2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
F 0010-1997
造船用語−一般
Shipbuilding−Vocabulary−General
1. 適用範囲 この規格は,造船で用いる一般的用語について規定する。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS F 0011 造船用語−船体−基本計画
JIS F 0026 造船用語−機関ぎ装
JIS F 0028 造船用語(機関編−試験・工作・雑)
2. 分類 用語の分類は,次のとおりとする。
(1) 船の種類
(2) 船の区画及び構造
(3) 船員及び役職
(4) 航海及び操船
(5) 船舶,港湾,航海に関する条約,規則及び関連事項
(6) 造船施設
3. 用語及び定義 用語及び定義は,次のとおりとする。
なお,参考のために対応英語及び慣用語を示す。慣用語欄で,“……(法)”として記載してある用語は,
法律用語である。
備考1. 用語欄・定義欄で,用語表記の中の( )内の漢字は常用漢字表にないもので,便宜的に記
載したものであり,( )の部分は用語の一部ではない。
2. 用語欄で,用語の下の( )内の仮名書きは読み方を示す。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
F 0010-1997
(1) 船の種類
(a) 用途による分類
番号
用語
定義
参考
対応英語
商船
客船
クルーズ船
貨客船
貨物船
多目的貨物船
旅客に航海を楽しんでもらうことを目的とした
船。
貨物及び旅客の輸送に従事する船。
貨物の輸送に従事する船。
多種類の貨物が積載可能な船。
重量物運搬船
重量物荷役設備を備え,貨物を輸送する船。
コンテナ船
RO-RO船
(ろーろーせん)
自動車運搬船
木材運搬船
チップ運搬船
鉱石運搬船
石炭運搬船
コンテナを輸送する船。
トレーラ,フォークリフトなど自動車が自走し
て乗降する船。
自動車を輸送する船。
木材を輸送する船。
木材チップをばら積みにして輸送する船。
鉱石をばら積みにして輸送する船。
石炭をばら積みにして輸送する船。
セメント運搬船
ばら積み貨物船
タンカー
セメントをばら積みにして輸送する船。
粉粒状の貨物をばら積みにして輸送する船。
原油を輸送する船。
ケミカルキャリア
ばら積み兼油送船
鉱石兼油送船
化学原料をばら積みにして輸送する船。
ばら積み貨物や原油を輸送する船。
鉱石や原油を輸送する船。
ばら積み貨物や鉱石や原油を輸送する船。
営利を目的とする水上輸送の業務に従事する船
の総称。
旅客の輸送に従事する船。
慣用語
旅客船(法)
自動車専用船
(法)
油槽船(法),
油送船
載貨重量が20万トン以上30万トン未満のタン very large crude oil
(ぶいえるしーしー) カー。
載貨重量が30万トン以上のタンカー。
(ゆーえるしーしー)
LPG運搬船
液化石油ガスを輸送する船。
(えるぴーじーうん
ぱんせん)
LNG運搬船
液化天然ガスを輸送する船。
(えるえぬじーうん
ぱんせん)
プロダクトキャリア 各種の石油精製品を輸送する船。
鉱石兼ばら積み兼油
送船
冷凍-冷蔵運搬船
家畜運搬船
冷凍及び冷蔵貨物を輸送する船。
備考 冷凍専用のものは冷凍運搬船とい
う。
家畜を輸送する船。
カーフェリー
道路に連絡して自動車を輸送する船。
自動車渡船
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
(法),
自動車航送船
(法)
ラッシュ船
貨物を積載したはしけを自船のクレーンで搭載
して輸送する船。
海上で他船などを修理する工作設備をもった
船。
工作船
しゅんせつ船
砕氷船
水先船
ランチ
河川,港湾のしゅんせつ作業に従事する船。
自力で氷海を割って,航行できる構造の船。
水先案内人の送迎に用いる船。
交通,遊覧などに用いる小形の動力船。
ヨット
遊覧船
練習船
巡視船
周遊,競争など娯楽,スポーツに用いる船。
遊覧に用いる船。
航海練習を行うための船。
沿岸又は港湾警備のために巡視する船。
税関監視艇
検疫船
病院船
密輸を取り締まる目的で港湾などで監視してい
