2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 1559:2009
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 量記号···························································································································· 2
4.1 ピロー形軸受箱 ············································································································· 2
4.2 フランジ形軸受箱 ·········································································································· 2
4.3 テークアップ形軸受箱 ···································································································· 3
4.4 カートリッジ形軸受箱 ···································································································· 3
5 形式······························································································································· 4
6 呼び番号 ························································································································· 4
7 寸法,許容差及び許容値 ···································································································· 4
8 外観······························································································································· 4
9 塗装及び表面処理 ············································································································· 4
10 材料 ····························································································································· 5
11 測定方法 ······················································································································· 5
11.1 鋳造ピロー形軸受箱の取付底面から球状軸受座中心までの距離 (H) ········································ 5
11.2 鋳造フランジ形軸受箱の取付面から球状軸受座中心までの距離 (A2) ······································· 5
12 検査 ····························································································································· 5
13 包装 ····························································································································· 5
14 表示 ····························································································································· 5
14.1 製品の表示 ·················································································································· 5
14.2 包装の表示 ·················································································································· 5
附属書JA(参考)直径系列Xのインサート軸受用鋳造軸受箱 ····················································· 27
附属書JB(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 35
解 説 ······························································································································· 40
(1)
著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 1559:2009
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本ベア
リング工業会(JBIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS B 1559:1995は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
B 1559:2009
転がり軸受−インサート軸受用鋳造及び鋼板軸受箱
Rolling bearings−Cast and pressed housings for insert bearings
序文
この規格は,1993年に第3版として発行されたISO 3228を基に,対応する部分(量記号,寸法,許容
差及び許容値に関する項目)については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した
日本工業規格であるが,対応国際規格に規定されていない規定項目を日本工業規格として追加している。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所及び附属書JAは,対応国際規格にはない事項
である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。
1
適用範囲
この規格は,JIS B 1558に規定するインサート軸受(以下,軸受という。)に用いる鋳造及び鋼板軸受箱
(以下,軸受箱という。)について規定する。
また,この規格は,ピロー形軸受箱,フランジ形軸受箱,テークアップ形軸受箱及びカートリッジ形軸
受箱に適用する。
必要に応じ,JIS B 1558に規定された給油帯域に給油装置(給油穴及びグリースニップル)を設けるこ
とができる。この規格では,給油装置の詳細な設計までは規定しないが,給油装置は,潤滑剤が軸受箱を
通って軸受内部に十分に給油されるように設けなければならない。
注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 3228:1993,Rolling bearings−Cast and pressed housings for insert bearings (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを
示す。
注記2 JIS B 1558に規定する軸受と,この規格に規定する軸受箱とを組み合わせたものが,JIS B
1557に規定するインサート軸受ユニットである。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0104 転がり軸受用語
注記 対応国際規格:ISO 5593:1984,Rolling bearings−Vocabulary (MOD)
JIS B 0401-1 寸法公差及びはめあいの方式−第1部:公差,寸法差及びはめあいの基礎
JIS B 1557 転がり軸受−インサート軸受ユニット
JIS B 1558 転がり軸受−インサート軸受及び偏心固定輪
注記 対応国際規格:ISO 9628:2006,Rolling bearings−Insert bearings and eccentric locking collars−
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2
B 1559:2009
Boundary dimensions and tolerances (MOD)
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0104及びJIS B 1558による。
4
量記号
この規格で用いる量記号は,次による。
なお,許容差及び許容値に関する量記号以外のものは,特に規定しない限り呼び寸法である。
4.1
ピロー形軸受箱(表2.1〜表3参照)
A
:取付底面の幅
Da
:球状軸受座の内径
Das
:球状軸受座の実測内径
G
:取付ボルトのねじの呼び
H
:取付底面から球状軸受座中心までの距離
Hs
:取付底面から球状軸受座中心までの実測距離
H1
:取付座の高さ
H2
:総高さ(給油装置は含まない。)
J
:取付ボルト穴の中心間距離
L
:取付底面の長さ
N
:取付ボルト穴の幅又は取付ボルト穴の直径
N1
:取付ボルト穴の長さ
∆Hs
:取付底面から球状軸受座中心までの実測距離の寸法差
4.2
フランジ形軸受箱(表4.1〜表8参照)
A
:総幅
A1
:取付座の幅
A2
:取付面から球状軸受座中心までの距離
A2s
:取付面から球状軸受座中心までの実測距離
A3
:印ろうの幅
Da
:球状軸受座の内径
Das
:球状軸受座の実測内径
G
:取付ボルトのねじの呼び
H
:ひしフランジの高さ又は丸フランジ及び三角フランジの外径
H1
:球状軸受座中心から辺までの距離
H2
:平たん面の限界直径
H3
:印ろうの外径
J
:取付ボルト穴の中心間距離又は取付ボルト穴中心のピッチ円直径
L
:ひしフランジの長さ
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3
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N
:取付ボルト穴の直径又は取付ボルト穴の辺の長さ
X
:取付ボルト穴の位置度公差
Y
:球状軸受座の軸直線に対する印ろうの円周振れ公差
∆A2s :取付面から球状軸受座中心までの実測距離の寸法差
∆H3s :印ろうの実測外径の寸法差
∆Js
:取付ボルト穴の中心間距離又はボルト穴中心のピッチ円直径の寸法差
∆Ns
:取付ボルト穴の辺の実測長さ又は実測直径の寸法差
4.3
テークアップ形軸受箱(表9.1及び表9.2参照)
A
:取付部の幅
A1
:溝幅
A2
:溝フランジの幅
Da
:球状軸受座の内径
Das
:球状軸受座の実測内径
H
:総高さ
H1
:両溝底間の距離
H2
:取付部の高さ
L
:総長さ
L1
