2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
H 2151:2015
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 種類,記号及び製造方法 ···································································································· 2
5 品質······························································································································· 3
6 試験······························································································································· 3
7 検査······························································································································· 4
8 包装······························································································································· 4
9 表示······························································································································· 4
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
H 2151:2015
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
チタン協会(JTS)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ
る。これによって,JIS H 2151:1994は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
H 2151:2015
チタン及びチタン合金−スポンジチタン
Titanium and titanium alloys-Titanium sponge
序文
この規格は,2012年に第1版として発行されたISO 13092を基とし,技術的内容を変更して作成した日
本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,展伸材及び鋳造品の溶解原料として用いるスポンジチタンについて規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 13092:2012,Titanium and titanium alloys−Titanium sponge(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS H 0511 チタン及びチタン合金−スポンジチタンのブリネル硬さ試験方法
JIS H 1610 チタン及びチタン合金−サンプリング方法
JIS H 1612 チタン及びチタン合金中の窒素定量方法
JIS H 1613 チタン及びチタン合金中のマンガン定量方法
JIS H 1614 チタン及びチタン合金中の鉄定量方法
JIS H 1615 チタン中の塩素定量方法
JIS H 1616 チタン及びチタン合金中のマグネシウム定量方法
JIS H 1617 チタン及びチタン合金中の炭素定量方法
JIS H 1618 チタン及びチタン合金−けい素定量方法
JIS H 1619 チタン及びチタン合金−水素定量方法
JIS H 1620 チタン及びチタン合金中の酸素定量方法
JIS H 1623 チタン中のナトリウム定量方法
JIS H 1630 チタンの発光分光分析方法
JIS H 1632-2 チタン−ICP発光分光分析方法−第2部:パラジウム,マンガン,鉄,マグネシウム,
けい素,アルミニウム,バナジウム,ニッケル,クロム,すず,銅,モリブデン,ジルコニウム,
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H 2151:2015
ニオブ,タンタル,コバルト及びイットリウム定量方法
JIS K 0069 化学製品のふるい分け試験方法
JIS K 1105 アルゴン
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
スポンジチタン(titanium sponge)
多孔質でスポンジの形状をした金属チタン。
注記 金属チタンの溶解原料として使用される。酸化チタン(IV)を主成分とする原料を塩化して塩
化チタン(IV)とし,この塩化チタン(IV)を還元して製造される。
3.2
マグネシウム還元法(magnesium reduction method)
塩化チタン(IV)を金属マグネシウムで還元し,その後不要成分の真空分離及び破砕によってスポンジ
チタンを得る方法。
3.3
ナトリウム還元法(sodium reduction method)
塩化チタン(IV)を金属ナトリウムで還元し,その後不要成分の洗浄(リーチング)及び乾燥によって
スポンジチタンを得る方法。
3.4
ロット(lot)
一つ又はそれ以上のバッチの製品を均一に混合した製品単位。
なお,バッチとは,単一の反応容器で1回の製造で得られる製品単位をいう。
4
種類,記号及び製造方法
スポンジチタンの種類は,チタンの純度によって0種〜5種に分類し,その記号及び製造方法は,表1
