2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1902-3:2015

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 サンプリング ··················································································································· 2

5 測定方法························································································································· 2

5.1 測定原理 ······················································································································ 2

5.2 塗装及び養生環境 ·········································································································· 2

5.3 装置及び器具 ················································································································ 2

5.4 試験片の作製 ················································································································ 2

5.5 試料の塗り方 ················································································································ 3

5.6 養生期間 ······················································································································ 3

5.7 測定方法 ······················································································································ 3

6 報告······························································································································· 4

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 6

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

A 1902-3:2015

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。

これによって,JIS A 1902-3:2006は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS A 1902の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS A 1902-1 第1部:ボード類,壁紙及び床材

JIS A 1902-2 第2部:接着剤

JIS A 1902-3 第3部:塗料及び建築用仕上塗材

JIS A 1902-4 第4部:断熱材

(2)

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日本工業規格

JIS

A 1902-3:2015

建築材料の揮発性有機化合物(VOC),

ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物

放散量測定におけるサンプル採取,試験片作製

及び試験条件−第3部:塗料及び建築用仕上塗材

Determination of the emission of volatile organic compounds and aldehydes

by building products-Sampling, preparation of test specimens and

testing condition-Part 3: Paints and coating materials

序文

この規格は,建築材料としての塗料及び建築用仕上塗材について,JIS A 1901(以下,小形チャンバー

法という。)の規定に基づき,具体的な測定条件などについて規定するものである。

この規格は,2006年に制定され,今後,建築材料の個別製品規格に揮発性有機化合物(以下,VOCと

いう。),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物などの放散に関する性能規定を導入する場合,この

規格及び小形チャンバー法を引用することによって,迅速な対応が可能となることを目的として,改正し

た。技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1

適用範囲

この規格は,塗料及び建築用仕上塗材の塗膜から放散するVOC,ホルムアルデヒド及び他のカルボニル

化合物の量を,小形チャンバー法によって測定する場合のサンプルの採取,試験片の作製,試験条件など

放散に影響する事項について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散

測定方法−小形チャンバー法

JIS A 6909 建築用仕上塗材

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条

JIS K 5500 塗料用語

JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:サンプリング

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2

A 1902-3:2015

JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法−第1部:通則−第4節:試験用標準試験板

JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法−第1部:通則−第6節:養生並びに試験の温度及び湿度

JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語の定義は,JIS A 1901及びJIS K 5500によるほか,次による。

3.1

建築材料・塗料及び建築用仕上塗材

建築物に用いる塗料及び建築用仕上塗材とは,合成樹脂調合ペイント(JIS K 5516),アクリル樹脂系非

水分散形塗料(JIS K 5670)などの塗料,及び建築用仕上塗材(JIS A 6909)の建築材料。

3.2

サンプル

塗り付けてVOC,ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物の測定に供する塗料及び建築用仕上塗材

