S 6006:2020

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

3.1 鉛筆及び鉛筆用芯 ·········································································································· 2

3.2 色鉛筆及び色鉛筆用芯 ···································································································· 2

4 種類······························································································································· 2

5 色鉛筆及び色鉛筆用芯の色名 ······························································································ 3

6 品質······························································································································· 4

6.1 鉛筆及び色鉛筆 ············································································································· 4

6.2 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯 ································································································· 4

7 寸法······························································································································· 5

7.1 鉛筆及び色鉛筆 ············································································································· 5

7.2 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯 ································································································· 5

8 試験方法························································································································· 5

8.1 試験条件 ······················································································································ 5

8.2 数値の丸め方 ················································································································ 6

8.3 抜け芯試験 ··················································································································· 6

8.4 軸の曲がり ··················································································································· 6

8.5 芯の偏心 ······················································································································ 6

8.6 曲げ強さ ······················································································································ 6

8.7 鉛筆用芯の硬度 ············································································································· 7

8.8 有害物質 ······················································································································ 9

8.9 色度 ··························································································································· 10

8.10 耐光性 ······················································································································· 12

8.11 寸法 ·························································································································· 12

9 検査方法························································································································ 12

9.1 形式検査 ····················································································································· 12

9.2 受渡検査 ····················································································································· 13

10 表示 ···························································································································· 13

10.1 鉛筆及び色鉛筆 ··········································································································· 13

10.2 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯 ······························································································· 13

附属書JA(参考)画線機の例 ································································································ 14

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 16

(1)

S 6006:2020

まえがき

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,日本筆記具工

業会(JWIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正

すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。

これによって,JIS S 6006:2013は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(2)

page

日本産業規格

JIS

S 6006:2020

鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯

Pencils, coloured pencils and leads for them

序文

この規格は,1988年に第1版として発行されたISO 9180を基に,対応する部分(用語及び定義,種類

並びに寸法)については対応国際規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本産業規格で

あるが,対応国際規格には規定されていない規定項目を日本産業規格として追加している。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所及び附属書JAは,対応国際規格にはない事項

である。追加した項目の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。

1

適用範囲

この規格は,一般筆記,製図,図画などに用いる鉛筆及び色鉛筆並びにそれらに用いる芯(以下,鉛筆

用芯及び色鉛筆用芯という。)について規定する。ただし,水彩用などに用いる特殊な色鉛筆を除く。

なお,鉛筆と色鉛筆とを組み合わせたもの及び色の異なる色鉛筆を組み合わせたものについても,この

規格を適用する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 9180:1988,Black leads for wood-cased pencils−Classification and diameters(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 7502 マイクロメータ

JIS B 7503 ダイヤルゲージ

JIS B 7507 ノギス

JIS B 7516 金属製直尺

JIS K 0050 化学分析方法通則

JIS K 0116 発光分光分析通則

JIS K 0121 原子吸光分析通則

JIS K 8180 塩酸(試薬)

JIS L 0801 染色堅ろう度試験方法通則

JIS L 0804 変退色用グレースケール

JIS L 0841 日光に対する染色堅ろう度試験方法

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2

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JIS L 0842 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法

JIS L 0843 キセノンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法

JIS P 8124 紙及び板紙−坪量の測定方法

JIS P 8148 紙,板紙及びパルプ−拡散青色光反射率の測定方法−室内昼光条件(ISO白色度)

JIS Z 8102 物体色の色名

JIS Z 8401 数値の丸め方

JIS Z 8703 試験場所の標準状態

JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示

JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色

JIS Z 8723 表面色の視感比較方法

JIS Z 8802 pH測定方法

ISO 5-3,Photography and graphic technology−Density measurements−Part 3: Spectral conditions

ISO 12757-1,Ball point pens and refills−Part 1: General use

ISO 14145-1,Roller ball pens and refills−Part 1: General use

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

鉛筆及び鉛筆用芯

3.1.1

鉛筆(Pencil)

