年金が減ってしまう在職老齢年金の一時停止の仕組み
一時停止(支給停止)した年金は、原則として「その期間分は一生もらえない(戻ってこない)」仕組みになっています。
具体的にどうなるかは、停止の理由によって異なります。主な理由は「働きながら受け取る年金(在職老齢年金)」の制限です。
働きながら受け取る年金(在職老齢年金)の場合
基本月額※1と総報酬月額相当額※2 に応じ、年金額が支給停止※3(全部または一部)される
場合があります。
※1 年金額(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。
※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
※3 共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、全ての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、
それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します
年金の一部または全部が停止される水準
『賃金+年金月額』
・51万円超 ※令和7年4月〜
・62万円超※令和8年4月〜
停止額の算定方法
月額: (報酬+年金ー51万円)✖️1/2
注)令和8年4月以降、合計62万円/月超は一時停止になる水準


〇加給年金額が加算されている場合
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算します。
なお、加給年金額の支給は、以下のとおりです。
・老齢厚生年金が支給(一部支給)される場合→加給年金額は全額支給
・老齢厚生年金が全額支給停止される場合→加給年金額も全額支給停止
停止分はどうなるか:
停止された分は消滅し、後でまとめて返還されたり、将来増額されたりすることはありません。
いつ解除されるか:
退職、あるいは給与が下がって基準額以下になった場合、その翌月分から年金の支給が再開されます。
株式投資の配当を確定申告するか
そこで悩むのは、配当の源泉徴収された税金(20.315%)の還付を受けるために確定申告(総合課税)すると、配当収入が年金事務所に把握されることとなるので、年金額一時停止の月額報酬にカウントされるか?という点
結論としては、配当収入は対象外
年金事務所の案内には、「厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、」と前提条件が記載されている。
よって、会社などからの給与収入(厚生年金保険に加入)が対象となっている。