る船。
検疫官を派遣するために用いる船。
傷病者の輸送とそれに要する治療設備を備えた
船。
母船
捕鯨船
捕鯨母船
トロール船
漁獲物運搬船
附属船に物資,食糧などを補給したり乗組員の
休養をするための設備をもった大型船。
捕鯨に従事する船。
鯨の処理工場をもち,捕鯨船に対し消耗品を補
給したり乗組員の休養をするための設備をもっ
た大形船。
漁網を船尾又は船側からロープで引いて漁獲す
る漁船の総称。
捕った魚を運搬するための冷凍設備又は塩蔵設
備をもった船。
運搬漁船
(b) 推進方式による分類
番号
用語
定義
参考
対応英語
原子力船
原子力機関を主推進機関とする船。
ディーゼル船
ディーゼル機関を主推進機関とする船。
蒸気タービン船
蒸気タービンを主推進機関とする船。
ガスタービン船
電気推進船
多軸船
水中翼船
ガスタービンを主推進機関とする船。
電動機を主推進機関とする船。
二つ以上の推進器を装備した船。
水中翼によって船体を海面上に浮上させ航行す
る船。
慣用語
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
エアクッション船
船底から噴射した空気で海面上に船体を浮上さ
せ,航行する船。
ウォータージェット
推進船
帆船
ウォータージェット装置によって推進する船。 water jet propulsion ship
ホバークラフ
ト,
エアクッショ
ン艇(法)
推進機関の有無に関係なく,帆だけで航行する
船。
(c) 船型及び材料による分類
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
平甲板船
船楼をもたない船(付図1参照)。
三島形船
(みしまがたせん)
ウェル甲板船
上甲板の上に船首楼,船橋楼及び船尾楼をもつ
船(付図1参照)。
上甲板の上に船首楼と船尾楼とをもつ船(付図
1参照)。
低船尾楼船
全通船楼甲板船
船尾船橋船
船尾部の上甲板に段を付けて下げ,その上に船
尾楼を設けた船(付図1参照)。
上甲板上全通にわたり船楼をもつ船。
船尾部に船橋を設けた船。
船尾機関船
船尾部に機関室を設けた船。
双胴船
左右二つの主船体を結合した船。
ダブルハルタンカー 海洋汚染防止条約に規定された二重船殻構造を double hull tanker
もつタンカー。
中間デッキタンカー 海洋汚染防止条約に規定された中間デッキをも mid-deck tanker
つタンカー。
木船
木材で造った船。
鋼船
鋼材で造った船。
軽合金船
軽合金で造った船。
FRP船
(えふあーるぴーせ
ん)
強化プラスチックで造った船。
GRP船
(d) 運用状態及び航路による分類
番号
用語
定義
参考
対応英語
航洋船
平水航路船
定期船
不定期船
内航船
大洋航行ができる船。
河川,湖,港内など平水区域だけを航行できる
船。
特定の航路を定期的に運航する船。
不定期貨物航路に就航し,特定荷主との用船契
約によって配船される船舶。
国内航路を運航する船。
慣用語
外航船
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F 0010-1997
番号
用語
アフラマックスタン
カー
ケープサイズばら積
貨物船
ハンディーサイズば
ら積貨物船
パナマックス船
定義
参考
対応英語
慣用語
平均的市況の実勢を示す運賃指数 (AFRA :
Average Freight Rate Assessments) において,経
済的な船型のタンカー。
南アフリカのRichards Bayに入港できる載貨重 Cape size bulk carrier
量14〜17万トン程度のばら積貨物船。
港湾設備が整っていない港にでも自由に出入り
し,荷役できるように荷役装備をもつ,25 000
〜45 000載荷重量 (t) 型の多目的ばら積貨物
船。
パナマ運河の通航制限内での最大船型の船。 Panamax ship
(2) 船の区画及び構造
番号
用語
定義
参考
対応英語
機関室
貨物倉
居住区
ボイラ室
船楼
甲板室
操だ(舵)機室
ポンプ室
びょう(錨)鎖庫
軸路
甲板間貨物倉
コファダム
清水を積載するタンク。
清水タンク
(せいすいたんく)