手などで保持して描く,木軸などの中に鉛筆用芯を固定した筆記具。

3.1.2

鉛筆用芯(black lead)

黒の色材(例えば,黒鉛),結合剤(例えば,有機結合体,粘土)などからなる固体筆記材。この芯は,

消去可能な線を描画できる。

3.1.3

硬度記号(hardness degree)

鉛筆用芯に用いる区分記号。6Bから9Hに至るまで芯の硬さが増加し,9Hから6Bに至るまで線の濃さ

が増加していくことを表す。中心硬度は,HBである。

注記 硬度についての科学的定義はない。

3.2

色鉛筆及び色鉛筆用芯

3.2.1

色鉛筆

手などで保持して描く,木軸,紙巻き軸などの中に色鉛筆用芯を固定した筆記具。

3.2.2

色鉛筆用芯

顔料又は染料,油脂又はろう,体質材,結合剤などからなる固体筆記材。

4

種類

種類は,鉛筆と色鉛筆の2種類とし,さらに,鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の種類は,鉛筆は鉛筆用芯の硬

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3

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度記号,色鉛筆は色鉛筆用芯の硬さによって表1のとおり区分する。

表1−種類

種類

5

鉛筆用芯及び色鉛筆用芯

用いる芯及び用途

鉛筆

硬度

記号

軸木などの中に鉛筆用芯を固定し,主として,一

3H,2H,H,F,HB,B,2B, 般筆記,製図,図画などに用いる。

色鉛筆

硬さ

硬質

軸木,紙巻き軸などの中に硬質色芯を固定し,主

として,グラフ,製図などに用いる。

中硬質

軸木,紙巻き軸などの中に中硬質色芯を固定し,

主として,筆記,図画などに用いる。

軟質

軸木,紙巻き軸などの中に軟質色芯を固定し,主

として,陶磁器,金属,プラスチックなどに描画

するのに用いる。

色鉛筆及び色鉛筆用芯の色名

色鉛筆及び色鉛筆用芯の色名は,仮名,漢字及び英語で表し表2の48色及びその他の色とする。

なお,その他の色名は,通常,JIS Z 8102による。

表2−色鉛筆及び色鉛筆用芯の色名

色名

仮名

色名

漢字

英語

仮名

漢字

英語

うすべにいろ

薄紅色

せいじいろ

青磁色

べにいろ

紅色

うすあおみどり

薄青緑

あか

あおみどり

青緑

べにかばいろ

紅樺色

なんどいろ

納戸色

しゅいろ

朱色

みずいろ

水色

あかちゃいろ

赤茶色

うすあお

薄青

ちゃいろ

茶色

あお

こげちゃいろ

焦茶色

あいいろ

藍色

だいだいいろ

だいだい色

うすぐんじょういろ

薄群青色

みかんいろ

蜜柑色

ぐんじょういろ

群青色

つちいろ

土色

ふじいろ

藤色

おうどいろ

黄土色

ふじむらさき

藤紫

くちばいろ

朽葉色

すみれいろ

菫色

やまぶきいろ

山吹色

うすむらさき

薄紫

たまごいろ

たまご色

むらさき

きいろ

黄色

あかむらさき

赤紫

レモンいろ

レモン色

こいあかむらさき

濃赤紫

きみどり

黄緑

ももいろ

桃色

まつばいろ

松葉色

しろ

はいみどり

灰緑

ねずみいろ

ねずみ色

みどり

はいいろ

灰色

エメラルドグリ

ーン

くろ

ふかみどり

深緑

きんいろ

金色

ときわいろ

常磐色

ぎんいろ

銀色

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4

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6

品質

6.1

鉛筆及び色鉛筆

鉛筆及び色鉛筆の品質は,箇条8によって試験したとき,表3の規定に適合しなければならない。

表3−鉛筆及び色鉛筆の品質

品質

鉛筆

色鉛筆

適用箇条

抜け芯試験

芯が抜けてはならない(紙巻き軸の色鉛筆は除く。)。

