2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 8105-2-13:2014 (IEC 60598-2-13:2006/Amd.1:2011)

追補1のまえがき

このJIS C 8105-2-13の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業

大臣がJIS C 8105-2-13:2009を改正した内容だけを示すものである。

JIS C 8105-2-13:2009は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8105-2-13:2014となる。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 8105-2-13:2014

(IEC 60598-2-13:2006/Amd.1:2011)

照明器具−第2-13部:地中埋込み形照明器具に

関する安全性要求事項

(追補1)

Luminaires-Part 2-13: Particular requirements for safety-

Ground recessed luminaires

(Amendment 1)

追補1の序文

この追補は,2011年に発行されたIEC 60598-2-13:2006のAmendment 1を,技術的内容及び構成を変更

することなくJIS C 8105-2-13:2009の追補1として作成したものである。

JIS C 8105-2-13:2009を,次のように改正する。

英文名称の“requirements”の後に,“for safety”を追加する。

13.6.1(耐静荷重)を,次に置き換える。

13.6.1 耐静荷重

照明器具は,製造業者の取扱説明書に従った最大静荷重に耐えなければならない。

合否は,次の試験によって判定する。

供試照明器具を,製造業者の取扱説明書に従って,通常使用と同じように取り付ける。

試験荷重は,最大静荷重の±3 %の許容差に維持し,照明器具との接触面にゴム板をもつ鉄製のパンチ

によって,照明器具の上面に加える。

このパンチの直径は50 mm,又は照明器具の直径Dが50 mm未満の場合は,D(図1参照)とする。

このパンチの鉄製の部分の厚さは,50 mmとする。

ゴムは,次の特性をもつものとする。

− タイプAデュロメータで測定した,デュロメータ硬さは,65±5

− 厚さは,10 mm

試験中,縦軸は鉛直とし,透光性カバーの幾何学的中心と一致するように設定する(図2参照)。

次に,パンチのゴムの部分によって均一に5 kN/分を超えない割合で荷重を加える。その後,最大静荷

重を,1分間加える。

試験後,供試照明器具は,JIS C 8105-1の4.13.1(機械的強度)の要求事項(すなわち,機械衝撃試験の

後に適用する判定)を満たさなければならない。

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C 8105-2-13:2014 (IEC 60598-2-13:2006/Amd.1:2011)

図1−附属書Aで引用している基本寸法

図2−静荷重試験装置