飲料水タンク
飲料水を積載するタンク。
貨物油タンク
スロップタンク
貨物油を積載するタンク。
ビルジタンク
潤滑油タンク
燃料油タンク
船首水倉
船尾水倉
ディープタンク
慣用語
推進用原動機及び補助機械を据え付けている区
画。
貨物を積載する区画。
船客及び船員の居住する区画。
ボイラを設置してある区画。
上甲板上に設けた船側から船側に達する区画。 superstructure
上甲板上又は船楼甲板上に設けた,船側から船
側に達しない区画。
操だ(舵)機を据え付けている区画。
ポンプを据え付けている区画。
びょう(錨)鎖を納めておく場所。
かま(罐)室
軸室
推進軸を保護するため機関室後端から船尾に至
るトンネル状をした水密区画。
甲板間に設けた貨物倉。
二つの隣接区画を分けるスペースで,損傷など
によって油や水が他に侵入するのを防ぐ区画。
貨物油タンク洗浄後の油水を一時保持し,油分
を分離するためのタンク。
船の底にたまるビルジをためるタンク。
潤滑油を入れるタンク。
燃料油を入れるタンク(JIS F 0026参照)。
船首隔壁の前に設ける水タンク。
船尾隔壁の後に設ける水タンク。
主として水,油その他の液体を積むために,二
重底より高さが高い船体構造の一部として構成
されたタンク。
深水槽(法)
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
バラストウォータタ
ンク
喫水やトリムやヒールを調整するために設ける
水タンク。
脚荷水倉
コンパス甲板
航海船橋甲板
船長甲板
ら針儀甲板
磁気コンパスが取り付けてある最上層の甲板
(付図2参照)。
操船を行う甲板(付図2参照)。
船長室がある甲板。
ボート甲板
船橋甲板
暴露甲板
上甲板
第二甲板
船首楼甲板
船尾楼甲板
遊歩甲板
車両甲板
船の最後部で上甲板より一層上の甲板(付図2 poop deck
参照)。
旅客の遊歩又は運動のため設けた甲板。
機関車,客車,貨車などを積載する甲板。
自動車甲板
自動車を積載する甲板。
ナビゲーションウィ
ング
隔壁
縦通隔壁
横隔壁
航海船橋甲板の一部で船側に張り出している部
分。
船内の区画を形作る仕切壁。
備考 目的によって水密,油密,非水密隔
壁など,また配置によって横,縦,
囲壁隔壁,部分隔壁などの区分があ
る。
船の縦方向に設ける隔壁。
船の横方向に設ける隔壁(付図2参照)。
船首隔壁
船尾隔壁
部分隔壁
船の最前部に設ける水密横隔壁(付図2参照)。 collision bulkhead
船の最後部に設ける水密横隔壁(付図2参照)。 afterpeak bulkhead
船側から船側まで,又は前後に全通しないで一
部分に設ける隔壁。
制水壁
船楼端隔壁
機関室囲壁
船首材
船尾材
フレーム
タンク内の自由水の流動を押さえる目的で設け
る壁。
船楼端に設ける水密隔壁。
機関室開口の周囲壁。
船の最前端部を強固に構成し,これに外板を取
り付けるための骨材。
備考 骨材とは,骨組みを構成する材料の
総称をいう。
船尾端を強固に構成し,かじ,推進軸などを支
持する骨材。
外板の内側に,横又は縦方向に配置する骨材。 frame
救命艇及び救命艇揚卸し装置を取り付けてある
甲板(付図2参照)。
上甲板より一層上の甲板(付図2参照)。
大気に露出している甲板。
端艇甲板
船体の主要部を構成する最上層の全通甲板(付
図2参照)。
上甲板より一層下の甲板(付図2参照)。
船の最前部で上甲板より一層上の甲板(付図2 forecastle deck
参照)。
横置隔壁(法)
船尾骨材(法)
ろっ(肋)骨
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
ビーム
甲板の下面に,ある間隔で横又は縦方向に配置
する骨材。
外板
船体の外殻を形成する板。
二重底
キール
二重に構成した船底(付図2参照)。
船底中心部を縦通する部材。
ダクトキール
ビルジキール
箱形に造ってあるキール。
ブルワーク
慣用語
はり(梁)
竜骨
船の動揺軽減の目的で船底わん曲部外側に取り
付ける部材。
人や貨物が船外に落ちないように,又は波が甲
板に打ち込まないように暴露甲板玄側に立てる
囲い。
玄墻(法)
(3) 船員及び役職
