2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 8105-2-12:2014

ページ

序文 ··································································································································· 1

12.1 一般 ··························································································································· 1

12.2 引用規格 ····················································································································· 1

12.3 一般的試験要求事項 ······································································································ 2

12.4 用語及び定義 ··············································································································· 2

12.5 分類 ··························································································································· 2

12.6 表示 ··························································································································· 3

12.7 構造 ··························································································································· 3

12.8 外部及び内部配線 ········································································································· 4

12.9 保護接地 ····················································································································· 5

12.10 感電に対する保護 ······································································································· 5

12.11 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································· 5

12.12 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 5

12.13 沿面距離及び空間距離 ································································································· 5

12.14 耐久性試験及び温度試験 ······························································································ 5

12.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································· 6

12.16 ねじ端子 ··················································································································· 6

12.17 ねじなし端子及び電気接続 ··························································································· 6

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 7

(1)

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C 8105-2-12:2014

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8105-2-12:2009は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法

(2)

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日本工業規格

JIS

C 8105-2-12:2014

照明器具−

第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に

関する安全性要求事項

Luminaires-Part 2-12: Particular requirements-

Mains socket-outlet mounted nightlights

序文

この規格は,2013年に第2版として発行されたIEC 60598-2-12を基とし,我が国独自の電源プラグ形状

を取り入れるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。

12.1 一般

12.1.1 適用範囲

この規格は,交流250 V以下,50/60 Hzの電源を使用する,電源コンセント取付形常夜灯の安全性要求

事項について規定する。

注記1 この規格は,監視照明用の照明器具を対象としない。

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60598-2-12:2013,Luminaires−Part 2-12: Particular requirements−Mains socket-outlet

mounted nightlights(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

12.2 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for

verification(IDT)

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード)

注記 対応国際規格:IEC 60227-5,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and

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C 8105-2-12:2014

including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD)

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項

注記 対応国際規格:IEC 60950-1, Information technology equipment−Safety−Part 1: General

requirements(MOD)

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)

JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項

注記 対応国際規格:IEC 60884-1,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1:

General requirements(MOD)

JIS C 8303 配線用差込接続器

JIS C 61000-4-5 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and

measurement techniques−Surge immunity test(IDT)

12.3 一般的試験要求事項

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。JIS C 8105-1の各々の該

当する章に規定する試験は,この規格に記載する順序で実施しなければならない。

複数の機能をもつ電源コンセント取付形常夜灯,例えば,常夜灯兼ソケットアダプタなどは,該当する

機能のための幾つかの規格に対して評価をしなければならない。

12.4 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。

12.4.1

電源コンセント取付形常夜灯(mains socket-outlet mounted nightlight)

通常,夜間は照明されない場所に,低照度の光を供給するように意図した,電源コンセントに取り付け

て使う照明器具(以下,電源コンセント取付形常夜灯を常夜灯という。)。

注記1 このような常夜灯の取付位置は,通常は幼い子供の手が届く。そのため,通常は幼い子供の

手の届かない場所に取り付ける電源コンセント取付形照明器具のために規定する特性に追加

する特性を考慮した。

注記2 (対応国際規格には,ダイレクトプラグインと呼ぶ国もある旨の記載があるが,我が国では

一般的ではないので削除した。)

12.4.2

ELパネル(electroluminescent panel)

二つの電極の間に含まれ,交流電流が流れたとき光を発する固体蛍光体の層からなる発光パネル。

12.5 分類

常夜灯は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。ただし,常夜灯は,普通形及

び可燃材料表面に直接取り付けるのに適したものとして分類する。

注記 常夜灯は,可燃材料表面への取付けに関する警告表示をする必要はないと解釈できる。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 8105-2-12:2014

