【実話】障害年金の申請方法について
この記事は、
私が普段執筆している note の内容とは直接関係ありませんが、
非常に有益だと感じたため、情報共有としてまとめます。
障害年金とは
障害年金を簡単に説明すると、
過去に一定期間、年金をきちんと納めていた人が、
定められた条件を満たした場合、年齢に関係なく受給できる年金制度
です。
老齢年金のように「年齢到達」が条件ではなく、
障害の状態と保険料の納付要件によって判断されます。
相談・申請の基本的な流れ
相談・確認を行う主な窓口は、以下の4つです。
役所(市役所・区役所)
年金事務所(各自治体)
通院している医療機関(主治医)
年金機構(最終的な決定機関)
実際におすすめされる進め方
一般的に案内される「正規ルート」は、
② 年金事務所 → ③ 医療機関 → ① 役所
とされることが多いです。
ただし、
病状の内容
初診日の扱い
他制度との関係
などによって、
一度進んだ後に手続きが振り出しに戻るケースがあります。
そのための現実的な進め方
以下の順序を踏んでおくと、混乱しにくくなります。
まず① 役所に相談する
制度全体の説明を受けられる
自分の状況で何が必要か整理できる
ほぼ確実に②年金事務所を案内される
② 年金事務所で要件確認
初診日
保険料納付要件
申請可能性
③ 医療機関(主治医)へ
診断書の作成依頼
④ 年金機構の決定を待つ
ここまで来れば、基本的には通知待ちとなります
医療機関に関する注意点
カルテの保存期間は原則5年間
(医療機関によってはそれ以上保存している場合もあります)医師が作成する書類(診断書など)は有料
金額は医療機関ごとに異なります。生活保護を受給している場合
医師が作成する書類の費用負担については
自治体ごとに扱いが異なります。
必ず役所で事前に確認することをおすすめします。
絶対に知っておきたい
初診日と「1年半後から3か月間」の受診医療機関
障害年金の申請において、
窓口で 必ず確認される重要事項 が次の2つです。
初診日
初診日から1年6か月後「以降3か月間」に受診していた医療機関
この2点を把握していないと、
申請手続きが先に進まないことが非常に多いです。
初診日とは
初診日とは、
その障害について 最初に医療機関を受診した日 を指します。
例
2020年1月1日
→ Aクリニックを初めて受診
→ 初診日は2020年1月1日
補足:初診日は「診断名」ではなく「因果関係」で判断される
ここで注意しておきたいのは、
初診日は「現在の診断名」と一致している必要はないという点です。
たとえば(私の場合)、
現在の診断名:双極性障害+その他もろもろ
過去の初診時の診断名:不安障害
という場合でも、
原則として問題ありません。
なぜなら、
年金機構が確認しているのは
診断名そのものではなく、「症状の因果関係」だからです。
年金機構が見ているポイント
年金機構が重視するのは、
現在の障害状態が
過去のどの症状・受診から連続して発生しているか
という 因果のつながり です。
そのため、
診断名が途中で変わっている
当初は別の病名が付いていた
といったケースは、
精神障害では 決して珍しくありません。
重要なのは、
現在の障害が、最初の受診時の症状と連続しているかどうか
です。
なぜ診断名が違っても問題にならないのか
精神疾患の場合、
初期は症状がはっきりしない
経過を見ながら診断名が修正される
医師が慎重に診断名を変えていく
ということがよくあります。
そのため、
「最初は不安障害と言われていた」
「後から双極性障害と診断された」
という流れ自体は、
制度上も想定されているケースです。
実務上のポイント
初診日の診断名に過度にこだわらない
「症状がいつから始まり、どう悪化・変化してきたか」を整理する
主治医や年金事務所には
症状の経過(因果関係)を説明できるようにしておく
これらを意識しておくと、
初診日の扱いで混乱しにくくなります。
「1年半後から3か月間」の受診医療機関とは
障害年金では、
初診日から1年6か月後の障害状態 が重要な判断基準になります。
実務上は、
初診日から1年6か月後「以降の3か月間」
に、
どの医療機関を受診していたか が確認されます。
先ほどの例の場合
初診日:2020年1月1日
1年6か月後:2021年7月1日
対象期間:2021年7月1日〜2021年9月30日(約3か月間)
この期間に通院していた医療機関が、
**「1年半後の受診医療機関」**として扱われます。
事前に確認しておくと手続きが楽になること
区役所や年金事務所へ行く前に、
初診日
初診日から1年半後〜3か月間に受診していた医療機関
を、各医療機関に問い合わせて確認しておくと、
申請手続きが非常にスムーズになります。
診断書の作成について(重要)
「初診日」と
「1年半後から3か月間の受診医療機関」を把握した状態で
年金事務所へ行くと、
必要な書類と具体的な手順を案内してもらえます。
その中で必ず必要になるのが 診断書 です。
注意点
障害年金用の診断書には
年金事務所指定のフォーマットがあります先に医療機関へ行き
「診断書を書いてください」と依頼しても
フォーマットが異なり、書き直しになる可能性が高いです診断書の作成には 費用がかかります
(医療機関にもよりますが、1通3,000円前後が一般的です)
👉
必ず年金事務所でフォーマットを受け取ってから、医療機関へ行く
これが重要です。
障害年金が遡って支給される期間
障害年金は、
申請が認められた日から過去5年分までしか遡れません。
例
初診日:2020年1月1日
当時、年金を正規に納付していた
障害年金の申請が認められた日:2026年1月1日
この場合、
支給対象となるのは
2021年1月〜2026年1月まで
となります。
初診日まで全額遡るわけではない点には注意が必要です。
実情:申請者は多く、対応は厳しい
私の住んでいる地域では、
障害年金の申請者が多い
審査が厳しく、通らないケースも多い
区役所の担当職員が実質1人
他業務と兼任で、常に手一杯
という状況です。
そのため、
積極的に制度を勧められることはほぼありません
「できれば対応したくない」という空気すら感じます
これは私の地域に限らず、
他の地域でも同様の状況だと推察されます。
それでも「申請してください」と言われた理由
私の場合、
障害等級が 3級 → 2級へ変更
生活保護受給に伴う賃貸制限
制限された賃貸物件でのトラブル
(重要事項説明書の不履行など)その対応により精神状態が著しく悪化
さらに、弁護士対応・裁判準備のための書類作成
それらを進める過程で、精神状態がさらに悪化
という、
かなり厳しい状況が重なっていました。
そこで、
「障害年金を申請してもいいでしょうか」
とケースワーカー(生活保護の担当者)に相談したところ、
「申請してください」
とはっきり言われました。
最後に
障害年金は、
手続きが複雑
精神的負担が大きい
申請しても必ず通るわけではない
制度です。
それでも、
条件を満たしている人にとっては重要な支えになります。
この記事が、
これから申請を考えている方の
事前準備や心構えの参考になれば幸いです。
