2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 試料······························································································································· 1

4 試験用装置及び器具 ·········································································································· 1

4.1 試料調製用装置及び器具 ································································································· 1

4.2 試験用装置及び器具 ······································································································· 2

5 温度及び湿度 ··················································································································· 2

5.1 成形室及び測定室 ·········································································································· 2

5.2 貯蔵容器 ······················································································································ 2

6 材料······························································································································· 2

6.1 骨材の準備及び粒度調整 ································································································· 2

6.2 セメント ······················································································································ 3

6.3 水酸化ナトリウム ·········································································································· 3

6.4 水 ······························································································································· 3

7 供試体(モルタルバー)の作り方 ························································································ 3

7.1 供試体の数 ··················································································································· 3

7.2 モルタルの配合 ············································································································· 3

7.3 材料の計量 ··················································································································· 3

7.4 練混ぜ方法 ··················································································································· 3

7.5 成形 ···························································································································· 3

8 初期養生························································································································· 4

9 脱型······························································································································· 4

10 初期値のとり方 ·············································································································· 4

11 貯蔵及び測定 ················································································································· 4

12 測定方法 ······················································································································· 4

13 測定材齢 ······················································································································· 5

14 膨張率の算出 ················································································································· 5

15 精度 ····························································································································· 5

16 骨材のアルカリシリカ反応性の判定 ··················································································· 5

17 報告 ····························································································································· 5

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 6

(1)

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A 1146:2017

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS A 1146:

2007は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

A 1146:2017

骨材のアルカリシリカ反応性試験方法

(モルタルバー法)

Method of test for alkali-silica reactivity of aggregates by mortar-bar method

1

適用範囲

この規格は,モルタルバーの長さ変化を測定することによって,骨材のアルカリシリカ反応性1)を判定

する試験方法(以下,モルタルバー法という。)について規定する。ただし,コンクリート用骨材のうち,

人工軽量骨材(粗,細)には適用しない。また,硬化コンクリートから取り出した骨材に対しては,箇条

16の判定は適用しない。

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。

注1) アルカリシリカ反応(ASR)の用語及び定義は,JIS A 1145の3.1に規定されている。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS A 1129-3 モルタル及びコンクリートの長さ変化測定方法−第3部:ダイヤルゲージ方法

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法

JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)

JIS R 5201 セメントの物理試験方法

JIS R 5210 ポルトランドセメント

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい

3

試料

試験に用いる骨材は,未使用骨材又はフレッシュコンクリート中の骨材とする。フレッシュコンクリー

ト中から採取した骨材の場合は,十分に洗浄してセメントペーストなどを取り除いておく。試料は,粗骨

材及び細骨材について代表的なものを約40 kg採取する。

なお,化学法に引き続いてモルタルバー法を実施する場合は,同時に採取した試料を使用する。

4

試験用装置及び器具

4.1

試料調製用装置及び器具

試料調製用装置及び器具は,次による。

a) 粉砕装置2) 粗骨材を約5 mm以下の粒度に粉砕することができるものとする。

注2) ロッドミル,ジョークラッシャ,ディスク形製砂機,ロール形製砂機などをいう。

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2

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b) ふるい JIS Z 8801-1に規定する公称目開き4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,600 μm,300 μm及び150 μm

