消費税還付の落とし穴:名義貸し輸出につきまとう税務リスク
前回の記事では次の3点を整理しました。
輸出免税売上の消費税はゼロ
事業者は消費税分を商品代金に乗せずに輸出すれば、利益は国内取引と同じになる。
しかし実際には事業者は消費税分を商品代金に乗せて輸出していることが多く、この場合には利益は国内取引よりも消費税分大きくなる。
今回は以上を踏まえ、現場で起きている少し複雑なケースと税務上の注意点を説明したいと思います。
基本のケース(国内事業者→国内卸売業者→国外得意先)
まず、以下の図のように国内の事業者(A社)が国内の卸売業者に商品を販売し、その卸売業者が国外の得意先に対して商品を輸出している場合を考えます。

この場合、輸出免税売上が立つのは卸売業者であり、卸売業者は(A社がインボイス発行事業者であれば)消費税還付を申告することができます。
形式的な輸出者を挟むケース(国内事業者→輸出商社→国外得意先)
さて、実務では以下のように国内の事業者(A社)が国内の輸出商社を通して国外の得意先に商品を輸出している場合があります。つまり、輸出商社はA社の輸出業務を受託・代行しているのみであり、輸出申告書には輸出商社が輸出者として記載されているものの、輸出商社は形式的な輸出者であり、実質的な輸出者はA社である、ということがあります。

この場合、輸出商社は形式的な輸出者(名義貸し)に過ぎないため、商品の売買取引に係る売上・仕入を計上しません。実質的な輸出者であるA社は輸出免税売上を計上できますから、(商品をインボイス発行事業者から仕入れている限り)消費税還付申告を行うことができます(注)。
形式的な輸出者によるトラップに注意
実は、輸出商社がA社にインボイス(請求書や納品書、領収書など)を求めてくる場合があります。この場合では輸出商社はあくまで輸出業務の受託をしているのであって商品をA社から仕入れてはいないので、そうしたインボイスは輸出商社にとって本来必要のないものなのですが、A社が言われるがままその要望に応じてしまうと、A社は税法上のトラブルに巻き込まれる可能性があります。
なぜなら、輸出商社はA社からインボイスを受領することにより、A社からの商品仕入を偽装し、形式的な輸出者でなく実質的な輸出者であるように見せて、輸出免税売上を計上して消費税還付を申告することを目論んでいる可能性があるからです。

こうなると、A社と輸出商社の双方が免税売上を計上して消費税還付を申告する事態になりますから、消費税法上の違反状態が生じます。この状況下では国税当局はA社と輸出商社どちらが実質的な輸出者なのか判断しにくいため、輸出商社に税務調査が入ると、調査がA社にも波及していく可能性があります。つまり、A社からすれば「インボイスを渡しただけなのに」免税売上を否認される税務リスクが発生するということです。
A社がこうしたリスクを防ぐためには、形式的な輸出者に対して商品売買に係るインボイスを渡さないことはもちろんのこと、(注)に記載されている通り、普段から輸出商社に対して「名義貸し輸出取引においては税務上売上・仕入が発生しない」ことを指導することが重要でしょう。取引関係をなあなあで済ませずにきっちりと線引きしておくことがリスク回避の観点でも大切と言えます。
国内の素晴らしい製品を海外へ輸出していくことはこれからの時代により求められ、より盛んになっていくものと考えられます。事業者の方々におかれましては、輸出取引にかかる税務上のリスクにも気を配っていただければ幸いです。
(注)
ただし、この場合にA社(実際の輸出者)が輸出免税売上を計上するためには次の措置を講じる必要があります。(国税庁質疑応答事例:輸出取引に係る輸出免税の適⽤者より引用)
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して輸出免税制度の適⽤がない旨を連絡するための消費税輸出免税不適⽤連絡⼀覧表(別紙様式参照)などの書類を交付します。 なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕⼊れとして認識されないものであることを指導することとします。