12.6 表示

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)による。

12.7 構造

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,12.7.1〜12.7.12による。

12.7.1 常夜灯のプラグ部分の形状及び寸法は,JIS C 8303に適合しなければならない。

合否は,目視検査,測定及び適切な場合にはゲージを用いることによって判定する。

12.7.2 その他の全ての点で,常夜灯のプラグ部分は,JIS C 8282-1又はJIS C 8303の構造についての要求

事項に適合しなければならない。

合否は,JIS C 8282-1又はJIS C 8303の適用可能な試験によって判定する。

12.7.3 JIS C 8105-1の4.13.1の機械的強度試験を適用する場合,JIS C 8105-1の表4.3(衝撃エネルギー及

びスプリング圧縮長)に規定している幼児用器具に対する力を用いる。

12.7.4 常夜灯のカバーは,通常使用するように組み立てたとき,固形物の侵入に耐えるように設計しなけ

ればならない。固形物の侵入に対する保護能力は,次の試験によって検証する。

合否は,JIS C 8105-1の12.4.1(試験)の試験中に,故障の可能性がある箇所の温度を測定することによ

って判定する。試験の直後に,供試常夜灯をJIS C 8105-1の13.2.1で使用する恒温槽に入れて,測定した

最高温度に達するようにする。

0

この温度を保ちながら,JIS C 0922の検査プローブ11を接触可能な表面に 30−Nの力で押し当てたと

5

き,充電部に触れてはならず,クラスII常夜灯の場合,基礎絶縁された部分に触れてはならない。

12.7.5 常夜灯を電源に接続しているときに,ランプ(光源)は交換できてはならない。

常夜灯のカバーを固定する手段は,常夜灯をコンセントに差し込んだときに,カバーの取外しができて

はならない。カバーの取外しができる構造の場合は,カバーを固定するねじは,脱落防止形でなければな

らない。ただし,このねじは,使用者がランプ(光源)交換をしない箇所は,特殊工具の使用が必要な特

殊なタイプのものであればよい。

合否は,目視検査によって判定する。

12.7.6 常夜灯の基部及びカバーは,互いに堅固に固定されていなければならない。

合否は,JIS C 8105-1の12.4.1の試験の直後に,供試常夜灯をJIS C 8105-1の13.2.1で使用する恒温槽

の中で,その試験のときに到達した温度に保ちながら,次の試験によって判定する。

5

a) カバーを固定する各ねじには,90±2 Nの引張力を

60+秒間加える。

0

注記 この試験は,カバーを使用せず,カバー固定ねじだけを通常のカバーを固定するときと同じ

ようにねじ込んだ状態で実施してもよい。

0

試験の終了時,全てのカバー固定ねじが使用可能でなければならず,また,

5−

0.

5

Nの力を加えたJIS

C 0922の検査プローブ19が常夜灯の内部充電部に触れてはならない。

b) ねじ以外の手段,例えば,リベット,機械的挟込み,接着剤又は超音波による溶着によって固定する

カバーの付いた電源コンセント組込形常夜灯の場合は,全てのプラグ刃を適切なジグで一緒に挟み,

プラグカバーをカバー形状に合った適切な手段で保持しておいて,90±2 Nの引張力を60±5秒間加

える。

0

試験の終了時,JIS C 0922の検査プローブ11を 5−Nの力で常夜灯に押し当てたとき,内部充電部に触

1

れてはならない。

12.7.7 常夜灯の質量及び設計は,該当するコンセントに過度の張力を加えるものであってはならない。

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C 8105-2-12:2014

合否は,常夜灯をJIS C 8303に適合するコンセントに差し込んで判定する。このコンセントを,かん(嵌)

