2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験に関する一般条件 ······································································································· 2
6 (規定なし) ··················································································································· 2
7 分類······························································································································· 2
8 表示及び取扱説明書 ·········································································································· 2
9 充電部への近接に対する保護 ······························································································ 2
10 始動 ····························································································································· 2
11 入力及び電流 ················································································································· 2
12 温度上昇 ······················································································································· 3
13 漏えい電流 ···················································································································· 3
14 耐湿性 ·························································································································· 3
15 耐電圧 ·························································································································· 3
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 ······················································································ 3
17 耐久性 ·························································································································· 3
18 異常運転 ······················································································································· 4
19 機械的危険 ···················································································································· 4
20 機械的強度 ···················································································································· 4
21 構造 ····························································································································· 4
22 内部配線 ······················································································································· 4
23 構成部品 ······················································································································· 4
24 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 5
25 外部導体用端子 ·············································································································· 5
26 接地接続 ······················································································································· 5
27 ねじ及び接続 ················································································································· 5
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 ················································································ 5
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 5
30 耐腐食性 ······················································································································· 5
31 放射線,毒性及び類似の危険源 ························································································· 5
附属書 ································································································································ 9
附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック ······························································ 9
附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック ········· 9
(1)
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C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに
よって,JIS C 9745-2-1: 1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9745の規格群には,次に示す部編成がある。
第1部:通則
JIS C 9745-2-1
第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
JIS C 9745-2-2
第2-2部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項
第2-3部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項
JIS C 9745-2-4
第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項
JIS C 9745-2-5 第2-5部:丸のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-6 第2-6部:ハンマの個別要求事項
JIS C 9745-2-7 第2-7部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項
第2-8部:シャー及びニブラの個別要求事項
第2-9部:タッパの個別要求事項
JIS C 9745-2-11 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項
JIS C 9745-2-12 第2-12部:コンクリートバイブレータの個別要求事項
JIS C 9745-2-13 第2-13部:チェーンソーの個別要求事項
JIS C 9745-2-14 第2-14部:かんなの個別要求事項
JIS C 9745-2-15 第2-15部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項
JIS C 9745-2-16 第2-16部:タッカの個別要求事項
JIS C 9745-2-17 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項
JIS C 9745-2-18 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項
JIS C 9745-2-19 第2-19部:ジョインタの個別要求事項
JIS C 9745-2-20 第2-20部:帯のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-21 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項
(2)
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日本工業規格
JIS
C 9745-2-1:2009
(IEC 60745-2-1:2003)
手持ち形電動工具−安全性−
第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
Hand-held motor-operated electric tools-Safety-
Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills
序文
この規格は,2003年に第2版として発行されたIEC 60745-2-1を基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−
第1部:通則)と併読する規格である。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 9745-1の箇条1によるほか,次による。
1.1
JIS C 9745-1の1.1によるほか,次による。
この規格は,ドリル及び振動ドリルに適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60745-2-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-1: Particular
requirements for drills and impact drills (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9745-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1 :
General requirements (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1の箇条3によるほか,次による。
3.101
ドリル(drill)
