#266 労働者を守る「36協定」って何?

「先生って36協定は結んでないんですか?」

実際に私が生徒からされた質問だ。おそるべき中学生である。
君は将来何になりたいのか。

36協定とは、企業が労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働(残業)を命じる時に、労働者と結んでおかなければならない取り決めのことである。

企業は労働者と36協定を結んだうえで、管轄の労働基準監督署に届出をすることで、はじめて残業を命じることができるようになる。

労働基準法36条にもとづいた取り決めのため、通称「36(さぶろく)協定」と呼ばれている。

しかし、36協定を結んだからといって、無制限に残業を命じることができるわけではない。「月45時間・年間360時間」という上限があるため、それ以上の残業を命じることはできない。

とは言え、繁忙期などでどうしても残業が月45時間を上回ってしまう場合もある。その際は、「特別条項付きの36協定」を結ぶ必要がある。そうすることで、年間6回まで、残業時間の上限を超えることが可能になる。

特別条項付きの36協定にもやはり制限があり、
年720時間未満
月100時間未満
2~6か月の平均が80時間未満
という3つの条件を常に守らなければならない。

36協定を結ばずに残業を行わせた場合、36協定の上限を超えて労働させた場合は、使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罪にとわれる。

言わずもがな残業代という概念がない教師には36協定はまったく関係のない取り決めだ。

「先生は36協定を結んでいませんが、残業時間は36協定の上限時間を超えています」と堂々と言いたいところである。

【関連記事】

【目次】

【参考】


いいなと思ったら応援しよう!