2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C 9745-2-12:2009
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験に関する一般条件 ······································································································· 2
6 (規定なし) ··················································································································· 2
7 分類······························································································································· 2
8 表示及び取扱説明書 ·········································································································· 2
9 充電部への近接に対する保護 ······························································································ 2
10 始動 ····························································································································· 2
11 入力及び電流 ················································································································· 3
12 温度上昇 ······················································································································· 3
13 漏えい電流 ···················································································································· 3
14 耐湿性 ·························································································································· 3
15 耐電圧 ·························································································································· 3
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 ······················································································ 3
17 耐久性 ·························································································································· 3
18 異常運転 ······················································································································· 4
19 機械的危険 ···················································································································· 4
20 機械的強度 ···················································································································· 4
21 構造 ····························································································································· 4
22 内部配線 ······················································································································· 5
23 構成部品 ······················································································································· 5
24 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 5
25 外部導体用端子 ·············································································································· 5
26 接地接続 ······················································································································· 5
27 ねじ及び接続 ················································································································· 5
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 ················································································ 5
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 6
30 耐腐食性 ······················································································································· 6
31 放射線,毒性及び類似の危険源 ························································································· 6
附属書 ································································································································ 7
附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック ······························································ 7
附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック ········· 7
(1)
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C 9745-2-12:2009 目次
ページ
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 8
(2)
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C 9745-2-12:2009
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに
よって,JIS C 9745-2-12:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9745の規格群には,次に示す部編成がある。
第1部:通則
