2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 3663-4:2007
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 総則······························································································································· 1
1.1 適用範囲 ······················································································································ 1
1.2 引用規格 ······················································································································ 1
2 編組付きコード ················································································································ 2
3 オーディナリータフゴムシースコード ·················································································· 2
3.1 記号 ···························································································································· 2
3.2 定格電圧 ······················································································································ 2
3.3 構造 ···························································································································· 2
3.4 試験 ···························································································································· 3
3.5 使用指針 ······················································································································ 3
4 オーディナリークロロプレン又は同等の合成ゴムシースコード ················································· 4
4.1 記号 ···························································································································· 4
4.2 定格電圧 ······················································································································ 4
4.3 構造 ···························································································································· 4
4.4 試験 ···························································································································· 5
4.5 使用指針 ······················································································································ 5
5 ヘビークロロプレン又は同等の合成ゴム可とうケーブル ·························································· 6
5.1 記号 ···························································································································· 6
5.2 定格電圧 ······················································································································ 6
5.3 構造 ···························································································································· 6
5.4 試験 ···························································································································· 7
5.5 使用指針 ······················································································································ 7
6 クロロプレン又は同等の合成ゴムシース装飾電灯器具用ケーブル ············································· 10
6.1 記号 ··························································································································· 10
6.2 定格電圧 ····················································································································· 10
6.3 構造 ··························································································································· 10
6.4 試験 ··························································································································· 11
6.5 使用指針 ····················································································································· 11
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 13
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 3663-4:2007
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電線
工業会(JCMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 3663-4:2003は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS C 3663の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 3663-1 第1部:一般的要求事項
JIS C 3663-2 第2部:試験方法
JIS C 3663-3 第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
JIS C 3663-4 第4部:コード及び可とうケーブル
JIS C 3663-5 第5部:エレベータケーブル
JIS C 3663-6 第6部:アーク溶接電極ケーブル
JIS C 3663-7 第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
JIS C 3663-8 第8部:高可とう性コード
(2)
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日本工業規格
JIS
C 3663-4:2007
定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−
第4部:コード及び可とうケーブル
Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750V−
Part 4: Cords and flexible cables
序文
この規格は,1994年に第2版として発行されたIEC 60245-4及びAmendment 1 (1997)を基に作成した日
本工業規格であるが,2004年にAmendment 2が発行され,これを基に技術的内容を変更して作成した日本
工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,箇条番号及び表番号は,対応国際規格に合わせた。
このため,表番号において欠番がある。
1
総則
1.1
適用範囲
この規格は,定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁編組付きコード並びにゴム絶縁ゴム又は同等の合成エ
ラストマーシース付きコード及び可とうケーブルについて規定する。すべてのケーブルは,JIS C 3663-1
の該当要求事項及びこの規格の個別要求事項に適合しなければならない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60245-4:1994,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V−Part 4:
Cords and flexible cables,Amendment 1 (1997)及びAmendment 2 (2004) (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
1.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追
補を含む。)には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3660-1-1:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第1-1部:試験法総
則−厚さ及び仕上寸法の測定−機械的特性試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-1-1,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables and optical cables−Part 1-1: Methods for general application−Measurement of
thickness and overall dimensions−Tests for determining the mechanical properties及びAmendment
1 (IDT)
JIS C 3660-1-2:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第1-2部:試験法総
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C 3663-4:2007
則−熱老化試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60811-1-2,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables−Part 1: Methods for general application−Section Two: Thermal ageing methods,
Amendment 1及びAmendment 2 (IDT)
JIS C 3660-1-4:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第1-4部:試験法総
則−低温試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-1-4,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables−Part 1: Methods for general application−Section Four: Test at low temperature,