軸の曲がり

0.4 mm以下とする(紙巻き軸の色鉛筆は除く。)。

芯の偏心

0.3 mm以下とする(紙巻き軸の色鉛筆は除く。)。

子ども用a)の鉛筆及び色鉛筆の軸の塗料から移行b)する特定元素c)は,8.8によって

試験したとき,表4に示した移行限度値以下でなければならない。

塗料中の有害

物質

軸紙の巻締め

紙巻き軸の色鉛筆は,軸紙の巻締めが十分

で,切取り用の綿糸,案内穴及び切取り溝

によって容易に芯をむき出せる。

注a) 子ども用とは,14歳までの子どもの使用のために設計された,又は明らかに意図されて作られたものをいう。

b) 移行とは,特定元素を含んでいる製品,材料,筆記された描線などを誤って食べた場合を想定し,それらの

ものから特定元素が,胃酸相当の0.07 mol/L塩酸溶液(37±2 ℃)に溶出されることをいう。

c) 特定元素とは,有害性が確認されている8種類の元素のことをいう。

表4−鉛筆及び色鉛筆の軸の塗料並びに鉛筆用芯及び色鉛筆用芯からの移行限度値

単位 mg/kg

元素

アンチモン

ひ素

バリウム

カドミウム

クロム

水銀

セレン

移行限度値

6.2

鉛筆用芯及び色鉛筆用芯

鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の品質は,箇条8によって試験したとき,表5及び表6の規定に適合しなけば

ればならない。

表5−鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の曲げ強さ

単位 MPa

種類

鉛筆用芯

色鉛筆用芯

鉛筆用芯の硬度記

号又は色鉛筆用芯

の硬さ

曲げ強さ

適用箇条

90以上

80以上

70以上

60以上

45以上

35以上

30以上

25以上

20以上

硬質

25以上

中硬質

20以上

軟質

5以上

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5

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表6−鉛筆用芯及び色鉛筆用芯のその他の品質

品質

硬度

鉛筆用芯

色鉛筆用芯

適用箇条

HBの筆記濃度は,

A法a):0.25〜0.45又はB法b):0.3〜0.5と

する。

同一銘柄の芯については,8.7.3の筆記試験

を行ったとき,硬度記号の順に従って,濃さ

及び硬さに逆転があってはならない。

芯中の有

害物質

子ども用の鉛筆及び色鉛筆の芯から移行する特定元素は,8.8によって試験したとき,表4

に示した移行限度値以下でなければならない。

色度

耐光性

中硬質の48色は,表10に適合しなければな

らない。

変退色が3級以上とする。ただし,あかむら

さき,ふじむらさき,ふじいろ,うすむらさ

き,ももいろ及び表2に規定していない色

は,2級以上とする。

注a) A法とは,附属書JAに例示するレコード式画線機又はこれと同等の結果が得られる装置を使用する測定方

法。

b) B法とは,附属書JAに例示するらせん式画線機又はこれと同等の結果が得られる装置を使用する方法。

7

寸法

7.1

鉛筆及び色鉛筆

鉛筆及び色鉛筆の寸法は,8.11.1によって試験したとき,次の項目に適合しなければならない。

a) 消しゴム,止め金具,装飾品などの附属品を除いた鉛筆及び色鉛筆の長さは,172 mm以上とする。

ただし,手帳用鉛筆は,附属品を除いた長さが70 mm以上とする。また,短寸の色鉛筆は,85 mm以

上,172 mm未満とする。

b) 鉛筆及び色鉛筆の軸径は,8.0 mm以下とする。ただし,紙巻き軸の色鉛筆は除く。

7.2

鉛筆用芯及び色鉛筆用芯

鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の直径は,8.11.2によって試験したとき,表7に適合しなければならない。