:取付部側面から球状軸受座中心までの距離
L2
:取付部の厚さ
L3
:溝長さ
N
:取付穴径
N1
:取付窓の長さ
N2
:取付窓の高さ
X
:両溝側面の対称度公差
∆A1s :溝幅の実測幅の寸法差
∆H1s :両溝底間の実測距離の寸法差
4.4
カートリッジ形軸受箱(表10.1及び表10.2参照)
A
:幅
Da
:球状軸受座の内径
Das
:球状軸受座の実測内径
H
:外径
Y
:球状軸受座の軸直線に対する外径の円周振れ公差
∆As
:実測幅の寸法差
∆Hs
:実測外径の寸法
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5
形式
軸受箱の形式は,球状軸受座をもつ軸受箱とし,表1による。
表1−軸受箱の形式
軸受箱の形式
形式名称
6
形状図及び寸法表
形式記号
直径系列2
直径系列3
表2.2
鋳造ピロー形軸受箱
表2.1
鋼板ピロー形軸受箱
表3
鋳造角フランジ形軸受箱
表4.1
表4.2
鋳造ひしフランジ形軸受箱
表5.1
表5.2
鋼板丸フランジ形軸受箱
表6
鋼板三角フランジ形軸受箱
鋼板ひしフランジ形軸受箱
鋳造印ろう付き丸フランジ形軸受箱
表7
鋳造印ろう付き角フランジ形軸受箱
表8
鋳造テークアップ形軸受箱
表9.1
表9.2
鋳造カートリッジ形軸受箱
表10.1
表10.2
呼び番号
軸受箱の呼び番号は,軸受箱の形式記号,組み合わせる軸受の直径系列記号及び内径番号の順に表し,
表2.1〜表10.2による。
なお,直径系列2の鋳造ピロー形軸受箱,鋳造角フランジ形軸受箱,鋳造ひしフランジ形軸受箱及び鋳
造テークアップ形軸受箱にはISO 3228に整合したものと整合していないものとの2種類があり,ISO 3228
に整合した軸受箱には“Y”を付記する。
呼び番号には,必要に応じ補助記号1) を付記してもよい。
注1) 軸受箱の給油装置の有無,材料などを表すものであって,その記号は受渡当事者間の協定によ
る。
7
寸法,許容差及び許容値
軸受箱の寸法,許容差及び許容値は,表2.1〜表10.2による。
なお,鋳造軸受箱の球状軸受座の内径 (Da) の許容差は,JIS B 0401-1の公差域クラスH7,J7又はK7
を用いる。
注記1 表の中で“最小”又は“最大”で規定する寸法は,許容される実寸法の最小許容値又は最大
許容値を示す。
注記2 表に示す図は,構造の一例である。
8
外観
軸受箱の表面には,鋳巣,割れ,きず,ばりその他有害な欠点があってはならない。
塗装及び表面処理を施した軸受箱は,塗膜及び表面処理皮膜のはがれがあってはならない。
9
塗装及び表面処理
必要に応じ,軸受箱には,塗装又は表面処理(化成処理,めっきなど)を施してもよい。
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5
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10 材料
鋳造軸受箱の材料は,JIS G 5501のFC200又はこれと同等以上の強度をもつ鋳造品とする。鋼板軸受箱
の材料は,JIS G 3131若しくはJIS G 3141に規定する鋼板又はこれらと同等以上の強度をもつ鋼板とする。
11 測定方法
11.1 鋳造ピロー形軸受箱の取付底面から球状軸受座中心までの距離 (H)
平面上に軸受箱を置き,軸受座の最深部に測定子を
当てて,平面と軸受座の最深部との距離を読みとる。
この測定値に球状軸受座の実測内径 (Das) の½を加え
た値をHsとする(図1)。
図1−Hの測定例
11.2 鋳造フランジ形軸受箱の取付面から球状軸受座中心までの距離 (A2)
軸受箱を平面上に固定して,球状外径をもった測定
輪を上下に移動させ,測定輪の最高部の平面からの
高さの平均値を求める。この測定値から測定輪の直径
の½を減じた値をA2sとする(図2)。
図2−A2の測定例
12 検査
軸受箱の検査は,寸法,許容差,許容値及び外観について行い,箇条7及び箇条8の規定に適合しなけ
ればならない。
13 包装
軸受箱は,必要に応じ油脂その他でさび止めした後,包装する。
14 表示
14.1 製品の表示
軸受箱には,呼び番号及び製造業者名(又はその略号)を表示する。
14.2 包装の表示
軸受箱の包装には,呼び番号,数量,製造業者名(又はその略号)及び製造年月(又はその略号)を表
示する。ただし,数量が1個のときには,数量を省略してもよい。
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表2.1−直径系列2の鋳造ピロー形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
最小
最小
最大
(参考)
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表2.1−直径系列2の鋳造ピロー形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
最小
最小
最大
(参考)
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表2.2−直径系列3の鋳造ピロー形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
最小
最小
最大
(参考)
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表3−直径系列2の鋼板ピロー形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
(参考)
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表4.1−直径系列2の鋳造角フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最小
(参考)
最大
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表4.1−直径系列2の鋳造角フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最小
(参考)