ふるい3)とする。

注3) これらのふるいの寸法は,それぞれ5 mm,2.5 mm,1.2 mm,0.6 mm,0.3 mm及び0.15 mm

ふるいと呼ぶことができる。

4.2

試験用装置及び器具

試験用装置及び器具は,次による。

a) 量り 試験に用いるはかりは,ひょう量が試料の質量以上で,かつ,目量が試料質量の0.1 %以下の

ものとする。

b) モルタルの練混ぜに使用する器具 モルタルの練混ぜに使用する器具は,JIS R 5201の9.2.3(機械練

り用練混ぜ機)に規定するものを使用する。締固めに用いる突き棒は軟鋼製で,突き部の縦横の寸法

が35±1 mm,質量が1 000±5 gのもので,突き部が磨き仕上げられているものとする。

c) 型枠 型枠はJIS R 5201の11.2.2(モルタル供試体成形用型)に規定する40 mm×40 mm×160 mmの

3連型枠で,両端に長さ変化測定用のゲージプラグを埋め込めるよう,ゲージプラグ固定用の穴をあ

けたものとする。

d) 長さ変化の測定 長さ変化の測定は,JIS A 1129-3(ダイヤルゲージ方法)による。ダイヤルゲージは,

目量又は最小表示量が0.001 mmのものを使用するものとする。ゲージプラグは,試験中にさびを生

じない金属製のものとする。

e) 供試体を貯蔵する容器 供試体を貯蔵する容器は,気密な蓋によって密閉ができ,湿気の損失がない

構造のものとする。

5

温度及び湿度

5.1

成形室及び測定室

モルタルの成形室及び長さ変化の測定室は,20±3 ℃に保たなければならない。

5.2

貯蔵容器

密封できる構造の貯蔵容器内の温度は40±2 ℃,相対湿度は95 %以上に保たなければならない。

6

材料

6.1

骨材の準備及び粒度調整

骨材の準備及び粒度調整は,次による。

a) 箇条3によって採取した骨材をよく混合し,JIS A 1158によって,約10 kgとなるまで縮分する。

b) 縮分した骨材を洗浄し,絶乾状態にした後,粉砕装置によって5 mmふるいを全量通過するまで粗粉

砕する。これをよく混合した後,JIS A 1158によって,約5 kgとなるまで縮分し代表試料とする。

c) 代表試料を粉砕装置によって順次粉砕し,表1に示す粒度区分Aに調整したものを粒度調整した試料

とする。ただし,対象とする骨材が細骨材で,2.5 mmふるいにとどまる質量分率が5 %未満の場合は,

表1に示す粒度区分Bに調整したものを粒度調整した試料とする。

なお,所定量の試料を採取した残りの代表試料は,残留したふるいを全量通過するまで粉砕しなけ

ればならない。

d) 粒度調整した試料を表乾状態4)にする。

注4) 粒度調整した試料の吸水率があらかじめ分かっている場合は,粒度調整した試料を気乾状態

で準備し,含水率を測定して,練混ぜ水の補正を行ってもよい。

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表1−粒度調整した試料の粒度分布

ふるいの公称目開き

通過

残留

質量分率(%)

