2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
F 8401:2002
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS F 8401:1996は改正され,この規格に置き換えられる。
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目
次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
4. 性能 ······························································································································ 2
5. 構造,形状及び寸法 ········································································································· 3
6. 材料 ······························································································································ 4
7. 検査 ······························································································································ 4
7.1 検査項目及び検査順序 ···································································································· 4
7.2 構造検査 ······················································································································ 5
7.3 振動検査 ······················································································································ 5
7.4 温度検査 ······················································································································ 5
7.5 絶縁抵抗検査 ················································································································ 5
7.6 耐電圧検査 ··················································································································· 5
7.7 耐熱検査 ······················································································································ 5
7.8 強度検査 ······················································································································ 5
7.9 開閉検査 ······················································································································ 5
8. 製品の呼び方 ·················································································································· 5
9. 表示 ······························································································································ 5
10. 取扱い上の注意事項 ······································································································· 5
11. 警告表示······················································································································· 5
解説 ·································································································································· 17
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日本工業規格
JIS
F 8401:2002
船用ソケット
Shipbuilding―Lampholders
1. 適用範囲 この規格は,船で使用する定格電圧250V以下の照明器具などに用いる電球の口金に適合
するねじ込み形又は差し込み形の受金を備えたソケット類(以下,ソケットという。)について規定する。
2. 引用規格 付表1に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構
成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
3. 種類 ソケットの種類は,表1による。
表 1 ソケットの種類
名称
形式
定格電圧V
定格電流A
受金の種類
付図番号
ねじ込み形ソケット
E12受金
E14受金