番号
用語
定義
参考
対応英語
船員
船長,海員及び予備船員の総称。
休暇,病気,待機などのため船舶に乗り組んで
いない船員。
乗船中の船員で船長以外の者。
予備船員
海員
船舶職員
船舶部員
船長
一等航海士
二等航海士
甲板長
操だ(舵)手
甲板手
甲板員
機関長
一等機関士
先任以外の甲板部員。
機関部の最高責任者。
二等機関士
操機長
操機手
一等機関士を補佐し,その指示業務に従事する
機関士。
機関部の職長。
機関士,操機長の指示に基づいて機関部の業務
を行う先任の機関部員。
操機員
運航土
船長,機関長,航海士,機関士,通信長,通信
士,事務長,船医の総称。
船舶職員以外の海員。
船の最高責任者。
甲板部の船務を指揮監督するとともに船長の職
務を代行する甲板部の主任者。
一等航海士を補佐し,その指示業務に従事する
航海士。
甲板部の職長。
船の操だ(舵)及び操だ(舵)装置の整備など
に従事する甲板部員。
荷役,機器の保守点検などの作業に従事する先
任の甲板部員。
機関長を補佐し,機関部員を指揮監督する機関
部の主任者。
先任以外の機関部員。
航海士及び機関士の職能をもつ人。
慣用語
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
船舶技士
通信長
通信士
司ちゅう長
司ちゅう員
事務長
船医
実習生
水先人
(みずさきにん)
慣用語
甲板部及び機関部両方の資格をもつ船舶部員。 dual purpose crew
無線電信関係及び事務部(事務長兼務の場合)
の最高責任者。
無線電信関係の機器によって外部との通信,気
象通報などの職務に従事する船舶職員。
事務部主任者(事務長,一等航海士)の指示に
基づき事務部員の仕事を指揮監督する事務部の
職長。
事務部でちゅう房に従事する部員。
事務部の最高責任者。
船に乗り組む医師。
船舶に乗り組み実務の見習いをする者,又は商
船学校などの船舶練習生。
港及び水域で,船長に代わって操船を指導し,
船を案内する人。
(4) 航海及び操船
(a) 海洋及び海上気象
番号
用語
定義
参考
対応英語
海上模様
ビューフォート風力
階級
順風
逆風
針路の後から吹く風。
針路の前から吹く風。
風浪階級
風浪の程度を波高によって分けたもの。
うねり階級
風浪
うねり
向い波
うねりの程度を波高及び波長によって分けたも
の。
風によって直接起こされた波。
その場所の風に関係なく伝ぱ(播)してきた波。 swell
針路の前からくる波。
横波
追い波
逆波
波頂
針路の横からくる波。
針路の後ろからくる波。
風と反対方向に進行する波。
波の最も高い部分で,進行方向に直角な山の線。 wave crest
海流
潮流
順流
潮せき(汐)
風などによって起こる一定方向の海水の流動。 ocean current
潮せき(汐)によって起こる海水の流動。
針路の向きに流れる海流又は潮流。
潮の干満。
慣用語
海面の状態。
風力の程度を海面の状態によって分けたもの。 Beaufort wind scale
追い風
向い風
(b) 航行区域
番号
用語
定義
参考
対応英語
国際航海
平水区域
一国と他の国との間の航海。
船舶安全法による湖,川,港内などの水域。
慣用語
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
沿海区域
近海区域
船舶安全法による日本沿海の水域。
船舶安全法による日本近海の水域。
遠洋区域
制限水路
狭水路
船舶安全法によるすべての水域。
航行が制限された水路。
狭い水路。
浅水路
航路標識
立標
浅い水路。
航路を示す標識。
慣用語
航路標識のうち,礁たい(堆)浅瀬上に設けた
標識。
(c) 航海・航法・操船
番号
用語
定義
参考
対応英語
針路
保針
船が進む方向。
針路を保持すること。
保針だ(舵)角
保針のためのだ(舵)角度。
前進
後進
回航
前方に進むこと。
後方に進むこと。
ある場所へ船を移すこと。
回頭
操だ(舵)
接岸
接玄
船首の向きを変えること。
かじ(舵)をとること。
船を岸壁につけること。
船と船とが船側を付けること。
係留運転
海上試運転
主機各部の異常の有無を確認するため係留のま
ま行う試運転(JIS F 0028参照)。
