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公的年金の増やし方 Ⅱ

皆さまこんにちは。現在66歳、 2人の子育てを終えて公的年金増額作戦と株式・債券投資で老後の生活資金づくりを実践中の yk-papa と申します。

前回に続いて公的年金を増額する方法についてですが、今回は国民年金を取り上げてみました。

2 国民年金を増額する方法


自営業やフリーランスなどの働き方の場合、厚生年金には加入できないので、公的年金は第1号被保険者として国民年金(2階建ての仕組みの1階部分)にだけ加入することになります。

第1号被保険者(自営業やフリーランスの人)にも将来の年金額を補う仕組みが用意されています。

(1) 国民年金基金に加入する

国民年金基金は第1号被保険者のための国民年金の上乗せ制度です。

iDeCo など確定拠出年金の掛け金と合算して、月額68,000まで拠出することができます。
今般の法改正により、この上限額は2027年1月引き落とし分から月額75,000円に増額されることになっています。

国民年金基金の保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。

※ 年金のタイプと選び方

1口目は終身年金のA型・B型の2タイプからどちらかを選択します。
A型は、自分が死亡した時、受け取り開始から15年までは、それまでの掛金納付期間などに応じた遺族一時金が支給されます。
B型は、早期死亡時の遺族への保障はありませんが、その分、費用負担を抑えることができます。

2口目以降は、終身年金A型・B型に加えて、受取期間が定められている確定年金(Ⅰ~Ⅴ型)の7種類から自由に組み合わせて選択できます。

制度の詳細は、全国国民年金基金の公式サイトで確認できます。(↓)

なお、国民年金基金は iDeCoとは異なり、予め将来の給付額が決められ、老後に一定の年金が受け取れる確定給付年金です。
自分で運用方法を決める必要もありません。

(2) 付加年金に加入する

付加年金も第1号被保険者のための国民年金の上乗せ制度です。

付加年金に加入し、毎月の国民年金保険料(令和8年度は月額17,920円)に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来受け取れる老齢基礎年金に加えて、付加年金(年額)として 200円 × 付加保険料納付月数分を受け取ることができます。

付加年金の付加保険料も、全額社会保険料控除の対象です。

(3) 加入できるのはどちらか一方だけ

(1)国民年金基金と(2)付加年金の両方に加入することはできません。どちらか一方になります。

なので、それぞれの利点をよく吟味して選ぶとよいと思います。

特に(2)の付加年金は保険料負担は月額400円と少ないのですが、受取を開始して24カ月で納めた保険料の総額を受け取れる計算になります。
2年で元が取れる極めてコスパのよい制度なので、迷ったときは、付加年金だけでも加入しておくとよいでしょう。

付加年金に加入すると国民年金基金には加入できなくなりますが、付加年金 + iDeCoという選択肢もあるので、特に困ることはないでしょう。

前編の厚生年金を増やす方法はこちらです。(↓)





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