2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
E 1102 : 2001
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによって,JIS E 1102 : 1992は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正では,対応する国際規格との整合化を図るためISO 6305-1, Railway components−Technical
delivery requirements−Part 1 : Rolled steel fishplatesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS E 1102には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考) 検査用ゲージの例
附属書2(規定) ワルド法による抜取方法
附属書3(規定) 再提出ロット検査用の段階的サンプリング方法
附属書4(参考) JISと対応する国際規格との対比表
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
E 1102 : 2001
レール用継目板
Fish plates for rails
序文 この規格は,1981年に第1版として発行されたISO 6305-1, Railway components−Technical delivery
requirements−Part 1 : Rolled steel fishplatesを元に,対応する部分については技術的内容を変更することなく
作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定されていない次の規定項目及び規定内容を追加し,
また,対応国際規格に規定されている規定内容の削除を行った。
ISO 6305-1には継目板の種類は規定していないが,JIS E 1101(普通レール及び分岐器類用特殊レール)
の普通レールに関連する規格であるため,従来と同様に種類を規定するとともに,従来JISの規定事項を
内容追加した。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,鉄道において使用する30kg/m以上のレール(1)に用いる継目板(以下,継目
板という。)に対する品質要求事項及び受入検査条件について規定する。
備考 注文者は,入札説明書に,製品の使用条件及び製造,特にこの規格の適用に必要な関連する文
章を伴うものであることに留意する。
注(1) このレールのJISとしては,次がある。
JIS E 1101 普通レール及び分岐器類用特殊レール
JIS E 1120 熱処理レール
JIS E 1122 中継レール
JIS E 1123 端部熱処理レール
(2) この規格の対応国際規格を次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 6305-1 Railway components−Technical delivery requirements−Part 1 : Rolled steel fishplates
(MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7514 直定規
JIS G 0303 鋼材の検査通則
JIS G 1211 鉄及び鋼−炭素定量方法
JIS G 1212 鉄及び鋼−けい素定量方法
JIS G 1213 鉄及び鋼中のマンガン定量方法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
E 1102 : 2001
JIS G 1214 鉄及び鋼−りん定量方法
JIS G 1215 鉄及び鋼−硫黄定量方法
JIS G 1253 鉄及び鋼−スパーク放電発光分光分析方法
JIS G 1256 鉄及び鋼−蛍光X線分析方法
JIS G 1257 鉄及び鋼−原子吸光分析方法
JIS G 1258 鉄及び鋼−誘導結合プラズマ発光分光分析方法
JIS Z 2201 金属材料引張試験片
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験−試験方法
JIS Z 9015-2 計数値検査に対する抜取検査手順−第2部:孤立ロットの検査に対するLQ指標型抜取
検査方式
3. 種類及び記号 継目板の種類及び記号は,熱処理の有無によって区分し,表1による。
表1 継目板の種類及び記号
種類
1種
記号
30kgレール用
37kgレール用
40kgNレール用
50kgレール用
50kgNレール用
60kgレール用
種類
2種
記号
30kgレール用
37kgレール用
40kgNレール用
50kgレール用
50kgNレール用
60kgレール用
備考 1種は熱処理を施さないもの,2種は熱処理(焼入れ及び焼戻し)を施し
たものとする。
4. 機械的性質及び化学成分 継目板の機械的性質及び化学成分は,表2のとおりとする。注文者は,注
文時に種類及び強度区分を指定する。特に指定のない場合は,1種はI-3,2種はII-2による。
表2 継目板の機械的性質及び化学成分
種類・記号
機械的性質
区分 引張強さ (N/m2) 伸び (%) 製品の表面
硬さHB
化学成分%
種 60
20以上
18以上
569以上
15以上
以下
以下
種 50H, 50NH, 60H
690以上
(降伏点480以
上)
686以上
12以上
12以上
以下
以下
強度
5. 継目板の形状・寸法
5.1
継目板の形状・寸法は,表3による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3
E 1102 : 2001
表3 継目板の形状・寸法
記号
1種
2種
5.2
