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障害年金とは?受給条件・申請方法・必要書類を当事者が解説

※本記事は、以前のアカウントで公開していた記事(2026年3月7日公開)をもとに、内容を整理し加筆修正したものです。

皆さんこんにちは。

今回は「障害年金」について取り上げています。

年金と言えば、現役世代の間は保険料を納め、老後(原則65歳以降)に受け取る「老齢年金」を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、障害年金は役割が異なります。
障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事に制限が生じた場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。
病気や怪我によって仕事や日常生活に大きな支障が生じると、収入が減少したり、生活に様々な困難を抱えたりすることがあります。
そのような方々の生活を支えるために設けられているのが、この障害年金制度です。
私も有り難いことに受給しているこの制度について、以下でお話ししていきたいと思います。

なお、この記事で分かるのは次のような内容になります。

・障害年金制度の概要
・障害者手帳との違い
・受給のための基本条件(初診日・保険料納付要件など)
・請求に必要な書類
・障害基礎年金・障害厚生年金の違い
・請求が難しい場合の相談先


障害者手帳との違い

早速内容について見ていきたいのですが、その前に障害者手帳との違いについて簡単に見ておきたいと思います。

障害年金と障害者手帳は混同されることが多いのですが、この二つはまったく別の制度です。

障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事が制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される「年金」です。
一方で障害者手帳は、税制優遇や公共料金の割引など、様々な福祉サービスを利用するための「証明書」のようなものです。

そのため、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合がありますし、逆に手帳を持っていても障害年金の対象にならない場合もあります。

また、障害年金の等級(1級・2級・3級)と、障害者手帳の等級は基準が異なるため、必ずしも一致するわけではありません。

これらの点は、念頭に置いておかれるといいかと思います。

障害年金制度の内容

それでは障害年金の内容について見ていきますが、障害年金について詳しく解説しているサイトや書籍は数多くあります。
そのため本記事では、制度を理解するうえで特に重要なポイントに絞って解説していきます。

障害年金は、初診日(障害の原因となった病気や怪我について初めて医師等の診療を受けた日)に加入していた年金によって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に大別されます。
それぞれについては後述しますが、初めに両方で共通する事項について簡単に記載しています。

障害年金全般の共通事項

まずは、障害基礎年金・障害厚生年金いずれにおいても共通する基本事項についてです。
障害年金という名称からも分かるように、一定の(身体・知的・精神いずれかもしくは複数で)障害の状態にあることが前提ですが、受給資格という点も含めて下記の事項を念頭に置いておく必要があります。

・年金加入期間中に初診日があること
初診日とは、先述のようにその障害の原因となった病気や怪我について初めて医師若しくは歯科医師の診療を受けた日です。
原則として年金制度の適用対象期間中に初診日がなくてはなりません。
この初診日というのが非常に重要で、何をおいてもまず初診日が分からなければ障害年金は受給することができませんし、初診日にどの年金に加入しているかによって受給できる年金の種類も違ってきます。
後者に関しては、初診日において

  • 国民年金に加入している→障害基礎年金の支給対象

  • 厚生年金に加入している→障害厚生年金の支給対象

ということになります。
いずれにしても、初診の時から現在まで通院している医療機関が同じであればまだ手続きが比較的楽ですが、異なる場合は初診日を確認するための書類などが必要になるので、受給を考えるに当たってはきちんと確認しておく必要があります。

・保険料納付要件を満たしていること
障害年金を受給するには、一定の期間において年金保険料(以下保険料)を納付していることが必要です。
これを「保険料納付要件」と言います。
具体的な要件としては、初診日の前日において次のいずれかを満たしていなければなりません。