金属,プラスチック,木材,その他様々な材料に穴をあけるように特に設計された電動工具。
3.102
振動ドリル(impact drill)
コンクリート,石材,その他のこれに類する材料に穴をあけるように特に設計されたドリル。振動ドリ
ルは,外見と構造はドリルに似ているが,回転出力スピンドルに軸方向の衝撃運動を与える衝撃装置を内
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C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
蔵している。振動ドリルは,普通のドリルとして使用できるように衝撃装置を作動不能にするための装置
をもつことがある。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9745-1の箇条4による。
5
試験に関する一般条件
試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1の箇条5によるほか,次による。
5.5
JIS C 9745-1の5.5によるほか,次による。
様々な速度範囲を設定する機械的手段及び一定の範囲内で速度を設定する電子的手段をともにもつドリ
ルについては,機械的装置を可能な最低速の範囲に調整し,電子的装置を一定範囲内の最高設定値に調整
する。
6
(規定なし)
7
分類
分類は,JIS C 9745-1の箇条7による。
8
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1の箇条8によるほか,次による。
8.1
JIS C 9745-1の8.1によるほか,次による。
ドリル及び振動ドリルには,次のとおり表示しなければならない。
− 1分間当たりの定格無負荷回転数。
− ミリメートル単位のチャックの最大能力。
8.12.1 JIS C 9745-1の8.12.1によるほか,次による。
次の追加警告文を表示しなければならない。これらは日本語での表示を含み同等の主旨のものでなけれ
ばならない。
− 振動ドリルの場合は,耳の防音保護具を着用する。騒音にさらされると難聴になることがある。
− 電動工具と一緒に供給された補助ハンドルを使用する。制御不能になると人身障害の原因になること
がある。
9
充電部への近接に対する保護
充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1の箇条9による。
10 始動
始動は,JIS C 9745-1の箇条10による。
11 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9745-1の箇条11による。
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C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
12 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9745-1の箇条12によるほか,次による。
12.2 JIS C 9745-1の12.2によるほか,次による。
衝撃機構がある場合にはそれを外し,スピンドルにかかるトルクを定格入力又は定格電流に達するのに
必要なトルクの80 %にして,ドリルを連続運転する。
12.3 JIS C 9745-1の12.3によるほか,次による。
外郭に対して規定された温度上昇限界は,打撃機構の外郭には適用しない。
13 漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9745-1の箇条13による。
14 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9745-1の箇条14による。
15 耐電圧
耐電圧は,JIS C 9745-1の箇条15による。
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護
変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9745-1の箇条17による。ただし,17.2はこの規格による。
17.2 振動ドリルは,振動機構を自由に掛け外しできる場合,振動機構を外した状態において,定格電圧
の1.1倍に等しい電圧で12時間,次いで定格電圧の0.9倍に等しい電圧で12時間,無負荷で運転する。こ
のとき,速度は最高範囲の最高値に合わせる。
各運転サイクルは,100秒間のオン期間と20秒間のオフ期間で構成し,オフ期間は規定の運転時間の中
に含める。
試験中,電動工具を三つの異なる位置に置き,運転時間は,各電圧で,各位置に対して約4時間とする。
電動工具は,電動工具に内蔵されたスイッチ以外の手段によって電源のオン・オフを行ってよい。
次いで,振動ドリルを図101に示す試験装置に垂直に取り付けて,定格電圧又は定格電圧範囲の平均値
で,30分以上の間隔をおいてそれぞれ6時間ずつ4回,運転する。このとき,振動機構が自由に掛け外し
できる場合には,振動機構を掛けた状態で運転する。
これらの試験中,30秒の運転期間と電動工具のスイッチを切ったままの90秒の休止期間で各サイクル
を構成して,ドリルを間欠的に運転する。
試験中,振動機構が確実に作動するためにちょうど十分な軸方向の力を,弾性媒体を介してドリルにか
ける。
試験中,振動機構が機械的に故障したが,可触部分が充電状態になることがない場合は,新しい振動機
構と交換してもよい。
これらの試験中,過負荷保護装置を作動させてはならない。
注記 一般に,機械的な故障を避けるため,外部温度を監視する必要がある。
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C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
18 異常運転
異常運転は,JIS C 9745-1の箇条18による。
19 機械的危険
機械的危険は,JIS C 9745-1の箇条19によるほか,次による。
19.1 JIS C 9745-1の19.1によるほか,次による。
チャックキーは,チャックキーを離すと所定位置から容易に抜け出すように設計しなければならない。
この要求事項は,キーを使用しないときに,所定位置に保持するためのクリップを設けることを排除しな
い。可とうケーブル又はコードに固定した金属クリップは許容されない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
キーはチャックの中に挿入し,締め付けることなく,キーが下になるように電動工具を回転する。キー
が抜け落ちなければならない。
19.101 静的なロックトルクによって手にかかる力が,過剰なものになってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
冷えた状態の電動工具の出力軸をロックして,静的なロックトルク又はクラッチのスリップトルクを測
定する(MR)。
電動工具を,定格電圧に接続する。機械的ギアを,最低速度に調節する。
電子的調節器を,その最高速度設定値に調節する。電動工具のメインスイッチは,最高速度位置にする。
測定したトルクの平均値が,図102及び図103の該当する最大値を超えてはならない。
20 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20による。
21 構造
構造は,JIS C 9745-1の箇条21によるほか,次による。
21.18
JIS C 9745-1の21.18によるほか,次による。
スイッチロックオン装置は,把持領域の外に位置させるか,又は左手若しくは右手による意図した運転
中に,使用者の手によって意図せずロックオンしてしまうことがないように設計しなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
とっ手領域内のへこみ部分にあるロックオンボタンを備えたスイッチは,直線的な端部をもった器具を
ロックオン装置に交差させて,その器具のあらゆる方向で前後左右に動かした場合,作動することがあっ
てはならない。直線的な端部をもつ器具は,ロックオンボタンの領域内又はロックオンボタンの周りの領
域をまたぐのに十分な長さであればよい。
22 内部配線
内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。
23 構成部品
構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。
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C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
24 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24による。
25 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。
26 接地接続
接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。
27 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。
30 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。
31 放射線,毒性及び類似の危険源
放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。
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6
C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
単位 mm
キー
1 合成ゴムディスク又は類似の特性をもつ材料,ショア硬度70 °〜80 °,厚さ10 mm,直径75 mm。
2 電動工具のグリップに合うように調整されたポリアミド結合ヨーク。
3 サンプル
4 サンプルに力を加える機械的スプリング又は空気圧的スプリング。
5 パンチ
6 直径38 mmの焼入れ鋼球。
7 詳細図に示されているように下側に溝が付いた,質量M2及び直径Dの焼入れ鋼トランスファプレート。
8 空洞にぴったりと合う,ショア硬度70 °〜80 °,厚さ6 mm〜7 mmの合成ゴムディスク又は類似の特性をもつ材
料。
9 トランスファプレートの直径よりも1 mm大きい直径の円形空洞をもつ質量M1の鋼製ベース。空洞の底部には
詳細図に示されているように溝がある。
10 圧縮した砕石で支えられたコンクリートブロック。
11 水平方向の動きを防止するための鋼製止めくぎ。
12 光沢仕上げした表面及び縁。
注記 電動工具を試験機関に提出するとき,必要な場合には,衝撃機構の定常運転用に,総質量が表に規定された質
量未満の適切なパンチ及びシャンクを,試験申請者が提供する。
図101−試験装置
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7
C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
電動工具の定格入力
トランスファプ
レートの直径
溝の中心間の
距離
鋼製ベースの
質量
トランスファプ
レートの質量
パンチとシャン
クの総質量
700以下
700を超え1200以下
1200を超え1800以下
1800を超え2500以下
図101−試験装置(続き)
図102−片手支持の反動トルク
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C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
図103−両手支持の反動トルク
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9
C 9745-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2003)
附属書
附属書は,JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Lによるほか,次による。
附属書K
(規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。
K.1.1
JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-1のすべての項を適用する。”に置き換える。
K.12.2 JIS C 9745-2-1の12.2は適用しない。
K.17.2 JIS C 9745-2-1の17.2は適用しない。
附属書L
(規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具
及びバッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属
書Lによるほか,次による。
L.1
JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-1のすべての項を適用する。”に置き換える。