付図番号
付図1
付図2
付図3
付図4
付図5
付図6
寸法及び曲がりの許容差 寸法及び曲がりの許容差は,次による。
a) 寸法及び曲がりの許容差並びに検査方法などは,表4のとおりとする。
b) 通常の条件下で,かつ,受渡当事者間での協定に基づき,7.4で規定した作業用限界ゲージと同等とみ
なされるゲージの使用によって生じた紛争の解決には,7.4の作業用限界ゲージだけが用いられる。
表4 寸法,曲がり,許容差及び検査方法
項目
寸法mm
許容差mm
検査方法など
継目板の長さ L
継目板の厚さ t
継目板の高さ h
(H:レールの高
さ)
検査用ゲージで検査,附属書1
検査用ゲージで検査。
検査用ゲージで検査。
附属書1
レールとの間隔Sを適用するときは省
略できる。
レールとの間隔 S
30kg,37kg,50kgレール用。
検査用ゲージで検査。
継目板の高さhを適用するときは省略
できる。
40kgN,50kgN,60kgレール用。
検査用ゲージで検査。
継目板の高さhを適用するときは省略
できる。
検査用ゲージで検査。
パンチ孔の場合のパンチ出口側の孔径
許容差は,継目板厚さの0.05倍を加算
する。
孔の位置(レール底面からの高さ) h1
孔の相互間隔 l1,l2,l3
切欠きの寸法 W1,W2
検査用ゲージで検査。
検査用ゲージで検査。
30kg,37kg,50kgレール用だけ。
検査用ゲージで検査。
切欠きの位置 l4,l5
孔と切欠きとの相互間隔 l6
曲がり 中央が上方に
中央が下方に
中央がレールに対して外方に
中央がレールに対して内方に
レール接触面の傾き
30kg,37kg,50kgレール用だけ。
検査用ゲージで検査。
30kg,37kg,50kgレール用だけ。
検査用ゲージで検査。
( ) 内は60kgレール用。
1mの直定規 (JIS B 7514) 及びすき間
ゲージで検査。
孔の直径 d
検査用ゲージ及びすき間ゲージで検
査。
附属書1
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
項目
寸法mm
許容差mm
検査方法など
端部直角度
継目板上部曲面 (19R) の半径 r
検査用ゲージ又は直角定規で検査。
60kgレール用だけ。
検査用ゲージで検査。
附属書1
断面におけるその他の寸法
6. 外観 継目板は,全長にわたり,使用上有害なきず,ねじれ,割れなどの欠陥があってはならない。
7. 製造方法
7.1
製鋼方法 製鋼方法は,次による。
a) 製鋼方法は,製造業者の自由な方法によることができる。ただし,注文者の要求がある場合は,製造
業者は入札時に,製鋼方法及びその特徴に関する資料を提出し,注文者の承諾なしではこれを変更し
てはならない。
備考 ここでいう製鋼方法とは,純酸素転炉,電気炉及び塩基性平炉による製鋼方法をいう。
b) 鋼塊には,連続鋳造法によって製造した鋼片を含むものとする。
7.2
製造方法 製造方法は,次による。
a) 製造業者は,継目板の全製造工程を通じて最善の技術をもってこの規格の要求を満たすようにしなけ
ればならない。
b) 鋼塊の端は,継目板の内部に欠陥を残さないよう,十分な長さを切り捨てる。
c) 継目板の加工方法は,圧延,鍛造又は熱間押出し加工によって,次のとおりとする。
1) 継目板の周囲に残ったばり・かえりは,取り除く。
2) 加工に当たっては,有害な脱炭層が残らないようにする。
d) 欠陥を隠ぺい(蔽)するような作業は,冷間・熱間のいずれの工程においても行ってはならない。
7.3
熱処理 熱処理継目板は,注文者からの要求がある場合は,製造業者は熱処理条件に関する資料を
注文者に提示しなければならない。
7.4
作業用限界ゲージ 注文者の要求がある場合の作業用限界ゲージは,次による。
a) 製造業者は,製造に先立って,所定の寸法許容差を取り入れた作業用限界ゲージ2組を製作する。
b) 作業用限界ゲージは,注文者の承認を受けた後,刻印する。
c) 検査には,この作業用限界ゲージだけが有効である。
d) 作業用限界ゲージの1組は,納入時の検査用に提供(以下,検査用ゲージという。)される。
e) 作業用限界ゲージは,製造業者の費用負担で製作する。
f)
1回の注文量が5 000枚以下の場合には,作業用限界ゲージを製作しなくてもよい。
g) ほかの注文者又は外部検査機関の承認を受けた作業用限界ゲージは,これ以外の注文者も使用するこ
とができる。
7.5
仕上げ
7.5.1
曲がり矯正 継目板の曲がり矯正は,衝撃的な荷重でなく緩やかな荷重で行わなければならない。
7.5.2
切断及びレール接触面 継目板の切断及びレール接触面の仕上げは,次による。
a) 成形された継目板材は,断面及び金属材料の品質を損なわないような適切な方法で,所定の長さに切
断する。
b) 各切断面には,ばり,かえり及び使用上有害なパイプきずなどがあってはならない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
c) レール接触面のいかなる突起も除去しなければならない。
7.5.3
孔あけ 孔あけは,次による。
a) 孔あけは,受渡当事者間の協定があればドリル又は打抜きいずれの方法でもよい。
b) 孔あけに際しては,継目板表面の形状及び金属材料を損なわないよう,注意しなければならない。
c) 孔あけによって生じたばりなどは,除去する。
d) 孔の直径及び間隔は,両面とも寸法許容差内になければならない。
8. 受入条件
8.1
試験の一般条件 試験の一般条件は,次による。
a) 試験は,製造業者の工場で実施するものとし,供試材の準備及び試験の費用は,製造業者の負担とす
る。
b) 機械的性質試験に用いる供試材及び試験片の切断及び加工は,すべて冷間状態で機械加工により行う
ものとし,ハンマでたたいたり,冷間変形,焼入れ焼なましを行ってはならない。
8.2
試験の方法及び範囲 試験は,機械的性質及び化学成分並びに形状・寸法について,それぞれ次の