表7−鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の直径

単位 mm

種類

鉛筆用芯

色鉛筆用芯

8

試験方法

8.1

試験条件

鉛筆用芯の硬度記号又は色鉛筆用芯の硬さ

直径

1.8以上

2.0以上

硬質

1.8以上

中硬質

2.5以上

軟質

3.5以上

試験の環境条件は,特に規定しない場合はJIS Z 8703に規定された標準状態の温度20±15 ℃,湿度(65

±20)%とする。また,化学分析に共通する一般事項は,JIS K 0050による。

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6

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8.2

数値の丸め方

試験結果は,規定の数値よりも1桁下の位まで求めて,JIS Z 8401の規則Aによって丸める。ただし,

電子計算機を用いて処理する場合は,四捨五入によって丸めてもよい。

8.3

抜け芯試験

抜け芯試験は,鉛筆又は色鉛筆を鉛直に保持し,上端に芯の直径に適したピンを当て,軸木の方向に台

ばかりの目盛が6.0 kgになるまで力を加え,芯が抜けるかどうかを調べる。ただし,この試験方法の代わ

りに圧縮試験機などの試験機を用いてもよい。この場合には,59 Nの力を加える。

8.4

軸の曲がり

軸の曲がりの試験は,JIS B 7503に規定された目量0.01 mmのダイヤルゲージ又はこれと同等以上の精

度があるものを,例えば,図1に示すように取り付けた曲がり測定器又はこれと同等以上の精度がある測

定器を用い,定盤上に鉛筆又は色鉛筆を移動させて軸の最大曲がりを測定する。

図1−軸の曲がり試験機

8.5

芯の偏心

芯の偏心試験は,鉛筆又は色鉛筆の切り口において,軸の中心と芯の中心との偏心を0.1 mmまで測定

できる目盛付きルーペ又はこれと同等以上の精度がある測定器を用いて測定する。

8.6

曲げ強さ

曲げ強さの試験は,次のとおり行う。

a) 試料は,一最小容器の中から任意に10本抜き取る。ただし,一最小容器が10本以下のときは全数抜

き取ったものを試料とする。

b) 色鉛筆用芯は,通常,試料をデシケータに収容し,デシケータ内部の温度を,色鉛筆用芯の硬質及び

中硬質については23±2 ℃,色鉛筆用芯の軟質については10±2 ℃にそれぞれ保持し,6時間以上調

整したものを取り出した直後に試験する。

c) 試験の方法は,図2に示すように,両支点間に支持した芯の中央部に,毎分10 mmの速さで力を加え

て芯が折損したときの値を測定し,曲げ強さを式(1)によって算出する。

なお,力を加える先端及び両支点の先端の形状(半径R)は,R=0.2±0.02 mmとする。

σ=

8

Fl

3

·················································································· (1)

π

d

ここに,

σ: 曲げ強さ(MPa)

F: 力[10本(一最小容器が10本以下のとき

は全数)の平均値](N)

l: 支点間の距離(mm)(40〜60 mmの範囲で

の実績値)

d: 芯の直径[10本(一最小容器が10本以下

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のときは全数)の平均値](mm)

図2−曲げ強さ試験の方法

8.7

8.7.1

鉛筆用芯の硬度

試料

試料は,一最小容器の中から任意に5本抜き取る。ただし,一最小容器が5本以下のときはその全数を

試料とする(芯は,必要に応じて芯ホルダーを用いて試験を行う。)。

8.7.2

筆記濃度

鉛筆用芯の筆記濃度(以下,濃度という。)の試験は,硬度HBの芯について次のとおり行う。

a) 画線用紙の調製 濃度試験に用いる画線用紙を,あらかじめ表8の条件下の温度及び湿度の恒温恒湿

槽に12時間以上入れ,調湿しておく。

b) 画線方法 抜き取った試料で,表8に規定した測定条件を満たすレコード式(A法)又はらせん式(B

法)のいずれかの画線機(A法は図JA.1を,B法は図JA.2を参照)を用い,a)で調湿された画線用

紙にそれぞれ図3(A法)又は図4(B法)のように画線する。

c) 濃度測定 濃度測定用試料のレコード式(A法)の場合は,図3に示す画線の幅の中央部4か所につ

いて,らせん式(B法)の場合は,図4に示す画線の幅の中央部3か所について,濃度を測定する。

図3−濃度の測定箇所(A法)

