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公的年金の増やし方 Ⅰ

こんにちは。現在66歳、 2人の子育てを終えて公的年金増額作戦と株式・債券投資で老後の生活資金づくりを実践中の yk-papa と申します。

今回は、リタイヤ前後の生活資金の土台となる公的年金を増額する方法について取り上げてみました。

1 厚生年金を増額する方法

(1) 最長70歳まで就労を継続する

国民年金は20歳以降60歳までで保険料の納付が終了しますが、厚生年金は70歳まで継続加入が可能です。

65歳以降も厚生年金を受け取りながら対象事業所で働いて保険料を納めれば、直近1年間の納付実績を反映して、毎年厚生年金の受給額が増額されます。この仕組みは「在職定時改定」と呼ばれます。

計算式は・・・、
(年収の12分の1)× 5.481 / 1,000 × 12月 = 増える額(年額)
「年収の12分の1」の部分は正確には(標準報酬月額 + 標準賞与額/12)となり、それぞれ上限額が決められています。

具体例として、給与と賞与を合わせた年収480万円で1年間働いた場合は、
480万円 / 12月 × 5.481 / 1,000 × 12月 = 26,309円
厚生年金の報酬比例部分が(生涯にわたり)年額 26,309円増額され、翌年の10・11月支給分(実際の支給月は12月)から反映されます。(実はもっと増えます(詳しくは後述)。)

この条件で65歳~70歳まで5年間はたらくと、増額分はトータルで
26,309円 × 5年 = 131,545円
となり、この増額分は生涯にわたって支給額に反映されます。

(2)受け取り開始年齢を繰り下げる

通常、老齢基礎年金および老齢厚生年金は65歳から受け取ることになりますが、受け取り開始時期は60歳まで早め(繰り上げ)たり、66歳以降75歳まで遅らせ(繰り下げ)たりすることができます。

この場合、年金支給額は1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されるので、仮に70歳まで5年(60カ月)間繰り下げた場合には42%増額されることになります。
受け取り開始時期の繰り下げは、基礎年金のみ、厚生年金のみ、両方の3パターンから選択できます。

私のお薦めは、働きながら厚生年金のみ65歳から受け取りはじめ、基礎年金を70歳まで5年間繰り下げる方法です。
この方法なら、(1)の増額と(2)の増額(基礎年金のみ)の両方の利点を享受できるので、私は現在、基礎年金のみ繰り下げて厚生年金だけを受け取っています。

(3)経過的加算について

20歳未満または60歳以降に厚生年金の加入歴がある場合には、1年あたり約21,192円(令和8年度)が「経過的加算」として厚生年金の方に加算されます。

国民年金に加入できるのは20歳から60歳までの期間なので、60歳以降も厚生年金に加入して(理論上、国民年金の保険料も含まれる)保険料を納めても、基礎年金の支給額には反映されません。
この不公平を是正する目的で、国民年金の保険料納付1年分に相当する額(年額21,192円;令和8年度)が、「経過的加算」として厚生年金の方に加算される仕組みになっています。

従って、(1)の例(60歳以降に年収480万円で1年間働いた場合)では、厚生年金の報酬比例部分 26,309円に経過的加算 21,192円が加算され、増額分は47,501円となります。この経過的加算が、60歳以降も働くことの最大のメリットと言えます。

ただし、経過的加算がつくのは、厚生年金の保険料納付歴が通算480月になるまでの期間に限ります。
会社員として20歳から60歳まで(通算480カ月間)働いた場合には、60歳以降も働いたとしても経過的加算はつかないことに注意が必要なのですが、これには例外があります。(↓)

20歳から60歳までの期間中、公務員共済私学共済の加入期間がある場合は、当該共済加入期間は一般厚生年金の加入期間とは合算されないので、両共済の加入期間が10年以上ある場合には、60歳以降も会社員として一般厚生年金に加入して働けば、70歳までの10年間にわたって経過的加算が付く場合があり得ます。

  次は、国民年金を増やす方法に続きます。(↓)                                        



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