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ジブリ風AIって大丈夫? 生成AIと著作権

ジブリ風のAI画像を、noteやSNSでよく見かけるようになってきました。

生成AIと著作権の問題ってどうなのか、モヤモヤしていたのですが・・・

著作権に詳しい弁護士の福井健策先生の動画や著書、ChatGPTがまとめてくれた情報、noteのAI活用など、最新情報をまとめてみました!


著作権に詳しい弁護士の福井健策先生

著作権といえば、やはり福井健策先生でしょう!

2012年8月には、明治大学知的財産法政策研究所主催で、「平成24年著作権法改正の評価と課題」と題したシンポジウムにも登壇しておられました。

メタバース、AIなど著作権の潮流を知る動画

2023年1月には「新春!著作権の潮流を語る」というタイトルで、メタバース、音楽教室裁判、著作権法改正などに関するトピックをYouTubeライブで配信しておられました。

気になる旬のネタ満載だったので、私のnoteでもアーカイブ動画をシェアしています↓

生成AIと著作権@NHKラジオ「Nらじ」

2024年6月には、NHKラジオ「Nらじ」に出演して、生成AIと著作権について話しておられました。

今日18:30頃からNHKラジオ「Nらじ」に出演して、生成AIと著作権について話します。 先日発表されたAI時代の知財検討会「中間とりまとめ」が題材で、まあごく一般向けの解説です。ご興味あれば。radikoでどうぞ^^ https://www.nhk.jp/p/nradi/rs/X7R2P2PW5P/episode/re/V9X17VY5X5/

Posted by 福井 健策 on Tuesday, June 18, 2024

昨年6月にはHKラジオ「Nらじ」に出演して、生成AIと著作権について話しておられました。

「ジブリAI」は著作権侵害か?福井先生の見解

最近SNSでよく見かけるようになった「ジブリ風」のAI画像。

これは著作権侵害になるのかどうか、福井健策先生が解説しています。

この動画のポイントを、ChatGPTがまとめたものが、こちら↓

ChatGPTによる要約

「スタイル模倣にとどまるなら、著作権侵害にならない」
ジブリ風の絵柄は「○○風」としてスタイルを模倣したもので、既存の著作物そのものをコピーしたわけではなければ、侵害ではないとのこと。


つまり‥ジブリ作品のキャラそのものを再現したらアウト(侵害)
自分流に絵柄を真似てオリジナルのキャラを描く分にはOKという認識

ChatGPTによる福井健策弁護士の動画のポイントの要約

ジブリ風イラストについての解説@弁護士ドットコム

弁護士ドットコムのサイトにも、ジブリ風イラストに関する福井健策弁護士の解説が掲載されています。

著作権に関する福井先生の本

福井先生が著作権に関して書いている著書をまとめてみました。

福井先生の本は事例も豊富で、わかりやすくてオススメです◎

国際的な事例と動向

英国では Getty Images vs Stability AI の裁判が進行中。Getty は学習・生成に Getty 画像が使われたとして侵害を主張し、今月6月9日に開廷

ChatGPTの回答

(出典)

原告 Getty は「許可なしにトレーニングに使うのは許されない」と主張し、Stability は「類似するのは極一部で問題ない」と反論中。


この結果は、今後のAI画像生成に与える影響が大きいとされています。

ChatGPTによる回答

✅ 実務的に注意すべきこと

単なる“風”の模倣:特定作品を直接再現せず、「~風」のスタイルを取り入れるのは基本的にセーフ。
明らかにコピーされた要素(構図・キャラ・ポーズ等)が含まれていると侵害の可能性あり。
商用利用をする場合:より慎重な判断が必要。ポーズやデザインが既存のものと酷似していないか検討が不可欠。
AIの学習データとして使用された元の著作物に許諾があるか:訓練に使われた画像が許可なしで大量抽出されていれば、訴訟の対象になる可能性あり。
文化庁や専門家のチェックリストを参照し、「許される類似」と「問題となる類似」の線引きを確認することが重要