による。
表1−種類,記号及び製造方法
種類
記号
製造方法
0種M
マグネシウム還元法
1種M
マグネシウム還元法
1種S
ナトリウム還元法
2種M
マグネシウム還元法
2種S
ナトリウム還元法
3種M
マグネシウム還元法
3種S
ナトリウム還元法
4種M
マグネシウム還元法
4種S
ナトリウム還元法
5種M
マグネシウム還元法
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品質
スポンジチタンの品質は,次による。
a) スポンジチタンは,均質で,かつ,品質に影響を与えるような混入物及び酸化色を呈する粒を含んで
はならない。混入物及び酸化色を呈する粒の有無は,目視で行い,その判定は,受渡当事者間の協定
による。
b) スポンジチタンの化学成分は,箇条6 b) によって試験し,表2による。
c) スポンジチタンのブリネル硬さは,箇条6 c) によって試験し,表2による。
d) スポンジチタンの粒度は,箇条6 d) によって試験し,受渡当事者間の協定による。
表2−化学成分及び硬さ
記号
化学成分 単位 %
硬さ
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
100以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
105以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以下
以上
以下
105を超え120以下
120を超え140以下
140を超え160以下
200以下
以下 以下 以下 以下
以下 以下 以下 以下 以下 以上
注a) Ti含有率は,Fe,Cl,Mn,Mg又はNa,Si,N,C,H及びOの含有率の合計を100から差し引いて算出す
る。
6
試験
スポンジチタンの試験は,次による。
a) スポンジチタンの試料採取は,JIS H 1610による。
b) 化学成分の分析試験は,次のいずれかによる。
JIS H 1612,JIS H 1613,JIS H 1614,JIS H 1615,JIS H 1616,JIS H 1617,JIS H 1618,JIS H 1619,
JIS H 1620,JIS H 1623,JIS H 1630,JIS H 1632-2
c) ブリネル硬さ試験は,JIS H 0511による。
d) 粒度試験は,JIS K 0069による。
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検査
スポンジチタンの検査は,ロットごとに行うこととし,次による。
a) 混入物及び酸化色を呈する粒については,箇条5 a) に適合しなければならない。
b) 化学成分は,箇条5 b) に適合しなければならない。
c) ブリネル硬さは,箇条5 c) に適合しなければならない。
d) 粒度は,箇条5 d) に適合しなければならない。
8
包装
スポンジチタンは,密閉容器に入れ,JIS K 1105に規定するアルゴンを封入する。
9
表示
容器には,次の事項を表示しなければならない。
a) 種類又は記号
b) ロットの番号
c) 同一ロット内の容器番号
d) 製造業者名又はその略号
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS H 2151:2015 チタン及びチタン合金−スポンジチタン
(I)JISの規定
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条
番号
箇条ごと
の評価
追加
“の溶解原料として”を追加。
技術的差異はない。
ISO規格では本文に記載されてい
る“金属チタンの溶解原料として使
用される。”を,JISでは注記に移
動
3.2及び3.3については,ISO規格
のNOTEの内容を本文に移動。
技術的差異はない。
追加
ロットを追加
箇条7の検査をロットで行うため
に追加した。市場で定着した製品
単位であるため,ISOへの提案を
検討する。
追加
品質に影響を与えるものとして, 一般に品質に影響を与えるものと
“酸化色を呈する粒”を追加
して扱うため追加した。
箇条番号
及び題名
(II)国際
規格番号
内容
1 適用範囲
3 用語及び
定義
スポンジチタンな
ど4用語を規定
内容
適用範囲
スポンジチタンなど3
用語を規定
変更
変更
5 品質
技術的差異の内容
参考情報であるため,注記に記載
した。
NOTEの内容は定義の一部と考え
られることから,次回ISO規格改
正時には,NOTEの内容を定義に
取り込むという提案を検討する。
ブリネル硬さの規定を追加
試験方法を明確にした。
“混入物及び酸化色を呈する粒の 我が国の市場に対応させるために
有無は,目視で行い,その判定は,
追加した。
受渡当事者間の協定による。”を追
加
Ti含有率の計算方法を追加
計算方法を明確にした。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
箇条
番号
箇条ごと
の評価
追加
6 試験
追加
7 検査
内容
内容
技術的差異の内容
粒度の規定を追加
我が国の市場に対応させるために
追加した。
我が国の市場に対応させるために
追加した。
追加
試料採取,分析試験,硬さ試験及び
粒度試験を追加
“ロットごとに行うこと”を追加
我が国の市場に対応させるために
追加した。
我が国の市場に対応させるために
追加した。
8 包装
追加
混入物及び酸化色を呈する粒,化学
成分,硬さ並びに粒度の検査を追加
包装に関する規定を追加
9 表示
追加
表示する事項を追加
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13092:2012,MOD
関連する外国規格
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
試験対象を明確にするため追加し
た。
我が国の市場に対応させるために
追加した。
(III)国際規格の規定
箇条番号
及び題名
5 品質
(続き)
(II)国際
規格番号
(I)JISの規定