合面から8 mm奥にあり,かん(嵌)合面と平行であり,かつ,両方の刃受けの中心から等距離にある水

平軸を中心に回転させる。かん(嵌)合面を垂直に維持するためにコンセントに加えるトルクは,0.25 Nm

以下(この値には,コンセント自身を垂直に保持するトルクは,含まない。)でなければならない。

12.7.8 常夜灯のカバーは,子供が玩具として扱う可能性のある,次のいずれかのことがあってはならない。

a) 子供が玩具として扱う可能性のある形状をしている。

b) 子供が玩具として扱う可能性のある装飾が施されている。

合否は,目視検査によって判定する。

12.7.9 一体形プラグ刃が,ヒューズを内蔵するプラグに該当するタイプの場合,常夜灯も過電流防止のた

めの適切なヒューズを内蔵していなければならない。

合否は,目視検査によって判定する。

12.7.10

ネオンランプを用いる常夜灯の直列抵抗器は,“ソリッド抵抗器”又は“炭素皮膜抵抗器”タイ

プであってはならない。

合否は,目視検査によって判定する。

12.7.11

ELパネルを内蔵した常夜灯は,電圧サージに耐えなければならない。

合否は,供試常夜灯を白の包装用ティシュで覆った松材の表面に載せ,その供試常夜灯をJIS C 6950-1

の附属書B(異常状態でのモータに対する試験)に従って1枚の綿製のチーズクロスで覆い,定格電圧の

電源に接続して判定する。接地端子がある場合,電源の中性線に接続し,全てのスイッチは,“ON”位置

にする。

次に,供試常夜灯に,3 kVピークサージインパルスを約60秒間隔で10回加える。印加する各サージ電

圧の極性は,ランダムとする。供試常夜灯は,火災又は感電のおそれがあってはならない。

次の場合は,感電のおそれがあるものとみなす。

a) チーズクロス又は包装用ティシュの,赤熱,炭化又は発火がある。

b) 試験中,又はJIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)の耐電圧試験

を行ったときに,パネルの充電部と接触可能な金属部との間に絶縁破壊がある。

試験の結果,供試常夜灯が動作不能になることは許容する。

試験に使用するサージ電圧発生装置は,JIS C 61000-4-5によって,1.2/50 μsコンビネーション波形発生

器を用いて行わなければならない。

12.7.12

出力コンセント付常夜灯に対しては,JIS C 8105-1の4.14.6(つり具及び調節手段)による試験

(コンセントに過度の力が加わらないことの確認試験)を行わなければならず,そのやり方は,出力コン

セントを,0.75 mm2で長さ1 mのJIS C 3662-5に適合する丸形可とうケーブル(ライトビニルシースコー

ド記号60227 IEC 52,導体の数は該当するプラグの数と一致させる。JIS C 8282-1を参照。)を付けた該当

プラグにかん(嵌)合させて行う。

12.8 外部及び内部配線

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。

12.8.1 出力コンセント付常夜灯は,電源との接続用の一体形プラグ刃を備えていなければならない。

合否は,目視検査並びに,12.7.1及び12.7.2の要求事項への適合性によって判定する。

出力コンセント付常夜灯は,適合する電源コンセント規格であるJIS C 8282-1又はJIS C 8303の関連す

る安全要求事項に適合しなければならない。

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常夜灯は,出力コンセントを除き,外部配線との接続用の手段を内蔵してはならない。

合否は,目視検査によって判定する。

12.9 保護接地

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。

12.10

感電に対する保護

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次による。

常夜灯を適切なコンセントに差し込んだとき,ランプソケット又はその他の内部充電部が接触可能であ

ってはならない。

0

合否は,目視検査及び,JIS C 0922の検査プローブ19で全方向に 5−Nの力を加えて判定する。

1

12.11

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気

の侵入に対する保護)の9.3(耐湿試験)による。

12.12

絶縁抵抗及び耐電圧

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章による。

12.13

沿面距離及び空間距離

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)によるほか,次による。

常夜灯のプラグ刃以外の金属部で,充電部に接触しており,常夜灯のかん(嵌)合面上にむき出しの金

属部は,かん(嵌)合面から3 mm以上引っ込めなければならない。

合否は,目視検査及び測定によって判定する。

12.14

耐久性試験及び温度試験

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,12.14.1〜

12.14.3による。

12.14.1

JIS C 8105-1の第12章の試験中,プラグ刃の最高許容温度は,JIS C 8303の5.2(温度上昇)に

規定する刃と刃受けとの接触部の規定値とし,コンセントとのかん(嵌)合面の最高温度は,65 ℃を超え

てはならない。

合否は,JIS C 8105-1の第12章の試験中の測定によって判定する。

12.14.2

JIS C 8105-1の第12章の試験中,常夜灯の接触可能部分の最高温度は,次による。

a) 金属部で55 ℃

b) その他の部分で65 ℃

合否は,JIS C 8105-1の第12章の試験中の測定によって判定する。

12.14.3

異常温度試験中,常夜灯は,通常使用と同じように取り付けて,定格電圧で連続7時間,又は故

障が発生するまでの,いずれか短い時間まで動作させなければならない。

試験中,常夜灯は,1枚の綿布及び毛布の両方を使って毛布を外側にして,全体又は一部のいずれかの

負担の大きい方法で,覆わなければならない。試験に用いる毛布は,厚さが25±5 mm,質量が4±0.4 kg/m2

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C 8105-2-12:2014

で,また,綿布は乾いたときに140 g/m2から175 g/m2の間の質量でなければならない。

試験後に,常夜灯はJIS C 8105-1の12.5[温度試験(異常動作)]の要求事項に適合しなければならず,

更に常夜灯に変形があってはならず,綿布に焦げ及び発火があってはならない。

12.15

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。

12.16

ねじ端子

ねじ端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)によるほか,次による。

密封した常夜灯には,ねじ端子を使用してはならない。

合否は,目視検査及び測定によって判定する。

12.17

ねじなし端子及び電気接続

ねじなし端子及び電気接続は,JIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。

参考文献 IEC/TR 60083,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member

countries of IEC

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附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS C 8105-2-12:2014 照明器具−第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関

する安全性要求事項

(I)JISの規定

(III)国際規格の規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの

評価及びその内容

箇条

番号

JISとほぼ同じ

箇条ごと

の評価

変更

JISとほぼ同じ

変更

同上

同上

12.14 JISとほぼ同じ

変更

同上

同上

箇条番号

及び題名

12.7 構造

12.8 外部及

び内部配線

12.14 耐久性

試験及び温度

試験

内容

国際

規格

番号

内容

(V)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

IECにはIEC/TR 60083が規定されて

我が国の法令に合わせて,具体

いるが,IEC/TR 60083は,各国の規 的に規定した。

格を使うことだけを規定しているた

め,JISではJIS C 8303に置き換えた。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-12:2013,MOD

注記1

箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 変更 ····················· 国際規格の規定内容を変更している。

注記2

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD ···················· 国際規格を修正している。