2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

日本工業規格

JIS

E 1111-1993

アンチクリーパ

Anti-creepers

1. 適用範囲 この規格は,JIS E 1101及びJIS E 1120に規定するレールに用いるアンチクリーパについ

て規定する。

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。

JIS E 1101 普通レール

JIS E 1120 熱処理レール

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材

JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品

JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品

JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験方法

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。

2. 品質

2.1

外観 アンチクリーパには,使用上有害な きず,ねじれなどの欠陥があってはならない。

2.2

硬さ アンチクリーパ(くさびを除く。)の硬さは,5.1によって試験を行ったとき,ブリネル硬さ

HB262〜352でなければならない。

2.3

はめ込み性 アンチクリーパは,5.2によって試験を行ったとき,レールにはまらなければならない。

2.4

耐滑り性 アンチクリーパは,5.3によって試験を行ったとき,アンチクリーパの移動量は荷重

9.81kN {1 000kgf} のとき1.5mm以上,及び1.96kN {2 000kgf} のとき3mm以上あってはならない。

2.5

耐緩み性 アンチクリーパは,5.4によって試験を行ったとき,緩みがあってはならない。

3. 材料 アンチクリーパの材料は,JIS G 4051のS40C又はS45Cとする。ただし,くさびを用いた場合,

そのくさびは,JIS G 5101のSC480又はJIS G 5502のFCD450を用いる。

4. 製造方法 アンチクリーパ(くさびを除く。)は,鍛造によって製造し,焼入れ・焼戻しを施す。

5. 試験

5.1

硬さ アンチクリーパの硬さ試験は,JIS Z 2243によって行う。

5.2

はめ込み性 アンチクリーパのはめ込み性試験は,JIS E 1101に規定する底部寸法から厚さ+0.5mm,

幅+1.5mmの断面積をもつレールに対するはまりの有無を調べる。

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

2

E 1111-1993

5.3

耐滑り性 アンチクリーパの耐滑り性試験は,JIS E 1101に規定する底部寸法から厚さ−1.0mm,幅

−1.5mmの断面積をもつレールに図1のように約1kgの片手ハンマで十分に打ち込んで取り付け,レール

底面から10mm離れたところで荷重を加えたとき,荷重9.81kN {1 000kgf} 及び19.6kN {2 000kgf} に対し

レール底面中心から10mm離れた点でそれぞれの移動量を測定する。

図1

5.4

耐緩み性 アンチクリーパの耐緩み性試験は,5.3に規定したレールを,図2の試験装置によって支

点間400mmに支えて,その中央に2.4と同様に取り付け,4kgの鋼製おもりを300mmの高さからレール

頭部中央に連続200回落下させて緩みの有無を調べる。

図2

6. 検査

6.1

外観検査 アンチクリーパの外観検査は,目視によって行い,2.1の規定に適合しなければならない。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

3

E 1111-1993

6.2

硬さ検査 アンチクリーパの硬さ検査は,2.2の規定に適合しなければならない。

6.3

はめ込み検査 アンチクリーパのはめ込み性は,2.3の規定に適合しなければならない。

6.4

耐滑り検査 アンチクリーパの耐滑り性は,2.4の規定に適合しなければならない。

6.5

耐緩み検査 アンチクリーパの耐緩み性は,2.5の規定に適合しなければならない。

7. 包装 アンチクリーパは,20個又は30個ごとに荷造りする。

8. 製品の呼び方 アンチクリーパの呼び方は,規格番号又は規格の名称及び使用するレールの種類の記

号又は種類による。

例 JIS E 1111 37

アンチクリーパ 37kgレール

9. 表示

9.1

製品の表示 アンチクリーパには,適当な箇所に,次の事項を表示する。

(1) 製品の呼び(規格番号は用いない。)

(2) 製造業者名又はその略号

9.2

包装の表示 包装には,1包装単位ごとに,次の事項を表示する。

(1) 製品の呼び(規格番号は用いない。)

(2) 数量

(3) 製造業者名

page

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

4

E 1111-1993

鉄道部会レール付属品専門委員会 構成表

(委員会長)

(事務局)

(事務局)

氏名

高 橋 寛

鈴 木 直 道

新 藤 卓 治

若曽根 和 之

黒河内 浩

八 木 慶 治

土 屋 正 夫

石 野 則 明

松 浦 博

杉 山 嘉 俊

浅 田 道 正

柿 澤 實

望 月 迪 男

加 藤 八州夫

鈴 木 孝 久

永 友 義 敏

綾 部 光 義

藤 原 隆 郎

和 気 行 雄

石 井 清 次

江 口 信 彦

藤 田 富 男

所属

社団法人日本鉄道施設協会

通商産業省機械情報産業局

運輸省鉄道監督局

運輸省鉄道監督局

工業技術院標準部

東海大学工学部

帝国製鋲株式会社

瀧上精機工業株式会社製造部

大和工業株式会社東京支店

株式会社松浦スプリング製作所

株式会社後関製作所石岡工場

株式会社光川鉄工所技術開発室

日本国有鉄道技術開発室

日本国有鉄道施設局

日本国有鉄道鉄道技術研究所

京浜急行電鉄株式会社鉄道事業本部

小田急電鉄株式会社工務部

東武鉄道株式会社鉄道事業局

帝都高速度交通営団工務部

社団法人日本民営鉄道協会

工業技術院標準部機械規格課

工業技術院標準部機械規格課

工業技術院標準部機械規格課(平成5年3月1日改正のとき)