2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9219:2009

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS C 9219:2005は改正され,一部が置き換えられた。

(1)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

C 9219:2009

貯湯式電気温水器

(追補1)

Electric storage tank water heaters

(Amendment 1)

JIS C 9219:2005を,次のように改正する。

2.(引用規格)のJIS C 8371 漏電遮断器を,次の二つの規格に置き換える。

JIS C 8221 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置なし(RCCBs)

JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs)

6.25(浸出性能)の表5(浸出性能試験の項目及び浸出基準)を,次の表に置き換える。

表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準

試験項目

配管設備の末端に

設置される機器

配管設備の末端以外に

設置される機器

異常でないこと

異常でないこと

臭気

異常でないこと

異常でないこと

色度

0.5度以下

5度以下

濁度

0.2度以下

2度以下

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して,

0.001 mg/L以下

カドミウムの量に関して,

0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物

水銀の量に関して,

0.000 05 mg/L以下

水銀の量に関して,

0.000 5 mg/L以下

セレン及びその化合物

セレンの量に関して,

0.001 mg/L以下

セレンの量に関して,

0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物

鉛の量に関して,

0.001 mg/L以下

鉛の量に関して,

0.01 mg/L以下

ひ素及びその化合物

ひ素の量に関して,

0.001 mg/L以下

ひ素の量に関して,

0.01 mg/L以下

10 六価クロム化合物

六価クロムの量に関して,

0.005 mg/L以下

六価クロムの量に関して,

0.05 mg/L以下

11 シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して,

0.001 mg/L以下

シアンの量に関して,

0.01 mg/L以下

12 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

1.0 mg/L以下

10 mg/L以下

13 ふっ素及びその化合物

ふっ素の量に関して,

0.08 mg/L以下

ふっ素の量に関して,

0.8 mg/L以下

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2

C9219:2009

表5 浸出性能試験の項目及び浸出基準(続き)

試験項目

配管設備の末端に

設置される機器

配管設備の末端以外に

設置される機器

14 ほう素及びその化合物

ほう素の量に関して,

0.1 mg/L以下

ほう素の量に関して,

1.0 mg/L以下

15 四塩化炭素

0.000 2 mg/L以下

0.002 mg/L以下

16 1,4-ジオキサン

0.005 mg/L以下

0.05 mg/L以下

17 1,2-ジクロロエタン

0.000 4 mg/L以下

0.004 mg/L以下

18 1,1-ジクロロエチレン(*)

0.002 mg/L以下

0.02 mg/L以下

19 ジクロロメタン

0.002 mg/L以下

0.02 mg/L以下

20 シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン(*)

0.004 mg/L以下

0.04 mg/L以下

21 テトラクロロエチレン

0.001 mg/L以下

0.01 mg/L以下

22 1,1,2-トリクロロエタン

0.000 6 mg/L以下

0.006 mg/L以下

23 トリクロロエチレン

0.003 mg/L以下

0.03 mg/L以下

24 ベンゼン

0.001 mg/L以下

0.01 mg/L以下

25 亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して,

0.1 mg/L以下

亜鉛の量に関して,

1.0 mg/L以下

26 アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して,

0.02 mg/L以下

アルミニウムの量に関して,

0.2 mg/L以下

27 鉄及びその化合物

鉄の量に関して,

0.03 mg/L以下

鉄の量に関して,

0.3 mg/L以下

28 銅及びその化合物

銅の量に関して,

0.1 mg/L以下

銅の量に関して,

1.0 mg/L以下

29 ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して,

20 mg/L以下

ナトリウムの量に関して,

200 mg/L以下

30 マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して,

0.005 mg/L以下

マンガンの量に関して,

0.05 mg/L以下

31 塩化物イオン

20 mg/L以下

200 mg/L以下

32 蒸発残留物

50 mg/L以下

500 mg/L以下

33 陰イオン界面活性剤

0.02 mg/L以下

0.2 mg/L以下

34 非イオン界面活性剤

0.005 mg/L以下

0.02 mg/L以下

35 フェノール類

フェノールの量に換算して,

0.000 5 mg/L以下

フェノールの量に換算して,

0.005 mg/L以下

36 有機物[全有機炭素(TOC)の量](*) 0.5 mg/L以下

3 mg/L以下

37 エピクロロヒドリン

0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

38 アミン類

トリエチレンテトラミンとして,

0.01 mg/L以下

トリエチレンテトラミンとして,

0.01 mg/L以下

39 2,4-トルエンジアミン

0.002 mg/L以下

0.002 mg/L以下

40 2,6-トルエンジアミン

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

41 ホルムアルデヒド

0.008 mg/L以下

0.08 mg/L以下

42 酢酸ビニル

0.01 mg/L以下

0.01 mg/L以下

43 スチレン

0.002 mg/L以下

0.002 mg/L以下

44 1,2-ブタジエン

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

45 1,3-ブタジエン

0.001 mg/L以下

0.001 mg/L以下

備考 試験項目は,温水器の接水部分の材料によって,JIS S 3200-7の4.(項目)のとおり選択的に行う。

注(*) 経過措置は,附属書1による。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

C 9219:2009

7.1(構造一般)のi)のJIS C 8371を,JIS C 8221及びJIS C 8222に置き換える。

7.2(充電部)のe) 2.2)の“JIS S 6006に規定する濃度記号は8Hとする。”を,“JIS S 6006に規定する硬度

記号は8Hとする。”に置き換える。

附属書1[JIS C 9219(貯湯式電気温水器)の経過規定]の2.(経過措置)の附属書1表1(経過措置)を,

次の表に置き換える。

附属書1表1 経過措置

試験項目

経過措置

1,1-ジクロロエチレン

2009年3月31日まで適用する。

シス-1,2-ジクロロエチレ

ン及びトランス-1,2-ジク

ロロエチレン

2009年3月31日までは,シス-1,2-ジクロロエチレンと

する。

有機物[全有機炭素(TOC)

配管設備の末端以外に設置される機器の有機物[全有機

の量]

炭素(TOC)の量]は,2009年3月31日までは5 mg/L

以下とし,2009年4月1日からは3 mg/L以下とする。