交通事故の解決には・・弁護士にとっても高い専門性が必要です。
普段弁護士として業務をしている傍ら、悩まれている方が一歩でも前に進むきっかけになれるような情報を発信できたらとの思いで、このブログを始めました。私が勉強会等の機会を通して学んだ情報を、できる限りわかりやすく発信していきたいと思っています。
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交通事故による被害の賠償請求~物損事故の場合~
交通事故で相手に損害の賠償を求める時、怪我がなく車の修理等の必要がある場合(物損事故といいます)と、お怪我がある場合(人身事故といいます)とで、相手に請求できることが異なってきます。
今回は、物損事故の場合について少しお伝えしたいと思います。
1 修理費用
この場合に、相手に請求できると最初に考えるのは、車の修理代だと思います。
加害者側が任意保険契約をしていた保険会社が対応する場合、修理業者と加害者側保険会社のアジャスターとで協議をし、協定が成立すれば協定で定めた金額が修理費用として支払われるのであまり問題は生じません。
問題は、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額が生じたとして「評価損」の請求をする場合です。評価損には①技術上の評価損と②取引上の評価損とがあり、特に②の評価損が争いになることがあります。
つまり、修理をしても事故歴を理由として中古車市場において価格が低下する場合には、低下した価格を損害として相手に請求し争いになるケースがあります。
また、修理代と時価額の比較で修理代が高い場合には「経済的全損」と言って、修理代ではなく被害車両の再調達費用が損害の上限となります。
再調達費用というのは、被害車両の同種同等の車両時価額及び買替え諸費用の合計のことを言います。
・車両時価額とは、事故時の市場価格とされています。
時価額と言っても、何をもって時価額とするかが争われますが、有限会社オートガイド発行の「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)が用いられることが多いです。
最近は、インターネットで中古車市場の価格の検索が簡単にできるので、これらインターネット上の売り出し価格情報等により中古車価格の立証をする方法もあります。
・買換え諸費用として賠償の対象とされるのは、
①登録、書庫証明、廃車等法定の手数料相当分
②ディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、覇者手数料)のうち相当分
③自動車取得税
④事故車両の自動車重量税未経過分(リサイクル法に基づき還付された分を除く)
⑤リサイクル預託金等
新車を購入する際に、車両価格以外に必要となる諸費用です。
2 代車費用
それ以外には、修理期間中の代車請求ができる場合がありますが、代車に乗る必要性と必要な期間が求められます。
例えば、普段は通勤にも車は使っておらずほとんど車に乗っていなくて、事故の日はたまたまレジャーで乗っていたにすぎない場合、代車の必要性が無いとして代車費用を払ってもらえないことがあります。
また、代車の必要性はあるとしても、一般的にかかるであろう修理期間を超過してまで代車に乗ってその費用を全額払ってもらえるかというと、必ずしもそうではありません。
3 レッカー費用
事故に遭って、現場から自宅や修理先まで自走出来ない場合には、レッカー費用として必要かつ相当な範囲で請求できます。
4 その他
例えば、バイクに乗っていて事故に遭い、かぶっていたヘルメットや、グローブが損傷したような場合に、物損として賠償請求が可能です。
人身事故の場合については、後日またお伝えしたいと思いますが、そのうち治療費の支払で困った時に備えていただくために、既に情報発信をさせていただいています。自賠責への被害者請求の具体的な方法や、注意していただきたいことなどをお伝えしていますので、ご一読いただければと思います。