E26受金
E27受金
E26受金
E27受金
E26受金
E27受金
E39受金
差し込み形ソケット
E40受金
E26受金
E27受金
B15d受金
B22d受金
B22d受金
注(1) ボタンスイッチ付きの定格電圧250V,定格電流0.5Aのものは,交流用に限る。
備考1. 形式の第1字はソケットの形を表し,Fは座付き,Tは筒形,Gはつば付き,Bはボタン
スイッチ付きを示す。
2. 形式の第2字は受金の形を表し,Eはねじ込み形(Edison形),Bは差し込み形(Bayonet
形)を示す。
3. 形式の第3字はスイッチ付きを表し,Sは単極スイッチを示す。
4. 数字は,JIS C 7709-2に規定する受金の主要部寸法を示す。
5. 形式の末尾のRは,JIS C 2805による銅線用絶縁被覆付圧着端子を取り付ける構造のも
のを示す。
6. 受金の種類は,JIS C 7709-2の規定による。
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7. JIS C 8280及びJIS C 8302に規定されていない受金E27及びE40ソケットについては,
E26及びE39ソケットの規定をそれぞれ適用する。
4. 性能 ソケットは,次の諸性能を備えていなければならない。
a) 耐振性 耐振性は,次による。
1) 共振 振動数5〜16.7Hzの間に複振幅0.75mmの振動を3軸(上下,左右,前後)方向に加え,有
害な共振点があってはならない。
2) 定振動 1)においてソケットに共振が認められる軸方向については,最も有害と認められる共振振
動数で複振幅0.75mmの振動を15分間,また,共振が認められない軸方向については,振動数16.7Hz
で複振幅1mmの振動を30分間加え,各部に緩みなどの異状があってはならない。
b) 温度上昇 ソケットに定格電流を通じ,各部の温度が飽和点に達したとき,各部の温度上昇限度は
20℃以下でなければならない。
c) 絶縁抵抗 ソケットは,JIS F 0808の4.17.3(厳しさ)の試験電圧500V,絶縁抵抗100MΩの性能を
満足しなければならない。
d) 耐電圧 ソケットは,JIS F 0808の4.16.3(厳しさ)の試験電圧1 500Vの性能を満足しなければなら
ない。
e) 耐熱性 ソケットの耐熱性は,次による。
1) 合成樹脂の耐熱性 合成樹脂の耐熱性は,JIS F 0701の4.3(1)(耐熱性能)の等級23及び等級24
による。
2) 合成樹脂の耐燃性 合成樹脂の耐燃性は,JIS F 0701の4.3(3)(耐燃性)の等級42による。
3) 磁器成形品の耐熱性 磁器成形品の耐熱性は,表2に示す試験を行ったとき,各部に使用上有害な
ひび,割れ,膨れなど著しい変化があってはならない。
4) 充てん用絶縁混和物の耐熱性 それぞれの充てん用絶縁混和物の耐熱性は,表2に示す試験を行っ
たとき,使用上有害なひび,割れ,膨れなど著しい変化があってはならない。
表 2 耐熱試験
絶縁材料
試験温度℃
試験時間h
JIS F 0701の等級03-12-24-42による合成樹脂に
用いる充てん用絶縁混和物
JIS F 0701の等級03-12-23-42による合成樹脂に
用いる充てん用絶縁混和物
磁器及び磁器に用いる充てん用絶縁混和物
5) 接触部の耐熱性 接触部の耐熱性は,JIS C 8302の6.8(3)(耐熱試験)によって試験を行ったとき,
試験後の接触抵抗は表3の値以下でなければならない。ただし,端子接続部及び点滅機構部を除く。
表 3 試験後の接触抵抗
単位 mΩ
受金
f)
接触抵抗
20以下
4以下
強度 強度は,次による。
1) 体,座などの強度 体,座などの強度は,JIS F 0808の4.13(自由落下試験)によって試験を行っ
たとき,各部に変形,破損などの異常が生じてはならない。厳しさは,高さ750mm,落下回数3回
とする。
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2) 端子部の強度 端子部の強度は,JIS C 8306の13.1.1(ねじ端子の強度試験)によって試験を行っ
たとき,端子又は端子ねじに破損などの異常が生じてはならない。ただし,接続電線は,JIS C 3410
に規定するものとする。
3) 受金取付け部の強度 受金取付け部の強度は,JIS C 8306の13.3(口金,受金取付部の強度試験)
によって試験を行ったとき,受金が著しく変形することなく,かつ,その取付け部が破損してはな
らない。
g) スイッチの開閉性 ボタンスイッチ付きソケットを正規の状態に取り付け,スイッチについて表4に
示す試験を直流及び交流でそれぞれ試験品を替えて行ったとき,地絡,短絡その他各部に使用上有害
な支障がなく,開閉が可能でなければならない。
表 4 スイッチの開閉性試験
試験電圧V
試験電流A
開閉の速さ
毎分約20回
開閉回数
無負荷
無誘導負荷
計
備考 開閉の回数は,スイッチの入り,切りをもって1回とし,無負荷次に無誘導負荷の順とする。
5. 構造,形状及び寸法 ソケットの構造,形状及び寸法は,付図1〜10に示すほか,次による。
a) ソケットは,次による。
1) 表1に規定するねじ込み形及び差し込み形ソケットは,電球交換時に指が充電部に接触しない構造
でなければならない。また,TE39R及びTE40Rソケットは,電球口金を完全に挿入したときも指
が接触できない構造でなければならない。
2) 導電金具などの固定部は,容易に緩みを生じないよう堅固に取り付ける。
3) 導電体相互の接続部分は,合成樹脂成形品などのように収縮するおそれがある絶縁物を導電体の間
に挟んで同時に締め付けてはならない。ただし,絶縁物が収縮しても接触不良を生じるおそれがな
いものは,この限りでない。
4) 受金部の最小寸法は,表5による。
表 5 受金部の最小寸法
単位 mm
部品名称
形式
中心接触片の厚さ
受金素材の厚さ
導電ねじの径
備考 TE39R及びTE40Rの中心接触片の最小断面積は6mm2とする。
5) 絶縁距離は,表6に示す以上とする。
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表 6 絶縁距離
単位 mm
異極裸充電部間
空間距離
沿面距離
裸充電部と大地との間
空間距離
沿面距離
6) ソケットの背部などに導電部が露出する場合には,容易に脱落しない構造として絶縁混和物を充て
んする。
7) 筒形ソケットは,電線の貫通部に丸みを付け滑らかにする。
8) FE26R,FE27R及びFB22Rソケットには,照明器具の遮熱板取付け溝を設けても差し支えない。
b) 受金は,JIS C 7709-0,JIS C 7709-2及びJIS C 7709-3の規定による。
なお,TE39及びTE40ソケットの受金には,JIS C 7709-1の適合する口金が容易に緩まないよう有