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測定箇所

図4−濃度の測定箇所(B法)

d) 濃度算出 表8に規定する分光測光器を用いた場合には,式(2)によって濃度を算出する。

D

=

log

ここに,

1

ρ

················································································ (2)

D: 濃度

ρ: 反射率(ただし,画線用紙の反射率を1と

する。)

表8に規定するISO視感濃度が測定できる機器の場合は,測定結果DT及びDRのうち,DR(ただし,

画線用紙の濃度を0とする。)を濃度Dとする。

濃度は,A法の場合は測定した4点の値を,B法の場合は測定した3点の値を平均し,さらに,抜

き取った試料全部についての平均値を求め,これを濃度とする。

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9

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表8−濃度試験条件

画線機のタイプ

画線用紙

A法:レコード式

B法:らせん式

ISO 12757-1若しくはISO 14145-1に規定する画線用紙又は坪量a)128±5

g/m2のケント紙

温度

相対湿度

荷重

筆記速度

ただし,芯を3 mm出す

画線のピッチ幅(A法)又は試験用

紙の送り速度(B法)

画線距離

筆記角度

芯の先端形状

自転

芯を角度(17±1)°の円すい形に削

り,その先端径を(0.6±0.1) mmの円す

い台とする。

画線1回転につき,1回

濃度測定器

0.5〜1.0 回転/分

JIS Z 8722に規定された分光測光器若しくはISO 5-3の6.1[ISO視感濃度,

DT(SH:sV)及びDR(SA:sV)のISO視感濃度]のISO視感濃度が測定で

きる機器又はこれらと同等以上の精度があるもの。

濃度測定器のスポット径

注a) 坪量の試験方法は,JIS P 8124による。

8.7.3

芯は削らずそのまま用いる。

筆記試験

8.7.2で試験した硬度HBの芯と同一銘柄の全ての硬度の芯について,任意の同一紙面にフリーハンドに

よってほぼ同一の筆圧で書き,そのとき筆跡の濃さ及び筆記時の硬さがHBを基準として硬度記号順に逆

転がないかを官能で試験する。

8.8

有害物質

8.8.1

一般

有害物質の測定に使用する塩酸溶液は,JIS K 8180に規定された塩酸を用いて調製する。また,酸性度

測定に用いるpH計は,JIS Z 8802に規定するpH計を使用する。

8.8.2

測定

有害物質の測定は,次のa),b)又はc)の該当する方法で試験片の抽出を行い,d)によって試験片抽出液

の調製及び分析を行う。

a) 鉛筆及び色鉛筆の軸の塗装の場合は,次による。

1) 軸に塗装されている塗膜を削り,0.5 mm目の金属ふるいを通して,その0.1 g以上をはかりとり,

試験片とする。

2) 適切な大きさの容器1)を用い,試験片とその質量の50倍量の0.07 mol/L塩酸溶液(37±2 ℃)とを

混合し,1分間振り混ぜる。

注1) 総容量が塩酸抽出液の1.6〜5.0倍の容器。

b) 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯が,グリース,オイル,ワックス又は類似材料を含有しない場合は,次によ

る。

1) 試料を加圧しない状態で長さが6 mm以下の小片に裁断し,0.1 g以上をはかりとり,試験片とする。

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10

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2) 適切な大きさの容器を用い,試験片とその質量の50倍量の0.07 mol/L塩酸溶液(37±2 ℃)とを混

合し,1分間振り混ぜる。

c) 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯が,グリース,オイル,ワックス又は類似材料を含有する場合は,次による。

