【2026年4月】Airbnb・Booking.com・楽天oyadoを併用している民泊の宿泊税、どう集計するか【広島県】
2026年4月、広島県で宿泊税がスタートしました。
Airbnbだけで回している施設なら、CSVの読み方さえ覚えればなんとかなります。ただ、複数のOTAを併用している施設だと話が変わってきます。
申告書ってOTAごとに出すの?施設で1枚にまとめるの?
Airbnb・Booking.com・楽天oyadoでCSVの列名が全然違うけど、どう合算すればいい?
月末にチェックインした連泊予約、4月分?5月分?
直販(自社サイトや電話予約)の分はどう扱えばいいの?
広島県内で宿泊税の計算システムを稼働させている立場から、複数OTAの集計方法をまとめました。
申告書は施設単位で1枚にまとめる
最初に一番多い疑問から片づけます。
広島県の宿泊税申告は「特別徴収義務者(=施設の経営者)」単位です。月計表も1施設につき1枚。OTAごとに分けて出す必要はありません。むしろ、全OTAの売上を合算して1枚の月計表にまとめるのが正しい形です。
Airbnbで10泊、Booking.comで5泊、楽天oyadoで3泊、直販で2泊あった月なら、合計20泊分を1枚の月計表に書きます。
同一敷地に複数施設がある場合は「宿泊税施設内訳書」で一括登録もできるので、担当窓口に相談してください。
📎 公式:宿泊税に関する手続
月次集計の全体フロー
毎月やることを先に全体像で示します。
各OTAから当月分のCSVをダウンロード(Airbnb・Booking.com・楽天oyado)
各CSVから当月の宿泊日に該当する予約を抽出
予約ごとに1人1泊あたりの宿泊料金(税抜)を算出
課税(6,000円以上)/ 非課税(6,000円未満)/ 修学旅行等の3区分に振り分け
施設単位で全OTAの数字を合算
月計表に転記、申告書を作成して翌月末までに提出
この流れ自体はシンプルですが、ステップごとに落とし穴があります。
OTAごとにCSVで見る列が違う
複数OTA併用で一番面倒なのが「CSVのフォーマットが全部違う」点です。それぞれ課税判定に使う列が異なります。
Airbnb:
- 宿泊料金の列: 「料金」(税抜き設定を確認)
- 人数: 「大人」「子ども」列
- 清掃料: 別列。課税判定に含めるか要注意(手引き上は含める)
Booking.com:
- 宿泊料金の列: 「価格」
- 人数: 「人数」列
- コミッション: 別列。課税ベースには含めない
楽天oyado:
- 宿泊料金の列: 「宿泊料金」(手配手数料とは別列)
- 人数: CSVに列がないため手動入力が必要
- 手配手数料: 課税ベースに含めない各OTAの詳しいCSVの読み方は、個別の記事でまとめています(記事末尾にリンクあり)。本記事では「列が違うので、同じ列名を探しても見つからない」という点だけ押さえておいてください。
集計時の注意点1 — 基準日は「宿泊日」
課税対象月の判定で使う日付は、チェックイン日でもチェックアウト日でもありません。「宿泊行為が発生した日」=チェックイン当日からチェックアウト前日までです。
広島県の手引きには「各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税」と書かれており、月計表の書式も日付ごとに宿泊人数を記入する形式になっています。
1泊の予約なら気にしなくて大丈夫です。問題は複数泊で月をまたぐケース。
例: 4/30チェックイン → 5/2チェックアウト(2泊)の予約
4/30の宿泊分 → 4月の申告に含める
5/1の宿泊分 → 5月の申告に含める
5/2はチェックアウト日なので宿泊なし。どちらの月にも含めない
各OTAのCSVにはチェックイン日とチェックアウト日の両方が入っているので、宿泊日単位で展開して月別に振り分けてください。月末の連泊が入ってきたときに忘れやすいポイントです。
集計時の注意点2 — キャンセル予約の除外
OTAのCSVには、キャンセル済みの予約がそのまま残っていることがあります。宿泊が発生していない予約なので、集計からは外します。
見分け方はOTAごとに異なります。
Airbnb: 予約ステータスにキャンセル済みのフラグがある
Booking.com: ステータス列で「cancelled」等を確認
楽天oyado: 発行回数が2以降で金額が0円になっている行で判定
これを忘れると、泊まっていない予約にまで宿泊税を計上してしまいます。CSVを開いたら、まずキャンセル済みの行を潰すところから始めるのが安全です。
集計時の注意点3 — ダブルブッキングは発生しない前提
複数OTAで同じ日の在庫を出している場合、理論上はダブルブッキングが起こりえます。ただ、実務では片方のOTAで予約が入った時点でもう一方の在庫を止める運用が標準です。
PMS(宿泊管理システム)やチャネルマネージャーを使っている施設なら、在庫連動は自動です。手動管理の場合でも、「予約が入ったら他のOTAのカレンダーをすぐブロックする」のが基本の運用になっているはずです。
同じ日・同じ部屋の予約がCSVに2件残ることは、通常の運用ではまず起きません。キャンセル済み予約の除外をちゃんとやっていれば、ダブルブッキングによる二重計上は心配しなくて大丈夫です。
OTA以外(直販・自社サイト)の予約はどう扱うか
OTA経由の予約だけでなく、自社サイトや電話、知人経由で直接予約が入る施設もあると思います。直販予約はOTAのCSVには入ってこないので、別途集計が必要です。
対応方法は主に2つ。
Excelや手書きで独自の集計表を作り、OTA分と合算する — 直販が月に数件程度ならこれで十分です
「やどぜい」の独自フォーマットCSVに直販予約を入力して、OTA分と一括管理する — 件数が増えてきたらこちらが楽です
どちらの方法でも、最終的に施設単位で合算した月計表が1枚できていればOKです。直販の予約管理方法は施設ごとに異なる(WordPressの予約プラグイン、Square、紙の台帳など)ので、「自分の施設の直販予約をExcelにコピーできれば集計可能」という理解で大丈夫です。
複数OTA併用時の申告フロー(まとめ)
最後に、毎月の作業をもう一度整理しておきます。
各OTAのCSVを当月分ダウンロード
キャンセル済み予約を除外
宿泊日単位で課税 / 非課税 / 修学旅行等に振り分け(チェックイン日ではなく宿泊日で判定)
直販予約があれば同じ基準で振り分け
施設単位で全ソースの数字を合算
合算結果を月計表に転記
申告書を作成し、月計表を添付して翌月末までに提出
判断に迷う項目が出てきたら、広島県西部県税事務所 宿泊税課(TEL: 082-207-3103)に確認してください。電話で具体的な事例を相談できます。
※この記事は広島県が公開している条例・手引き等の一次情報をもとに作成していますが、内容の正確性を保証するものではありません。実際の手続きや判断については、西部県税事務所 宿泊税課(TEL: 082-207-3103)にご確認ください。
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📎 過去記事:広島県宿泊税の計算方法を完全解説
📎 過去記事:月計表の書き方を記入例つきで解説
📎 過去記事:Airbnb民泊の宿泊税対応ガイド
📎 過去記事:Booking.comの宿泊税対応ガイド
📎 過去記事:楽天oyado(Rakuten Oyado)の予約CSVをどう読むか