とおり行う。
8.2.1
機械的性質試験 機械的性質試験は,次による。
a) 1種の継目板に対しては,引張試験を行う。
b) 2種の継目板に対しては,引張試験及び硬さ試験を行う。
c) 引張試験は,JIS Z 2241による。ただし,引張試験片は8.3.1のc)による。
d) 硬さ試験は,JIS Z 2243による。
8.2.2
化学成分試験 化学成分試験は,次による。
a) 化学成分試験は,強度区分I-3,II-2の継目板に対して行う。
b) 化学成分試験は,製鋼工場で行う。継目板製造業者と製鋼業者が異なる場合は,製鋼業者の材質証明
書(ミルシート)をもって,化学成分試験値とする。
c) 化学成分の試験方法は,JIS G 1211,JIS G 1212,JIS G 1213,JIS G 1214及びJIS G 1215,又はJIS G
1253,JIS G 1256,JIS G 1257及びJIS G 1258のいずれかによって行う。
8.2.3
形状・寸法 形状・寸法の試験は,次による。
a) 形状・寸法の試験は7.4の作業用限界ゲージを用いて行う。
b) 試験の項目は,5.2,6.及び7.5について行う。
8.3
8.3.1
供試材及び試験片の採取
引張試験用供試材及び試験片 引張試験用供試材及び試験片の採取は,次による。
a) 1種の継目板の引張試験用供試材は,同一溶鋼からの鋼塊を1ロットとし,各ロットごとに任意の鋼
塊又は鋼材から製造された継目板材の頭部の次の部位から各1個を採取する。
1) 1種の強度区分I-1及びI-2による材料を使用した場合は,レール接触面に近い部位。
2) 1種の強度区分I-3による材料を使用した場合は,頭部中央。
b) 2種の継目板の引張試験用供試材は,同一溶鋼,同一熱処理条件の継目板を1ロットとし,各ロット
ごとに任意の継目板の頭部の次の部位から各1個を採取する。
1) 2種の強度区分II-1による材料を使用した場合は,レール接触面に近い部位。
2) 2種の強度区分II-2による材料を使用した場合は,頭部中央。
c) 引張試験片は,強度区分I-1,I-2及びII-1に対してJIS Z 2201の14A号,強度区分I-3及びII-2の場
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
合はJIS Z 2201の4号とする。
8.3.2
硬さ試験用供試材 2種の継目板の硬さ試験用供試継目板は,引張試験供試材と同じ方法で採取す
る。
8.3.3
化学成分用供試材 化学成分試験の試料の採取は,JIS G 0303による。
8.3.4
形状・寸法 形状・寸法試験用供試材の採取は,次による。
a) 検査用に採取された試料は,同一種類のロットごとに区分する。
b) 試料は,そのロットを代表するように無作為に抽出する。
1ロットの大きさは,5 000枚以下とする。
c) 注文者又は注文者の委託を受けた検査員(以下,検査員という。)は,検査のためにロットを組み替え
る権利を有する。
d) 検査員が検査用として抽出した試料に符号を付けた場合,これらの符号は受入検査が終了するまで存
置するものとする。
8.4
検査
8.4.1
機械的性質検査 機械的性質検査は,次による。
a) 機械的性質は,8.2.1によって試験を行った結果が,表2の値を満足していなければならない。
b) 全鋳造量か鋳造量の一部であるかにかかわらず,そのロットから抽出して検査された一つが要求条件
に不適合な場合は,検査員の指示によって2回の再試験を行わなければならない。この再試験で1回
でも不合格の場合は,その試料の属するロットは不合格とする。
8.4.2
化学成分 化学成分は,8.2.2によって試験を行った結果が,表2の値を満足していなければなら
ない。
8.4.3
形状・寸法検査 形状・寸法検査は,次による。
a) 継目板は,試験の結果,次に規定する検査項目のうち,表4の許容差を超える寸法が一つでも発見さ
れるか,又は,7.5の規定を満足しない場合は,不合格とする。
1) 長さ
2) 高さ又はレールとの間隔
3) 孔の直径
4) 孔の位置
5) 曲がり
6) 接触部の傾き
7) 上部曲面 (19R) の半径
b) 上記以外の表4に規定する寸法許容差に対して,検査員は随時検査を行うことができるが,合否判定
の検査の対象とはしない。
c) 受渡当事者間の協定があれば,統計的サンプリング方法によることができるが,この協定には,ロッ
トの大きさ及び試料の数,合格品質水準及び危険率を規定するものとする。
協定がない場合は,JIS Z 9015-2又はワルド図表によるものとする。
これら二つの検査方法は,ほぼ同程度に有効であるが,統計的方法の方が経済的である。
d) ワルド図表(附属書2及び附属書3)には,次のような危険率が存在する。
1) 5%以下の不良品を含むロットが不合格となる確率が,最大5%存在する。
2) 15%以上の不良品を含むロットが合格となる確率が,最大5%存在する。
検査は,検査の段階を示す点が,図の合格・不合格の領域に達すれば終了する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
不合格の場合,製造業者は自己の負担で不合格となったロットの製品を区分して,そのロットを再
検査用として提供することができる。
2回目の検査は,附属書3によって行う。これによって,注文者危険は軽減される。
8.4.4
ロットからの試料抽出による寸法検査の代案 −品質管理図を用いた方式
a) 注文者が同意している品質管理方式を,製造業者が常時使用している場合,注文者はロットからのサ
ンプル抽出による寸法検査方式を自由に調整することができる。
b) 品質管理カードに記録された検査結果は,受入検査の一部とみなされる。
c) 品質管理カードは,検査員に対していつでも提示されなければならず,検査員は自由な方法でその処
理が正しく行われているかを調査することができる。
d) 品質管理カードには,製品を明確に特定できる必要な情報が記録されていなければならない。