第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
JIS C 9745-2-2
第2-2部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項
第2-3部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項
JIS C 9745-2-4
第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項
JIS C 9745-2-5
第2-5部:丸のこの個別要求事項
第2-6部:ハンマの個別要求事項
第2-7部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項
第2-8部:シャー及びニブラの個別要求事項
第2-9部:タッパの個別要求事項
JIS C 9745-2-11 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項
JIS C 9745-2-12 第2-12部:コンクリートバイブレータの個別要求事項
JIS C 9745-2-13 第2-13部:チェーンソーの個別要求事項
JIS C 9745-2-14 第2-14部:かんなの個別要求事項
JIS C 9745-2-15 第2-15部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項
JIS C 9745-2-16 第2-16部:タッカの個別要求事項
JIS C 9745-2-17 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項
JIS C 9745-2-18 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項
JIS C 9745-2-19 第2-19部:ジョインタの個別要求事項
JIS C 9745-2-20 第2-20部:帯のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-21 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項
(3)
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白
紙
(4)
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日本工業規格
JIS
C 9745-2-12:2009
手持ち形電動工具−安全性−
第2-12部:コンクリートバイブレータの
個別要求事項
Hand-held motor-operated electric tools−Safety−
Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators
序文
この規格は,2003年に第2版として発行されたIEC 60745-2-12を基に,技術的内容を変更して作成した
日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則)と併読する規格で
ある。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 9745-1の箇条1によるほか,次による。
1.1
JIS C 9745-1の1.1によるほか,次による。
この規格は,コンクリートバイブレータに適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60745-2-12:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-12: Particular
requirements for concrete vibrators (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9745-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1:
General requirements (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1の箇条3によるほか,次による。ただし,3.2.9は,
この規格による。
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2
C 9745-2-12:2009
3.2.9
通常負荷 (normal load)
ホース及び振動ボトルを通常使用と同じように電動工具に取り付けて,電動工具を連続運転したときに
得られる負荷。運転中,振動ボトルは,振動ボトルの容積の50倍に相当する量以上の水を満たした容器の
中心に沈める。
この容器の寸法は,容器内の水の高さの約50 %の直径となるようにする。
容器の高さは,試験中に水が飛び出ない高さとする。
3.101
コンクリートバイブレータ (concrete vibrator)
コンクリートを緊密にする目的で設計された電動工具。コンクリートバイブレータの動作部(振動ボト
ル)は小さな振幅の振動を行い,振動を加えるべきコンクリートの中に沈められる。コンクリートバイブ
レータは,次の設計のうちの一つであってよい。
・ モータ及び振動機構が振動ボトルの内部にある。この場合,電源スイッチを含む部分を,相互接続用
のケーブルをもつ長い可とうホースで振動ボトルに接続する。
・ モータ及び振動機構が振動ボトルの内部にある。この場合,電源スイッチを含む部分からなるハンド
ルが,短い剛性がある管で振動ボトルに固定されていて,これらの部品は一つの構成的ユニットを形
成する。
・ 振動機構だけが振動ボトルの内部にある。この場合,モータと電源スイッチを含む部分からなる独立
した可搬式ユニットが,可とう性があるシャフトを含む長い可とうホースで振動ボトルに接続されて
いる。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9745-1の箇条4による。
5
試験に関する一般条件
試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1の箇条5による。
6
(規定なし)
7
分類
分類は,JIS C 9745-1の箇条7による。
8
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1の箇条8による。
9
充電部への近接に対する保護
充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1の箇条9による。
10 始動
始動は,JIS C 9745-1の箇条10によるほか,次による。
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C 9745-2-12:2009
10.1 JIS C 9745-1の10.1によるほか,次による。
試験は,バイブレータを10±1 ℃の温度に2時間以上保った後,この室温で実施する。
11 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9745-1の箇条11による。
12 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9745-1の箇条12による。ただし,12.4は,この規格による。
12.4 電動工具は,通常負荷で30分間運転する。運転終了後,温度上昇を測定する。
13 漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9745-1の箇条13による。
14 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9745-1の箇条14による。ただし,14.1は,この規格による。
14.1 電源スイッチ及びケーブル入口を含む部分の器体は,IPX7でなければならない。具体的にその部分
がハンドルとして使用するように設計されている場合は,IPX4でなければならない。
振動ボトル及びホースなどの可とう部品は,IPX7でなければならない。
モータ,絶縁変圧器又は電動発電機で構成される分離形の可搬式ユニットは,IPX4でなければならない。
電源スイッチ及びケーブル入口を含む部分がハンドルとして使用するように意図されている場合は,こ
の項の関連試験中,この部分を通常の使用位置に置き,また,ホースがある場合は,ホースをこの部分に
正しく取り付ける。
15 耐電圧
耐電圧は,JIS C 9745-1の箇条15による。
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護
変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9745-1の箇条17による。ただし,17.2はこの規格による。
17.2 電動工具を,通常負荷に規定された条件下で,定格電圧の1.1倍に等しい電圧で12時間の期間を2
回,定格電圧の0.9倍に等しい電圧で12時間の期間を2回,運転する。これらの12時間の各期間の間の
休止時間は,2時間以上としなければならない。
電動工具は,電動工具に内蔵されたスイッチ以外のスイッチによって,電源のオン・オフを行ってもよ
