2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 8105-2-7:2011
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
7.1 適用範囲 ······················································································································ 1
7.1A 引用規格 ···················································································································· 1
7.2 一般的試験要求事項 ······································································································· 2
7.3 用語及び定義 ················································································································ 2
7.4 照明器具の分類 ············································································································· 2
7.5 表示 ···························································································································· 2
7.6 構造 ···························································································································· 2
7.7 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 3
7.8 保護接地 ······················································································································ 3
7.9 端子 ···························································································································· 3
7.10 外部及び内部配線 ········································································································· 3
7.11 感電に対する保護 ········································································································· 4
7.12 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 4
7.12A 耐熱衝撃性試験 ·········································································································· 4
7.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 ·············································································· 4
7.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 4
7.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 4
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 8105-2-7:2011
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 8105-2-7:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則
(2)
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日本工業規格
JIS
C 8105-2-7:2011
照明器具−
第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する
安全性要求事項
Luminaires-Part 2-7: Particular requirements for safety-
Portable luminaires for garden use
序文
この規格は,1982年に第1版として発行されたIEC 60598-2-7,Amendment 1(1987)及びAmendment 2
(1994)を基とし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(Amendment)に
ついては,編集し一体とした。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の
一覧表にその説明をつけて,附属書JAに示す。
この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。
7.1
適用範囲
この規格は,入力電圧が250 V以下の白熱電球,蛍光ランプ及びその他の放電ランプを使用した,庭園
のような場所に用いる台座付移動灯器具及び花壇のような場所に用いる移動灯器具(これらの照明器具を
可搬形庭園灯器具と呼び,以下,照明器具という。)に対する安全性要求事項について規定する。ただし,
庭園に設置される石灯籠に類する置き形器具は,この規格の適用範囲外とする。
可搬形庭園灯器具には,スパイクで地中に突き刺して固定するもの及びクランプ[ちょう(蝶)ねじな
どで手で取り外せるもの]などで固定するものを含む。ただし,埋込式は含まない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-7:1982,Luminaires. Part 2: Particular requirements, Section Seven−Portable luminaires
for garden use,Amendment 1:1987及びAmendment 2:1994(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
7.1A 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
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C 8105-2-7:2011
JIS C 8303 配線用差込接続器
IEC 60906 (all parts),IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes
7.2
一般的試験要求事項
一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の0.4(一般的試験要求事項及び検証)による。JIS C 8105-1の各々
の該当する章に規定する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。
7.3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)による。
7.4
照明器具の分類
照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によるほか,次の7.4.1及び7.4.2による。
7.4.1
感電保護の形式によって可搬形庭園灯器具は,クラス0I,クラスI,クラスII,又はクラスIIIに
分類する。
7.4.2
じんあい及び水の侵入に対する保護等級(IPコード)によって,可搬形庭園灯器具は,防雨形,
防まつ(沫)形,噴流形,又は耐防水形(防浸形)に分類する。
注記 それぞれのIPコードは,次のとおりである。
防雨形(IPX3),防まつ(沫)形(IPX4),噴流形(IPX5)及び耐防水形(防浸形)(IPX7)。
7.5
表示
表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の7.5.1による。
7.5.1
電源ケーブルの最大定格電流から計算した最大電力を,照明器具に取り付けた電源コンセントに近
接して表示する。
7.6
構造
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の7.6.1〜7.6.7による。
7.6.1
可とうコードの支え及びクリップは,絶縁物でできているか,又は可触であるか若しくは可触金属
部分に接触する場合,固定した絶縁ライニングを施さなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
7.6.2
移動灯器具は,適度な安定性をもっていなければならない。
