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仕事中の事故が治った後に障害が残ったら?|障害(補償)等給付

今週は、
従業員を一人でも雇っていれば
加入義務のある「労災保険」について
お話しています。

今回は、労災保険の保険給付のうち
「障害(補償)等給付」について
お話ししたいと思います。


障害(補償)等給付にとは?

労災保険の障害(補償)等給付は、
業務上の事由や通勤による
負傷や疾病が治癒した後に、
身体に一定の障害が残った場合に
支給される金銭的な補償です。

障害の程度(障害等級)に基づき、
一定額の給付が支給されます。

障害等級は1級から14級まであり、
1級が最も重い障害、
14級が最も軽い障害に該当します。


障害給付の種類と支給内容

労災保険の障害(補償)給付には、
障害の程度に応じて次の2種類があります。

(1)障害(補償)等年金
障害等級1級から7級に該当する場合、
「障害(補償)等年金」が支給されます。

障害(補償)等年金は、
障害の程度に応じて
給付基礎日額の313日分から131日分が
年金として支給されます。

それに加えて「特別支給金」も
支給される場合があります。

特別支給金には「障害特別支給金」や
「障害特別年金」などがあり、
障害の程度に応じて金額が異なります。

例えば、
障害等級1級に該当する場合、
給付基礎日額の313日分の年金や、
特別支給金として342万円の
一時金などが支給されます。

(2)障害(補償)等一時金
障害等級8級から14級に該当する場合、
「障害(補償)等一時金」が支給されます。

障害(補償)等一時金は、
給付基礎日額の503日分から56日分が
一時金として支給されます。

それに加えて「特別支給金」も
支給される場合があります。

特別支給金には「障害特別支給金」や
「障害特別一時金」などがあり、
障害の程度に応じて金額が異なります。

例えば、
障害等級14級に該当する場合は、
給付基礎日額の56日分の一時金と、
特別支給金として8万円の一時金等が
支給されます。

※障害(補償)等給付の詳細は、
厚生労働省のサイト】に掲載の
パンフレットをご確認ください。


経営者が知っておくべきポイント

(1) 迅速な報告と対応
労災事故が発生した場合は、
速やかに労災保険に関連する手続きを
行うことが求められます。

労災事故が発生したら、
まずは被災した従業員に
医療機関を受診させ、
その後、労災保険の適用を申請します。

(2) 予防措置の強化
障害(補償)等給付に限らず、
労災保険給付は
労働災害が発生した後に
支給されるものですが、
事前に予防措置を強化することで、
労災事故の発生自体を防ぐことができます。

安全管理やリスク評価を徹底し、
従業員が安全に働ける環境を作ることが、
最も重要な対策です。


 まとめ

労災保険の障害給付は、
従業員が、業務災害によって
障害を負った場合の生活支援を
目的とした重要な制度です。

経営者としては、
労災事故が発生した時には
速やかな対応を行い、
障害(補償)等給付の適切な申請を
行うことが求められます。

また、
従業員が安全に働ける環境を作るための
予防策にも力を入れることが、
事故の発生を未然に防ぐためには重要です。

【注意】
本記事は、
一般的な情報提供を目的として
投稿日現在の情報をもとに作成しています。
個別のケースに
当てはまるものではありませんので、
あらかじめご了承ください。
また、法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。


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