最大
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表4.2−直径系列3の鋳造角フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最小
(参考)
最大
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表5.1−直径系列2の鋳造ひしフランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
最大
最小
(参考)
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表5.1−直径系列2の鋳造ひしフランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
注a) ボルト穴は,辺の長さがNの正方形であってもよい。
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最小
(参考)
最大
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表5.2−直径系列3の鋳造ひしフランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
最大
最小
(参考)
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表6−直径系列2の鋼板丸,三角及びひしフランジ形軸受箱の呼び番号,寸法及び許容差
単位 mm
呼び番号
最大
最大
最大
最大
最大 最大
(参考)
PF形
PFT形
PFL形
注a) ボルト穴は,直径がNの丸穴であってもよい。
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表7−直径系列2の鋳造印ろう付き丸フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番
号
最大 最大
(参考)
最大 最小
最大
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表8−直径系列3の鋳造印ろう付き角フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
(参考)
最大 最小
呼び番
号
最大 最大
最大
著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
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表8−直径系列3の鋳造印ろう付き角フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
(参考)
最大 最小
呼び番
号
最大
最大
最大
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表9.1−直径系列2の鋳造テークアップ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び
番号
最大 最小 最大 最大 最大
最大 最大 最大 最小 最大 最小 最小 最小
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表9.1−直径系列2の鋳造テークアップ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
呼び
番号
最大 最小 最大 最大 最大
最大 最大 最大 最小 最大 最小 最小 最小
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表9.2−直径系列3の鋳造テークアップ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び
番号
最大 最大 最大 最小 最大 最小 最小
最小
最大 最小 最大 最大 最大
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表9.2−直径系列3の鋳造テークアップ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
呼び
番号
最大 最大 最大 最小 最大 最小 最小
最小
最大 最小 最大 最大 最大
著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
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表10.1−直径系列2の鋳造カートリッジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
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表10.2−直径系列3の鋳造カートリッジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
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表10.2−直径系列3の鋳造カートリッジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値(続き)
単位 mm
呼び番号
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 1559:2009
附属書JA
(参考)
直径系列Xのインサート軸受用鋳造軸受箱
JA.1 適用範囲
この附属書は,直径系列Xのインサート軸受用鋳造軸受箱に適用する。
JA.2 引用規格
次に掲げる規格は,この附属書に引用されることによって,この附属書の一部を構成する。これらの引
用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0401-1 寸法公差及びはめあいの方式−第1部:公差,寸法差及びはめあいの基礎