e) 製造業者は,品質管理カードを製品に表示された製造年の翌年の12月31日まで保管しなければなら
ない。
9. 製品の呼び方 継目板の呼び方は,規格番号及び種類,規格番号及び種類の記号,又は種類による。
例1. JIS E 1102 2種50kgNレール用
例2. JIS E 1102 50NH
例3. 2種50kgNレール用
10. 表示 継目板には,図1に示す腹部の外面に,次の事項を鮮明に浮出し又は刻印で表示するものとす
る。
a) 種類の記号
b) 製造業者名又はその略号
c) 製造年を表す西暦年末尾2けたの数字
d) 強度区分(注文者の指定がある場合に限る。)
備考 図中,種類の記号のうち“H”の表示位置については,特に限定しない。
図1 表示の例
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
備考1. 図中括弧内の数字は,参考として示す。
2. 参考として計算質量6.7kg
付図1 30kgレール用継目板
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9
E 1102 : 2001
備考1. 図中括弧内の数字は,参考として示す。
2. 参考として計算質量8.6kg
付図2 37kgレール用継目板
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10
E 1102 : 2001
備考1. 図中括弧内の数字は,参考として示す。
2. 参考として計算質量12.6kg
付図3 40kgNレール用継目板
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
備考1. 図中括弧内の数字は,参考として示す。
2. 参考として計算質量14.0kg
付図4 50kgレール用継目板
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
12
E 1102 : 2001
備考1. 図中括弧内の数字は,参考として示す。
2. 参考として計算質量14.3kg
付図5 50kgNレール用継目板
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
備考1. 図中括弧内の数字は,参考として示す。
2. 参考として計算質量21.5kg
付図6 60kgレール用継目板
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
備考1. a,b,c1,c2,d1及びd2は直定規を当てる位置を示す。
2. c1,c2,いずれか大きい方を測定する。
3. d1,d2,いずれか大きい方を測定する。
付図7 曲がりの測定方法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
附属書1(参考) 検査用ゲージの例
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
附属書2(規定) ワルド法による抜取方法
ワルド図表使用上の注意事項
a) 試験に際して,試料は試験対象ロットから無作為に抽出する。各試験の結果は,次の段階に進む前に
図表に記入する。
b) 図表に図示された試料の試験・検査結果が良好であれば基準に適合しているとみなし,そうでなけれ
ば不適合とみなす。
c) 試験結果は,図表上に順次点で示し,その始発点はゼロ点である。
d) 各試験は,1単位ごとにX軸に平行に打点する。不適合試験では1単位ごとにY軸に平行に打点する。
e) 記録した点が,“合格”又は“不合格”領域の一つに入れば試験は中止する。
f)
連続して実施する異種の試験も,同一図表にプロットしてもよい。
g) 受渡書類には,各試験の関係図表を添付する。これらの図表には記録点の位置が連続して表示されて
いなければならない。
h) 注文者は,個々の製品を無作為に抽出する代わりに最寄りのグループからの試料抽出を認めることが
ある。この場合の方法は,次による。
1) 1グループからの試料抜取数は一定とし,最大10個としあらかじめ抜取り数を決めておく。
2) 記録点はそのグループの全個数の試験終了後に記録する。すなわち,各グループの記録点は,X軸
に平行にそのグループの試験個数を,Y軸に平行にそのグループでの不合格品個数を,各グループ
の試験終了後に記録する。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
附属書3(規定) 再提出ロット検査用の段階的サンプリング方法
注意事項は,附属書2参照。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
附属書4(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS E 1102 : 2001 レール用継目板
対比項目
(I)JISの規定内容
ISO 6305-1, 1981 圧延鋼製継目板
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
適用範囲 ○ ・
鉄道で使用する
JISはレール ・
30kg/mレール
30kg/m以上のレ
35kg/m以上のレ
ールに用いる圧
/変更
種別30kg/m以
は,ほとんど
ールに用いる継
延鋼製継目板の
上を規定。
の小規模民鉄
目板の品質要求
品質要求事項及
JISは圧延以
及び一部の中
事項及び受入検
び受入検査条件
/変更
外に鍛造,熱
規模民鉄で使
査条件について
について規定。
間押出しを規
用している。
規定。
注文者は,入札
定。
注文者はこの規
JISの規定事
説明書に,製品
格を使用する場
項(30kg/mレ
の使用条件及び
合は,入札説明
ール及び鍛
製造,特にこの
書に製品の使用
造,熱間押出
規格の条項適用