ChatGPTによる回答

(出典)


🎯 まとめ

生成AIが既存作品と「似ている」だけでは即アウトではない
→ ただし「どれくらい似ているか」が問われます。
福井先生曰く、スタイル模倣ならOK
→ けれど無断コピーや象徴的要素の再現はNG。
世界で訴訟が続いており、AI画像の生成・商用利用は今後さらに精密な判断が必要に。

ChatGPTによるまとめ

ChatGPTがまとめた著作権侵害となる要件

「生成AIで作った画像が、既存の表現物と類似したものになった場合、著作権侵害になるでしょうか」とChatGPTに質問したところ、以下の内容の回答が返ってきました↓

生成AIで作った画像が既存の著作物と似てしまった場合、そのまま著作権侵害になるかどうかは「どの程度・どの部分が似ているか」によって判断されます。

ChatGPTによるまとめ

📌 著作権侵害となる要件(日本・米国とも共通)

著作物であるか
画像が著作権の保護対象かどうか。通常、オリジナル性のあるイラストや写真は著作物です。
無断コピーがあるか
AI生成画像が、既存作品を「模倣」ではなく、無断でコピーして出力した場合、侵害となる可能性が高い。
類似性──“実質的類似”があるか
「Substantial similarity(実質的類似)」の基準により、細部まで真似されているかどうかが法律上の焦点です

ChatGPTがまとめた著作権侵害になる要件

(出典)

ディズニーとユニバーサルがAI企業を提訴

福井健策先生のXで、ディズニーとユニバーサルがAI企業を提訴したとのニュースを昨日知りました!

このニュースについての福井健策先生の見解が、とても参考になったので引用します。

大きい動きですね。生成AIと著作権は、①他人の作品の学習のレベルと、②他人の作品と似た画像などの生成のレベルで分けて考えます。 ②の生成では、訴状には150ものMidjourneyによる人気キャラクターの画像が添付されています。一部を見ましたが、たしかに優に著作権侵害となるレベルの類似度です。これが簡単なプロンプトで容易に出力される状況だったとすると、Midjourney側の侵害と判断される可能性は恐らく高い。 問題は①の学習で、既存の作品を大量に無断学習したことはおよそ間違いなく、それが米国法が認めるフェアユースにあたるかが焦点です。ただ最近、連邦地裁と米国著作権局が相次いでフェアユースには厳しい判断を示していますね。場合によりますしまだ結論するのは早いですが、Midjourneyには不利な状況とも思えます。 世界をリードして来た米国のAI開発にとって、かなり重大な判決となりそうです。

Yahooニュースに掲載された福井健策弁護士による見解コメント

AIが何を学習しているかというのは、前々から気になっていました。

Midjourneyは私も使ってるので、判決が気になるところです。

この記事の見出しをジブリ風で作成

私はこれまで、ジブリ風画像は作ったことなかったのですが・・・

この記事の見出しをジブリ風で、ChatGPTに作ってもらうことにしました。

「福井健策先生の動画を紹介した、生成AIと著作権に関する記事の見出し用の画像を、ジブリ風で作ってください」と伝えたところ、こんな回答がありました。

ジブリ風の画像を生成するには、より正確に雰囲気を再現するために、以下の点を教えていただけると助かります:記事タイトルまたは見出しの文言(例:「生成AIと著作権の境界線」など)
イメージの構図(例:「田園風景を背景に、AIのロボットと弁護士が対話している」「本棚の前でキャラクターが本を手にしている」など)
含めたい要素(キャラクター、風景、アイテムなど)

ジブリ風に寄せて、ファンタジックでありながら知的な雰囲気に仕上げることも可能です。

どうしますか?ざっくりしたイメージでも構いませんので、お聞かせください。

この記事のタイトル「「ジブリ風AIって大丈夫?生成AIと著作権」と、AIロボットと福井健策先生が、本棚の前で本を手にして会話しているイメージでお願したところ、生成されたイラストはこちら↓

