2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F 1034-2:2006 (ISO 12215-2:2002)

まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から,工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土

交通大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 12215-2:2002,Small craft−Hull

construction and scantlings−Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materialsを基

礎として用いた。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

JIS F 1034-2には,次に示す附属書がある。

附属書A(規定)サンドイッチ心材材料の機械的性質

JIS F 1034の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS F 1034-1 舟艇−船体構造−スカントリング−第1部:材料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維強化材,

基準積層材

JIS F 1034-2 舟艇−船体構造−スカントリング−第2部:材料:サンドイッチ構造用心材及び補強材

JIS F 1034-3 舟艇−船体構造−スカントリング−第3部:材料:鋼,アルミニウム合金,木材及びそ

の他の材料

JIS F 1034-4 舟艇−船体構造−スカントリング−第4部:製造所及び製造

(1)

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F 1034-2:2006 (ISO 12215-2:2002)

ページ

序文 ··································································································································· 1

1. 適用範囲 ························································································································ 1

2. 引用規格 ························································································································ 1

3. サンドイッチ心材特性 ······································································································ 2

3.1 サンドイッチ構造 ·········································································································· 2

3.2 構造要求事項 ················································································································ 2

3.3 一般材料要求事項 ·········································································································· 2

3.4 特定材料要求事項 ·········································································································· 2

4. FRP内の補強材 ·············································································································· 3

4.1 一般要求事項 ················································································································ 3

4.2 特定要求事項 ················································································································ 3

5. オーナ用マニュアル ········································································································· 3

附属書A(規定)サンドイッチ心材材料の機械的性質·································································· 4

(2)

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日本工業規格

JIS

F 1034-2:2006

(ISO 12215-2:2002)

舟艇−船体構造−スカントリング−第2部:材料:

サンドイッチ構造用心材及び補強材

Small craft-Hull construction and scantlings-Part 2: Materials:

Core materials for sandwich construction, embedded materials

序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO 12215-2:2002,Small craft−Hull construction and

scantlings−Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materialsを翻訳し,技術的内容

及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。

1. 適用範囲 JIS F 1034-2のこの部は,構造に使用するための心材材料及びサンドイッチ構造に埋め込

まれる材料に対する要求事項を規定する。JIS F 0081による船体の長さ(LH)24 m以下の舟艇に適用する。

備考1. JIS F 1034-2のこの部を作成する基礎をなす理由は,舟艇のサンドイッチ構造は多くの適す

るものから心材材料を注意深く選択することを必要とし,またその製造は,予想される荷重

及び環境条件下において意図した長期間の耐久性を確保するために確かな手順書に従わなけ

ればならないことである。

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。

ISO 12215-2:2002, Small craft−Hull construction and scantlings−Part 2: Materials: Core materials

for sandwich construction, embedded materials (IDT)

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記していない引用規

格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS F 0081 舟艇−主要データ

備考 ISO 8666:2002 Small craft−Principal dataが,この規格と一致している。

ISO 844:2001 Rigid cellular plastics−Determination of compression properties

ISO 845:1988 Cellular plastics and rubbers−Determination of apparent (bulk) density

ISO 1922:2001 Rigid cellular plastics−Determination of shear strength

ISO 1926 Cellular plastics−Determination of tensile properties of rigid materials

ISO 2896:2001 Rigid cellular plastics−Determination of water absorption

ISO 3131:1975 Wood−Determination of density for physical and mechanical tests

ISO 3132:1975 Wood−Testing in compression perpendicular to grain

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2

F 1034-2:2006 (ISO 12215-2:2002)

ISO 3345:1975 Wood−Determination of ultimate tensile stress parallel to grain

ISO 3346:1975 Wood−Determination of ultimate tensile stress perpendicular to grain

ISO 4589 (all parts):1996 Plastics−Determination of burning behaviour by oxygen index

ISO 12215-5 Small craft−Hull construction and scantlings−Part 5: Design pressures, design stresses,

scantling determination

ASTM C 365 2000 Standard test method for flatwise compressive properties of sandwich cores