Amendment 1及びAmendment 2 (IDT)
JIS C 3660-2-1:2003 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第2-1部:エラスト
マーの特性試験方法−オゾン,ホットセット及び耐油試験
注記 対応国際規格:IEC 60811-2-1,Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric and optical cables−Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds−Ozone resistance,
hot set and mineral oil immersion tests及びAmendment 1 (IDT)
JIS C 3663-1 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第1部:一般的要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60245-1,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750
V−Part 1: General requirements (MOD)
JIS C 3663-2:2003 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第2部:試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60245-2,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750
V−Part 2: Test methods,Amendment 1及びAmendment 2 (MOD)
JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体
注記 対応国際規格:IEC 60228,Conductors of insulated cables (IDT)
IEC 60245-8 Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V−Part 8: Cords for
applications requiring high flexibility及びAmendment 1
IEC 60719 Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular
copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V
2
編組付きコード
IEC 60245-8の箇条5(高可とう性EPR絶縁編組付コード)による。
3
オーディナリータフゴムシースコード
3.1
記号
60245 IEC 53
3.2
定格電圧
300/500 V
3.3
3.3.1
構造
導体
線心数:2,3,4又は5
導体は,JIS C 3664のクラス5の要求事項による。素線は,めっきなし又はすずめっきありのいずれか
とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3
C 3663-4:2007
3.3.2
セパレータ
各導体上に適切な材料のセパレータを施してもよい。
3.3.3
絶縁体
絶縁体は,各導体上にタイプ IE 4のエチレンプロピレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆す
る。また,絶縁体は,押出し被覆したものとする。絶縁体の厚さは,表3の2欄に示す。
3.3.4
線心及び介在物がある場合のより合せ
線心は,互いにより合わせる。また,線心相互間に介在物を施してもよい。
3.3.5
シース
シースは,線心上にタイプ SE 3の天然ゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆する。
シースの厚さは,表3の3欄に示す。シースは,1層押出し被覆し,線心間のすき間を埋める。また,
シースは,線心に損傷を与えないように,はく離できなければならない。
3.3.6
仕上外径
平均仕上外径は,表3の4欄及び5欄に示す範囲内とする。
3.4
試験
3.3の要求事項への適合性は,検査及び表4の試験によって確認する。
3.5
使用指針
通常の使用状態における導体最高温度:60 ℃
注記 他の指針は,検討中。
表3−タイプ60245 IEC 53の寸法
線心数及び
公称断面積
絶縁体厚さ
規定値
シース厚さ
規定値
下限
上限
平均仕上外径
注記 平均仕上外径は,IEC 60719によって計算した値。
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C 3663-4:2007
表4−タイプ60245 IEC 53の試験
項目
試験
試験の
種類
試験方法
適用箇条
電気試験
導体抵抗
絶縁体厚さによる線心の耐電圧試験
絶縁体厚さが0.6 mm以下の場合(1 500 V)
絶縁体厚さが0.6 mmを超える場合(2 000 V)
完成品ケーブルの耐電圧試験(2 000 V)
構造及び寸法特性の規定
構造の適合性の確認
絶縁体厚さの測定
シース厚さの測定
仕上外径の測定
平均値
真円度
目視検査及び
手触り試験
絶縁体の機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
空気加圧での老化後の引張試験
ホットセット試験
オゾン試験
シースの機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
ホットセット試験
完成品ケーブルの機械的強度
曲げ試験後の水中耐電圧試験
2心の完成品ケーブル(2 000 V)
2心を超える完成品ケーブル:
絶縁体厚さ0.6 mm以下の場合(1 500 V)
絶縁体厚さ0.6 mm超える場合(2 000 V)
3.1及び2.2
3.1及び2.3
3.1及び2.3
4
オーディナリークロロプレン又は同等の合成ゴムシースコード
4.1
記号
60245 IEC 57
4.2
定格電圧
300/500 V
4.3
4.3.1
構造
導体
線心数:2,3,4又は5
導体は,JIS C 3664のクラス5の要求事項による。素線は,めっきなし又はすずめっきありのいずれか
とする。
4.3.2
セパレータ
各導体の上に適切な材料のセパレータを施してもよい。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5
C 3663-4:2007
4.3.3
絶縁体
絶縁体は,各導体上にタイプ IE 4のエチレンプロピレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆す
