2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 8105-2-24:2013

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序文 ··································································································································· 1

24.1 適用範囲 ····················································································································· 1

24.2 引用規格 ····················································································································· 1

24.3 試験の一般要求事項 ······································································································ 2

24.4 用語及び定義 ··············································································································· 2

24.5 照明器具の分類 ············································································································ 2

24.6 表示 ··························································································································· 2

24.7 構造 ··························································································································· 3

24.8 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 3

24.9 保護接地 ····················································································································· 3

24.10 端子及び電気的接続 ···································································································· 3

24.11 外部及び内部配線 ········································································································ 3

24.12 感電に対する保護 ······································································································· 3

24.13 耐久性試験及び温度試験 ······························································································ 3

24.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································· 4

24.15 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 4

24.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································· 4

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 8105-2-24:2013

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)

JIS C 8105-2-10 第2-10部:子供用移動灯器具に関する安全性要求事項(予定)

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法

(2)

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日本工業規格

JIS

C 8105-2-24:2013

照明器具−第2-24部:

表面温度を制限した

照明器具に関する安全性要求事項

Luminaires-Part 2-24: Particular requirements-

Luminaires with limited surface temperatures

序文

この規格は,2013年に第2版として発行されたIEC 60598-2-24を基とし,対応国際規格の最新の改正内

容を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,引用するJIS C 8105-1の関連

する各章の規定と併読する規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

24.1 適用範囲

この規格は,熱の影響,燃焼及び材料の劣化がもたらすリスクのために,外面の温度を制限する必要性

があるが,雰囲気中での爆発のリスクは存在しないという状況で使用することを意図した照明器具の要求

事項について規定する。この照明器具は,1 000 V以下の電源電圧の電気光源とともに用いる。

この規格は,爆発性ガス雰囲気及び爆発性粉じん雰囲気において用いる照明器具に対する要求事項を含

まない。

注記1 この適用範囲に含まれる照明器具は,JIS C 0364(低圧電気設備)の規格群の関連する部で

引用されている。関連する部には,第7-705部(特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−

農業用及び園芸用施設)などがある。

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60598-2-24:2013,Luminaires−Part 2-24: Particular requirements−Luminaires with limited

surface temperatures(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

24.2 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則

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C 8105-2-24:2013

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)

JIS C 60364-4-42 建築電気設備−第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-42,Low-voltage electrical installations−Part 4-42: Protection for

safety−Protection against thermal effects(IDT)

ISO 4225:1994,Air quality−General aspects−Vocabulary

24.3 試験の一般要求事項

試験の一般要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)の規定による。JIS C 8105-1の該当する各箇条の

試験は,この規格に記載する順序で実施する。

24.4

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)の規定によるほか,次

による。

24.4.1

粉じん(dust)

自重で沈降するが,ある期間,空中に浮遊したままの状態になる小さな固体粒子(ISO 4225で定義する

粉じん及び砂粒を含む。)。

24.4.2

爆発性ガス雰囲気(explosive gas atmospheres)

着火後,燃焼の伝ぱ(播)が持続する,ガス又は蒸気の可燃性物質が大気条件において空気と混合した

雰囲気(出典:IEC 60050-426:2008,426-01-07)。

24.4.3

爆発性粉じん雰囲気(explosive dust atmosphere)