で,かつ,有効期限内の製品で,母集団からその特性を調べる目的で取ったもの。

3.3

試験片

試験対象となるサンプルを塗り付けた試験板。放散特性についてチャンバー内で試験を行うために,特

別に準備されたもの。

3.4

養生

サンプルの塗付けを終了したときから,試験開始までの塗膜形成過程。

4

サンプリング

試験に供する試料のサンプリングは,JIS K 5600-1-2による。

5

測定方法

5.1

測定原理

測定方法の原理は,JIS A 1901の箇条5(原理)による。

5.2

塗装及び養生環境

塗装及び養生環境は,通常,JIS K 5600-1-6によるが,温度は23〜28 ℃の間で設定する。

5.3

装置及び器具

装置及び器具は,JIS A 1901の箇条6(器具)によるほか,次による。

a) 温湿度測定装置の温度計は,空気温度を0.1 ℃の精度で測定できるものとし,湿度計は,相対湿度1 %

の精度で測定できるものとする。

b) はかりは,質量100〜200 gが測定でき,1 mgの差を読み取れるもの。

5.4

5.4.1

試験片の作製

試験板

試験板は,JIS R 3202に規定するガラス板又はJIS H 4000に規定するアルミニウム合金板を使用し,JIS

K 5600-1-4の方法によって調製する。

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A 1902-3:2015

5.4.2

試験板の寸法・枚数

試験板の寸法・枚数は,次による。

a) 試験板は,試料負荷率が0.4〜2.2 m2/m3となる大きさとする。

b) 試験板は試料負荷率によって,1〜2枚作成する。

5.5

試料の塗り方

サンプリングした試料の塗り方は,次による。

a) はけぬり,ローラ塗り,こて塗りなどで試験板の片面に,全面又はあらかじめマスキングした面に塗

装し,試験片とする。又は,規定の膜厚に塗装した後,規定の負荷率となる大きさに切断して試験片

としてもよい。

b) 試料の塗付け量は希釈前の試料質量とし,日本工業規格(以下,JISという。)に規定している場合は

その塗付け量に従い,JISに規定がない場合はその塗料・塗材の塗装仕様書に従って塗る。

c) 塗付けは,下塗り,上塗りなどを組合せしないで,それぞれの単独塗膜で試験する。

d) 下塗りと上塗りとを塗り重ねることはしないで,それぞれの単独塗膜の2回塗り及び3回塗りについ

ては仕様書に従って塗る。また,塗装間隔も仕様書による。

e) 建築現場での塗装を想定し,塗付けが終了した時点を養生開始とする。

5.6

養生期間

試験片は,(24±1)時間室内に静置し養生する。その条件は,温度23〜28 ℃,相対湿度(50±5)%の

状態で送風口からの空気が直接当たらず,表面に空気が自由に接触できるよう互いに25 mm以上離し,床

から50 cm以上の台上に置く。その後,規定条件に設定されたチャンバー内に試験片を設置し,試験を開

始する。VOC,ホルムアルデヒド及び他のアルデヒド化合物の放散量が少ない試験片は,周辺環境のそれ

らを吸着するおそれがあるので養生環境には十分注意する。

5.7

5.7.1

測定方法

測定装置の準備

測定装置の準備は,次による。

a) チャンバー内及び空気の流路は,あらかじめ清浄にし,装置内にVOC,ホルムアルデヒド及び他のア

ルデヒド化合物が残存しない状態から試験を開始する。

b) 一定の換気条件を保つため,空気流量,温度などは,あらかじめ試験開始前に調整する。

5.7.2

試験片の設置

試験片の設置は,次による。

a) 規定の養生期間を経過した試験片を,チャンバー内の試験片支持台に設置する。一方,別のチャンバ

ーには,空試験用として試験片を設置しない。

b) それぞれのチャンバー内に,決められた流速で清浄な空気を送り,放散試験を開始する。

5.7.3

測定条件

測定条件は,次のとおりとする。

a) 温度 (28±1.0)℃

b) 相対湿度 (50±5)%

c) チャンバー出口濃度 通常,チャンバー出口濃度は,厚生労働省のガイドライン値以下とする。

注記 厚生労働省のガイドライン値は,次のとおり。ホルムアルデヒドは100 μg/m3,トルエンは

260 μg/m3,キシレンは870 μg/m3,p-ジクロロベンゼンは240 μg/m3,エチルベンゼンは3 800

μg/m3及びスチレンは220 μg/m3である。

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d) 換気回数 (0.5±0.05)回/h

e) 試料負荷率 0.4〜2.2 m2/m3

注記 個別製品規格において規定される場合には,この標準条件範囲を超えて測定を行ってもよい。

5.7.4

状態の監視

試験片を設置したチャンバー及び設置しないチャンバー内部の温度及び湿度を連続的に又は15分を超

えない間隔で測定し,チャンバー内の温度及び湿度を試験期間中記録する。

5.7.5

バックグラウンド濃度測定

バックグラウンド濃度は,試験片を設置しないチャンバーを用いて測定する。

5.7.6

空気捕集間隔

チャンバー内に試験片を設置後,測定のための空気捕集を行う。捕集のための吸収管(VOC用としては

Tenax-TA,活性炭など,ホルムアルデヒド及び他のアルデヒド化合物用にはDNPHカートリッジ)を接続

し,チャンバーから排出される空気を通過させる。空気捕集時間は,吸収管の種類及び試料負荷率によっ

て適切な時間を決める。養生開始から数えて3日(試験開始から2日)及び7日(試験開始から6日)経

過後,空気捕集を行う。7日経過後の値によって放散速度を求める。

ただし,3日後の試験において,対象とする物質が定量下限以下となった場合は,試験を終了すること

ができる。

5.7.7

空気捕集回数

空気捕集時の捕集回数は,通常,2回以上とする。

注記 チャンバー出口濃度の測定系の精度が確保されていることを確認している場合は,2回捕集し

て,1回分を分析し,もう1回分は予備とすることができる。

6

報告

報告事項には,サンプル採取,試験片作製,試験条件に関わる次の事項を主として記載し,その他の項

目に関するものはJIS A 1901に規定する報告事項による。

a) サンプル

・ 一般名称

・ 製造業者又は申請者

・ 製品名

・ 種類及び/又は形式

・ ロット番号又は製造年月日

・ 採取年月日

・ 形状,寸法

・ 包装,保管の方法

b) 試験片の作製

・ 大きさ(寸法)

・ 厚さ

・ 数量

・ 塗付け方法

・ 希釈溶剤の有無及び希釈率

・ 複数塗りの場合はその塗装間隔

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A 1902-3:2015

・ 塗布量

・ 塗布面積

・ 試験板の種類

・ 試験片作製年月日

・ 試験片の作製場所の温度

c) 試験片の養生

・ 試験片の養生場所の温度及び湿度

・ 養生期間

d) 試験条件

・ チャンバー条件(温度,湿度,換気回数,物質伝達率)

・ 試料負荷率,放散面積

・ 対象化学物質の空気捕集に関する情報(使用した捕集管,空気捕集量,チャンバーに入れてからの

空気捕集時間の長さ及び回数など)

e) その他

・ 試験の結果に影響を及ぼす可能性のあるその他の事項

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A 1902-3:2015

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

箇条番号

及び題名

3 用語及

び定義

現行規格(JIS A 1902-3:2015)

内容

JIS A 1901を引用することとし,JIS A 1901と重複

する用語は,削除した。

箇条番号

及び題名

3. 用語の

定義

旧規格(JIS A 1902-3:2006)

内容

この規格で用いる用語全てについて規定。

改正理由

室内空気関係のJISの中に

は同一の用語が異なった定

義で使用されている箇所が

あったため,用語の統一化を

行ったJISを引用すること

とした。

附属書A

(参考)

技術上重要な改正に関する新旧対照表