2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

ページ

序文 ··································································································································· 1

13.1 適用範囲 ····················································································································· 1

13.1.1 引用規格 ··················································································································· 1

13.2 試験の一般要求事項 ······································································································ 2

13.3 用語及び定義 ··············································································································· 2

13.4 分類 ··························································································································· 2

13.5 表示 ··························································································································· 2

13.6 構造 ··························································································································· 2

13.7 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 6

13.8 保護接地 ····················································································································· 6

13.9 端子 ··························································································································· 6

13.10 外部及び内部配線 ······································································································· 6

13.11 感電に対する保護 ········································································································ 6

13.12 耐久性試験及び温度試験······························································································· 6

13.13 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································· 7

13.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 7

13.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ············································································· 7

附属書A(参考)正しい取付方法に関するガイド ······································································· 8

(1)

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明器具工業会 (JLA) 及び財

団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則

(2)

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日本工業規格

JIS

C 8105-2-13:2009

(IEC 60598-2-13:2006)

照明器具−第2-13部:地中埋込み形照明器具に

関する安全性要求事項

Luminaires-Part 2-13 : Particular requirements-

Ground recessed luminaires

序文

この規格は,2006年に第1版として発行されたIEC 60598-2-13を基に,技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

13.1 適用範囲

この規格は,交流1 000 V以下,50/60 Hzの電源を使用する,庭園,中庭,自動車も通る道,駐車場,

歩道,散歩区域,SELV区域外の水泳用プール区域,保育園,又はその他の屋内,若しくは屋外で使用す

る電気光源を内蔵した,地中埋込み形照明器具(以下,照明器具という。)の安全性要求事項について規定

する。この規格は,引用するJIS C 8105-1の関連する各章の規定と併せて読まなければならない。

この規格は,IEC/TS 61827で規定する自動車専用道路及び飛行場の照明器具は対象としない。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60598-2-13 : 2006,Luminaires−Part 2-13 : Particular requirements−Ground recessed luminaires

(IDT)

なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示

す。

13.1.1 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 3663-4 : 2007 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブ

注記 対応国際規格:IEC 60245-4 : 1994,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including

450/750 V−Part 4 : Cords and flexible cables,Amendment 1 (1997) 及びAmendment 2 (2004)

(MOD)

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1 : General requirements and tests (MOD)

IEC/TS 61827 : 2004,Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes-Characteristics of inset

and elevated luminaires used in aerodromes and heliports

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

13.2 試験の一般要求事項

JIS C 8105-1の第0章(総則)の規定を適用する。

13.3 用語及び定義

JIS C 8105-1の第1章(定義)の規定によるほか,次による。

13.3.1

地中埋込み形照明器具 (ground recessed luminaires)

地表下に配置する電源接続部及び電気構成部品をもち,地中に設置することに適した照明器具。

13.3.2

定格最高表面温度,T (rated maximum surface temperature)

13.12に従った通常動作条件下で,触れることができる外側表面の最高温度。

13.4 分類

JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)の規定に従って分類する。

13.5 表示

JIS C 8105-1の第3章(表示)の規定を,次の追加要求事項とともに適用する。

13.5.1 13.6.1の規定に従って,定格荷重(単位N)を製造業者の取扱説明書に記載する。

13.5.2 定格最高表面温度T(単位℃)をJIS C 8105-1の表3.1の第2欄b) に属する表示に従って照明器

具,及び/又は製造業者の取扱説明書並びにカタログに表示する。

13.5.3 必要な場合,外部接続ボックスに関する情報を製造業者の取扱説明書に記載する。

適否は,目視検査で判定する。

13.6 構造

JIS C 8105-1の第4章(構造)の規定を,この規格の13.6.1〜13.6.5の規定とともに適用する。

注記 幾つかの供試照明器具が破壊される可能性があるので,すべての試験を実施するためには,更

に多くの供試照明器具が必要になることがある。

13.6.1 耐静荷重

照明器具は,製造業者の取扱説明書に従った最大静荷重に耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

供試照明器具を,製造業者の取扱説明書に従って,通常使用と同じように取り付ける。試験荷重は,最

大静荷重の±3 %の許容差に維持し,次の特性をもつ円筒形のゴム製パンチで照明器具の上面に試験荷重

を加える。

− 直径=50 mm,又は50 mm未満の場合は,照明器具の直径D(図1参照)