3. サンドイッチ心材特性

3.1

サンドイッチ構造 サンドイッチ構造は,二枚の比較的薄い,高密度で高強度の機能的な積層皮材

が接着された軽量の心材材料で構成される複合材料からなる。

3.2

構造要求事項

3.2.1

舟艇のサンドイッチ構造の心材材料は,次に掲げる完成品の構造要求事項が満たされる場合にだけ

使用できる。

材料は,特に次に掲げるものに関して,サンドイッチ構造が海洋環境において通常の使用期間に対して

ISO 12215-5に規定されている要求事項を満たし得る適切な特性をもたなければならない。

− サンドイッチ層の方向に働く面内力,例えば,引張り,圧縮,せん断。

− サンドイッチ層に対して横方向に働く面外力,例えば,圧縮,引張り,せん断。

3.2.2

3.3

心材材料を選択する場合には,疲労性能が考慮しなければならない。

一般材料要求事項

3.3.1

心材材料は,その船の指示された仕様と矛盾しない安定した機械的性質をもたなければならない。

3.3.2 心材材料に適用する樹脂又はその保護被覆/上塗りは,その表面に適したものでなければならない。

3.3.3

サンドイッチ構造を構成する心材材料は,

− 皮材積層の起こり得る割れ目部分から水が浸透するのを制限しなければならない。ただし,この要求

事項は,両側の皮材積層に接着される三次元開放構造で構成されている心材材料,例えば,ハニカム

又は三次元織物には適用してはならない。

− 接着又は積層を危険にさらす著しい量のガスを放出しないものとする。

3.3.4

心材材料は,ISO 12215-5に規定されているせん断荷重を伝えることができなければならない。

3.3.5

心材材料の製造業者は,意図された適用に関連する機械的及びその他の特性並びに関連する場合に

は,温度による変化及び適用の温度制限に関する,文書にした情報を用意しなければならない。

船の製造業者は,その船に対して確立された技術的文書添付を伴う情報を保持しなければならない。

3.4

特定材料要求事項

3.4.1

発泡プラスチック

3.4.1.1

舟艇の構造用サンドイッチ心材に使用される発泡プラスチックは,独立気泡タイプとする。

3.4.1.2

船体,甲板及び上部構造の第1層において使用されることを意図したPVC(ポリ塩化ビニル)及

びSAN(スチレンアクリロニトリル)型発泡プラスチック心材は,これが大気に面するならば,少なくと

も附属書A表1の等級Ⅰの特性に従わなければならない。

3.4.1.3

舟艇のその他の部分に対して使用されることを意図した,素材の機械的性質は,少なくとも附属

書A表1の等級Ⅱの特性に従わなければならない。

3.4.2

エンドグレインバルサ

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F 1034-2:2006 (ISO 12215-2:2002)

3.4.2.1

船体の構造用心材材料として使用する場合には,エンドグレインバルサは,次に掲げる要求事項

を満たさなければならない。

− 構造用サンドイッチパネル内に封じられる場合には,劣化を引き起こす可能性がある,生きている有

機物が存在してはならない。

− 均質化しなければならない。

− 荷造りされるときには,12〜15%までの平均含水率とする。

3.4.2.2

素材の機械的性質は,附属書A表2の等級Ⅰ又はⅡに従わなければならない。

3.4.3

その他の心材材料 3.4.1及び3.4.2に規定する以外の心材材料は,3.2及び3.3の要求事項を満たす

場合には,用いてもよい。

4. FRP内の補強材

4.1

一般要求事項 補強材の膨張及び収縮特性は,構造積層の全体のできばえが損なわれないように,

その積層の特性と類似しなければならない。

4.2

特定要求事項 補強用合板は,耐水性及び耐煮沸性のあるものとし,樹脂又は接着剤に容易に接着

する表面をもたなければならない。

積層間のむく材挿入物は,推奨しない。

5. オーナ用マニュアル 構造部分に対して使用される心材材料が,極端な温度状態に起因してサンドイ

ッチパネルの機械的性質を損なうおそれのある場合には,その船の安全運航に適する温度範囲をオーナ用

マニュアルに記載する。

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F 1034-2:2006 (ISO 12215-2:2002)

附属書A(規定)サンドイッチ心材材料の機械的性質

附属書A表1及び附属書A表2は,発泡プラスチック心材材料及びエンドグレインバルサの最小機械的

性質をそれぞれ示す。

附属書A表 1 素材の発泡プラスチック心材材料の最小機械的性質

特性

要求最小値

規格,試験方法

単位

等級Ⅰ

等級Ⅱ

引張り強度

引張り弾性係数

圧縮強度

圧縮弾性係数

圧縮強度

23 ℃で得られた値の

23 ℃で得られた値の

圧縮弾性係数

23 ℃で得られた値の

23 ℃で得られた値の

せん断強度d)

せん断弾性係数d)

せん断伸びe)

製造業者の規定した

最小値

製造業者の規定した

最小値

水吸収

ISO 2896,40 ℃,1週間,水中

1.5 最大

1.5 最大

耐水性

23 ℃の水中に4週間(ISO 2896)

後の圧縮及び引張り強度の保

持力の割合

密度

製造業者の規定した

最小値

製造業者の規定した

最小値

酸素指数

公表された値

公表された値

最小値は,すべての標本が満たすものとする。

注a) 変形の最大速さ,mm/min:計測された初期厚さの10%

b) 標本の寸法:50 mm×50 mm×製品厚さ(mm)

c) 試験は,載荷面上において心材の細胞壁を安定させるための適切な樹脂層1層を伴うサンプルについて実施す

る。

d) 心材は,縦方向接着継手あり及びなしで試験されるものとする。標本の中間面において,鋼製支持に平行に,

かつ,支持から等しい距離において継ぐ。

e) 破断箇所又は荷重が最大値の80%まで低下した状態における伸びである。

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F 1034-2:2006 (ISO 12215-2:2002)

附属書A表 2 素材のエンドグレインバルサの最小機械的性質

特性

規格,試験方法

要求最小値

等級Ⅰ

製造業者の規定した

最小値

等級Ⅱ

製造業者の規定した

最小値

単位

密度

引張り強度

縦方向

垂直方向

圧縮強度

縦方向

垂直方向

圧縮弾性係数

縦方向

垂直方向

せん断強度d)

せん断弾性係数d)

標本の含水率は,12〜15%の間とする。

最小値は,すべての標本が満たすものとする。

注 a) 変形の最大速さ,mm/min:計測された初期厚さの10%

b) 標本の寸法:50 mm×50 mm×製品厚さ(mm)

c) 心材は,縦方向接着継手あり及びなしで試験されるものとする。標本の中間面において,鋼製支持に平行に,

かつ,支持から等しい距離において継ぐ。

d) 試験は,載荷面上で心材の細胞壁を安定させるための適切な樹脂層1層を伴うサンプルについて実施する。