1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

引用:日本年金機構ホームページ

引用にある「免除」とは、日本年金機構に(実際には役所の国民年金窓口等を通して)申請をし、保険料の納付を免除あるいは猶予された場合を指します。
特に、保険料を自身で直接納入しなければならない国民年金加入者(いわゆる「国民年金第1号被保険者」)の方は、収入等によってこの保険料免除を受けているかが問題になってくるでしょう。
基本的には、収入が減ったり失業したりといった事情で保険料の納付が難しくなった場合に免除の手続きをするわけですが、一口に「免除」と言ってもいくつか種類があります。
詳細な中身は割愛しますが、次のようなものがあります。


保険料免除制度
その名の通り、申請によって保険料の納付が免除される制度です。
免除額としては、全額・4分の3・半額・4分の1の四パターンがあります。

保険料納付猶予制度
20歳~50歳未満の方を対象に、保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度
猶予制度の一つで、学生のみ申請可能な制度です。
保険料の納付義務が発生する20歳を超えていても、在学中は申請により納付が猶予されます。
学生の間は金銭的に厳しい方も多いでしょうから、特例的にこのような制度が設けられているのでしょう(私も在学中は猶予してもらっていました)。


※「免除」と「猶予」の違いは、その(保険料を支払っていない)期間が(受給できる)老齢年金の年金額に反映されるかどうかです。
前者は反映され、後者は反映されません(ただしいずれも「受給資格期間」には算入されます)。
たとえば「全額免除」になった期間分は、受給額が2分の1で計算されます。
いずれを利用するにしても、こちらから窓口に赴いて申請しなければなりませんので、保険料の支払いが困難な事情が生じた際は放置せず手続きに行きましょう。
そうしなければ、支払っていない期間は「未納」となって老齢年金等に響くばかりか、障害年金においても前述の保険料納付要件を満たせずに年金が受け取れないなんて事態になりかねません。
免除・猶予さえしてもらっていれば、10年前までは遡って保険料を「追納」することも可能なので、もしもの(障害年金を受給しなければならないような)時のためにも、納付が難しくなった場合は必ず申請しておきたいものです。

※免除及び猶予の詳細については、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構公式ホームページ)をご覧ください。

※20歳前で公的年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、当然ながら上記の保険料納付要件は問われません(「20歳前傷病」と言います)。
ただその場合は、保険料を納めていないことにより所得制限が設けられているため、所得が一定の基準額以下でなければいけません。
ただし、20歳前であっても、雇用されて厚生年金に加入している場合などは別です。

なお、自分が保険料納付要件を満たしているかどうか分からない時は、手続きを行う窓口で調べてくれるはずです(私も窓口で確認してもらいました)。
※窓口の詳細については、各年金ごとの項目に記載しています。

※ちなみに、障害年金(2級以上)を受給している間は、届け出ることにより「法定免除」として保険料の納付を免除してもらうことができます。
この場合、免除された期間分の老齢年金への反映額は、満額の2分の1となります。

・障害認定日を過ぎていること
障害年金の申請(正式には請求)は、障害認定日以降でなければ行うことができません。
障害認定日とは、基本的に初診日から1年6ヶ月を経過した日を指します。
ただし、それまでの間に(対象となる傷病が)治った場合はその治った日が障害認定日となります。
この「治った日」というのがこの制度独自の言い回しで分かりにくいように思うのですが、実際には「症状が固定した場合」や「特定の治療が行われた場合」など、障害の状態が明確になった日を指します。
固定したというのは、それ以上治療を続けても大きな改善が見込めず、障害の状態がある程度定まった段階のことを言います。
例としては、人工関節を入れた日や心臓のペースメーカーを装着した日などが挙げられます。
ただ精神障害の場合は、性質上このような「治った日」を早期に定めることが難しいことが多く、実務上は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」が障害認定日になるケースがほとんどです。
※なお初診日が20歳前である場合は、「初診日から1年6ヶ月を経過した日」あるいは「治った日」が20歳前である場合のみ、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
ちなみに、障害認定日を過ぎて(自分が障害年金を請求できるようになったことを知らなかった等で)障害年金を請求していなかったとしても、後から請求することは可能です。
ただし年金には時効があり、遡って受け取れるのは原則として最大で過去5年分までとなります。