条件及び特にこ
しによる製
に関しての文書
の規格の適用条
造)を含める
を伴うものであ
項に関しての文
ようISOに提
ることに留意。
書を添付。
引用規格 ○ JIS B 7514
案する。
ISOにも鉄鋼 ・
従来JIS同様
の分析試験規
にJIS分析規
格は各種ある
格を規定。
が,引用して
いない。
種類及び
熱処理の有無に
ISOは種類を ・
国内での取引
記号
よって,表1の
規定せず,注
上必要なため
ように規定。
文者が発注時
従来JIS同様
に図面提示。
に規定。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
21
E 1102 : 2001
対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
機械的性
機械的性質及び
質及び化
化学成分は,表2
使用材料は,表1
の等級のいずれ
/追加
JISは,ISOと
従来JISの両
学成分
による。
かで,注文者の
者を規定。
指定による。
注文者は,注
文時に種類及び
強度区分を指定
する。指定がな
い場合は,1種は
I-3,2種はII-2
による。
継目板の
形状・寸
法
JISは規格本 ・
従来JISの規
表3による。(表
書とともに仕上
/追加
体に図面を規
定を採用。
3:種類別に付図
がり図面を交
定。
付。
形状・寸法は,
注文者は,注文
5.2 寸法及び
寸法及び曲がり
曲がりの
の許容差並びに
方法及び手段は
/追加
規定以外に,
許容差
検査方法など
表2による。
厚さ,レール
主要寸法の検査
は,表4による。
JISはISOの
との間隔,切
欠きの寸法・
位置,孔と切
欠きとの相互
間隔などを規
定。また,孔
関係公差の一
部が若干異な
る。
○ b) 通常の条件下
で,かつ受渡当
で,かつ受渡当
事者間での協定
事者間での協定
に基づき7.4で
に基づき7.4で
規定したゲージ
規定したゲージ
と同等とみなさ
と同等とみなさ
れるゲージの使
れるゲージの使
用によって生じ
用によって生じ
た紛争の解決に
た紛争解決に
は,7.4のゲージ
は,7.4のゲージ
だけが用いられ
だけが用いられ
る。
外観
通常の条件下
全長にわたり,
使用上有害なき
ず,ねじれ,割
れなどがないこ
と
る。
使用上有害な欠
陥がないこと。
/追加
JISは具体的
に規定。
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対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
表面欠陥は,検
査員が適当な工
/削除
技術的に陳
腐。
具で判定。
ISOの規定の
削除を提案す
る。
製造方法
7.1 製鋼方法 ○ a)
製鋼方法は製造
製鋼方法は製造
業者の自由な方
業者の自由な方
法による。ただ
法による。ただ
し,注文者の要
し,注文者の要
求がある場合
求がある場合
は,入札時に製
は,入札時に製
鋼方法及びその
鋼方法及びその
特徴に関する資
特徴に関する資
料を提出し,注
料を提出し,注
文者の承諾なし
文者の承諾なし
で変更しない。
で変更しない。
備考
製鋼方法
JISでは,製鋼
方法を補足。
は,純酸
素転炉,
電気炉及
び塩基性
平炉とす
る。
○ b) 鋼塊には,連続
鋼塊には,連続
鋳造法によって
鋳造法によって
製造した鋼片を
製造した鋼片を
含む。
含む。
7.2 製造方法 −
注文者の提供図
面による断面に
/追加
圧延された部材
を所定の長さに
切断して製造す
る。
製造業者は,全
製造工程を通じ
製造工程を通じ
て最善の技術を
て最善の技術を
もって規格の要
もって規格の要
求を満たすよう
求を満たすよう
にする。
7.2 製造方法
製造業者は,全
b) 鋼塊の端は,継
にする。
製品の品質確
目板の内部に欠
保のため,従
陥を残さないよ
来のJISを採
うに,十分な長
用。
さを切り捨て
る。
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対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
継目板の加工
保のため,従
又は熱間押出し
来のJISを採
加工によって,
用。
継目板の周囲
に残ったば
り・かえりは,
取り除く。
有害な脱炭層
が残らないよ
うにする。
○ d) 欠陥を隠ぺいす
るような作業
は,冷間・熱間
は,冷間・熱間
のいずれの工程
のいずれの工程
においても行っ
においても行っ
熱処理継目板
界ゲージ
熱処理継目板
は,注文者の要
は,注文者の要
求がある場合
求がある場合
は,製造業者は
は,製造業者は
熱処理条件の資
熱処理条件の資
料を注文者に提
料を注文者に提
注文者の要求が
てはならない。
示する。
7.4 作業用限
欠陥を隠ぺいす
るような作業
てはならない。
7.3 熱処理
示する。
注文書に記載が
ある場合の作業
ある場合は,次
用限界ゲージは
による。
次による。
製造業者は製
製造業者は製造
造に先立っ
に先立って,所
て,所定の寸
定の寸法許容差
法許容差を取
を取り入れた作
り入れた作業
業用限界ゲージ
用限界ゲージ
2組を製作。
2組を製作。
b) ゲージは,注
ゲージは,注文
文者の承認を
者の承認を受け
受けたのち刻
たのち刻印。
印。
製品の品質確
は,圧延,鍛造
次による。
検査には,こ
検査には,この
のゲージだけ
ゲージだけが有
が有効。
効。
d) ゲージの1組
ゲージの1組は, IDT
は,納入時の
納入時の検査用
検査用に提供
に提供される。
される。
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(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
7.4 作業用限
界ゲージ