着火後,燃焼の伝ぱ(播)が持続する,粉じん,繊維又は飛しょう(翔)物からなる可燃性物質が大気

条件において空気と混合した雰囲気(出典:IEC 60050-426:2008,426-01-08)。

24.5 照明器具の分類

照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)の規定による。ただし,クラス0であっ

てはならない。

さらに,この規格を適用する照明器具(以下,単に照明器具という。)は,JIS C 60364-4-42に規定する

次の場所での使用に適したものとして分類する。

a) 通常は粉じんの蓄積がないと予想される環境での使用

b) 非導電性粉じんの照明器具への蓄積が予想される環境での使用

c) 導電性粉じんの照明器具への蓄積が予想される環境での使用

24.6 表示

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)の規定によるほか,次による。

24.6.1 照明器具には, (図1参照)を表示しなければならない。この表示は,目で見ることができ,

かつ,JIS C 8105-1の3.2 c) の要求事項を満たさなければならない。

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C 8105-2-24:2013

図1−表面温度を制限した照明器具の記号

24.6.2 照明器具がどの場所での使用を意図したものかを,24.5に規定する照明器具の分類に従って,製造

業者の資料で明示しなければならない。

24.7 構造

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)の規定によるほか,次による。

24.7.1 照明器具の外郭の外来固形物に対する保護等級は,IP4X以上,ただし,粉じんが存在する場合は

IP5X,導電性粉じんが存在する場合はIP6Xでなければならない。

特定の場所に対しては,国際配線規定においてIP5X以上又はIP6X以上を要求する場合がある(JIS C

60364-4-42参照)。

注記 国際配線規定は,我が国においては “電気設備に関する技術基準を定める省令”に関する解説

である“電気設備の技術基準の解釈 第218条”(いわゆる“IEC工事”)が該当する。

適否は,目視検査で判定する。

24.7.2 粉じんが蓄積しそうな表面であって,かつ,幅7.5 mmを超える全ての非垂直面は,水平面に関す

る要求事項に適合しなければならない。

24.13の間隙に関する要求事項に適合しない垂直面は,水平面に対する限度値に適合しなければならない。

適否は,目視検査で判定する。

24.8 沿面距離及び空間距離

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)の規定による。

24.9 保護接地

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)の規定による。

24.10 端子及び電気的接続

端子及び電気接続は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気

接続)の規定による。

24.11 外部及び内部配線

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)の規定による。

24.12 感電に対する保護

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)の規定による。

24.13 耐久性試験及び温度試験

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)の規定によるほか,24.13.1

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

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C 8105-2-24:2013

〜24.13.3による。

照明器具は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の試験後で9.3(耐

湿試験)の試験前に,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]〜12.7(熱可塑性樹脂製照明器具に使

用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験)の関連する試験を実施する。

垂直面の間の間隙が30 mm未満の場合,水平面に対する温度限度値を適用しなければならない。

24.13.1 温度限度値−通常動作

照明器具の温度は,粉じんが蓄積する全ての照明器具水平面において,定格電圧の1.06倍で90 ℃以下

でなければならず,また,全ての垂直外面において,定格電圧の1.06倍で150 ℃以下でなければならない。

ただし,金属外郭の可触部分は,85 ℃以下,金属以外の外郭の可触部分及び人が容易に触れるおそれのな

い外郭の垂直面は,100 ℃以下とする。

注記1 人が容易に触れるおそれのない外郭の例には,埋込み形照明器具における埋め込んだきょう

(筐)体部分の外郭,及び照明器具をアームズリーチ外に取り付けるよう指示する明確なガ

イダンスがある場合の照明器具の外郭がある[JIS C 8105-1の表12.1の注k) 参照]。

照明器具の外面が建物の一部(壁又は類似部分)と接触して配置される可能性があり,温度が90 ℃を

超え150 ℃以下の場合,照明器具には,このような配置について警告する取付指示書を添付しなければな

らない。

粉じんのリスクがある場所で使用する光源の場合,光源のガラス表面のいかなる部分の温度も,150 ℃

を超えてはならない。

注記2 保護等級がIP5X以下の照明器具内部の光源は,粉じんのリスクにさらされる光源とみなす。

24.13.2 温度限度値−異常動作

照明器具の温度は,24.13.1及びJIS C 8105-1の12.5.1(試験)の要求事項を適用する。

24.13.3 温度限度値−故障状態

照明器具の温度は,JIS C 8105-1の12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]の要求事

項を適用する。ただし,粉じんが蓄積する全ての水平面の温度は,115 ℃以下でなければならない。さら

に,全ての垂直外面及び光源のガラス表面の温度は,24.13.1による。

24.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護

照明器具のじんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形

物及び水気の侵入に対する保護)の規定による。

JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,24.13に規定するとおりとする。

24.15 絶縁抵抗及び耐電圧

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)の規

定による。

24.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)の規定による。

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附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS C 8105-2-24:2013 照明器具−第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する

安全性要求事項

(I)JISの規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご

との評価及びその内容

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

追加

この規格は,設備基準で引用され

ており,その関係を注記で示した。

一致

クラス0であってはならない旨を

追加した。

箇条番号及び

題名

内容

適用範囲

国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

箇条番号

内容

JISとほぼ同じ

照明器具の分類

注記1

温度限度値−通常動作

JISとほぼ同じ

JISとほぼ同じ

追加

金属外郭の可触部分に対する温度

限度85 ℃,並びに金属以外の外

郭の可触部分及び人が触れるおそ

れのない外郭の垂直面に対する温

度限度100 ℃を追加した(“人が

触れるおそれのない外郭”を説明

した注記を含む。)。

(V)JISと国際規格との技術的

差異の理由及び今後の対策

我が国における関連法規との関

係を追記した。

この照明器具の使用環境は,普

通形照明器具に許容される使用

環境よりも厳しいことが予想さ

れるため,クラス0分類は認め

ないこととした。これは,JIS C

8105-1のデビエーションをこの

規格では不採用とするもので,

結果としてIECに整合する。

併読するJIS C 8105-1よりもこ

の規格のほうが緩くなってしま

うことを防ぐため,JIS C 8105-1

の表12.1にデビエーションで追

加した外郭の可触部分の温度限

度を追加した。

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注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 一致……………… 技術的差異がない。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-24:2013,MOD