・事後重症による請求も可能
前記の場合は「障害認定日による請求」と言いますが、障害認定日において障害の状態に該当していなくても、その後症状が悪化して障害状態に該当した場合はその時に障害年金を請求できます。
これを「事後重症による請求」と言います。
※ただ、この場合は障害認定日による請求とは異なり、過去5年分を遡って一括受給することなどはできず、請求月の翌月分からのみの年金受給となります。

・請求手続きにおける必要書類
障害年金を請求するためには、提出しなければならない書類等がいくつかあります。
障害基礎年金でも障害厚生年金でもほぼ共通しているため、ここでまとめて記載しています。
一般的には次の書類が必要になります。


  1. 年金請求書

  2. 本人の生年月日を確認できる書類

  3. 医師の診断書

  4. 受診状況等証明書

  5. 病歴・就労状況等申立書

  6. 受取先金融機関の通帳・キャッシュカード等

※なお、請求する方の状況によっては、このほかに戸籍関係書類などの提出を求められる場合もあります。

参考:障害基礎年金を受けられるとき(日本年金機構)障害厚生年金を受けられるとき(日本年金機構)

では、一つひとつ簡単に見ていきましょう。

①年金請求書
年金を請求するに当たって記入・提出する書類です。
障害基礎年金の場合と障害厚生年金の場合で、様式が異なります。

②本人の生年月日を確認できる書類
正式な証明書類ですので、戸籍謄本や住民票などが該当します。
ただし、請求書にマイナンバーを記入する欄があるため、記入する場合はこれらの書類が原則不要になります。
その際は、マイナンバーカードの提示やコピーの添付が必要です。

③医師の診断書
障害やその原因となった傷病を診てもらっている医師に記入してもらう診断書で、障害の状態や程度を請求先に判断されるに当たり、最重要の書類と言えるでしょう。
請求の方法や状況によって、どの時点の状態を記した診断書が必要なのかが変わってきます。
「障害認定日による請求」の場合は、障害認定日以降3ヶ月以内の症状を示すものでなくてはなりません。
また、障害認定日から請求までに時間が経過している場合は、現在の状態を確認するために、これに加えて請求日以前3ヶ月以内の症状を示す診断書の提出も求められることがあります。
この場合は2枚の診断書が必要になります。
一方「事後重症による請求」の場合は、請求日以前3ヶ月以内の症状を示す診断書のみが必要となります。
診断書の用紙には障害の種類によって所定の様式があり、もちろん精神障害者用の様式も用意されています。
診断書代もかかるわけですが、医療機関によって金額にはバラつきがあるようです。
私は精神障害者用の様式しか見たことがありませんが、自立支援医療や障害者手帳の申請時に提出する診断書よりも記入欄が多く、料金も高額でした。
参考までに、メンタルクリニックに通院している私の場合、料金は1万円でした。

④受診状況等証明書
請求先が初診日を確認するために必要な書類です。
診断書を作成した医療機関と初診時の医療機関が違う場合は、提出しなければなりません。
※初診時からずっと同じ医療機関でかつ同じ診療科で診てもらっている場合は不要です。

⑤病歴・就労状況等申立書
名称の通り、それまでの病歴や就労・生活の状況等について請求者自身が記入して申し立てる書類です。
請求者が自ら記入する書類の中では、最も作成に手間がかかると言っていいでしょう(私もかなり苦心して記入しました)。
実物を見れば分かりますが、症状が発現した時から現在に至るまでの状態を、一定の期間ごとに区切って文章である程度詳しく書かなければならないので、人によっては少なからず負担に感じるはずです。
ですが、自分で障害の状態を事細かに訴えることのできる事実上唯一の書類ですので、できる限り手抜かりなく作成したいものです。
自分一人での作成が困難な場合は、周囲の信頼できる詳しい人、あるいはソーシャルワーカー(受診している医療機関にいる場合)や社会保険労務士といった専門の方に相談するのも一つの手です。
障害状態の直接的な判断材料となるのはあくまで診断書ですが、補足資料として決して軽視できない書類と言えます。