JIS B 0403:1995 鋳造品−寸法公差方式及び削り代方式
JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JIS B 1512 転がり軸受−主要寸法
JA.3 用語及び定義
箇条3による。
JA.4 量記号
箇条4による。
JA.5 形式
箇条5による。
JA.6 呼び番号
直径系列X 1) のインサート軸受用鋳造軸受箱の呼び番号を,表JA.1〜表JA.6に示す。
注1) 組み合わせる軸受の直径系列を表すもので,JIS B 1512によらない特殊な直径系列である。
JA.7 寸法,許容差及び許容値
直径系列X 1) のインサート軸受用鋳造軸受箱の寸法,許容差及び許容値を,表JA.1〜表JA.6に示す。
表JA.1〜表JA.6に許容差が示されていない削り加工部分及び鋳放し部分の寸法に対する許容差は,JIS B
0405の公差等級m(中級)及びJIS B 0403:1995の表A.1を適用する。
なお,球状軸受座の内径 (Da) の許容差は,JIS B 0401-1の公差域クラスH7,J7又はK7を用いる。
JA.8 外観
箇条8による。
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B 1559:2009
JA.9 塗装及び表面処理
箇条9による。
JA.10 材料
箇条10による。
JA.11 測定方法
箇条11による。
JA.12 検査
箇条12による。
JA.13 包装
箇条13による。
JA.14 表示
箇条14による。
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B 1559:2009
表JA.1−直径系列Xの鋳造ピロー形軸受箱の呼び番号,寸法及び許容差
単位 mm
呼び番号
最大
最小
最大
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B 1559:2009
表JA.2−直径系列Xの鋳造角フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
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B 1559:2009
表JA.3−直径系列Xの鋳造ひしフランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
最大
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32
B 1559:2009
表JA.4−直径系列Xの鋳造印ろう付き丸フランジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
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B 1559:2009
表JA.5−直径系列Xの鋳造テークアップ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号 Da
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B 1559:2009
表JA.6−直径系列Xの鋳造カートリッジ形軸受箱の呼び番号,寸法,許容差及び許容値
単位 mm
呼び番号
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B 1559:2009
附属書JB
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 1559:2009 転がり軸受−インサート軸受用鋳造及び鋼板軸受箱
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び名称
内容
1適用範
囲
適用範囲を規定。
国際規
格番号
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
内容
JISにほぼ同じ。
箇条ごと
の評価
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
追加
ISOでは寸法及び公差に限定
しているが,JISでは箇条6及
び箇条8〜箇条14の要求事項
を追加しているので軸受箱の
要求事項の全般を適用範囲と
した。
JISの製品規格として必要な要求
事項で,追加の必要あり。
追加
注記2を追加。
JISではISOにないインサート軸
受ユニットの規格を制定してい
る。この規格とインサート軸受ユ
ニットの規格との関係を説明する
ために注記2が必要。
用語と定義を引用する1
規格のISOを規定。
追加
JIS B 1558を追加。
JISではJIS B 1558に規定した用
語を用いるので必要。
八つの量記号とその意味
を2箇条に分けて規定。
変更
JISでは1箇条にまとめて規定
した。
同じ記号を重複して掲載するのを
避けるための処置である。
追加
五つの量記号とその意味を追
加。
JISとして必要。
2引用規
格
3用語及
び定義
用語と定義を引用
する2規格のJISを
規定。
4量記号
13の量記号とその
意味を規定。
4.1及び
4.1ピロー
形軸受箱
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B 1559:2009
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内容
4.2フラン
ジ形軸受
箱
21の量記号とその
意味を規定。
4.3テーク
アップ形
軸受箱
18の量記号とその
意味を規定。
4.4カート
リッジ形
軸受箱
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
内容
技術的差異の内容
変更
JISでは1箇条にまとめて規定
した。
同じ記号を重複して掲載するのを
避けるための処置である。
追加
11の量記号とその意味を追
加。
JISとして必要。
追加
四つの量記号とその意味を追
加。
JISとして必要。
七つの量記号とそ
の意味を規定
追加
ISOにない形式の軸受箱で,