諸性能を確認するために海上に出て行う試運
転。
試運転最大速力
マイルポスト
航海速力
港内速力
対水速力
対地速力
電波ログ
満載状態
バラスト状態
ホギング
試運転時の速力試験において得られる速力(JIS sea trial speed
F 0011参照)。
試運転の速力試験に使用するため陸岸に特に設
けた標識。
満載航海状態において機関の常用出力で得られ
る速力(JIS F 0011参照)。
港内・狭水道などにおける速力。
水に対する船の速力。
陸地又は海底に対する船の速力。
電波を利用して速力を測定する装置。
貨物,燃料,水などを満載喫水まで搭載した状
態。
通常,貨物を積載しない場合,喫水を増加した
りトリムを調整したりするため,バラスト水を
搭載した状態。
船体中央部か船首部及び船尾部に対してもち上
がっている状態。
慣用語
あて舵
標柱
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番号
用語
定義
参考
対応英語
サギング
船体中央部が船首部及び船尾部に対して下がっ
ている状態。
ヒール
トリム
船体の横方向の傾き。
船首喫水と船尾喫水との差。
慣用語
(d) 係留・びょう泊
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
係船
係留
ブイ係留
長期間船をつなぎ止めて航行の用に供しないこ
と。
いつでも運航できる状態で,船を一時的につな
ぎ止めておくこと。
ブイに係留すること。
岸壁係留
びょう(錨)泊
投びょう(錨)
びょう(錨)地
岸壁に係留すること。
投びょう(錨)して停泊すること。
いかり(錨)をおろすこと。
びょう(錨)泊する場所。
単びょう(錨)泊
片玄のいかり(錨)を使用するびょう(錨)泊。 single anchor mooring
双びょう(錨)泊
両玄のいかり(錨)を使用するびょう(錨)泊。 two anchor mooring
荒天びょう(錨)泊 荒天に備えて行うびょう(錨)泊法。
(5) 船舶,港湾,航海に関する条約,規則及び関連事項
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
国際安全管理コード 船舶の安全運航及び海洋汚染防止のための国際 International Safety
管理基準。
サブスタンダード船 安全面において国際的な基準に適合していない substandard ship
船。
海上人命安全条約
海上における人命の安全を確保する目的で船舶
の構造,設備,信号,通信,衝突予防などにつ
いて規定した条約。
国際満載喫水線条約 載貨の最高限度について,国際的基準を定め, International Load Line ILLC
船舶の安全を図るために締結された条約。
海洋汚染防止条約
環境を保護するため,船舶が排出する油,及び
油以外の有害物質による海洋の汚染を防止する
条約。
国際海事機関
海上運送について,技術的・経済的な政府間の
協力を促進し,また海上の安全,航行の能率を
確保するために設置された国際連合の専門機
関。
国際船級協会連合
各国の船級協会規則の統一などを図るために設
けた国際的な組織。
国際満載喫水線証書 国際満載喫水線条約に基づいて国際航海に従事 International Load Line
する船舶の満載喫水線を指定するため,管海官
庁が交付する証書。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
国際油汚染防止証書 海洋汚染防止条約に適合した,国際航海に従事 International Oil
する船舶に対して交付される証書。
旅客船安全証書
海上人命安全条約に基づいて,国際航海に従事
する旅客船に対して管海官庁が交付する安全証
書。
貨物船安全構造証書 船体,機関及び設備が海上人命安全条約に基づ Cargo Ship Safety
く各種の規定に適合した貨物船に対して管海官
庁が交付する証書。
貨物船安全設備証書 海上人命安全条約に基づいて,国際航海に従事 Cargo Ship Safety
する貨物船に対して管海官庁が交付する救命,
消火設備に関する証書。