⑥受取先金融機関の通帳・キャッシュカード等
障害年金が支給されることになった場合、実際に年金が振り込まれる自身の銀行口座等の通帳やキャッシュカードです(本人以外のものは不可です)。


以上必要書類等について簡単に記載しましたが、ここに挙げたのは基本的には必ず提出を要されるもののみで、各自の状況に応じて更に必要な書類がある場合もあります。
その際は窓口などで教えてもらえるはずなので、しっかりと確認しましょう。

・障害年金の更新について
障害年金を受給している方の多くは、一度支給が決まったら以後はずっと受給できるわけではなく、一定期間ごとに診断書を提出して更新の審査を受けなければなりません。
次回の更新までの期間は障害の種別や人によって幅がありますが、多くの場合は1~5年の間で決められます(精神障害の場合は、比較的短めの期間になることが多いようです)。
更新の時期になると、「障害状態確認届」というものが送られてきます。
これは実質「年金の更新用の診断書」と考えて差し支えないでしょう。
手続きの際は、初回請求時のようないくつもの書類は必要ありませんが、(その時の状態が記された)こちらの診断書は必ず提出しなければなりません。
それにより更新時の障害状態が判断・審査され、等級が上下したり、場合によっては支給が停止されることもあります。
※審査結果に不服がある場合は、「審査請求」という手続きで再度審査を求めることができます。
※障害の状態が軽くなったと見なされて一度支給が停止された後再度状態が重くなった場合などは、「支給停止事由消滅届」を提出する手続きにより、支給の再開を申請することができます。

なお、(主に一部の身体障害において)更新が必要ない場合(いわゆる「永久認定」)もありますが、割合としてはかなり少ないようです。

更新の時期になったら、速やかに手続きを済ませたいものです。
※この障害状態確認届の用紙(=診断書)は、原則として更新月(ご自身の誕生月)の3ヶ月前の月末頃に届きます。
そして、医師によって作成済みの同確認届の提出期限は、更新月の月末となります。

障害年金全般の共通事項としては以上になります。

障害基礎年金について

ここからは、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」それぞれについて見ていきます。
と言っても共通事項については既に記載しているので、それらの点を除いたそれぞれの特徴のみを取り上げています。

まずは、障害基礎年金についてです。

・概要
「障害基礎年金」は、基本的に国民年金加入期間中(原則20~60歳の国内在住者)に初診日がある方が受給できる年金です。
これに該当しなくても、年金未加入である20歳前国内在住の60~65歳未満の期間に初診日がある方も、同年金の対象となります。
一方、厚生年金に加入している間に初診日がある場合は、「障害厚生年金」の対象となり、障害基礎年金に上乗せされる形で支給される仕組みになっています。

・等級について
障害年金には障害の状態・程度を表す等級が定められており、基礎年金の場合は1~2級が支給対象となります。
精神障害における認定の基準としては、次の通りです。


【1級】
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)>第3 障害認定に当たっての基準>第1章 障害等級認定基準>第8節 精神の障害(PDFファイル) より


・年金額
障害基礎年金の支給額は、令和8年4月分以降で次のようになっています。

1級
昭和31年4月2日以後生まれの方
1,059,125円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方
1,056,125円 + 子の加算額※

2級
昭和31年4月2日以後生まれの方
847,300円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方
844,900円 + 子の加算額※

