2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
B 8822-3 : 2001
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 4301-3 : 1993, Cranes−Classification
−Part 3 : Tower cranesを基礎として用いた。
JIS B 8822-3には,次に示す附属書がある。
附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8822-3には,次に示す部編成がある。
JIS B 8822-1 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第1部:一般
JIS B 8822-2 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第2部:移動式クレーン
JIS B 8822-4 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第4部:ジブクレーン
JIS B 8822-5 クレーン及び巻上装置−分類及び等級−第5部:天井走行クレーン及び橋形クレーン
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
B 8822-3 : 2001
クレーン及び巻上装置−
分類及び等級
第3部:タワークレーン
Cranes and lifting appliances−Classification−Part 3 : Tower cranes
序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたIS0 4301-3, Cranes-Classification−Part 3 : Tower cranes
を元に,対応する部分については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工
業規格であるが,対応国際規格の規定項目を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。
1. 適用範囲 この規格は,予定寿命期間中のクレーンの運転サイクル数と負荷状態を基準とした荷重ス
ペクトル係数を基準に,タワークレーン及びその機械装置の分類及び等級について規定する。
なお,この規格は,JIS B 0146-1 : 2000において定義されるタワークレーン及びその部品に適用する。
この規定による分類及び等級は,次のクレーンに適用する。
− 建設工事用に使用され,解体可能なタワークレーン
− 常設タワークレーン
− つち形クレーン
− ドック及び造船用クレーン
この規定による分類及び等級は,次のクレーンには適用しない。
− タワーアタッチメントを装備する動力駆動移動式クレーン
− ジブ付き又はジブなしの建上げ用マスト
備考 この規格の国際対応規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 4301-3 : 1993, Cranes−Classification-Part 3 : Tower cranes (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む)を適用する。
JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般
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B 8822-3 : 2001
備考 ISO 4306-1 : 1990, Cranes−Vocabulary−Part 1 : Generalからの引用事項は,この規格の該当事
項と同等である。
JIS B 8822-1 クレーン及び巻上装置−分類及び等級 第1部:一般
備考 ISO 4301-1 : 1986, Cranes and lifting appliances−Classification−Part 1 : Generalの一部がこの規
格と一致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0146-1による。
4. タワークレーンの分類 タワークレーンは予想される使用形態に基づき,次の三つに分類される。
分類1:非定常的に,又は軽負荷状態で使用するもの
分類2:建築に使用するもの
分類3:定常的に,又は重負荷状態で使用するもの
5. 分類及び等級 タワークレーン及びその機械装置は,JIS B 8822-1に基づき分類されなければならな
い。タワークレーン及びその機械装置の用途別に関する一般的指針は,表1による。
使用等級及び負荷状態が明確でない場合は,表1の分類に対応するクレーンの等級及び機械装置の等級
は,最小のものとみなさなければならない。
表1 タワークレーン及び機械装置の分類及び等級
分類
タワークレーンの
用途・形態
使用条件
クレーンの
等級群
機械装置の等級群
巻上
旋回
起伏
横行
走行
不定期使用クレーン
規則的でない低頻
度使用
原材料倉庫用クレーン
規則的でない低頻
度使用
修繕用掘削プラットフォームク 規則的でない低頻
レーン
度使用
修繕用ドッククレーン
規則的な低頻度使
用
自動組立式クレーン
規則的でない低頻
度使用
部分組立式クレーン
規則的な低頻度使
用
艤装用ドッククレーン
規則的な低頻度使
用
港湾コンテナ取扱クレーン
規則的な低頻度使
用
造船用クレーン
規則的な低頻度使
用
グラブ付クレーン
規則的な中頻度使
用
注1. この表に示す等級は,ワイヤロープに関するZp値(最小実質使用係数)及びドラムとシーブ比の値には関係
しない。
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附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8822-3 : 2001クレーン及び巻上装置−分類及び等級 第3部:タワークレーン
ISO 4301-3 : 1993 クレーン−分類−Part 3:タワークレーン
(I) JISの規定
(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目 (V) JISと国際規格との技術的
ごとの評価及びその内容
差異の理由及び今後の対策
表示箇所:
表示方法:
項目番号
(II) 国際規格 (III) 国際規格の規定内容
番号
内容
1.適用範囲
タワークレーンの分類及び等
級について規定。
2.引用規格
3.定義
主な用語の定義を規定
4.タワークレー
使用状態により三つに分類し
ンの分類
た。
5.分類及び等級 タワークレーンの分類,等級 ISO 4301-3
について規定。
項目 内容
番号
1. JISに同じ
項目ごとの
技術的差異の内容
評価
2. JISに同じ
3. JISに同じ
4. JISに同じ
5. JISに同じ
MOD/変更 表をまとめた
6. 機械装置の分類
JISでは項目番号5.に含めた
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− IDT ………………技術的差異がない。
− MOD/変更………国際規格の規定内容を変更している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− MOD………………国際規格を修正している。
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B 8822-3 : 2001
JIS B 8822-3(クレーン及び巻上装置−分類及び等級 第3部:タワークレーン)
原案作成委員会 構成表(平成11年3月現在)
(委員長)
(委員)
(事務局)
氏名
所属
石 川 義 雄
中 嶋 誠
穐 山 貞 治
尾 添 博
坂 井 浩
中 尾 武 義
山 村 修 蔵
松 村 史 朗
今 中 成 和
尾 崎 康 之
細 谷 俊 夫
井 元 富美夫
村 田 好 正
春 田 靖
新 井 克 巳
斎 藤 透
高 橋 信 人
神 内 絋 典
後 藤 晋 司
白 井 良 昌
鈴 木 政 男
大 内 征 紀
森 本 忠 三
埼玉大学名誉教授
通商産業省機械情報産業局
通商産業省工業技術院
労働省労働基準局
運輸省港湾局
住友重機械工業株式会社
財団法人日本規格協会
社団法人港湾荷役機械化協会
新日本製鐵株式会社
株式会社大林組
鹿島建設株式会社
川崎製鉄株式会社
株式会社日通総合研究所
三菱重工業株式会社
石川島播磨重工業株式会社
日立機電工業株式会社
株式会社日本起重機製作所
株式会社神内電機製作所
コベルコ建機株式会社
株式会社加藤製作所
株式会社日本起重機製作所
社団法人日本クレーン協会
社団法人日本クレーン協会
高 橋 信 人
前 田 豊
田 中 利 穂
山 村 修 蔵
中 尾 武 義
村 松 史 朗
春 田 靖
上 田 春 生
藤 田 恵 一
斎 藤 透
鈴 木 政 男
横 山 俊 輔
鶴 岡 憲 明
小 野 出
大 内 征 紀
橘 内 良 雄
森 本 忠 三
株式会社日本起重機製作所
労働省産業安全研究所
通商産業省工業技術院
財団法人日本規格協会
住友重機械工業株式会社
社団法人港湾荷役機械化協会
三菱重工業株式会社
石川島播磨重工業株式会社
石川島建機株式会社
日立機電工業株式会社
株式会社日本起重機製作所
コベルコ建機株式会社
株式会社加藤製作所
株式会社キトー
社団法人日本クレーン協会
社団法人日本クレーン協会
社団法人日本クレーン協会
(分科会委員)
(主査)
(事務局)