G 3443-2:2020
追補1のまえがき
このJIS G 3443-2の追補1は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大
臣がJIS G 3443-2:2014を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3443-2:2014は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3443-2:2020となる。
(1)
日本産業規格
JIS
G 3443-2:2020
水輸送用塗覆装鋼管−第2部:異形管
(追補1)
Coated steel pipes for water service-Part 2: Fittings
(Amendment 1)
JIS G 3443-2:2014を,次のように改正する。
箇条7(形状,寸法及び寸法の許容差)の表2(外径及び厚さの許容差)を,次に置き換える。
表2−外径及び厚さの許容差
区分
外径
厚さc)
200 A未満
600 A未満a)
許容差
呼び径
80 A以上
呼び径
呼び径
200 A以上
600 A以上b)
呼び径
350 A未満
厚さ4.2 mm以上
呼び径
350 A以上
厚さ7.5 mm未満
厚さ7.5 mm以上 12.5 mm未満
厚さ12.5 mm以上
注a) 呼び径350 A以上600 A未満は,周長によってもよい。外径の測定に周長を用いる場合は,
周長実測値又は周長実測値の換算外径のいずれかによる。いずれの場合も同一の許容差(±
0.5 %)を適用する。外径の測定に周長を用いる場合,外径(D)と周長(l)との相互換算
は,次の式による。
ここに,D:外径(mm)
l:周長(mm)
b) 呼び径600 A以上の原管の外径許容差は,周長測定による。外径許容差の判定は,周長実
測値又は周長実測値からの換算外径のいずれによってもよい。ただし,外径(D)及び周
長(l)の相互換算は,注a)の式による。
c) 厚さの許容差は,受渡当事者間の協定によって,プラス側又はマイナス側をゼロを超えな
い範囲で制限してもよい。ただし,その場合の許容差の幅は,この表の許容差の幅に等し
いものとする。
11.2(塗覆装の種類の記号の表示)を,次に置き換える。
11.2 塗覆装の種類の記号の表示
塗覆装の種類の記号を表示する場合は,JIS G 3443-3の箇条10(表示)及びJIS G 3443-4の箇条10(表
示)による。