合否は,照明器具を傾斜角度15°の滑らない板の上に置き,通常の使用状態の範囲で最も不利な姿勢で
照明器具の転倒の有無を調べ,判定する。照明器具は,転倒してはならない。ただし,スパイク,クラン
プ又は同様の装置で固定した照明器具には,適用しない。
7.6.3
電源用の可とうケーブル又はコードは,照明器具の通常の使用で起こり得る,いかなる姿勢で使用
しても損傷を受けることがないような手段を施さなければならない。ケーブルの入口は,地面からの汚れ
たはね水で影響を受けない位置にあるか,又は遮蔽しなければならない。
合否は,目視検査及び必要に応じ据付試験によって判定する。
注記 例えば,地面に打ち込むためのスパイクの上に停止板があり,ケーブル入口が地面から10 cm
以上ある場合,この要求事項を満たしているとみなす。
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C 8105-2-7:2011
7.6.4
JIS C 8105-1の4.6(端子台)は,適用しない。
7.6.5
可搬形庭園灯器具は,二つ以上のケーブル入口があってはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
7.6.6
他の照明器具に電力を供給するコンセントとそれに関連するプラグとの間の接続は,じんあい及び
水気に対する保護等級は,IP53又はそれ以上とする。
クラスII照明器具の電源コンセントは,クラスI照明器具が接続できてはならない。
注記 クラスII照明器具のコンセントにクラスI照明器具を接続したとき,接地ができなくなってし
まうので,クラスII照明器具のコンセントにクラスI照明器具に使用する規格化されたプラグ
を用いた機器が接続できないようにするのが,この規定の目的である。
クラス0I照明器具及びクラスI照明器具の電源コンセントは,クラス0照明器具,クラス0I照明器具,
クラスI照明器具又はクラスII照明器具だけが接続でき,かつ,次の規格に適合するものでなければなら
ない。
− IEC 60906シリーズ
合否は,目視検査によって判定する。
7.6.7
ランプソケット及びプラグは,トラッキングに耐える材料でなければならない。
合否は,JIS C 8105-1の13.4(耐トラッキング性)に規定する試験で判定する。
7.7
沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
7.8
保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。
7.9
端子
端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。
7.10 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次の7.10.1及び7.10.2
による。
7.10.1 可とうケーブル又はコード及びプラグを付けないで出荷する可搬形庭園灯器具は,可とうケーブル
又はコードを適切に接続するために,端子,コード止め具及びコード引込口がなければならない。
合否は,目視検査及び必要に応じ据付試験で判定する。
7.10.2 次の要求事項を適用する。この要求事項は,JIS C 8105-1の第5章の5.2.2を修正している。
可搬形庭園灯器具では,電源コードは,JIS C 3663-4のタイプ60245 IEC 53のコードと同等以上のグレ
ードで,ポリクロロプレン若しくは同等の合成材料の外装の付いたもの,JIS C 8105-1の5.2.2の表5.1A
(外部配線用電線)に適合するキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであって,その導体断
面積が0.75 mm2以上のもの,又は電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令85号)
第1項別表第一に適合するゴムキャブタイヤケーブル(1種キャブタイヤケーブルを除く。)若しくはビニ
ルキャブタイヤケーブルであって,その導体断面積が0.75 mm2以上のものでなければならない。
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C 8105-2-7:2011
合否は,目視検査によって判定する。
7.11 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。
7.12 耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。
照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1の9.2
(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1
の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故
障を起こした状態)]を適用しなければならない。
7.12A 耐熱衝撃性試験
照明器具の耐熱衝撃性試験は,次の方法で試験をしたとき,照明器具の外郭,グローブ,透光性カバー,
露出しているランプなどに亀裂,変形又は破損があってはならない。
試験は,照明器具を通常の使用状態に近い姿勢に設置し,試験用ランプを用いて無風状態で点灯し,各
部の温度がほぼ一定となったとき,周囲温度より10 ℃低い水を斜め上方約45°の方向から3 mm/minの
雨量で,グローブ又は透光性カバーに雨状に注水する。
なお,注水する水の最低温度は4 ℃とする。
合否は,目視で判定する。
7.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護
じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に
対する保護)によるほか,次による。
保護等級(IPコード)がIP20を超える照明器具のJIS C 8105-1の第9章の試験の順序は,この規格の
7.12による。
7.13.1 クラスII可搬形庭園灯器具は,起こり得る最も不利な転倒状態で試験しなければならない。
7.14 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
る。
7.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
参考文献 IEC/TR 60083,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member
countries of IEC
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8105-2-7:2011 照明器具−第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事
項
Portable luminaires for garden use,Amendment 1:1987及びAmendment 2:1994
(I)JISの規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
7.1 適用
範囲
内容
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
箇条番号
我が国古来の石灯籠の
ような置き形照明器具
は除く。移動灯器具と
してスパイクで地中に
突き刺して固定するも
のなどが含まれること
を規定した。
7.4 照明
器具の分
類
感電保護形式,じんあ
い・固形物・水気の侵
入保護,取付面の材料
による分類
7.6 構造
・部品の機械的・電気
的安全性
・照明器具及び電線接
続の機械的・電気的
安全性
内容
我が国古来の石灯籠に対
する規定はない。移動灯
器具に含まれるものに対
する規定はない。
箇条ごと
の評価
追加
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
我が国独自の照明器具を追加し
た。移動灯器具に含まれるもの
を明確にした。
石灯籠は我が国独特の照明器具
と考えられるため記載した。移動
灯器具の範囲が不明確となるの
を避けるため記載した。
引
用規格
・クラス0Iの分類を追加した。 我が国固有の分類のため追加し
た。
追加
・JISは,コンセントの準拠規
・我が国で使用されているコンセ
格にJIS C 8303を追加した。
ントを追加した。
・クラス0I照明器具の電源コン
・我が国固有の分類のため追加し
セント仕様を追加した。
た。
・部品の機械的・電気的
安全性
・照明器具及び電線接続
の機械的・電気的安全
性
追加
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(III)国際規格の規定
箇条番号
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
内容
内容
外
部及び内
部配線
・電線の種類,保護及
び試験方法
・電線の種類,保護及び
試験方法
7.12A 耐
熱衝撃性
試験
耐熱衝撃性試験
箇条ごと
の評価
追加
追加
技術的差異の内容
・JISは,電源ケーブルにJIS C
・我が国で使用されているコード
8105-1の5.2.2の表5.1A又は
及びケーブルを追加した。
電気用品安全法技術基準第1
項別表第一に適合するキャブ
タイヤコード若しくはキャブ
タイヤケーブルを追加した。
JISは,雨水を考慮した耐熱衝
雨水などによって,ガラスが急冷
撃性試験を規定している。
されるときの破損事故を配慮し,
従来のJISを採用している。
IECに提案することを検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60598-2-7:1982,Amd.1:1987,Amd.2:1994,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
国際規
格番号
(I)JISの規定