ゲージは,製
造業者の費用
1回の注文量
業者の費用負担
負担で製作。
ゲージは,製造
で製作。
1回の注文量が5
が5 000枚以
000枚以下の場
下の場合に
合には,ゲージ
は,ゲージは
は製作しなくて
製作しなくて
もよい。
もよい。
ほかの注文者
他の注文者又は
又は外部検査
外部検査機関の
機関の承認を
承認を受けたゲ
受けたゲージ
ージは,これ以
は,これ以外
外の注文者も使
の注文者も使
用できる。
用できる。
7.5 仕上げ
7.5.1 曲がり
矯正
矯正は,衝撃的
矯正は,衝撃的
な荷重でなく緩
な荷重でなく緩
やかな荷重で行
やかな荷重で行
う。
う。
7.5.2 切断及
成形された継目
びレー
板材は,断面及
及び,金属材料
ル接触
び金属材料の品
の品質を損なわ
面
質を損なわない
ないような方法
ような方法で所
で所定長さに切
定長さに切断。
○ b) 各切断面には,
圧延鋼材は断面
断。
各切断面は,軸
7.5.3 孔あけ ○ a)
JISはパイプ ・
損傷防止上か
ら規定。
ばり,かえり及
に垂直でばり,
/追加
きずをも規
び有害なパイプ
かえりがないこ
定。
きずがないこ
と。
と。
レール接触面の
レール接触面の
いかなる突起も
いかなる突起も
除去。
除去。
孔あけは,受渡
孔あけは,受渡
当事者間の協定
当事者間の協定
があれば,ドリ
があれば,ドリ
ル又は打抜きい
ル又は打抜きい
ずれでもよい。
ずれでもよい。
7.5.3 孔あけ ○ b) 孔あけに際し
○ ・孔あけに際して,継
て,継目板表面
目板表面の形状
の形状及び金属
及び金属材料を
材料を損なわな
損なわないよう
いようにする。
にする。
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(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
7.5.3 孔あけ ○ c)
孔あけによって
孔あけ及び溝加
生じたばりなど
工によって生じ
は除去。
たばりなどは除
去。
○ d) 孔の直径及び間
隔は,両面とも
隔は,両面とも
寸法許容差内で
寸法許容差内で
あること。
受入条件
8.1 試験の一
般条件
孔の直径及び間
あること。
試験は,製造業
溝加工及び特殊
JIS規定の製
品形状ではこ
れに適した方法
れに類するも
による。
のなし。
試験は,製造業
者の工場で実施
し,供試材の準
し,供試材の準
備及び試験費用
備及び試験費用
は製造業者の負
は製造業者の負
担。
な穴加工は,そ
/削除
者の工場で実施
○ b) 機械的性質試験
担。
機械的性質試験
の供試材及び試
の供試材及び試
験片の切断,加
験片の切断,加
工は,すべて冷
工は,すべて冷
間状態で機械加
間状態で機械加
工とし,ハンマ
工とし,ハンマ
でたたいたり,
でたたいたり,
冷間変形,焼入
冷間変形,焼入
れ焼なましをし
れ焼なましをし
ないこと。
ないこと。
8.2 試験の方
法及び範
囲
8.2.1 機械的
性質試
1種は,引張試験
を実施。
引張試験によっ
て確認する。
験
○ b) 2種は,引張試験
/追加
及び硬さ試験を
JISは2種(熱
処理品)につ
実施。
いて品質確認
のため規定。
8.2.1 機械的
引張試験は,JIS
性質試
Z 2241による。
験
試験片は,8.3.1
引張試験は,ISO
82による。
試験片は,で
のc)による。
き得るならば
ISO 82による。
○ d) 硬さ試験は,JIS
Z 2243による。
/追加
JISは品質確
認のため規
定。
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対比項目
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(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
8.2.2 化学成
試験は,強度区
分試験
分1-3,II-2につ
/追加
従来JISを規
定。
いて実施。
○ b) 試験は,製鋼工
場で行う。
/追加
従来JISを規
定。
製造業者と製
鋼業者が異なる
場合は,製鋼業
者のミルシート
をもって,化学
成分試験値とす
る。
試験方法は,
/追加
従来JISを規
定。
及び
又は
及び
JIS G 1258の
いずれかによ
る。
8.2.3 形状・
寸法
試験は,7.4のゲ
ージによる。
表2中で,ゲー
ジによる検査を
規定。
○ b) 試験項目は,6.,
ISOは試験と ・
JISはこの項
7.5及び5.2の表
表2中の,高さ, MOD
孔直径,孔位置,
/変更
検査を混同し
で試験関係を
4による。
曲がり,長さ,
ているため,
明確化した。
接触部の傾き以
JISは試験と
外については,
検査を区分し
検査員は随時検
て規定。
査することがで
きるが,合否の
対象としない。
8.2.3 形状・
寸法
製造業者が品質
している場合
は,寸法検査を
省略できる。
8.3 供試材及
び試験片
の採取
管理方式を実施
/変更
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(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
8.3.1 引張試
1種の供試材は,
験用供
同一溶鋼からの
試材及
鋼塊を1ロット
び試験
とし,各ロット
キングする。
片
ごとに任意の鋼
ットからの供
塊又は鋼材から
試材抽出)を
製造された継目
含めるよう
板材の頭部の次
ISOに提案す
の部位から各1
る。
ISOは試験片 ・
品質管理上ロ
員の指示によっ
/追加
抽出ロットの
ットを従来
て採取し,マー
規定なし。
試験片は,検査
JIS同様規定。
JISの規定(ロ
個を採取。
強度区分I-1,
試験片は,レー
I-2の材料を使
ル接触面の近く
用した場合