※子の加算額
2人まで1人につき243,800円
3人目以降1人につき81,300円

子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

引用:日本年金機構ホームページ

※金額は令和8年度の額です。年金額は毎年度改定されますので、最新情報は日本年金機構のホームページをご確認ください。

障害基礎年金に関しては、上記のように金額がある程度定まっているので事前に把握しやすいかと思います。

必要書類の入手及び提出場所
請求書等の書類は、居住地の市町村役場やお近くの年金事務所・街角の年金相談センターで入手できます。
そして提出先は、居住地の市町村役場における国民年金窓口です。
※初診日が国民年金第3号被保険者期間中にある場合は、書類の提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターとなりますので、ご注意ください。
なお(いずれの障害年金においても)、窓口はあくまで書類の受付や内容確認、不備のチェックなどを行う場所であり、支給の可否についての審査は日本年金機構で行われ、医学的な判断は同機構から委託された障害認定医によって行われます。

障害厚生年金について

そして、障害厚生年金についてです。

・概要
「障害厚生年金」は、厚生年金加入期間中に初診日がある方が受給できる年金です。
会社などで働き、給与から厚生年金保険料が天引きされている方は、厚生年金の加入者に該当します。
なお、厚生年金に加入している方は同時に国民年金にも加入していることになり、このような方を「国民年金第2号被保険者」と呼びます。

・等級について
障害厚生年金にも当然等級が定められていますが、こちらは1~3級の区分となっており、障害基礎年金と比べて支給される方の対象範囲が広いです。
加えて厚生年金加入者は、3級よりもやや障害の程度が軽い時は、障害手当金という一時金を受け取れる場合もあります。

(精神障害における)認定基準は、例によって次の通りです。


【1級】
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
【障害手当金】
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)>第3 障害認定に当たっての基準>第1章 障害等級認定基準>第8節 精神の障害(PDFファイル) より


1級と2級に関しては障害基礎年金と同様ですが、3級と障害手当金には「労働」という文言が登場していることが分かると思います。
これは、3級以下では障害の程度を審査するにあたり「労働能力への制限」が一つの判断要素となっていることを意味します。
もっとも、「制限」という表現からも分かるように、全く労働ができない状態でなければ受給できないというわけではなく、実際には、労働をしながら障害年金を受給されている方も多くいらっしゃいます。

なお、この点から「2級以上は労働ができない状態でなければならないのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、必ずしも「労働ができる限り2級以上には認定されない」とか、「就労を開始するとすぐに等級が下がったり支給停止になる」といった仕組みになっているわけではありません。
実際の等級認定は、日常生活能力、症状の程度や経過、治療状況、就労状況などを総合的に考慮して判断されます。

つまり、就労しているかどうかは判断材料の一つにはなりますが、それだけをもって等級や支給の可否が決定されるわけではないということです。

年金額
障害厚生年金の支給額は次の通りです(令和8年4月分以降です)。

1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕※
2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕※
3級
(報酬比例の年金額)

3級の最低保障額
昭和31年4月2日以後生まれの方
635,500 円
昭和31年4月1日以前生まれの方
633,700 円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

引用:日本年金機構ホームページ

※例によって金額は令和8年度の額です。年金額は毎年度改定されますので、最新情報は日本年金機構のホームページをご確認ください。

「報酬比例の年金額」とは、一言で言うと「厚生年金加入時の給料に応じて計算された年金額」のことです。
したがって、各自の給料によって金額が異なってくるため、支給額も人それぞれとなります。
もちろん計算式もありますが、やや複雑ですし全てを説明しようとすると相当な文量となりますので、ここでは割愛させていただきます。
また、3級の最低保障額ですが、報酬比例額が最低保障額を下回る場合は最低保障額が支給されることになります。
※最低保障額が適用されるのは、保険料の納付要件を満たしている方に限られます。
※支給額の詳細についてお知りになりたい方は、日本年金機構ホームページなどをご覧になってご確認ください。

