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いじめか、犯罪か?学校外の暴力トラブルで「教育的指導」に逃げないための処方箋


「学校の外で起きた生徒同士の暴力事件。学校に相談しても『教育的指導で様子を見ましょう』と言われるばかりで、警察には取り合ってもらえない……」
このような悩みを抱える保護者や当事者は少なくありません。

SNSでよく見かけるようになった学生同士の暴行現場の動画

社会では「暴行罪」や「傷害罪」になることが、なぜ学校というフィルターを通すと「いじめ」という言葉でマイルドに処理されてしまうのか。

現在の法律の立て付けと、現場のリアル、そして私たちが取るべき賢い選択肢について解説します。

1. なぜ学校と教育委員会は「警察」を遠ざけたがるのか?

建前では「警察と連携する」と言いながらも、現場が二の足を踏むのには、教育現場特有の**「沈黙の力学」**があります。


* 「教育の敗北」という思い込み:
「生徒を警察に委ねる=自分たちの指導力のなさを認めること」と捉える教師がいまだに多いのが現実です。

* 事なかれ主義とブランド保持:
警察が介入し、報道や噂が広まることで「問題校」のレッテルを貼られることを、学校経営や教育委員会は極端に恐れます。


* 加害者への「過剰な温情」:
「将来がある子供だから」という理由で、被害者の痛みよりも加害者の更生の機会を優先してしまう逆転現象が起きています。


2. 「いじめ」は「犯罪」であるという法的現実

しかし、2023年(令和5年)に文部科学省が出した通知により、この「学校内解決」の常識は法的に否定されました。現在、以下の行為は**「いじめ」ではなく「直ちに警察に通報すべき犯罪」**と定義されています。




学校外でのトラブルであれば、学校の管理下ではないため、本来は**「一般の事件」として警察が動くのが筋**です。


3. 学校と警察、どちらを頼るべきか?

「学校外のトラブル」の場合、役割分担を理解することが重要です。

* 学校に期待すること:
「加害生徒への出席停止措置」「クラス替えなどの物理的隔離」「被害生徒のメンタルケア」

* 警察に期待すること:
「事実関係の厳格な調査」「証拠の保全」「加害者への法的抑止力(補導や送致)」


「学校が動いてくれないから諦める」必要はありません。
学校外の事件については、保護者が直接警察の「少年課」や「生活安全課」に相談に行くことが、最も効果的な解決策になることが多いのです。


4. 私たちが取るべき「3つの自衛策」

もし、学校が「教育的指導で済ませたい」と消極的な態度を見せたら、以下のステップで対抗しましょう。

* 「犯罪」として証拠を残す:
痣(あざ)の目視だけでなく診断書を取る、SNSのやり取りをスクリーンショットする、時系列のメモを作る。

* 文科省の通知を突きつける:
「令和5年2月の文科省通知にある『19の態様』に該当しますが、なぜ通報を控えるのですか?」と具体的に問い詰めます。


* 警察へは「被害届」の提出を検討する:
相談(110番ではなく、最寄りの警察署の相談窓口)に行き、「学校外での暴力事件」として受理を求めます。


結びに:教育と法の両立を目指して

「教育的配慮」は、被害者の安全が確保されて初めて成り立つものです。
暴力を「いじめ」という言葉で覆い隠すことは、加害生徒にとっても「犯罪を犯しても許される」という誤った学習をさせることになり、決して教育的ではありません。

学校外での事件こそ、毅然と外部機関を頼ること。それが、結果として子供たちを守ることにつながります。

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