い。
この試験中,カーボンブラシの交換を行ってもよく,また,電動工具は,通常使用のように油及びグリ
ースを補充する。
電動工具の何らかの部分の温度上昇がJIS C 9745-1の12.1の試験中に測定された温度上昇を超える場合
は,強制冷却又は休止期間を適用するが,この休止期間は規定の運転時間から除外する。
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C 9745-2-12:2009
これらの試験中,過負荷保護装置が作動してはならない。
18 異常運転
異常運転は,JIS C 9745-1の箇条18によるほか,次による。ただし,18.12は,この規格による。
18.12
この試験は,コンクリートバイブレータには適用しない。
18.101 コンクリートバイブレータを通常使用時のように組み立てて,ホース及び振動ボトルを開放空間
で垂直に保持し,周囲温度から始動させ,定格電圧又は電圧範囲の上限で運転する。
運転期間は,次のいずれかによる。
− 2分間 スイッチの操作部が開放されたらすぐにモータのスイッチが自動的に切られるように,電源
スイッチが備えられたコンクリートバイブレータの場合。
− 15分間 電源スイッチをオン位置にロックするための処置がとられているものを含む,その他のコン
クリートバイブレータの場合。
保護装置があって,これが動作した場合,試験は終了したとみなす。
コンクリートバイブレータを放置してほぼ室温に冷却した後,コンクリートバイブレータは,15.2に規
定する耐電圧試験に耐えられなければならない。ただし,ボトル内にモータをもつコンクリートバイブレ
ータの場合,クラスIII以外の電動工具については,基礎絶縁に印加する試験電圧を1 000 Vに低減する。
19 機械的危険
機械的危険は,JIS C 9745-1の箇条19による。
20 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20によるほか,次による。
20.3 JIS C 9745-1の20.3によるほか,次による。
試験は,通常使用時に手で保持するか又は手で操作する,モータ又は電源スイッチを含む部分だけで行
う。
20.101 ホースと電源スイッチを含む部分との間の機械的接続部,及びホースと振動ボトルとの間の機械
的接続部は,信頼性のあるものでなければならない。
適否の判定は,通常使用時のように組み立てたコンクリートバイブレータで,振動ボトルとスイッチを
含む部分との間に1分間,キログラムで表した振動ボトルの質量の200倍に等しい数値の力[ニュートン
(N)]で,ただし1 200 N以下の引張力を加えて行う。
試験中,電気的接続部が機械的応力にさらされてはならない。試験後,スイッチを含む部分又は振動ボ
トルに固定されている位置で,ホースに顕著な移動があってはならない。
さらに,コンクリートバイブレータは,15.2に規定する耐電圧試験に耐えられなければならない。ただ
し,ボトル内にモータをもつコンクリートバイブレータの場合,クラスIII以外の電動工具については,基
礎絶縁に印加する試験電圧を1 000 Vに低減する。
21 構造
構造は,JIS C 9745-1の箇条21によるほか,次による。
21.16
JIS C 9745-1の21.16によるほか,次による。
通常使用時に,振動させる混合物の中に沈められるか,若しくは手で保持するか又は手で操作する部分
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C 9745-2-12:2009
の中のモータ,その他の構成部品の電源回路は,給水装置をもつ電動工具に対する要求事項を満たさなけ
ればならない。絶縁変圧器の代わりに,主電源から,絶縁変圧器と同じ絶縁等級を与える電動発電機を用
いてもよい。絶縁変圧器又は電動発電機の定格出力電圧は,次を超えてはならない。
− 60 Hz以下の周波数で,120 V
− 60 Hz超の周波数で,250 V
適否は,目視検査によって判定する。
22 内部配線
内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。
23 構成部品
構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。
24 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24によるほか,次による。
24.4 JIS C 9745-1の24.4によるほか,次による。
使用できる最もグレードが低い電源ケーブルは,次による。
− 重ポリクロロプレン外装ケーブル又は同等の合成エラストマ外装コード(コード番号60245 IEC 66)。
− 関連法規に適合したキャブタイヤケーブル
注記 関連法規には,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第
1項別表第一がある。
24.101 絶縁変圧器又は電動発電機と,コンクリートバイブレータの手持ち部分若しくは手で操作する部
分,又はコンクリートバイブレータのモータを含んでいる独立したユニットとの間の電源ケーブルは,5 m
以上の長さがなければならない。
適否の判定は,すべてのコードガードを含め,プラグと,通常使用時にコンクリートバイブレータを手
で保持する部分にケーブルが入る位置,又はケーブルが独立したモータユニットに入る位置との間で,ケ
ーブルの長さを測定することによって行う。
25 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。
26 接地接続
接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。
27 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。
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C 9745-2-12:2009
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。
30 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。
31 放射線,毒性及び類似の危険源
放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7
C 9745-2-12:2009
附属書
附属書は,JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Lによるほか,次による。
附属書K
(規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。
K.1.1 JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-12のすべての項を適用する。”に置き換える。
附属書L
(規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具
及びバッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属
書Lによるほか,次による。
L.1
JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-12のすべての項を適用する。”に置き換える。
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C 9745-2-12:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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(Ⅰ)JISの規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
国際規
格番号
箇条番号
及び名称
内容
24 電源接
続及び外
部可とう
コード
24.4 使用できるコ
ードのグレードの
規定
(Ⅲ)国際規格の規定
箇条番号
内容
JISに同じ
箇条ごと
の評価
選択
技術的差異の内容
省令1項適合のキャブタイヤ
コードも使用できるようにし
た。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60745-2-12:2003,MOD
被引用法規
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
電気用品安全法(予定)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 選択 ··············· 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
別表第一に適合したキャブタイヤ
ケーブルは,国際規格の60245 IEC
66コードよりもコード外被が厚く
て丈夫にできているため,ゴムコ
ードの代わりに使用可。
JIS C 9745-2-12 :2009 手持ち形電動工具−安全性−第2-12部:コンクリートバイ
ブレータの個別要求事項
附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表