なお、1級と2級においては、上記に加えて障害基礎年金の1級と2級の額もそれぞれ支給されます
つまり障害厚生年金の1級と2級に限っては、「同時に障害基礎年金も支給される」ということです。
この点から、障害厚生年金は障害基礎年金と比べて(同じ等級の場合でも)受給額がより多くなります。
また、3級に最低保障額の定めがあるのは、3級で受給できるのが「報酬比例の年金額」だけなので、報酬によっては受給額がかなり低くなる恐れがあり、それを避けるためだと思われます。

支給額を算出するに当たって、障害厚生年金は障害基礎年金と比べて複雑であることがお分かりかと思います。
こちらに関しては、事前に受給額を把握するのはなかなか困難なものがあると思いますので、相談や手続きの際に窓口等でしっかりと確認されてください。

・必要書類の入手及び提出場所
請求書等は、お近くの年金事務所と街角の年金相談センターで入手できます。
※書類に関しては、(どちらの年金にせよ)日本年金機構ホームページから書類をダウンロードすることもできます。
ただし手続きに際して少しでも不安がある場合などを考えると、(質問などができる点等も踏まえて)職員さんのいる窓口に行く方が個人的には無難かと思います。
そして提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

障害年金の手続きを自分だけで行うのが難しい時は

以上で、障害年金の内容についてひと通りお話ししました。

ここまでお読みになってお分かりの通り、障害年金制度は仕組みや決まりが非常に細かく複雑です。
その証拠に、最低限重要なポイントだけをまとめようとしたにもかかわらず、なかなかの文量となってしまいました。
したがって(他の福祉制度にも言えることですが)、手続きをしていくに当たって困難を感じる方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?
特に、障害などによって様々な制限がある方の場合は、制度内容の把握や手続きを単独で行うことが難しいことも多いはずです。
障害年金を受給している私の知人の中にも、「ソーシャルワーカーの方に全面的に頼った」と言っていた人もいます。
このように、自分だけで請求手続きを行うことが困難な場合は(特に自分で色々と調べることも負担な時は)、ためらわずに人の手を借りることも大切になってくるでしょう。
もちろん手続きの窓口で不明点を尋ねることはできますが、一人ひとりの細かい点にまで逐一対応するのは、公的機関という性質から考えてもなかなか難しいのが実情でしょう。

障害年金に関して、専門知識という点で頼りになるのは「社会保険労務士(社労士)」の方々です。
社労士は年金も含めた社会保険の専門家ですので、当然障害年金についても広範で深い知識をお持ちです。
この方々に、障害年金請求の代理を依頼することもできます。
障害年金に特に強い(ことを標榜している)社労士事務所もあるようですからね。
ただ、社労士の方に依頼するとなると(相場まではよく存じませんが)当然代金が発生しますので、そのあたりが少々悩ましいかもしれません。
とは言え、相談だけならば無料という所も少なくないですから、依頼をお考えになる場合はそちらも活用して、ご自分が信頼できると思える方に依頼をされてください。

最後になりますが、何度も申し上げているように、今回まとめているのは最小限の重要部分に絞った内容ですので、各自の状況に応じてより多くの提出書類などが必要になる場合もあるかと思います。
障害年金の請求をお考えの際は、日本年金機構を初めとした公的機関の情報をしっかりご確認くださいね。

また、主に次のような窓口で相談することもできます。

・年金事務所
・市区町村役所の国民年金窓口

障害年金は、制度を正しく理解し必要な手続きを行えば、生活を支える大きな助けとなる制度です。
必要としている方のもとに、この制度がきちんと届くことを願っています。

なお、私自身は障害年金を完全に自力で請求して現在まで受給しております。
自力で請求手続きを行い支給された体験談については別の記事でまとめておりますので、よろしければそちらもご覧ください。

それでは大変長くなりましたが、このあたりで締めくくらせていただきます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

※本記事の内容は、執筆時点の制度に基づいています。年金制度は法改正や運用の変更が行われることもあるため、実際に請求を検討される際は、日本年金機構やお近くの年金事務所等で最新の情報をご確認ください。

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