2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

F 8413:2009

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1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 種類······························································································································· 1

4 性能······························································································································· 2

4.1 配光 ···························································································································· 2

4.2 外被の保護性能 ············································································································· 2

4.3 温度上昇 ······················································································································ 2

4.4 耐熱衝撃性 ··················································································································· 2

4.5 絶縁抵抗 ······················································································································ 2

4.6 イミュニティ ················································································································ 2

5 構造,形状及び寸法 ·········································································································· 2

6 材料······························································································································· 3

7 防食処理,電食防止及び表面処理 ························································································ 3

7.1 防食処理 ······················································································································ 3

7.2 電食防止 ······················································································································ 3

7.3 表面処理 ······················································································································ 3

8 試験及び検査 ··················································································································· 3

8.1 形式試験項目及び順序 ···································································································· 3

8.2 受渡検査項目及び順序 ···································································································· 4

8.3 形式試験 ······················································································································ 4

9 製品の呼び方 ··················································································································· 4

10 表示 ····························································································································· 4

11 適合電球の表示 ·············································································································· 5

12 警告表示 ······················································································································· 5

13 取扱い上の注意事項 ········································································································ 5

(1)

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F 8413:2009

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶

技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS F 8413:2000は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

(2)

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JIS

日本工業規格

F 8413:2009

ボートデッキランプ

Shipbuilding-Boat deck lights

1

適用範囲

この規格は,主として進水過程中及び進水直後の救命艇を照明する電源電圧250 V以下の白熱電球を光

源とするボートデッキランプ(以下,灯器という。)について規定する。

なお,この規格に規定していない事項については,JIS F 8008による。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。これらの引用規

格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則

JIS C 8105-3 照明器具−第3部:性能要求事項通則

JIS F 0090 船舶の安全標識

JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則

JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則

JIS F 8008 船用電気照明器具通則

JIS F 8401 船用ソケット

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条

JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜

JIS H 8610 電気亜鉛めっき

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

JIS R 3206 強化ガラス

JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示

3

種類

灯器の種類は,形式,ソケットの種類及び適合電球によって,表1による。

表1−灯器の種類

形式

定格電圧

ソケットの種類

1形

2形

適合電球

保護等級

定格電圧

定格消費電力

又は220

注記1 形式の“形”は,省略してよい。

注記2 適合電球は,耐振形の電球を使用する[JEL 119(船用電球)参照]。

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2

F 8413:2009

4

性能

灯器は,JIS F 8008の3.(一般)及び4.(一般要求事項)によるほか,次による。

4.1

配光

配光は,光軸光度及びビームの開きによって表し,表2による。ただし,前面ガラスに透明を使用し,

試験用電球をその定格電圧で点灯したときの値とする。

表2−配光

形式

4.2

試験用電球

光軸光度

1形

1 400 以上

2形

2 500 以上

3 700 以上

ビ−ムの開き(1/10光度)

90以上

外被の保護性能

外被の保護性能は,表1の保護等級を満足しなければならない。

なお,保護等級はJIS F 8007の規定による。

4.3

温度上昇

試験用電球をその定格電圧で点灯し,各部の温度が飽和点に達したとき,外部電線接続部の温度上昇値

は,灯器のいかなる使用状態においても40 ℃以下とする。ただし,2形500については50 ℃以下とする。

4.4

耐熱衝撃性

灯器を正規の使用状態(光軸を鉛直とする。)において,試験用電球をその定格電圧で点灯し,前面ガラ

ス外面の温度が飽和点に達したとき,室温より10 ℃低い温度(最低5 ℃)の水を注いでも前面ガラスに

異状があってはならない。

4.5

絶縁抵抗

各極の間及び充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗は,JIS C 8105-1の1.2.22及びJIS C 8105-3の表3

の規定を準用し,いずれも30 MΩ以上とする。

4.6

イミュニティ

イミュニティは,JIS F 0808の6.2.18.3〜6.2.18.10の規定を満足しなければならない。

5

構造,形状及び寸法

灯器の構造,形状及び寸法は,JIS F 8008の5.(構造)及び図2によるほか,次による。

a) 反射鏡には,電解研磨を施す。

b) ソケット支持部は,耐振構造とする。

c) 灯器の金属部には,容易に腐食又はさびを生じない塗装,めっきなどを施す。ただし,アルミニウム

合金を使用する場合は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施す。

d) 灯器には,端子盤を設けてもよい。端子盤とソケットとの間の結線には,公称導体断面積1 mm2以上

の耐熱可とう電線を使用する。また,2形500の端子盤には,外部接続電線保護のため耐熱チューブ

を附属させる。

なお,耐熱可とう電線及び耐熱チューブは,95 ℃以上で連続使用に耐えなければならない。

e) 灯器は,適切な位置に保護接地端子を設けるか,又は容易に接地できる構造とする。

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3

F 8413:2009

なお,端子盤を設けた灯器は,3端子のうち,1端子に接地符号を付け,保護接地に用いてもよい。

f)