1) 試料を加圧しない状態で長さが6 mm以下の小片に裁断し,0.1 g以上をはかりとる。

2) 試験片を硬質ろ紙で包み,グリース,オイル,ワックス又は類似材料の成分を適切な溶剤による溶

剤抽出を用いて除去する。この場合,グリース,オイル,ワックス又はこれらと類似の材料の成分

の除去が定量的であることを確実にする分析方法をとる。

3) 硬質ろ紙に残った試験片を用いて,1)で採取した質量の25倍量の蒸留水又はイオン交換水(37±

2 ℃)で浸せきし,よくかき混ぜて混合液を均一にして,適切な大きさの容器に移す。その混合溶

液に1)で採取した25倍量の0.14 mol/L塩酸溶液(37±2 ℃)を加え,1分間振り混ぜる。

d) 試験片抽出液の調製及び分析

1) 混合液の酸性度をpH計で調べ,pHが1.5を超えているときは2 mol/L塩酸溶液をpHが1.0〜1.5と

なるまで振り混ぜながら滴下する。

2) 混合液に光が当たらないようにして,混合液を37±2 ℃で1時間連続で振り混ぜた後,37±2 ℃で

1時間放置する。

3) 混合液を孔の寸法が0.45μmの膜フィルタを使用してろ過し,必要な場合,49 000 m/s2以下で遠心分

離して固形物を分離する。遠心時間は10分を超えないものとする。

4) 得られた溶液を原子吸光法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法を用いて,JIS K 0121又はJIS K

0116に従って分析する。

分析結果は,表9の補正値を用い,式(3)によって補正する。

ρ

B

=

ρ

B1

ここに,

ρ

B1

×

ρ

B2

100

··································································· (3)

ρB: 分析結果の補正後の値(mg/kg)

ρB1: 分析結果(mg/kg)

ρB2: 分析元素の補正値(表9による。)

表9−補正値

元素

アンチモン

ひ素

バリウム

カドミウム

クロム

水銀

セレン

補正値%

8.9

色度

色度の試験は,次による。

a) この色度試験に用いる標準見本は,図面用紙(坪量78.3 g/m2〜205 g/m2,白色度75 %以上)に試料を

手塗りして作成する。手塗りの方法は,左右方向及び上下方向に紙面が均一に塗り潰されるように反

復して行う。紙面の下敷きは,平らなガラス板などを用いる。この標準見本を,JIS Z 8722に規定す

る分光測光器又はこれと同等以上の性能がある測光機器によって測定し,JIS Z 8721の6.(1)(Yc,xc,

ycの値から定める方法)によって色相(H),明度(V)及び彩度(C)を算出し,表10に適合するも

のでなければならない。

b) この色度試験に用いる検色紙は,a)と同様な方法で作成する。

c) 検色紙と標準見本とをJIS Z 8723によって目視で比較する。

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S 6006:2020

d) 図画用紙の坪量及び白色度の試験方法は,JIS P 8124及びJIS P 8148による。

表10−色鉛筆用芯の色度

色名

基準値

許容範囲

色相(H) 明度(V) 彩度(C) 色相(H) 明度(V) 彩度(C)

うすべにいろ

べにいろ

11.0以上

8.0以上

あか

12.0以上

べにかばいろ

しゅいろ

12.0以上

あかちゃいろ

ちゃいろ

こげちゃいろ

だいだいいろ

12.0以上

みかんいろ

つちいろ

おうどいろ

7.0以上

くちばいろ

やまぶきいろ

たまごいろ

きいろ

11.0以上

レモンいろ

きみどり

8.0以上

まつばいろ

はいみどり

みどり

8.0以上

エメラルドグリーン

ふかみどり

ときわいろ

せいじいろ

うすあおみどり

6.0以上

あおみどり

5.0以上

なんどいろ

みずいろ

6.0以上

うすあお

8.0以上

あお

あいいろ

うすぐんじょういろ

8.0以上

ぐんじょういろ

10.0以上

ふじいろ

ふじむらさき

すみれいろ

うすむらさき

むらさき

あかむらさき

こいあかむらさき

ももいろ

11.0以上

11.0以上

7.0以上

10.0以上

6.0以上

8.0以上

5.0以上

8.0以上

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S 6006:2020

表10−色鉛筆用芯の色度(続き)

色名

基準値

許容範囲

色相(H) 明度(V) 彩度(C) 色相(H) 明度(V) 彩度(C)

