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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 試験方法························································································································· 2

4.1 一般 ···························································································································· 2

4.2 サドルとシートポストとの固定試験··················································································· 2

4.3 サドルのはめ込み試験 ···································································································· 2

4.4 サドル及びシートポストの疲労試験··················································································· 3

4.5 シートポストの疲労試験及び曲げ試験················································································ 4

4.6 合成樹脂製サドルの低温衝撃試験······················································································ 6

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8

(1)

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まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転車産業振興協会(JBPI)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS D 9313の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS D 9313-1 第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法

JIS D 9313-2 第2部:制動装置の試験方法

JIS D 9313-3 第3部:操だ(舵)装置の試験方法

JIS D 9313-4 第4部:車体部の試験方法

JIS D 9313-5 第5部:走行装置の試験方法

JIS D 9313-6 第6部:駆動装置の試験方法

JIS D 9313-7 第7部:座席装置の試験方法

(2)

日本工業規格

JIS

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自転車−第7部:座席装置の試験方法

Cycles-Part 7: Seating device test methods

序文

この規格は,2014年に第1版として発行されたISO 4210-9を基とし,我が国の実情を反映し安全性の

確保などを図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,JIS D 9111の規定で分類される一般用自転車及びスポーツ専用自転車の座席装置の試験方

法について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 4210-9:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 9: Saddles and seat-post test

methods(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元

注記 対応国際規格:ISO 4210-1:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 1: Terms and

definitions(MOD)

JIS D 9301 一般用自転車

注記 対応国際規格:ISO 4210-2:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 2: Requirements

for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles(MOD)

JIS D 9304 スポーツ専用自転車

注記 対応国際規格:ISO 4210-2:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 2: Requirements

for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles(MOD)

JIS D 9313-1 自転車−第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法

注記 対応国際規格:ISO 4210-3:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 3: Common test

methods(MOD)

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3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9111による。

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試験方法

4.1

一般

シートポストにサスペンション機構を備えている場合は,サスペンション機構が自由に動作できる状態

又はロックされた状態のいずれの状態で試験を行ってもよい。サスペンション機構がロックされた状態で

試験する場合は,シートポストを最大長さにする。

4.2

サドルとシートポストとの固定試験

シートポストをはめ合せ限界標識1) の位置でフレームに固定し,サドルを製造業者の推奨する締付けト

ルクで締め付ける。サドルの前端部又は後端部のいずれか大きいトルクが固定部に生じる方の端から25

mmの位置にF1(650 N)の力を垂直下向きに1分間加える。次に,この力を取り除いた後,サドルの前端

部又は後端部のいずれか大きいトルクが固定部に生じる方の端から25 mmの位置にF2(250 N)の力を水

平に1分間加える(図1参照)。負荷ジグは,サドルの表面をきずつけてはならない。

注1) はめ合せ限界標識は,一般用自転車はJIS D 9301の5.7.2(シートポストのはめ合せ限界標識),

スポーツ専用自転車はJIS D 9304の4.7.2(シートポストのはめ合せ限界標識)を参照。

単位 mm

F1

25

F2

a) 垂直方向

b) 水平方向

1 はめ合せ限界標識

2 フレーム

図1−サドルとシートポストとの固定試験

4.3

サドルのはめ込み試験

サドルを舟線の表示又は取扱説明書に従い最後方位置に取り付け,シートポストを製造業者が推奨する

締付けトルクで固定ジグに固定する。サドル台座のどこにも力が加わっていないことを確認しながら,図

2に示すように,サドル座面の後端部及び前端部から25 mmのサドル中央部に,順番に400 Nの力を上方

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に加える。図3に示すように,サドルの形状によってサドルの中央に力を負荷できないときは,2か所に