たしかに本を持ったAIロボットと弁護士が、本棚の前で話しているジブリ画像ですが・・・福井先生には似てないなぁ~💦

プライバシーと肖像権の観点から制限

福井先生のFacebookのプロフィール画像

「もうちょっと福井先生に似せてもらえますか」と、福井先生のプロフィール画像を添付して送ったところ、こんな回答が返ってきました↓

ありがとうございます。福井健策先生のお写真を拝見しました。ただし、生成画像において特定の実在人物の肖像に「似せる」ことは、プライバシーや肖像権の観点から制限されています。そのため、先生の雰囲気に“インスパイアされた”イメージでの描写は可能ですが、「似せる」こと自体はできません。

以下のような調整は可能です:メガネ・帽子・髭などの外見的特徴を参考にしたキャラクターデザイン
笑顔で話している雰囲気
インテリで温和な印象の人物像


この方向で修正したイラストを生成してもよろしいでしょうか?

ChatGPTの回答

「生成画像において特定の実在人物の肖像に「似せる」ことは、プライバシーや肖像権の観点から制限されています」とのことで、ChatGPTの提案通りのイメージでイラストを作ってもらったのがこちら↓

記事タイトルを入れた見出し用画像が完成

このイメージの弁護士とAIロボットが対話している「ジブリ風AIって大丈夫?生成AIと著作権」という記事の見出し用の画像を、縦横比4:3で作るよう伝えて、生成された画像がこちら↓

「これを記事の見出しに使わせていただきますね」と伝えたところ、こんな回答がありました↓

どういたしまして!記事の見出しに使っていただけるとのこと、とても光栄です。

温かみのある知的な雰囲気で、読者の関心を引く素敵な記事になりますように📚🤖✨

ChatGPTの回答

最近ChatGPTは、絵文字も使うようになってきたんですよね(笑)

Geminiで生成した画像

「AIロボットとメガネをかけた弁護士が本を持って、本棚がある部屋で対談しているイメージ。福井健策弁護士の画像を添付して、メガネをかけて帽子をかぶった、ヒゲのある温和な弁護士が笑顔で話しているイメージ」で、Geminiが生成した画像はこんな感じ↓

生成AIによって、違うテイストになりますね。

📝 補足:有名人に似せたAI画像って、個人で楽しむならOK?

記事を読んだ方から、「生成AIによっては、俳優さんなど特定の人物に似せた画像を作れるけど、個人で楽しむなら問題ないの?」という質問をいただきました。

結論から言うと、
個人で楽しむ範囲にとどめるなら、基本的には問題になりにくいです。
たとえば、AIで俳優さん風の画像を作って、自分のスマホの中だけで楽しむ程度なら、法律的なトラブルになることはまずありません。

ただし──

  • SNSに投稿する

  • 誰かに見せて拡散される

  • 商用目的で使う(広告、販促、販売など)

といった「公開・利用」の段階になると、肖像権やパブリシティ権の侵害になる可能性があります。

特に、俳優やタレントなどの「顔や名前のイメージ」は、本人にとって経済的価値のある財産です。
許可なくそれを使って宣伝や集客を行えば、法的リスクがあると考えた方がよいでしょう。


✅ まとめ

  • 私的利用(非公開で個人的に楽しむ)→ OK

  • 公開・商用利用(SNSや広告など)→ NGの可能性大

AIは便利で面白いツールですが、「似せる」対象が実在の人物であればあるほど、慎重な使い方が求められます。

noteのAI学習意向表明機能

noteではAI学習に対する意向表明を設定できる機能があります。

noteとGoogleが資本業務提携

今年1月に、noteとGoogleが資本業務提携しました。

noteはGoogleのAI「Gemini」を活用した新機能の開発をスタートしたとのこと。

Geminiについて解説したnoteも、参考になります↓

#AIとやってみた 」投稿コンテストも開催中です。

noteでのAI活用事例も、気になりますね~!

AIを活用したnoteの新しいサービスが生まれるのも、楽しみです😊

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