原告Bタイプ【開示NG・費用OK】とCタイプ【開示NG・費用わずか】の名前の公開レベルは?
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「裁判記録を閲覧しに来た人には分かるが、一般にネット等で広く公開されるわけではないというレベルの公開性。
不安を解消するために、「名前が出る範囲」と、なぜ起案者が推奨する「選定当事者制度」がプライバシー防衛に優れているのかを、具体的に解説。
名前(氏名)が記録される場所
B氏・C氏が「原告(選定者)」として加わる場合、氏名が載るのは以下の範囲です。
• 裁判所に提出する「原告名簿」: 裁判官や相手方(選管側)が、誰が訴えているのかを確認するために必要です。
• 判決書の「当事者目録」: 裁判が終わった際に出る判決書の末尾に、原告全員の氏名が並びます。
「調べれば分かる」の具体的な意味
「調べれば分かる」というのは、「裁判所まで足を運び、事件番号を伝えて『記録を閲覧させてください』と申請した人」に対してのみ、氏名が開示されるということです。
• ネット検索: 通常、個人の原告名が勝手にネット掲示板や検索エンジンに登録されることはありません(自分たちで公表しない限り)。
• 住所の秘匿: これこそが最大のポイントです。
通常の訴訟では、原告全員の「住所」と「氏名」がセットで記載されますが、選定当事者制度を使えば、B氏・C氏の「住所」は裁判書類に一切記載されません。
※「住所が分からない」ということは、第三者が名前だけで個人の特定(自宅への嫌がらせ等)を行うのを極めて困難にします。