粒度区分A

粒度区分B

注a) 粒径2.5〜1.2 mmの試料を質量分率で5 %採取できない場合

は,粒径1.2〜0.6 mmの試料を40 %としてもよい。

6.2

セメント

セメントは,JIS R 5210に規定される普通ポルトランドセメントで全アルカリ(Na2Oeq)が(0.50±0.05)%,

酸化ナトリウム(Na2O)(%)と酸化カリウム(K2O)(%)との比率が1:1〜1:2.5の範囲にあるものを

用いる。

6.3

水酸化ナトリウム

水酸化ナトリウムは,JIS K 8576に規定する試薬を水溶液として用いる。また,市販されている1 mol/L

水酸化ナトリウム水溶液を用いてもよい。

6.4

練混ぜに用いる水は,上水道水とする。

7

供試体(モルタルバー)の作り方

7.1

供試体の数

1回の試験に用いる供試体は,1バッチから3本作製する。

7.2

モルタルの配合

モルタルの配合は,質量比でセメント1,水0.5,表乾状態の粒度調整した試料2.25とする。1回に練り

混ぜるセメント,粒度調整した試料及び水の量は,次のとおりとする。

水+NaOH水溶液

300±1 mL

セメント

600±1 g

粒度調整した試料(表乾) : 1350±1 g

NaOH水溶液の量は,セメントの全アルカリがNa2Oeqで1.2 %となるように計算して定める。

7.3

材料の計量

質量で計量する材料は,有効数字4桁まで量る。

7.4

練混ぜ方法

モルタルの練混ぜは,次に示す方法による。

練り鉢及びパドルを混合位置に固定し,規定量のセメントと粒度調整した試料を入れる。次に練混ぜ機

を始動させ,パドルを回転させながら30秒間混合する。次に,練混ぜ機を停止し,規定量の水を投入する。

引き続いて練混ぜ機を30秒間作動させた後20秒間休止する。休止の間に,練り鉢及びパドルに付着した

モルタルをさじでかき落とす。さらに,練り鉢の底のモルタルをかき上げるよう2,3回かき混ぜる。休止

が終わったら再び始動させ,120秒間練り混ぜる。

7.5

成形

モルタルは直ちに型枠に2層に詰める。モルタルを型枠の1/2の高さまで詰め,突き棒を用いてその先

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A 1146:2017

端が5 mm入る程度に,供試体1体当たり各層につき約15回突く。ただし,モルタルが分離するおそれが

ある場合は,突き数を減らす。特にゲージプラグの周囲は,スページング5)などを行い,十分にモルタル

がいきわたるようにする。次にモルタルを型枠の上端より約5 mm盛り上がるように詰め,前と同様に突

き棒を用いて突き,最後に供試体をいためないように余盛部分を注意して削り取り,上面を平滑にする。

注5) スページングとは,モルタルと型枠との接着面に板状のこてなどを押し込み,上下にゆすりな

がら引き上げる作業をいう。

8

初期養生

練混ぜから24±2時間までは,型枠ごと湿気箱に入れて極力乾燥しないように,モルタル表面に触れな

いようにぬれ布などで覆い,初期養生を行う。

9

脱型

初期養生完了後,脱型を行う。このとき供試体が乾燥しないように注意しながら,供試体に番号及び測

定時の上下,測定時の方向を示す記号を明記する。

10 初期値のとり方

脱型及び記号の明記後直ちに,供試体が乾燥しないように注意しながら,長さ変化測定の初期値を測定

する。測定方法は,箇条12による。

11 貯蔵及び測定

供試体は,貯蔵容器に貯蔵する。この場合,相対湿度95 %以上を確保するための手段として,供試体の

表面を,流れない程度に水分が常に保たれている吸取紙又はぬれ布で覆うのが望ましい。吸取紙又はぬれ

布で覆う場合には,容器はプラスチック製袋でもよく,供試体は立てて配置しなくてもよい。

供試体の表面を吸取紙又はぬれ布で覆わない場合には,容器底面に温度調節をした水を張り,その上に

供試体を直接水が接しないように1本ずつ立てて配置する。

供試体が所定の材齢6)に達したならば供試体を容器ごと貯蔵室又は箱から取り出し,20±3 ℃に16時間

以上保った後容器を開いて,その材齢の長さ変化の測定を行う。測定の間は供試体が乾燥しないようにす

る。測定後は直ちに40±2 ℃,相対湿度95 %以上に戻す。

一つの容器に入れる全ての供試体は,同時に測定ができるように同じ日に作り,同時に容器に入れる。

供試体の測定後,前の期間とは上下逆の位置にして容器の中に置き直す。

注6) 所定の材齢とは,通常,箇条13に規定した材齢の1日前を示す。

12 測定方法

測定方法は,次による。

a) 長さ変化の測定 測定は,JIS A 1129-3(ダイヤルゲージ方法)による。

測定の際,供試体は常に同じ端を上にし,同じ面を手前にする。ゲージと供試体との位置関係が常

に同一となるようにする。

注記 標準尺測定時にゼロ点調整する方法では,JIS A 1129-3の箇条6(計算)の計算式(Xi1−Xi2)