でレールに接触
は,レール接
しない部位から
触面に近い部
採取。
位。
強度区分I-3
/追加
の材料を使用
従来JISを規
定。
した場合は,
頭部中央。
○ b) 2種の供試材は,
/追加
同一溶鋼,同一
従来JISを規
定。
熱処理条件の継
目板を1ロット
とし,各ロット
ごとに任意の継
目板の頭部の次
の部位から各1
個を採取。
強度区分II-1
ル接触面の近く
した場合は,
でレールに接触
レール接触面
しない部位から
に近い部位。
試験片は,レー
の材料を使用
強度区分II-2
採取。
/追加
の材料を使用
従来JISを規
定。
した場合は,
頭部中央。
8.3.1 引張試
試験片は,強度
験用供
区分I-1,I-2及び
得るならばISO /追加
試材及
II-1に対してJIS
82によるのがよ
び試験
Z 2201の14A
い。=14A号
片
号,強度区分I-3
験片を含める
及びII-2の場合
よう提案す
はJIS Z 2201の
る。
4号。
試験片は,でき
試験片サイズ
JISは従来JIS
が相違。
とISOを併
記。
JIS規定の試
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(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
8.3.2 硬さ試
2種の継目板の
験用供
硬さ試験用供試
試材
継目板材は,引
/追加
従来JISを規
定。
張試験供試材と
同じ方法で採
取。
8.3.3 化学成
試料の採取は,
分用供
JIS G 0303によ
試材
る。
8.3.4 形状・
寸法
採取された試料
は,同一種類の
ロットごとに区
ロットごとに区
分。
採取された試料
は,同一種類の
○ b) 試料は,ロット
/追加
従来JISを規
定。
分。
試料は,ロット
を代表するよう
を代表するよう
無作為に抽出。
無作為に抽出。
1ロットの大
1ロットの大
JISは上限値 ・
JISは発注量1
だけを規定。
000枚以下の
きさは,5 000枚
きさは,1 000枚 /変更
以下。
以上5 000枚以
場合も対象と
下。
して規定。
検査員は,検査
検査員は,検査
発注量1 000
のためにロット
のためにロット
枚以下の場合
を組み替える権
を組み替える権
の規定化を提
利をもつ。
利をもつ。
案する。
○ d) 検査員が試料に
検査員が試料に
符号を付けた場
符号を付けた場
合,符号は検査
合,符号は検査
終了まで存置。
終了まで存置。
8.4 検査
8.4.1 機械的
8.2.1による試験
性質検
の結果が,表2
ずれかの等級に
査
の規格値を満足
適合する品質で
すること。
あること。
鋼材は,3.1のい
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対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
8.4.1 機械的
○ b) 全鋳造量か鋳造
全鋳造量か鋳造
性質検
量の一部である
量の一部である
査
かにかかわら
かにかかわら
ず,そのロット
ず,そのロット
から抽出して検
から抽出して検
査された一つが
査された一つが
要求条件に不適
要求条件に不適
合な場合は,検
合な場合は,検
査員の指示によ
査員の指示によ
って2回の再試
って2回の再試
験を行う。
験を行う。
8.4.2 化学成
この再試験で
この再試験で
1回でも不合格
1回でも不合格
の場合は,その
の場合は,その
試料の属するロ
試料の属するロ
ットは不合格。
ットは不合格。
8.2.2による試験
分
の結果が,表2
/追加
従来JISを規
定。
の規格値を満足
すること。
8.4.3 形状・
試験の結果,次
寸法検
の項目のうち表
容差を超える寸
査
4の許容差を超
法が一つでもあ
える寸法が一つ
るか,4.1.2の仕
でもあるか,7.5
上がり寸法に不
を満足しない場
適合な場合は,
合は,不合格と
不合格とする。
検査の結果,許
する。
長さ
長さ
高さ又はレー
高さ
/変更
孔の直径
孔の直径
孔の位置
孔の位置
曲がり
曲がり
接触部の傾き
接触部の傾き
ルとの間隔
上部曲面
(19R) の半径
○ b) 上記以外の表4
上記以外の表4
の寸法許容差に
の寸法許容差に
対して,検査員
対して,検査員
は随時検査を行
は随時検査を行
うことができる
うことができる
が,合否判定の
が,合否判定の
対象としない。
対象としない。
検査項目が一
従来JISを規
部相違。
定。
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対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
8.4.3 形状・
受渡当事者間の
寸法検
協定があれば,
者間の合意があ
査
統計的サンプリ
れば,統計的サ
ング方法による
ンプリング方法
ことができる
によることがで
が,この協定に
きるが,この合
は,ロットの大
意には,ロット
きさ及び試料
の大きさ及び試
数,合格品質水
料数,品質レベ
準及び危険率を
ル,危険率を規
規定する。
定。
注文者と製造業
協定のない場
合は,JIS Z
9015-2又はワル
ド図表による。
ワルド図表(附
ワルド図表(附
属書2及び附属
属書1及び附属
書3)の取扱い方
書2)の取扱い方
(記述省略)
8.4.4 ロット
注文者が同意し
(記述省略)
注文者が同意し
からの
た品質管理方式
た品質管理方式
試料抽
を製造業者が常
を製造業者が常
出によ
時使用している
時使用している
る寸法
場合,注文者は
場合,注文者は
検査の
ロットからサン
ロットからサン
代案−
プル抽出による
プル抽出による
品質管
寸法検査方式を
寸法検査方式を
図を用
自由に調整する
自由に調整する
いた方
ことができる。
ことができる。
式
○ b) 品質管理カード