− タイプAデュロメータで測定した,デュロメータ硬さ=65±5

− 厚さ≒50 mm

試験中,縦軸は鉛直とし,透光性カバーの幾何学的中心と一致するように設定する(図2参照)。

次に,ゴム製パンチで,5 kN/分を超えない割合で均一に荷重を加える。その後,最大静荷重を,1分

間加える。

試験後,供試照明器具は,JIS C 8105-1の4.13.1(機械的強度)の要求事項(すなわち,機械衝撃試験の

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

後に適用する判定)を満たさなければならない。

図1−附属書Aで引用している基本寸法

図2−静荷重試験装置

13.6.2 トルク及びせん断力に対する耐性

自動車も通る道,駐車場などの自動車が旋回するかもしれない区域[表A.1の用途3) 及び4) ]で使用

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

するように設計された照明器具は,タイヤの旋回,制動又は加速によって加えられる力に耐えなければな

らない。

適否は,13.6.2.1及び13.6.2.2の試験によって判定する。

13.6.2.1 トルク試験

回転力を受けることがある照明器具の一部は,適切な機械的強度をもっていなければならない。これら

の部品間の継手に,50 Nのトルクを1分間加える(図3参照)。各継手は,個別に試験する。

試験後,供試照明器具はJIS C 8105-1の4.13.1(機械的強度)の要求事項(すなわち,機械衝撃試験の

後に適用する判定)を満たさなければならない。

注記 この試験は,構成部品同士の固定及び照明器具の地中への固定の両方を検査するためのもので

ある。

図3−トルク試験の図解

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

13.6.2.2 せん断荷重試験

13.6.2.1と同じ試験配置で,5 kNの引張力を同じ部分に,バーの端に向かって長さ方向に,照明器具を

自動車も通る道に設置する意図がある場合は,道のセンターラインの方向に,徐々に5秒〜10秒間加えて,

次に開放する(図4参照)。これを20回繰り返す。

試験後,供試照明器具はJIS C 8105-1の4.13.1(機械的強度)の要求事項(すなわち,機械衝撃試験の

後に適用する判定)を満たさなければならない。

図4−せん断荷重試験の図解

13.6.3 耐熱衝撃性

ガラスカバーは,熱衝撃に耐えなければならない。

適否は,次の試験によって判定する。

照明器具は,この規格の13.12に示す耐久性試験及び温度試験によって事前調節する。

照明器具は,カバーのガラスができる限り水平となり,かつ,上向きになるように配置する。照明器具

は,温度試験によってガラスカバーの温度を測定し,その温度が最高になるまで動作させる。次に照明器

具のスイッチを切り,電源から切り離す。電源から切り離した直後に,1 Lの冷水(最高5 ℃)を約1 m

の高さからガラスカバーの上に注ぐ。水を注ぐのは,5秒以下とする。

注記 この試験の結果,ガラスが粉々に砕けることがある。この試験を行う人及び周囲の環境を保護

するために,十分な注意を払うことが望ましい。例えば,防護服及び顔全体を覆うバイザを着

用し,試験用照明器具の周囲にスクリーンを立てて,周囲の区域及び試験要員を防護し,柄の

長いフラスコを用いて離れた位置から水を注ぐ。

適否は目視検査によって判定し,ガラスが壊れてはならない。

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

13.6.4 エッジ

触れることができるすべてのエッジは,半径1.5 mm以上の丸みを付けるか,又はこれと同等の面取り

をしなければならない。

上部の組立品の表面は,滑らかで,ばり,はみ出し及びその類があってはならない。

適否は,目視検査によって判定する。

13.6.5 機械的強度

JIS C 8105-1の4.13の規定を,新たな衝撃エネルギーとして5 Nmを用いて適用する。

13.7 沿面距離及び空間距離

JIS C 8105-1の第11章(絶縁距離)の規定を適用する。

13.8 保護接地

JIS C 8105-1の第7章(保護接地)の規定を適用する。

13.9 端子

JIS C 8105-1の第14章(ねじ端子)及びJIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)の規定

を適用する。

注記 (削除)