灯器のソケットは,JIS F 8401の規定によるか,又は電気的及び機械的にこれと同等以上の性能をも

つものとする。

g) 灯器は,その構造設計において又は構成部品(例えば,ソケット)の構造において,電球交換時など

感電のおそれがないものとしなければならない。

h) 灯器の前面ガラスは,JIS R 3206 の平面強化ガラスによる。

6

材料

灯器の材料は,JIS F 8008の6.(材料)によるほか,図2による。

7

防食処理,電食防止及び表面処理

7.1

防食処理

金属部分には,次のいずれかの防食処理を施す。

a) 防食めっきは,JIS H 8610若しくはJIS H 8617によるか,又はこれらと同等以上とする。

なお,電気亜鉛めっきの場合は,めっきを施した後に有効な防食塗装を施すのがよい。

b) アルミニウム合金に対する防食化成皮膜処理は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施し,鋼に対して

はりん酸塩処理を施すのがよい。

c) 防食塗装は,塗装(装飾的塗装)の下地処理として施す。黄銅に対してはウォッシュプライマー塗装,

鋼及び鋳鉄に対してはプライマー塗布とするのが望ましい。

7.2

電食防止

アルミニウム合金と異種金属とが接触する箇所には,JIS F 8008の7.(異種金属間接触部の電食防止)

の規定による電食防止処理を施す。

7.3

表面処理

灯器の表面処理は,良質のフタル酸,メラミン系などの難燃性塗料を用いる。また,塗装色はJIS Z 8721

の7.5BG7/2とするのが望ましい。

8

試験及び検査

試験及び検査は,JIS F 8008の8.(検査)及びJIS F 0808の6.2.18.3〜6.2.18.10(イミュニティ試験)の

規定によるほか,次による。

8.1

形式試験項目及び順序

灯器の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。

なお,試験は同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。

a) 構造

b) 寸法

c) 材料

d) 防食処理及び表面処理

e) 振動

f)

配光

g) 外被の保護性能

1) 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護性能

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F 8413:2009

2) 液体に対する保護性能

h) 温度

i)

耐熱衝撃

j)

絶縁抵抗

k) 耐電圧

l)

イミュニティ

8.2

受渡検査項目及び順序

灯器の受渡検査項目及び順序は,次による。

a) 構造検査

b) 点灯検査

c) 絶縁抵抗検査

d) 耐電圧検査

8.3

形式試験

灯器の形式試験は,8.1,JIS C 8105-3及びJIS F 8008の4.(一般要求事項)の規定によるほか,次によ

る。

a) 構造 構造について行い,箇条5の規定に適合することを確認する。

b) 寸法 寸法について行い,図2の規定に適合することを確認する。

c) 材料 材料について行い,箇条6の規定に適合することを確認する。

d) 防食処理,電食防止及び表面処理 防食処理,電食防止及び表面処理について,箇条7の規定に適合

することを確認する。

e) 配光 配光は,照度計で測定し,4.1の規定に適合することを確認する。

f)

外被の保護性能 外被の保護性能は,4.2の規定に適合することを確認する。

g) 温度 温度は,JIS F 8008の3.(一般)及びJIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]の規定によ

って行い,4.3の規定に適合することを確認する。

h) イミュニティ イミュニティは,4.6の規定に適合することを確認する。

9

製品の呼び方

灯器の呼び方は,規格の名称及び形式による。ただし,規格の名称の代わりに規格番号を用いてもよい。

例1 ボートデッキランプ1形200

例2 JIS F 8413-1-200

10 表示

灯器の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。

a) 規格名称及び形式

b) 定格電圧 (V) 及び適合電球 (W)

c) 保護等級

d) 製造業者名又はその略号

e) 製造年

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F 8413:2009

11 適合電球の表示

適合電球以外の電球を誤って使用されるおそれがある場合には,箇条10の表示とは別に,灯器の内部の

見やすい箇所に容易に消えない方法で,適合電球の形式又は電球の定格電圧 (V) 及び定格消費電力 (W)

などを表示するのがよい。表示例を次に示す。

なお,適合電球の定格電圧は,受渡当事者間の協定による。

例 KG110V200W

12 警告表示

警告表示は,次のa)〜c)によって,表示するのがよい。

a) 灯器外面の見やすい箇所にラベルを用いるなど適切な方法で表示する。

b) 接触による火傷のおそれがあることを,JIS F 0090の5.(安全標識)の規定に従って表示する。必要

に応じて,その他の危険についても表示する。

c) 安全標識に用いる図記号は,JIS F 0090の附属書1参照。

d) 警告表示の例を,図1に示す。三角の枠部分及び図記号は黒とし,内部は黄色とする。

図1−警告標識の例

13 取扱い上の注意事項

JIS F 8008の10.(取扱い上の注意事項)による。

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F 8413:2009

単位 mm

形式

1形

2形

部品

番号

部品名称

材料

部品

番号

部品名称

材料

JIS F 8401の規定による。

灯体

黄銅板又はステンレス鋼

ソケット

反射鏡

JIS H 4000のA1080Pによる。

耐振装置

前枠

黄銅又はステンレス鋼

支持金具

前面ガラス

JIS R 3206の規定による。

ガスケット 合成ゴム

締付けねじ

黄銅又はステンレス鋼

図2−1形及び2形

参考文献 JEL 119 船用電球

黄銅鋳物又は鋳鉄