その量記号とその意味を追
加。
日本独自の軸受箱で,JISとして必
要。
5形式
軸受箱の形式を規
定。
追加
ISOにない箇条を追加。
3形式の軸受箱及び直径系列3
の軸受箱を追加。
軸受箱の形式記号を決めた。
JISの製品規格に必要な箇条。
追加の3形式は日本独自の形式,
また,直径系列3の軸受箱はISO
に追加を提案,新業務項目として
承認され審議中。
形式記号は,JISとして必要。
6呼び番
号
呼び番号を規定。
追加
ISOにない箇条を追加。
呼び番号を決めた。
JISの製品規格として必要な箇条。
呼び番号は,JISとして必要。
7寸法,許
容差及び
許容値
寸法,許容差及び許
容値を表に規定。
追加
表に軸受箱の呼び番号を追
加。
ISOに決めていない寸法の軸
受箱を追加。
JISとして必要。
ISOの審議で日本が提案した軸受
箱で,採用されなかった経緯あり。
日本独自の寸法の軸受箱で必要。
追加
この表を追加し,直径系列3
の軸受箱を規定した。
ISOに追加を提案,新業務項目と
して承認され審議中。
追加
表に軸受箱の呼び番号を追
加。
JISとして必要。
表2.1直径系列2の
鋳造ピロー形軸受
箱
4.2,4.3, 10の量記号とその意味を
3箇条に分けて規定。
箇条ごと
の評価
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
14の量記号とその意味を
規定。
JISとほぼ同じ。
表2.2直径系列3の
鋳造ピロー形軸受
箱
表3直径系列2の鋼
板ピロー形軸受箱
箇条番号
及び名称
国際規
格番号
(Ⅰ)JISの規定
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ)JISの規定
箇条番号
及び名称
内容
7寸法,許
容差及び
許容値
(続き)
表4.1直径系列2の
鋳造角フランジ形
軸受箱
国際規
格番号
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
内容
箇条ごと
の評価
B 1559:2009
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
表に軸受箱の呼び番号を追
加。
ISOに決めていない寸法の軸
受箱を追加。
JISとして必要。
ISOの審議で日本が提案した軸受
箱で,採用されなかった経緯あり。
日本独自の寸法の軸受箱で必要。
追加
この表を追加し,直径系列3
の軸受箱を規定した。
ISOに追加を提案,新業務項目と
して承認され審議中。
追加
表に軸受箱の呼び番号を追
加。
ISOに決めていない寸法の軸
受箱を追加。
JISとして必要。
ISOの審議で日本が提案した軸受
箱で,採用されなかった経緯あり。
日本独自の寸法の軸受箱で必要。
追加
この表を追加し,直径系列3
の軸受箱を規定した。
ISOに追加を提案,新業務項目と
して承認され審議中。
追加
表に軸受箱の呼び番号を追
加。
JISとして必要。
表7直径系列2の鋳
造印ろう付き丸フ
ランジ形軸受箱
追加
この表を追加し,直径系列2
の鋳造印ろう付き丸フランジ
形軸受箱を規定した。
日本独自の形式の軸受箱。
表8直径系列3の鋳
造印ろう付き角フ
ランジ形軸受箱
追加
この表を追加し,直径系列3
の鋳造印ろう付き角フランジ
形軸受箱を規定した。
日本独自の形式の軸受箱。
追加
表に軸受箱の呼び番号を追
加。
ISOに決めていない寸法の軸
受箱を追加。
JISとして必要。
ISOの審議で日本が提案した軸受
箱で,採用されなかった経緯あり。
日本独自の寸法の軸受箱で必要。
追加
この表を追加し,直径系列3
の軸受箱を規定した。
ISOに追加を提案,新業務項目と
して承認され審議中。
表4.2直径系列3の
鋳造角フランジ形
軸受箱
表5.1直径系列2の
鋳造ひしフランジ
形軸受箱
表5.2直径系列3の
鋳造ひしフランジ
形軸受箱
表6直径系列2の鋼
板丸,三角及びひし
フランジ形軸受箱
表9.1直径系列2の
鋳造テークアップ
形軸受箱
表9.2直径系列3の
鋳造テークアップ
形軸受箱
追加
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B 1559:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
内容
箇条ごと
の評価
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
箇条番号
及び名称
内容
7寸法,許
容差及び
許容値
(続き)
表10.1直径系列2
の鋳造カートリッ
ジ形軸受箱
追加
この表を追加し,直径系列2
の鋳造カートリッジ形軸受箱
を規定した。
日本独自の形式の軸受箱。
表10.2直径系列3
の鋳造カートリッ
ジ形軸受箱
追加
この表を追加し,直径系列3
の鋳造カートリッジ形軸受箱
を規定した。
日本独自の形式の軸受箱。
8外観
ISOにない箇条を追加。
JISの製品規格に必要な要求
事項をこれらの箇条に規定し
た。
JISとして必要。
JISの製品規格に必要な要求事項。
外観を規定。
追加
9塗装及
び表面処
理
塗装及び表面処理
を規定。
追加
10材料
用いる材料を規定。
追加
11測定方
法
測定方法を規定。
追加
12検査
検査を規定。
追加
13包装
包装を規定。
追加
14表示
表示を規定。
追加
JISの製品規格に必要な要求
事項を箇条8〜箇条14に追加
して規定した。
附属書JA
(参考)直
径系列X
のインサ
ート軸受
用鋳造軸
受箱
直径系列Xのイン
サート軸受用鋳造
軸受箱を掲載。
追加
ISOにない直径系列Xの軸受
用鋳造軸受箱を参考として掲
載した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 3228:1993,MOD
国際規
格番号
(Ⅰ)JISの規定
39
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 1559:2009
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD················ 国際規格を修正している。