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No.1 【2026年10月改正】借上社宅の現物給与(社会保険)が変わる

― 現物給与の評価見直しと実務上の落とし穴 ―


※本記事は借上社宅制度の改正に関する解説です。

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【ご留意事項】
本記事は、借上社宅制度に関する一般的な情報提供および制度理解を目的として作成しています。記載内容は、一般的な制度上の考え方や実務上の整理を説明するものであり、特定の状況に対する税務・法務・労務上の判断、助言または保証を行うものではありません。

実際の運用にあたっては、会社ごとの制度設計・契約内容・運用実態等によって取扱いが異なる場合があります。個別案件については、必ず税理士、社会保険労務士、弁護士、または管轄の行政機関等へご確認・ご相談ください。

また、制度改正や行政解釈等により、将来的に取扱いが変更される可能性があります。最新情報については、国税庁・厚生労働省等の公表情報をご確認ください。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、本記事に基づいて生じたいかなる損害等についても責任を負いかねます。



■ はじめに

2026年10月から、社会保険における「現物給与(住宅)」の評価方法が
見直されます。
今回の改正は、

  • 計算方法の変更(畳 →

  • 評価対象範囲の変更(居住室 → 総面積

といった根本的なルール変更が含まれており、
借上社宅制度を運用している企業にとっては見逃せない内容です。

一見すると細かい改正ですが、
実務上は標準報酬月額や社会保険料に直接影響する可能性があります。

本記事では、改正内容を整理したうえで、
実務で特に注意すべきポイントを解説します。


■ 現物給与とは(前提整理)

社会保険における現物給与とは、
金銭ではなく「利益」として従業員に提供されるものを指します。

借上社宅の場合は、住宅の貸与により従業員が受ける利益について、
一定の方法で金額に換算し、給与として評価します。

ここで注意したいのは、
👉 単純に「会社が負担している家賃=現物給与」ではない
という点です。
実務上は、

  • 都道府県ごとに定められた単価

  • 住宅の面積(改正後は総面積)

  • 本人から徴収している家賃(自己負担額)

これらをもとに算出した評価額を用いて、
現物給与額を決定します。

👉 つまり、
実際の家賃ではなく“ルールに基づく評価額”で判断されるのがポイントです。
この評価額が、標準報酬月額の算定に含まれます。


[参考]ここで重要なのは、
           「家賃設定=そのまま社会保険に反映されるわけではない」と
             いう点です。
             借上社宅では、税務と社会保険で評価基準が異なるため、
             制度設計によっては想定外のズレが生じる可能性があります。
             このズレの考え方について詳しく解説 
       
             税務との評価差(賃貸料相当額)についてはこちら
▶ 【第10回:借上社宅の家賃設定、その決め方で本当に大丈夫ですか?】

         社会保険における現物給与の仕組みはこちら
▶ 【第11回:借上社宅は社会保険料に影響するのか?】


■ 今回の改正のポイント

今回の住宅に関する現物給与の見直しは、次の2点が本質です。

① 畳ベース → 面積(㎡)ベースへ変更
これまで
→ 畳数(1畳あたり単価)×単価で評価

2026年10月以降
総面積(㎡)×単価で評価


② 評価対象が「居住室のみ」→「住宅全体」へ
これまで
→ 居間・寝室などの「居住室」のみ

2026年10月以降
廊下・キッチン・浴室等も含めた“総面積”で評価


👉 この2つにより、
評価額が増加するケースが多くなる点が重要です。


■ 実務への影響

今回の改正により、次のような影響が想定されます。

  • 現物給与額の増加

  • 標準報酬月額の上昇

  • 社会保険料(会社・本人)の増加

特に借上社宅は、
👉 「家賃そのもの」ではなく
👉 「評価額」で社会保険が決まる
ため、制度設計次第で影響の出方が変わります。


[参考] 実務上は、改正内容そのものよりも「保険料への影響」や
             「規程見直しが必要か」が気になる方も多いでしょう。
               実際のコスト影響や確認すべきポイントについては、
               こちらで詳しく整理しています。