しろ

8.5以上

ねずみいろ

はいいろ

くろ

3.0以下

きんいろ

ぎんいろ

8.10 耐光性

耐光性の試験は,次による。

a) 8.9 b)と同じ方法で作成した検色紙をJIS L 0841,JIS L 0842又はJIS L 0843に従って露光する。その

露光方法は,JIS L 0841に規定された第3露光法によってブルースケール2級が標準退色するまで露

光する。ただし,JIS L 0842又はJIS L 0843における露光の条件は,ブラックパネル温度(37±5)℃,

相対湿度50 %以下とする。

b) 露光した検色紙の変退色判定は,JIS L 0804に規定されたグレースケールを用い,JIS L 0801の箇条

10(染色堅ろう度の判定)による。

8.11 寸法

8.11.1 鉛筆及び色鉛筆

鉛筆及び色鉛筆の長さ並びに軸径の寸法測定は,次による。

a) 長さ JIS B 7507に規定するノギス若しくはJIS B 7516に規定する金属製直尺,又はこれらと同等以

上の精度をもつ測定用器具を用いて測定する。

b) 軸径 JIS B 7502に規定するマイクロメータ又はこれと同等以上の精度をもつ測定用器具を用いて,

鉛筆又は色鉛筆の最大径を測定する。最大径とは,軸断面の外接円の直径をいう。

8.11.2 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯

鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の長さ並びに寸法測定は,次による。

a) 直径 JIS B 7502に規定するマイクロメータ又はこれと同等以上の精度をもつ測定用器具を用いて測

定する。

なお,測定は任意の3か所について行い,その平均値を測定値とする。

b) 長さ JIS B 7507に規定するノギス若しくはJIS B 7516に規定された金属製直尺,又はこれらと同等

以上の精度をもつ測定用器具を用いて測定する。

9

検査方法

鉛筆及び色鉛筆並びに鉛筆用芯及び色鉛筆用芯の検査は,形式検査と,受渡検査とに区分し,検査項目

は,次による。

9.1

形式検査2)

次の項目を箇条8によって試験したとき,箇条6及び箇条7に適合したものを合格とする。通常の生産

時以外に,新しい材料を使用したとき,又は材料の種類の変更(顔料など原料の変更を含む。),材料の購

入先など生産技術条件を変更したときにも形式検査を行う。ただし,6.1及び6.2の有害物質に関しては,

これらの変更がない場合でも,少なくとも5年に1回は検査を行う。

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S 6006:2020

a) 品質

b) 寸法

注2) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判断するための検査。

9.2

受渡検査3)

次の項目のうちから必要と認めるものを箇条8によって試験したとき,箇条6及び箇条7に適合したも

のを合格とする。

なお,受渡検査の抜取検査方法は,受渡当事者間の協定による。

a) 品質

b) 寸法

注3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。

10 表示

10.1 鉛筆及び色鉛筆

この規格の全ての要求事項に適合した鉛筆及び色鉛筆には,1本ごとに次の事項を表示しなければなら

ない。ただし,“a) この規格番号”については省略してもよい。

a) この規格番号

b) 製造業者名又はその略号

c) 硬度記号(鉛筆についてだけ適用する。)

d) 色名(色鉛筆についてだけ適用する。)

− 鉛筆と色鉛筆とを組み合わせた場合には,鉛筆側に鉛筆の硬度を,色鉛筆側に色鉛筆の色名をそ

れぞれ表示しなければならない。

− 色鉛筆と色鉛筆とを組み合わせた場合には,それぞれの色鉛筆の色名を表示しなければならない。

ただし,“しゅいろ”と“あいいろ”とを組み合わせた場合は,色名の代わりに色名の色彩を施し

て表示してもよい。

− 色鉛筆の色名は,仮名,漢字又は英語のいずれで表示してもよい。

10.2 鉛筆用芯及び色鉛筆用芯

この規格の全ての要求事項に適合した鉛筆用芯及び色鉛筆用芯は,一包装又は一容器ごとに,次の事項

を表示しなければならない。ただし,“1) この規格番号”は省略してもよい。

a) 鉛筆用芯

1) この規格番号

2) 硬度記号

3) 製造業者名又はその略号

b) 色鉛筆用芯

1) この規格番号

2) 硬さ。ただし,中硬質の色鉛筆用芯の場合は,色鉛筆用芯の種類の表示を省略してもよい。

3) 色名。色鉛筆用芯の色名は,平仮名,片仮名及び漢字のいずれで表示してもよい。

4) 製造業者名又はその略号

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S 6006:2020

附属書JA

(参考)