13.10

外部及び内部配線

JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)の規定を,次の追加要求事項とともに適用する。

屋外で使用する場合,電源接続用のケーブルは,照明器具製造業者が供給するときは,少なくとも次の

タイプの機械的特性及び電気的特性と同等のものでなければならない。

JIS C 3663-4のタイプ60245 IEC 57又はタイプ60245 IEC 66:定格電圧が750 V以下の,円形導体

をもつゴム絶縁可とうケーブル。

− 電気設備技術基準に従った,その他のケーブル。

注記 電気設備技術基準においては,照明器具用の配線については,電気設備技術基準の解釈 第

211条“屋側配線及び屋外配線の施設”(第187条“ケーブル工事”準用)に基づいて施設

すればよく,適切な防護措置を行った上で,第3条第5項に規定するキャブタイヤケーブ

ル又は第6項に規定する低圧ケーブルを用いることができる。

適否は,目視検査及び純正ケーブルを照明器具に取り付けて判定する。

13.11

感電に対する保護

JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)の規定を適用する。

13.12

耐久性試験及び温度試験

JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)及び附属書D(風防容器)の規定を,次の追加要求

事項とともに適用する。

照明器具は,この規格の13.13に規定するJIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に

対する保護)の9.2の試験後,9.3の試験を始める前に,JIS C 8105-1の12.4,12.5,12.6及び12.7の関連

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

する試験を行わなければならない。

JIS C 8105-1の12.3,12.4,12.5,12.6及び12.7の試験は,照明器具を試験用ベースに通常動作位置に取

付け,JIS C 8105-1に従って電源を供給する。風防容器は,はん(汎)用的な照明器具ではJIS C 8105-1

の附属書Dに従い,限定的な用途の照明器具では製造業者の取扱説明書に従う。

JIS C 8105-1の12.4及び12.5の試験については,次を適用する。

透光性カバーが金属製のリブ,又は格子によって覆われている場合,温度測定は,標準試験指で透光性

カバーに触れることができるときは,透光性カバーで測定し,触れることができないときは,外側のカバ

ー部分で測定する。

測定によって,透光性カバー及び金属製の外側のカバー部の温度は,13.5.2に従って表示した値を超え

てはならない。

13.13

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護

JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護)の規定を,次の追加要求事項

とともに適用する。

JIS C 8105-1の第9章に規定する試験順序は,13.12に示す順序に置き換える。

照明器具は,少なくともIP65及びIP67の両方の要求事項を満たさなければならない。

試験は,照明器具を自由大気に置くか,又は製造業者の取扱説明書に従って取り付けて実施する。

IPX5の場合,JIS C 8105-1の9.2.6に従って,照明器具を取付附属品(例 外側ケーシング)の完備し

た暴噴流試験装置の上に置くか,又は製造業者の取扱説明書に従って置く。

IPX7の場合,照明器具を通常使用のように取り付け,温度試験中に測定したガラスカバーの最高温度に

達するまで,動作させる。次に,照明器具のスイッチを切り,直後に,JIS C 8105-1の9.2.8に従って水に

つ(浸)ける。製造業者が照明器具を排水口とともに取り付けることを明確に指示している場合,この試

験は不要であり,照明器具は,IP65を満たすだけでよい。

IP6Xの場合,照明器具は,JIS C 8105-1の9.2.2に従って,取付附属品及びケーブルを付けて防じん(塵)

試験装置のじん(塵)室に入れる。

注記 照明器具がIP67に適合していると宣言している場合,IP6Xの試験は,過剰な内部負圧を防止

するように意図した試験設備を使用してもよい。

適否は,目視検査で判定する。

13.14

絶縁抵抗及び耐電圧

JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗及び耐電圧)の規定を適用する。

13.15

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)の規定を適用する。

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C 8105-2-13:2009 (IEC 60598-2-13:2006)

附属書A

(参考)

正しい取付方法に関するガイド

序文

この附属書は,正しい取付方法に関するガイドについて記載するもので,規定の一部ではない。

このガイドは,照明施設設計者に対して,特定の照明器具の用途,特に温度限度,寸法及び耐静荷重に

関して助言することを意図している。

(削除)

表A.1−特定の照明器具の用途並びに温度限度,寸法及び耐静荷重

温度a)

高さb)

静荷重c)

3) その他のすべての接近(又は通行)できる区域

(例 自動車も通る道,駐車場などの区域)

65又は80 e)

4) 上記と同じだが,除雪区域及び/又は凍結防止剤が散布される区域

65又は80 e)

5) 特別な区域

(動作温度が火傷の原因になる可能性がある所,例えば,保育園,水泳用

プールなどの区域)

用途

1) 通常は,接近(又は通行)できない区域

(削除)

2) 限定的に接近(又は通行)できる区域

(例 歩行者及び自転車だけが通る区域)

注記 例えば,凍結防止剤が散布されるところ,塩分のある環境など,特定の環境と照明器具構造との親和性に関し

て注意することが望ましい。

注a) 最大値。13.3.2及び13.12参照。

b) 最大値。図1参照。0 mm〜75 mmの場合,地中から突出た上面は,αmax=35°の傾斜をもち,エッジから3 mm

外側に交点が来るようにすることが望ましい(適正な面取りのために)。

c) 最大値。13.6.1参照。

d) この区域の場合は5 mmまで。例えば,壁,建物などに近接した場所のような,非歩行場所に設置する場合は

25 mmまで。

e) 防護のない金属では65 ℃,ガラスでは80 ℃。施設に固有のタイプに依存する(特に,リスクアセスメントに

おいて)。

f) 規定しない。

参考文献 電気設備技術基準(電気設備に関する技術基準を定める省令)

電気設備技術基準の解釈(電気設備の技術基準の解釈について)