に記録された検
査結果は,受入
査結果は,受入
検査の一部とみ
検査の一部とみ
なされる。
品質管理カード
に記録された検
品質管理カード
なされる。
品質管理カード
は,検査員にい
は,検査員にい
つでも提示され
つでも提示され
なければならず
なければならず
検査員は自由な
検査員は自由な
方法で処理が正
方法で処理が正
しく行われてい
しく行われてい
るかを調査でき
るかを調査でき
る。
る。
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31
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対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
8.4.4 ロット
○ d) 品質管理カード
品質管理カード
からの
には,製品を明
には,製品を明
試料抽
確に特定できる
確に特定できる
出によ
必要な情報が記
必要な情報が記
る寸法
録されていなけ
録されていなけ
検査の
ればならない。
代案−
品質管理カード
品質管
は,製品に表示
は,製品に表示
図を用
された製造年の
された製造年の
いた方
翌年の12月31
翌年の12月31
式
日まで保管。
製品の呼
継目板の呼び方
び方
は,規格番号及
ればならない。
品質管理カード
日まで保管。
/追加
商取引及び誤
出荷・誤使用
び種類,規格番
防止から従来
号及び種類の記
JISを規定。
号,又は種類に
よる。
10. 表示
図1に示す腹部
圧延時に,次の
の外面に,次の
事項を明瞭に表
事項を鮮明に浮
示。
出し又は刻印で
表示。
種類の記号
形状を表す記
号(要求ある
場合)
製造業者名又
はその略号
製造年:西暦
強度区分(注
製造年:西暦
年末尾2けた
の数字
別記号
年末尾2けた
製造工場の識
の数字
文者の指定)
/追加
使用材料を明
確にし,使用
現場での管理
上から規定。
附属書1(参 ○ (記述省略)
JISは参考と ・
JISは参考と
考) 検査用
附属書A,C,D
(規定)(記述省
/変更
して規定(附
して規定し,
ゲージの例
略)
属書Bは,曲
製造業者の品
がり検査方法
質管理を尊
であるため,
重。
規格本体の付
図7として規
定)。
附属書2(規 ○ (記述省略)
定) ワルド
法による抜取
方法
附属書E(規定) IDT
(記述省略)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
対比項目
(I)JISの規定内容
(II)国際規
(III)国際規格の規定内容
格番号
(IV)JISと国際規格との相 (V)JISと国際規格
違点
との一致が困難な
理由及び今後の対
規定項目
策
附属書3(規 ○ (記述省略)
定) 再提出
附属書F(規定) IDT
(記述省略)
ロット検査用
の段階的サン
プリング方法
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1.
項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− IDT……………… 技術的差異がない。
− MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。
2.
JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− MOD……………… 国際規格を修正している。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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E 1102 : 2001
JIS T 1102(レール用継目板)改正原案作成委員会 構成表
(平成9年3月現在)
氏名
(委員長)
(分科会委員長)
(委員)
(分科会委員)
(事務局)
三 浦 重
長 藤 敬 晴
市 川 英 雄
橋 本 繁 晴
藤 森 泰 明
早 瀬 藤 二
所属
財団法人鉄道総合技術研究所
財団法人鉄道総合技術研究所
通商産業省工業技術院標準部
財団法人日本規格協会
運輸省鉄道局
東日本旅客鉄道株式会社施設電気部
○ 高 野 裕 一
東日本旅客鉄道株式会社設備部
和 藤 源
東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部工務部
東 憲 昭
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部
山 本 明
帝都高速度交通営団工務部
※ 村 松 金二郎
小田急電鉄株式会社工務部
※ 山 本 拓 郎
南海電鉄株式会社工務部
○ ※ 廉 林 光 夫
南海電鉄株式会社工務部
安 部 健 次
新日本製鉄株式会社
柴 田 正 宣
日本鋼管株式会社
※ 入 江 隆 昭
大和工業株式会社
※ 立 上 忠 良
トピー工業株式会社
平 尾 哲 郎
九州鉄道機器製造株式会社
茂 木 重 六
株式会社峰製作所
櫻 澤 正
社団法人日本鉄道施設協会
山 本 克 巳
通商産業省工業技術院標準部
三 塚 隆 正
財団法人日本規格協会
秋 元 孝 生
運輸省鉄道局
○ 川 口
泉
運輸省鉄道局
阿 部 則 次
財団法人鉄道総合技術研究所
嶋 誠 治
東日本旅客鉄道株式会社設備部
速 水 政 彦
東海旅客鉄道株式会社技術本部
半 田 真 一
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部施設部
市 東 邦 生
帝都高速度交通営団工務部
大 場 和 仁
第一カーボン株式会社
三 宅 正太郎
株式会社ミツテック
森 下 忠
社団法人日本鉄道施設協会
柿 澤 實
社団法人日本鉄道施設協会
※印:本委員会,分科会兼務の委員を示す。
○印:人事異動に伴う交替後任者を示す。