▶【2026年10月改正・実務判断編】借上社宅は見直すべきか?
          ― 結局、何をすればいいのか?コスト影響と判断の分岐点 ―


■ 影響が出やすい会社の特徴

今回の改正はすべての企業に影響しますが、特に次のようなケースでは影響が大きくなる可能性があります。

・広めの社宅を用意している場合
総面積ベースになることで、廊下や水回りも含めた評価となり、

👉 現物給与額が増えやすくなります。


・本人負担額が低い場合
自己負担が少ないほど、評価額との差が大きくなり、

👉 現物給与として計上される金額が増加しやすくなります。


・都心部など単価が高い地域
都道府県ごとに単価が設定されているため、

👉 単価が高い地域ほど影響が出やすいです。


👉 つまり、
「広い × 安い × 都市部」の組み合わせは特に注意が必要です。


■ 実務でよく起きる“落とし穴”

今回の改正で特に注意したいのが、次のポイントです。


① 10月以降も「畳」で計算してしまう
改正後は㎡ベースへ変更されます。

👉 旧ルールのまま計算すると誤りとなる可能性があります。


② 「居住室だけ」で計算してしまう
改正後は、

  • 廊下

  • キッチン

  • 浴室 など

👉 住宅全体の床面積(総面積)で計算します。


③ 月額変更届(随時改定)を見落とす
今回の改正は、
👉 固定的賃金の変動に該当する可能性があります

そのため、
標準報酬月額が変動する場合
月額変更届(随時改定)が必要となるケースがあります


④ どの都道府県の単価を使うかを間違える
現物給与の単価は、

👉 勤務地(事業所所在地)ベースで判断します。


■ 適用タイミングにも注意(締め日は関係なし)

今回の改正は、2026年10月1日から適用されます。

ここで重要なのは、
👉 給与の締め日とは関係なく適用される点です。

例えば、
月末締め・翌月支払いの会社であっても
→ 10月分の現物給与は「新ルール」で計算


👉 つまり、
10月1日〜10月31日の1か月分として評価する必要があります。


この点を見落とすと、

  • 旧ルールで計算してしまう可能性

  • 標準報酬月額の算定を誤る

といったリスクにつながります。


👉 実務上は、

  • いつの給与から反映するか

  • システムの切替タイミング

を事前に整理しておくことが重要です。


■ 実務対応のポイント

今回の改正を踏まえると、最低限次の対応は必要です。

  • 社宅の面積データの整理(総面積ベース)

  • 現物給与額の再計算

  • 標準報酬月額への影響確認

  • 随時改定の要否判断

  • 社宅規程との整合性チェック

👉 これらの整理・確認が必要になる場合があります


■ システム対応は“早めに”が必須

実務上、見落とされがちですが非常に重要なのが、
👉 給与システムの改修対応です。
現物給与の計算は、

  • 面積情報

  • 都道府県単価

  • 本人負担額

などをもとに、給与システムへ組み込まれているケースが一般的です。
今回の改正では、

  • 畳 → ㎡への変更

  • 居住室 → 総面積への変更

といった計算ロジックそのものが変わるため、システム改修が必要になる可能性が高いです。


👉 特に注意したいのは
直前では対応が間に合わない可能性がある点です。

  • ベンダー対応のリードタイム

  • 社内テスト

  • 運用フローの見直し

これらを踏まえると、
👉 早い段階で影響確認と対応方針の整理が重要です。


■ まとめ

今回の改正は、

  • 計算方法の変更

  • 評価対象の拡大

という制度の前提が変わるレベルの見直しです。
借上社宅制度は設計次第で影響が大きく変わるため、

👉 「とりあえず対応する」のではなく
👉 制度としてどう扱うかを整理することが重要です。


2026年10月の住宅現物給与改正について、
改正内容・影響・制度見直し・実務対応をまとめて確認したい方はこちらです。

【2026年10月改正】社会保険の住宅現物給与まとめ|借上社宅への影響と実務対応


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著者
Yoshihiko Tagawa|借上社宅制度の研究家

借上社宅制度について、制度運用や社宅管理の観点から
情報整理・発信を行っています。

毎月3000戸超の社宅運営に携わる中で、
借上社宅制度の運用面・管理面に関する情報整理を行ってきました。

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