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【超プリン体の大予言10】たつき諒氏の「なんちゃって予知夢」の被害を1度ならず2度までも受けた私は訴訟を起こせるのか

前話はこちら。

たつき諒氏の「なんちゃって予知夢」の被害を受けた人が、たつき氏に対して訴訟を起こせるのか、というニュース記事を発見。

「7月5日に大災害」信じて損した人は”予言者”に「損害賠償請求」できる? 世界的に“うわさ”広まり観光業に影響も

なお7月5日はたつき氏がこの夢を見た日付で、後に出版された自著の中では「過去の例から『こうではないか?』と話したことが反映されたようで、私も言った覚えはありますが、急ピッチでの作業で慌てて書かれたようです」「夢を見た日=何かが起きる日というわけではない」と釈明している。

まあそれはそう。ニュース記者でさえ、「たつき氏が7月5日に大災害が起こると予言していたが、最近それを修正した」、みたいに書かれていて、

おい、それは違うだろ、それに関してはたつき氏は悪くない。誤読していた記者さんが悪いんだよ。文章読めるようになれよ。

とは思います(笑

まあしかし、私が2025年2月、たつき氏のなんちゃって予言の悪質さを証明したくて、「ノストラ・ダムスの大予言」全巻を購入し、もう寝不足でへろへろになりながら、少しずつ読んでいて、そんな最中に朦朧とした私の不注意? で命よりも大切なものを失ったのですが。

おいたつき!

おまえの予言のせいで、おれは地獄を彷徨ったんだよ!!

1度ならず2度もなあ!

訴えてやる! 慰謝料はらえ!!


くらいは本気で思っているんだけど、そんな損害賠償は、可能かどうかですねえ。

各方面に影響をもたらしている予言だが、Xデーとされる7月5日や7月中に何も起こらなければ…。たとえば、うわさによって精神的な不安や経済的な出費(旅行など)などの実害を被った人たちは、予言者や発信者、拡散者に対して慰謝料や損害賠償請求を検討するのは現実的なのだろうか。

たぶんたつき氏は、損害賠償が起こせないと思っているから、あんなデマを流して、しらしらと過ごせるのだと思う。まあでも法律的にホントにそうなのかは、わからないけれど。

「予言や占いなどは、一般的には、個人の思想や表現として尊重されるものですし、『当たるも八卦(はっけ)、当たらぬも八卦(はっけ)』というように、当たらない可能性があることは一般常識として広く知られています。

まあ、そうでしょうねえ。

さらにそのあとの記述。

「霊感等による予言として、命や健康、財産に損害が生じるというような不安をあおったり、相手がそのような不安を抱いていることを利用して、勧誘をしたり寄付や契約を求めたりする行為は、2023年6月1日に施行された、いわゆる『不当寄付勧誘防止法』に抵触する場合があります。

そうなんですよねえ。

たつき氏の「なんちゃって予知夢」を信じた人が、しつこくしつこく、私にあれこれ勧めてきたがために、また、それによって日本が大混乱することが予想されていたがために、それに反論するための膨大な時間を私が浪費させられ、過労死寸前になっていたことは、事実である。といってもまあ、「たつき氏対策」だけで、疲労困憊していたというわけでもないのですけれどね。

そんな私の「反論のための情報収集および検討」は、「たつき信者による被害を防止するため」の措置。つまり訴えることが可能なのは、たつき氏ではなく私にその「なんちゃって予言」をごり押ししてきた、私の友人知人である。

だから悪質なんだよ!!

なあ、たつきさんよう!!

謝罪しろ! 今すぐにだ!


まあ、この期に及んで謝罪などするような人であれば、「完全版」なんていうぼろい金儲けには走らないでしょうねえ。

まあすべては7月6日に。

最悪でも8月1日には明らかとなる。

次話はこちら。

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