る。また,絶縁体は,押出し被覆したものとする。絶縁体の厚さは,表5の2欄に示す。
4.3.4
線心及び介在物のより合せ
線心は,互いにより合わせる。また,線心相互間に介在物を施してもよい。
4.3.5
シース
シースは,線心上にタイプSE 4のクロロプレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆する。
シースの厚さは,表5の3欄に示す。シースは,1層押出し被覆し,線心間のすき間を埋める。また,
シースは,線心に損傷を与えないように,はく離できなければならない。
4.3.6
仕上外径
平均仕上外径は,表5の4欄及び5欄に示す範囲内とする。
4.4
試験
4.3の要求事項への適合性は,検査及び表6の試験によって確認する。
4.5
使用指針
通常の使用状態における導体最高温度:60 ℃
注記 他の指針は,検討中。
表5−タイプ60245 IEC 57の寸法
線心数及び
公称断面積
絶縁体厚さ
規定値
シース厚さ
規定値
下限
上限
平均仕上外径
注記 平均仕上外径は,IEC 60719によって計算した値。
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C 3663-4:2007
表6−タイプ60245 IEC 57の試験
項目
試験
試験の
種類
試験方法
適用箇条
目視検査及び
手触り試験
電気試験
導体抵抗
絶縁体厚さによる線心の耐電圧試験
絶縁体厚さが0.6 mm以下の場合(1 500 V)
絶縁体厚さが0.6 mmを超える場合(2 000 V)
完成品ケーブルの耐電圧試験(2 000 V)
構造及び寸法特性の規定
構造の適合性の確認
絶縁体の厚さの測定
シースの厚さの測定
仕上外径の測定
平均値
真円度
絶縁体の機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
空気加圧での老化後の引張試験
ホットセット試験
オゾン試験
シースの機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
浸油後の引張試験
ホットセット試験
完成品ケーブルの機械的強度
曲げ試験後の水中耐電圧試験
2心の完成品ケーブル(2 000 V)
2心を超えるケーブル:
絶縁体厚さ0.6 mm以下の場合(1 500 V)
絶縁体厚さ0.6 mm超える場合(2 000 V)
3.1及び2.2
3.1及び2.3
3.1及び2.3
低温試験
シースの低温巻付試験
耐燃性試験
注1) 試験方法適用項は,電気用品の技術上の基準を定める省令第1項(昭和37年通商産業省令
第85号)の別表第一附表第二十一1による。
5
ヘビークロロプレン又は同等の合成ゴム可とうケーブル
5.1
記号
60245 IEC 66
5.2
定格電圧
450/750 V
5.3
5.3.1
構造
導体
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C 3663-4:2007
線心数:1,2,3,4又は5
導体は,JIS C 3664のクラス5の要求事項による。素線は,めっきなし又はすずめっきありのいずれか
とする。
5.3.2
セパレータ
各導体の上に適切な材料のセパレータを施してもよい。
5.3.3
絶縁体
絶縁体は,各導体上にタイプIE 4のエチレンプロピレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆す
る。また,絶縁体は,押出し被覆したものとする。絶縁体の厚さは,表7の2欄に示す。
5.3.4
ゴム引布テープ
4 mm2を超える公称断面積の導体には,ケーブルの各線心上に施すゴム引布テープは任意とする。
テープは,絶縁体に損傷を与えないように,はく離できなければならない。
5.3.5
線心及び介在物のより合せ
線心は,互いにより合わせる。また,中心に介在物を用いてもよい。
大きい断面積の導体をもつ線心の場合には,完成品で線心間の外側のすき間がないようにする場合,シ
ースを施す前に繊維テープを線心のより合せ上に施してもよい。
5.3.6
シース
シースの厚さは,表7の3欄,4欄及び5欄に示す。シースは,次の材料を被覆する。
5.3.6.1
単心ケーブル
1層シース,タイプ SE 4クロロプレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド。
5.3.6.2
多心ケーブル
a) 断面積が10 mm2以下の場合
1層シース:タイプSE 4クロロプレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド。
b) 断面積が10 mm2を超える場合
1層シース:タイプSE 4クロロプレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド。
2層シース:内層は,タイプSE 3天然ゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド。
外層は,タイプSE 4クロロプレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンド。
c) シースの充てん
a)及びb)の場合,1層シース又は2層シースの内層は,線心間のすき間を充てんする。また,シー
スは,線心のより合せ上に損傷を与えないように,はく離できなければならない。
5.3.7
仕上外径
平均仕上外径は,表7の6欄及び7欄に示す範囲内とする。
5.4
試験
5.3の要求事項への適合性は,検査及び表8の試験によって確認する。
低温試験は,公称断面積16 mm2以下の導体のケーブルについて適用する。
5.5
使用指針
通常の使用状態における導体最高温度:60 ℃
注記 他の指針は,検討中。
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C 3663-4:2007
表7−タイプ60245 IEC 66の寸法
線心数及び
公称断面積
絶縁体厚
さ規定値
1層
シース厚さ規定値
平均仕上外径
2層
外層
下限
上限
内層
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C 3663-4:2007
表7−タイプ60245 IEC 66の寸法(続き)
線心数及び
公称断面積
絶縁体厚
さ規定値
1層
シース厚さ規定値
平均仕上外径
2層
下限
外層
上限
内層
注記 平均仕上外径は,IEC 60719によって計算した値。
表8−タイプ60245 IEC 66の試験
項目
試験
試験の
種類
試験方法
適用箇条
電気試験
導体抵抗
線心耐電圧試験(2 500 V)
完成品ケーブルの耐電圧試験(2 500 V)
構造及び寸法特性の規定
構造の適合性の確認
絶縁体厚さの測定
シース厚さの測定
仕上外径の測定
平均値
真円度
目視検査及び
手触り試験
絶縁体の機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
空気加圧での老化後の引張試験
ホットセット試験
オゾン試験