効な緩み止めを設ける。
c) 端子及び端子ねじは,次による。
1) 端子は,JIS C 2805による銅線用絶縁被覆付圧着端子が接続できる構造のものとし,適切な圧着端
子の振れ止めを設ける。
2) 端子ねじは,JIS B 1188による座金組込み十字穴付きなべ小ねじのばね座金組込みのもの又はこれ
と同等以上のものとし,ねじの太さ(呼び)は,JIS C 8302の5.3(端子ねじの寸法)による。
なお,ねじとねじとが重なる部分の山数は,2.5山以上とする。また,圧着端子が2枚まで取り付
けできるものが望ましい。
d) 小ねじは,JIS B 1111又はJIS B 1101の規定による。
e) ボタンスイッチ付きソケットは,次による。
1) スイッチは,速入,速切式の構造とする。
なお,押ボタンには,JIS C 0447及びJIS C 0448の規定による点滅の表示をする。
2) 保護接地端子を設けるか,確実に保護接地ができる構造としなければならない。
なお,アース端子記号は,JIS C 8280の7.4(アース端子記号)の規定による。
6. 材料 ソケットの材料は,付図1〜10による。
7. 検査
7.1
検査項目及び検査順序 ソケットの検査は,次の検査項目及び順序によって同一製品について行う。
ただし,*印のある検査項目は,同一製造業者の同一設計による最初の製品について行い,次回以降は省
略することができる。
a) 構造検査
b) 振動検査*
c) 温度検査*
d) 絶縁抵抗検査
e) 耐電圧検査
f)
耐熱検査*
g) 強度検査*
h) 開閉検査*
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7.2
構造検査 構造検査は,構造,形状,寸法及び材料について行い,5.及び6.の規定に適合しなければ
ならない。
7.3
振動検査 振動検査は,JIS F 8006のA1-B1・0.5級・1.5Hによって行い,4. a)の規定に適合しな
ければならない。
なお,ソケットの端子には,適切な長さの電線を,JIS C 8306の13.1.1の表7に示す締付けトルクで締
付け,その一端を振動による張力が加えられない程度に固定して行う。
7.4
温度検査 温度検査は,ソケットに適合するJIS C 7709-1の口金寸法の許容差内で製作された黄銅
製の試験用ねじ込みプラグ又は差し込みプラグと組み合わせた状態で行い,4. b)の規定に適合しなけれ
ばならない。
7.5
絶縁抵抗検査 絶縁抵抗検査は,JIS F 0808の4.17(絶縁抵抗試験)の規定によって行い,4. c)の
規定に適合しなければならない。
7.6
耐電圧検査 耐電圧検査は,JIS F 0808の4.16(耐電圧試験)の規定によって行い,4. d)の規定に
適合しなければならない。
7.7
耐熱検査 耐熱検査は,4. e)の規定によって行い,それぞれに適合しなければならない。
7.8
強度検査 強度検査は,4. f)の規定によって行い,それぞれに適合しなければならない。
7.9
開閉検査 開閉検査は,4. g)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8. 製品の呼び方 ソケットの呼び方は,規格の名称又は規格番号及び形式による。
例1. 船用ソケット FE12R
例2. JIS F 8401 FE12R
9. 表示 ソケットの体又は座の見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
Hを付ける。
a) 形式 JIS F 0701の等級03-12-23-42による合成樹脂を使用するソケットには,形式末尾に◯
b) 定格電圧及び定格電流
c) 製造業者名又はその略号
10. 取扱い上の注意事項 ソケットには,取付け・点検整備時における感電などの人的障害を起こさない
ための注意事項を記載した取扱説明書,施工説明書などを添付する。
参考 JMS 0071参照
11. 警告表示 ソケットの見やすい箇所に感電に対する警告表示を警告ラベルなどで表示するのがよい。
なお,警告ラベルの例を参考図1に示す。
参考図 1 警告ラベルの例
関連規格 JMS 0071 財団法人日本船舶標準協会規格:船用電気器具の警告表示に関する指針
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付表 1 引用規格
JIS B 1101 すりわり付き小ねじ
JIS B 1111 十字穴付き小ねじ
JIS B 1188 座金組込み十字穴付き小ねじ
JIS C 0447 マンマシンインターフェース(MMI)―操作の基準
JIS C 0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS C 3410 船用電線
JIS C 7709-0 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第0部 電球類の口
金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ
JIS C 8280 ねじ込みランプソケット
JIS C 8302 ねじ込みソケット類
JIS C 8306 配線器具の試験方法
JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準
JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則
JIS F 8006 船用電気器具の振動検査通則
JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯
JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
JIS H 3110 りん青銅及び洋白の板及び条
JIS H 3250 銅及び銅合金棒
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単位 mm
部品番号
部品名称
体
座
端子保護部
受金
中心接触片
材料
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-24-42による合成樹脂
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 1 FE12R
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単位 mm
部品番号
部品名称
体
座
端子保護部
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-24-42による合成樹脂
材料
受金
中心接触片
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 2 FE14R