均等に分散して加える。

a) 前端部への負荷

b) 後端部への負荷

図2−サドルのはめ込み試験

単位 mm

1 負荷位置

図3−試験力の負荷位置

4.4

4.4.1

サドル及びシートポストの疲労試験

一般

シートポストがサドルの試験の合否に影響を及ぼす可能性があるため,サドルは製造業者が推奨するシ

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ートポストと組み合わせて試験しなければならない。

4.4.2

試験方法

サドルの疲労試験は,シートポストの軸を水平位置に対して73°の角度で傾斜させ,はめ合せ限界標識

1) の位置で固定する。サドルをシートポスト上にはめ込み,サドル上面が水平になり,かつ,舟線の表示

又は取扱説明書に従いサドルの位置が最も後方になるよう調整し,製造業者が推奨するトルクでクランプ

を締め付ける。トップの局部的な損傷を防止する適切なパッド(長さが300 mm,直径が80 mm)を用い

て,図4に示す位置に,1 000 Nの垂直下向きの力で200 000回加えた後,各部の異常の有無を調べる。試

験周波数は,JIS D 9313-1の4.2(疲労試験通則)による。

1 000 N

3

2

1

1 固定具

2 はめ合せ限界標識

3 パッド(長さ=300 mm,直径=80 mm)

図4−サドル及びシートポストの疲労試験

4.5

4.5.1

シートポストの疲労試験及び曲げ試験

一般

シートポストにサスペンション機構を備えている場合は,サスペンション機構の抵抗が最大になるよう

調整して試験を行う。

4.5.2

第1段階(疲労試験)

図5に示すように,シートポストを水平位置に対して73°傾斜させ,カラーの付いた適切なジグに,は

め合せ限界標識1) まで挿入し,製造業者の推奨トルクで固定する。

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5

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エクステンションバーを水平位置から下に10°の角度で後方下向きに,クランプの中心線がエクステン

ションバーの軸と交差するサドルクランプの中心から70 mmの距離に垂直の力を負荷できるように固定

する。

図5に示す位置に,表1に示すF3の垂直下向きの繰返し力を100 000回加える。試験周波数は,JIS D

9313-1の4.2による。

表1−シートポストに負荷する力

単位 N

車種

一般用自転車

スポーツ専用自転車

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車

子供車

マウンテンバイク

レーシングバイク

力,F3

単位 mm

1 はめ合せ限界標識

2 エクステンションバー

図5−シートポストの疲労試験

4.5.3

第2段階(曲げ試験)

図6に示すように,シートポストを水平位置に対して73°傾斜させ,カラーの付いた適切なジグに,は

め合せ限界標識1) まで挿入し,製造業者の推奨トルクで固定する。

サドルクランプに表2に示すF4の垂直な力を加え,1分間保持する。試験中の負荷点におけるたわみ量

を測定する。

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表2−シートポストに負荷する力

単位 N

車種

力,F4

一般用自転車

スポーツ専用自転車

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車

子供車

マウンテンバイク

レーシングバイク

F4

1 はめ合せ限界標識

図6−シートポストの曲げ試験

4.6

合成樹脂製サドルの低温衝撃試験

合成樹脂製サドルは,−20 ℃に30分間保冷した後,直ちに図7のように座面を水平にして試験装置に

取り付け,質量8 kgのおもりを600 mmの高さから落下させたとき,各部の破損の有無を調べる。

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7

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単位 mm

おもりの落下位置は,おもりの中心がサドル全長(L)の前端から2/3になるようにする。やぐらの向きは前後いず

れでもよい。

ポスト直付けサドルは,ポストの軸線とサドル座面との交点の位置がおもりの落下位置となるようにする。

図7−合成樹脂製サドルの衝撃試験

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JIS D 9313-7:2019 自転車−第7部:座席装置の試験方法

(I)JISの規定

(III)国際規格の規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容

箇条

番号

箇条ごと

の評価

追加

箇条番号

内容

及び題名

4 試験方法 4.6 合成樹脂製サド

ルの低温衝撃試験

国際規

格番号

内容

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4210-9:2014,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD ··············· 国際規格を修正している。

(V)JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

JISでは,規定を追加。

JISでは,安全性を確保するため,

追加。ISOには提案しない。

附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表