が直接測定される。

b) 外観観察 長さ変化の測定時に,供試体の反り,ポップアウトなどの変化状態,表面のひび割れ,水

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A 1146:2017

ガラスのゲルなどの浸出物,汚れなどを観察する。

13 測定材齢

測定の材齢は,脱型時,2週,4週,8週,13週及び26週とする。

14 膨張率の算出

JIS A 1129-3の箇条6に従って0.001 %まで計算し,この期間における供試体の膨張率として記録する。

なお,基長はゲージプラグ内側端面間の距離とする。

注記 基長は,ゲージプラグ長によって長さが異なるので注意する。

15 精度

同一バッチから成形した3本の供試体の膨張率の平均を0.001 %まで計算し“平均膨張率”とした場合,

個々の供試体の膨張率が(平均膨張率±0.010 %)の範囲内にあれば,精度は満たされていると考えてよい。

ただし,平均膨張率が0.050 %を超える場合は,個々の供試体の膨張率が平均膨張率の0.8倍から1.2倍の

間にあれば,精度は満たされていると考えてよい。3本とも0.100 %以上の膨張を示したものは,精度は問

わない。

なお,精度の条件が上記のどれにも適合しない場合には,最も伸びなかった1本を除いて,残りの2本

の平均値で判定してよい。

16 骨材のアルカリシリカ反応性の判定

骨材のアルカリシリカ反応性の判定は,供試体3本の平均膨張率が測定材齢26週で0.100 %未満の場合

は,“無害”とし,0.100 %以上の場合は“無害でない”とする。

なお,測定材齢13週で0.050 %以上の膨張を示した場合は,その時点で,“無害でない”としてもよい。

その場合,測定材齢26週の測定を省略してもよい。測定材齢13週で0.050 %未満のものは,その時点で,

“無害”と判定してはならず,測定材齢26週まで試験を続けた後に判定しなければならない。

17 報告

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。

a) 骨材の種類,最大寸法,産地及び岩種

b) 試料の採取場所及び採取日

c) セメントの全アルカリ[酸化カリウム(K2O),酸化ナトリウム(Na2O)及び全アルカリ]

d) 湿度95 %以上を確保した手段(吸取紙又はぬれ布による被覆,容器底面の水張りなど)

e) 測定材齢ごとの各供試体の膨張率及びその平均値

f)

その他,試験中及び試験後の供試体観察によって発見された重要な事項など

g) 判定結果(無害又は無害でない)

h) 試験実施期間

参考文献 JIS R 5202 セメントの化学分析方法

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A 1146:2017

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

現行規格(JIS A 1146:2017)

旧規格(JIS A 1146:2007)

改正理由

箇条番号

及び題名

内容

箇条番号

及び題名

内容

1 適用範囲

後者(モルタルバー法)の判定を優先

してよいとの記述を削除した。

1 適用範囲

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応 JIS A 1146は,結果を導くための手順を規定した試

性試験方法(化学法)で“無害でない” 験方法を定めたものであり,判定結果の優先性を適

と判定された骨材でもモルタルバー法 用範囲に記述していることは,試験方法の信頼性と

で“無害”と判定された場合には,後 して誤解を招きかねないため,今回の改正で優先性

者を優先してよい。

に関する記述を削除することとした。

4.1 試料調製

用装置及び器

粉砕装置は,粗骨材を約5 mm以下の粒

度に粉砕することができるものとし,

その粉砕装置の具体名を注に記載し

た。

4.1 試料調

整用装置及

び器具

製砂機は,粗骨材から細骨材を製造す

ることができるロッドミル,ジョーク

ラッシャ,ディスク形製砂機,ロール

形製砂機などを用いる。

JIS A 1145の表記と整合させ,粉砕装置という用語

に統一した。

11 貯蔵及び

測定

供試体の表面を,流れない程度に水分

が常に保たれている吸取紙又はぬれ布

で覆うのが望ましい。

11 貯蔵及び

測定

供試体の表面を,流れない程度に水分

が常に保たれている吸取紙で覆うのが

望ましい。

吸取紙を使用するよう規定していたが,流れない程

度に水分が常に保たれる状況が確保できるのであ

れば,例えば,ウェスなどの布を用いてもよいため。

附属書A

(参考)

技術上重要な改正に関する新旧対照表