画線機の例

図JA.1−レコード式画線機の一例(株式会社デイシー社製PL-1000's)4)

画線用紙

試料昇降装置

画線用紙押え

紙送り装置

ディスプレイ

コントロールパネル

制御用スイッチ

図JA.2−らせん式画線機の一例(Hutt社製HST10)4)

注4) PL-1000's及びHST10は,それぞれデイシー社及びHutt社が供給する製品である。この情報は,

この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製品を推奨するものではない。

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15

S 6006:2020

参考文献

[1] ISO 8124-3,Safety of toys−Part 3: Migration of certain elements

[2] ISO 20318-2,Mechanical pencils and leads for general use−Classification, dimensions, quality and test

methods−Part 2: Black leads

[3] JIS S 6005 シャープペンシル用芯

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16

S 6006:2020

JIS S 6006:2020 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯

(I)JISの規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

追加

JISには,ISO規格にない鉛筆,色

鉛筆及び色鉛筆用芯を追加して規

定している。

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条番号

及び題名

(II)国際

規格番号

内容

1 適用範囲 鉛筆,色鉛筆,鉛筆

用芯及び色鉛筆用

芯について規定。

2 引用規格

3 用語及び

鉛筆及び鉛筆用芯

定義

並びに色鉛筆及び

色鉛筆用芯の用語

を定義。

4 種類

鉛筆及び鉛筆用芯

並びに色鉛筆及び

色鉛筆用芯の種類

を規定。

5 色鉛筆及 48色及びその他の

び色鉛筆用 色の色名について

芯の色名

規定。

(III)国際規格の規定

箇条

番号

JISとほぼ同じ。

JISとほぼ同じ。

追加

JISには,ISO規格にない色鉛筆及

び色鉛筆用芯の定義を追加して規

定している。

箇条1と同じ。

JISとほぼ同じ。

追加

JISには,ISO規格にない鉛筆,色

鉛筆及び色鉛筆用芯の種類を追加

して規定している。

同上

追加

ISO規格には規定されていない。

同上

内容

我が国の流通の現状から,JISに

追加した。ISOへの提言は,今後

の市場動向をみて判断する。

附属書JB

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

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S 6006:2020

(I)JISの規定

箇条番号

及び題名

6 品質

7 寸法

(II)国際

規格番号

内容

鉛筆及び色鉛筆並

びに鉛筆用芯及び

色鉛筆用芯の機械

特性及び有害物質

などについて規定。

鉛筆及び色鉛筆並

びに鉛筆用芯及び

色鉛筆用芯の直径

寸法などを規定。

8 試験方法 機械特性,寸法,含

有有害物質などの

試験方法を規定。

9 検査方法 形式検査及び受渡

検査について規定。

10 表示

鉛筆及び色鉛筆並

びに鉛筆用芯及び

色鉛筆用芯の表示

項目を規定。

附属書JA

(参考)

(III)国際規格の規定

箇条

番号

内容

JISとほぼ同じ。

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条ごと

技術的差異の内容

の評価

追加

ISO規格には規定されていない。

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

追加

JISには,ISO規格にない鉛筆,色

鉛筆及び色鉛筆用芯の寸法を追加

して規定している。

同上

同上

追加

ISO規格には規定されていない。

同上

追加

ISO規格には規定されていない。

同上

追加

ISO規格には規定されていない。

同上

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 9180:1988,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD ··············· 国際規格を修正している。