貨物船安全無線証書 海上人命安全条約に基づいて,国際航海に従事 Cargo Ship Safety Radio
する貨物船で,無線設備をもつものに対して,
管海官庁が交付する証書。
免除証書
海上人命安全条約に基づいて,条約に決められ
た設備が全部若しくは一部免除され,又は条約
の規定の適用を緩和することを認められた船舶
に対して管海官庁が交付する証書。
国際満載喫水線免除 国際満載喫水線条約の規定を免除することが認
証書
められた船舶に対して管海官庁が交付する証
書。
船舶国籍証書
船舶の国籍を証明するため,国が交付する証書。 certificate of shipʼs
船級証書
船級協会の検査を受け,その規則に適合した船
舶に対して船舶協会が交付する証書。
冷蔵設備証書
冷凍冷蔵貨物運搬設備に対して,その効力を認
定されたことを証するため,船級協会が交付す
る証書。
国際トン数証書
国際総トン数及び純トン数を証明する証書。
パナマ運河トン数証 パナマ運河の運航料算定の基準とするため,パ
書
ナマ運河委員会が交付する証書。
スエズ運河トン数証
書
船舶検査証書
スエズ運河の通航料算定の基準とするため,管
海官庁が交付する証書。
定期検査に合格した船舶に対して,管海官庁が
交付する証書。
船舶検査手帳
管海官庁
船級協会
船舶の検査終了時,管海官庁が交付する検査手
帳。
船舶の安全などに関する行政官庁
船舶の建造に関し,設計の承認,検査を行い各
種証書を交付する機関。
船舶番号
IMO船舶識別番号
(あいえむおーせん
ぱくしきべつばんご
う)
船舶を登録したとき,その船舶に与えられた番
号。
SOLAS(海上人命安全条約)によって,100t以 IMO ship identification
上の客船と300t以上の貨物船に適用される番 No.
号。
慣用語
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
番号
用語
定義
参考
対応英語
慣用語
船籍港
船舶国籍証書が交付される所で,船舶が登録さ
れた港。
国際信号書
信号符字
船舶間の通信のため,国際的に規定された通信
の規約,信文符号などが書いてある図書。
船舶間で通信を迅速に行うため,各船舶に与え
られた国際的な符号。
港湾規則
製造中登録検査
製造後登録検査
定期検査
中間検査
臨時検査
船舶の荷役,港内運航及び港湾労務者の安全の
ため,各国が定めた規則。
船舶の建造中に船体,機関,ぎ装及び備品が,
それぞれの規定に適合するか否かを確かめる検
査。
建造された船舶を新たに登録する必要上,船齢
に応じて行う,定期検査と同程度の検査。
船舶及び人命の安全保持のため,定期的に行う
精密な検査。
定期検査と定期検査との中間に行われる簡易な
検査。
損傷,修理,改造などの場合,必要な事項につ
いて行う検査。
(6) 造船施設
番号
用語
定義
参考
対応英語
造船所
船を建造又は修理するため水辺に構築した傾斜
台。
船体の清掃,塗装,検査,修理,建造などを行
うため水辺に構築された施設。
進水後の船をぎ装するための岸壁。
船台
ドック
ぎ装岸壁
ぎ装工場
船こく(殻)工場
管工場
船こく(殻)の部材加工からブロックの組立ま
での作業を行う工場。
管の加工を行う工場。
現図場
船体構造を描いたり,型板を造ったりする工場。 mould loft
慣用語
船舶の建造及び修理を行う工場。
ぎ装品の加工・組立を行う工場。
船きょ(渠)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 0010-1997
付図1 船型による船の種類
付図2 甲板及び隔壁
原案担当作業委員会 構成表
(委員長)
(委員)
(事務局)
氏名
小 川 隆 也
村 瀬 孝 明
丸 山 修 史
熊 田 展 雄
上 谷 秀 雄
友 井 武 人
高 濱 秀 正
小 林 正 雄
今 井 要 介
所属
アイ・エイチ・アイ・クラフト株式会社
社団法人日本船主協会
住友重機械工業株式会社船舶艦艇鉄構事業本部
NKK総合エンジニアリング事業部
三井造船株式会社千葉事業所
三菱重工業株式会社船舶・海洋事業本部
日立造船株式会社船舶防衛事業本部
財団法人日本船舶標準協会
財団法人日本船舶標準協会