シースの機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
浸油後の引張試験
ホットセット試験
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10
C 3663-4:2007
表8−タイプ60245 IEC 66の試験(続き)
項目
試験
試験の
種類
完成品ケーブルの機械的強度
曲げ試験後の水中耐電圧試験
2心以下の完成品ケーブル(2 000 V)
2心を超えるケーブルの線心(2 000 V)
低温試験(6.4参照)
シースの低温巻付試験
シースの低温伸び試験1)
試験方法
適用箇条
3.1及び2.2
3.1及び2.3
耐燃性試験
注1) ケーブルの仕上外径が試験方法の規定限界を超えた場合にだけ試験する。
2) 試験方法適用項は,電気用品の技術上の基準を定める省令第1項(昭和37年通商産業
省令第85号)の別表第一附表第二十一1による。
6
クロロプレン又は同等の合成ゴムシース装飾電灯器具用ケーブル
6.1
記号
丸形ケーブル:60245 IEC 58
平形ケーブル:60245 IEC 58f
6.2
定格電圧
300/500 V
6.3
構造
6.3.1
導体
線心数:1又は2
導体は,JIS C 3664のクラス5の要求事項による。素線は,めっきなし又はすずめっきありのいずれか
とする。
6.3.2
セパレータ
各導体上に適切な材料のセパレータを施してもよい。
6.3.3
絶縁体
絶縁体は,各導体上にタイプIE 4のエチレンプロピレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆す
る。また,絶縁体は,押出し被覆したものとする。絶縁体の厚さは,表9の2欄に示す。
6.3.4
線心のより合せ
2心ケーブルの二つの線心は,平行にする。導体中心間の距離は,表9の3欄及び4欄に示す範囲内と
する。
6.3.5
シース
シースは,線心上にタイプSE 4のクロロプレンゴム又は同等の合成ゴムコンパウンドを被覆する。
平形2心のケーブルの場合には,シースを線心間のすき間に介在物として埋める。シースの厚さは,表
9の5欄に示す。また,シースは,線心に損傷を与えないように,はく離できなければならない。シース
の色は,緑又は黒が望ましい。
6.3.6
仕上外径
平均仕上寸法は,表9の6欄及び7欄に示す範囲内とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11
C 3663-4:2007
6.4
試験
6.3の要求事項への適合性は,検査及び表10の試験によって確認する。6.3.5の要求事項について,真円
度を測定する手順は,JIS C 3663-2の1.11(仕上寸法及び真円度の測定)に規定されているが,平形2心
のケーブルの真円度を測定するときには,導体の中心距離は測定しない。導体中心間距離は,3個の試料
について測定した値の平均値を試験結果とする。
6.5
使用指針
屋内及び屋外で使用する装飾電灯器具用
通常の使用状態における導体最高温度:60 ℃
表9−タイプ60245 IEC 58及び58fの寸法
線心数及び
公称断面積
絶縁体厚さ
規定値
導体中心間距離
シース厚さ
平均仕上外径
平均下限
平均上限
規定値
下限
上限
注記 平均仕上外径は,IEC 60719によって計算した値。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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C 3663-4:2007
表10−タイプ60245 IEC 58及び58fの試験
項目
試験
試験の
種類
試験方法
適用箇条
電気試験
導体抵抗
線心耐電圧試験(2 500 V)
完成品ケーブルの耐電圧試験(2 000 V)
構造及び寸法特性の規定
構造の適合性の確認
絶縁体の厚さの測定
シースの厚さの測定
仕上外径の測定
平均値
真円度
導体中心間距離
目視検査及び
手触り試験
1.11(6.4参照)
絶縁体の機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
空気加圧での老化後の引張試験
ホットセット試験
オゾン試験
シースの機械的特性
老化前の引張試験
老化後の引張試験
浸油後の引張試験
ホットセット試験
完成品ケーブルの機械的強度
曲げ試験後の水中耐電圧試験(2 000 V)
3.1及び2.2
耐燃性試験
注3) 試験方法適用項は,電気用品の技術上の基準を定める省令第1項(昭和37年通商
産業省令第85号)の別表第一附表第二十一1による。
参考文献 JIS C 3301 ゴムコード
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS C 3663-4:2007 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及
び可とうケーブル
450/750 V−Part 4: Cords and flexible cables,Amendment 1(1997)及びAmendment
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容
箇条番号及び名称
内容
国際規格
番号
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
内容
4 オーディナリークロ
ロプレン又は同等の合
成ゴムシースコード
耐燃性
試験
耐燃性試験の規定はなし
箇条ごとの
評価
追加
5 ヘビークロロプレン
又は同等の合成ゴム可
とうケーブル
耐燃性
試験
耐燃性試験の規定はなし
6 クロロプレン又は同
等の合成ゴムシース装
飾電灯器具用ケーブル
耐燃性
試験
耐燃性試験の規定はなし
附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
技術的差異の内容
日本独自の耐燃性試験を
追加した。
日本国内は,木造建築が多いため,耐
燃性試験方法として電気用品の技術上
の基準を定める省令第1項の別表第一
附表第二十一1を採用した。
追加
日本独自の耐燃性試験を
追加した。
日本国内は,木造建築が多いため,耐
燃性試験方法として電気用品の技術上
の基準を定める省令第1項の別表第一
附表第二十一1を採用した。
追加
日本独自の耐燃性試験を
追加した。
日本国内は,木造建築が多いため,耐
燃性試験方法として電気用品の技術上
の基準を定める省令第1項の別表第一
附表第二十一1を採用した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60245-4:1994,Amendment 1(1997)及びAmendment 2(2004):MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
− 追加 ··············· 国際規格にはない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。