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単位 mm
部品番号
部品名称
体
端子保護部
受金
中心接触片
材料
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 3 FE26R及びFE27R
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単位 mm
部品番号
部品名称
体
座
受金
中心接触片
材料
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 体及び座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 4 TE26R及びTE27R
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単位 mm
部品番号
部品名称
材料
体
受金
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
中心接触片
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 体が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 5 GE26R及びGE27R
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単位 mm
部品番号
部品名称
材料
体
座
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-23-42による合成樹脂
受金
中心接触片
緩み止め
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
JIS H 3110のC5102P,C5191P,C5212P,C5102R,C5191R,C5212R又はJIS G
4313のSUS304-CSP
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 体及び座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 6 TE39R及びTE40R
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単位 mm
部品番号
部品名称
材料
体
受金
JIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
JIS H 3100のC1100P,C1100R,C2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,
C2720R,C2801P及びC2801R
締め金
カバー
中心接触片
押ボタン
JIS H 3100のC2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,C2720R,C2801P
及びC2801R
JIS H 3110のC5102P,C5102R,C5191P,C5191R,C5212P及びC5212R
JIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 7 BES26R及びBES27R
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F 8401:2002
単位 mm
部品番号
部品名称
材料
座
端子保護部
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-24-42による合成樹脂
受金
接触子
JIS H 3100のC2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,C2720R,C2801P
及びC2801R
JIS H 3250のC3601BD,C3602BD,C3602BE,C3603BD,C3604BD及びC3604BE
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
付図 8 FB15R
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 8401:2002
単位 mm
部品番号
部品名称
体
端子保護部
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
材料
受金
接触子
JIS H 3100のC2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,C2720R,C2801P
及びC2801R
JIS H 3250のC3601BD,C3602BD,C3602BE,C3603BD,C3604BD及びC3604BE
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
付図 9 FB22R
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 8401:2002
単位 mm
部品番号
部品名称
材料
体
座
磁器又はJIS F 0701の等級03-12-23-42及び03-12-24-42による合成樹脂
受金
接触子
JIS H 3100のC2600P,C2600R,C2680P,C2680R,C2720P,C2720R,C2801P
及びC2801R
JIS H 3250のC3601BD,C3602BD,C3602BE,C3603BD,C3604BD及びC3604BE
備考1. 構造及び形状は,一例として示す。
2. 体及び座が磁器製の場合は,取付穴を長穴としてよい。
3. 括弧内の数値は,参考として示す。
付図 10 TB22R
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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F 8401:2002
日本工業標準調査会標準部会 船舶技術専門委員会 構成表
氏名
(委員会長)
(委員)
有 川 彰 一
岡
實
小 林 修
立 石 学
増 田 恵
村 上 陽 一
山 下 暁
渡 邊 勝 世
木 内 大 助
伊 藤 茂
桐 明 公 男
所属
財団法人日本船舶標準協会
財団法人日本海事協会
社団法人日本舟艇工業会
運輸施設整備事業団
社団法人日本船主協会
社団法人日本電機工業会
社団法人日本舶用工業会
日本小型船舶検査機構
国土交通省海事局技術課
国土交通省海事局検査測度課
社団法人日本造船工業会