K 5600-1-3:2015

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 1

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 試料容器························································································································· 2

4.1 容器の状態 ··················································································································· 2

4.2 容器の開封 ··················································································································· 2

5 塗料などの液体製品,及びパテなどのペースト状製品についての予備手順 ·································· 2

5.1 目視検分 ······················································································································ 2

5.2 均質化 ························································································································· 3

6 粉体状製品の予備手順 ······································································································· 3

7 一連の試料の混合及び分割 ································································································· 3

7.1 一般 ···························································································································· 3

7.2 液体製品及びペースト状製品 ··························································································· 3

7.3 粉体状の製品 ················································································································ 4

8 試料容器のラベル ············································································································· 4

9 予備検分報告書 ················································································································ 4

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5

(1)

K 5600-1-3:2015

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

塗料工業会(JPMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。

これによって,JIS K 5600-1-3:1999は改正され,この規格に置き換えられた。

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS K 5600の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS K 5600-1 第1部:通則

JIS K 5600-2 第2部:塗料の性状・安定性

JIS K 5600-3 第3部:塗膜の形成機能

JIS K 5600-4 第4部:塗膜の視覚特性

JIS K 5600-5 第5部:塗膜の機械的性質

JIS K 5600-6 第6部:塗膜の化学的性質

JIS K 5600-7 第7部:塗膜の長期耐久性

JIS K 5600-8 第8部:塗膜劣化の評価

JIS K 5600-9 第9部:粉体塗料

JIS K 5600-1は塗料一般試験方法−第1部:通則として,次の各節によって構成する。

JIS K 5600-1-1 第1節:試験一般(条件及び方法)

JIS K 5600-1-2 第2節:サンプリング

JIS K 5600-1-3 第3節:試験用試料の検分及び調製

JIS K 5600-1-4 第4節:試験用標準試験板

JIS K 5600-1-5 第5節:試験板の塗装(はけ塗り)

JIS K 5600-1-6 第6節:養生並びに試験の温度及び湿度

JIS K 5600-1-7 第7節:膜厚

JIS K 5600-1-8 第8節:見本品

(2)

日本産業規格

JIS

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塗料一般試験方法−

第1部:通則−

第3節:試験用試料の検分及び調製

Testing methods for paints-Part 1: General rule-

Section 3: Examination and preparation of samples for testing

序文

この規格は,2010年に第4版として発行されたISO 1513を基とし,技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,塗料及び関連製品の,試料採取方法及び試験方法に関する一連の規格の一つである。

この規格は,試験用として受領した単一試料の予備的な検分の手順,並びに一製造ロットの積送品又は

大容量の塗料若しくは関連製品を代表する一連の試料を混合及び分割して試験用試料を調製する手順につ

いて規定する。

注記1 供試製品の試料の採取方法は,JIS K 5600-1-2に規定されている。

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 1513:2010,Paints and varnishes−Examination and preparation of test samples(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 5500 塗料用語

注記 対応国際規格:ISO 4618,Paints and varnishes−Terms and definitions(MOD)

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:サンプリング

注記 対応国際規格:ISO 15528,Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes−Sampling

(MOD)

2

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3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 5500によるほか,次による。

3.1

均質化(homogenization)

試料中の物質及び性質を均一にするため,(混合成分の場合)成分・小片・層といった試料の構成要素を

組み合わせてより均一化する工程,又はあらかじめ処理された試料の成分・小片・層をより均一化する工

程。

4

試料容器

4.1

容器の状態

試料容器の欠陥及び目に見える漏れの有無及び状態を記録する。内容物に影響が及んでいる可能性があ

れば,その試料は棄却しなければならない。

4.2

容器の開封

容器の外面,特に蓋の周囲から,全ての包装材料及びその他の破片を取り除く。内容物の状態を乱さな

いように慎重に容器を開封する。

警告 (ペイント剝離剤のような)塗料及び関連製品は,貯蔵中にガス又は蒸気圧が発生する傾向が

ある。特に容器の蓋又は底が膨らんでいるのが観察される場合は,容器の開封時に,注意しな

ければならない。このような状態が生じている場合,それらを予備検分報告書(箇条9参照)

に記録する。

5

塗料などの液体製品,及びパテなどのペースト状製品についての予備手順

5.1

目視検分

5.1.1

表面皮張り

表面の皮張りの存在,及びその皮が連続相か,硬いか,柔らかいか,薄いか又は過剰に厚いかを記録す

る。

試料上に皮張りがある場合,試料は廃棄することが望ましい。廃棄できない場合,容器の全側面から可

能な限り完全に皮を分離し,必要ならば,ろ過して除く。

皮張りがあり,分析が試験の目的のときは,皮を分散して測定用試料中に含ませてもよい。

5.1.2

粘ちゅう(稠)度

試料は,チキソトロピックであるか,又はゲル化が生じているかを記録する。そのとき,ゲル化の状態

及びチキソトロピーの状態を乱さないように注意する。

注記 チキソトロピックな塗料及びゲル化した塗料は,共にゼリー状の粘ちゅう(稠)度を示すが,

前者の粘ちゅう(稠)度は,かき混ぜ又は振り混ぜによって著しく減少するのに反して,後者

の粘ちゅう(稠)度は,この方法では変化しない。

5.1.3

相分離

試料の相分離の有無を記録する。

5.1.4

目に見える不純物

目に見える不純物があれば,その存在を記録し,可能ならば,それを除去する。

5.1.5

透明性及び色

ワニス,シンナー,触媒溶液などの場合は,試料の透明性及び色を記録する。

3

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5.1.6

沈殿物

沈殿物の状態,例えば柔らかい,硬い,硬く乾いているなどを記録する。沈殿物が,硬く乾いているよ

うに見え,きれいなパレットナイフで切ったとき,固まりの内部がもろい場合,硬く乾燥していると記録

する。

5.2

均質化

5.2.1

限界

ゲル化した沈殿物又は硬く乾いた沈殿物(5.1.6参照)を生じた試料は,事実上再混合できないので,試

験目的に使用してはならない。

5.2.2

一般

5.2.3〜5.2.5に規定する全ての操作を通じて,溶剤損失を最小に抑えるよう注意する。このために,全て

の操作をできる限りの速さで,かつ,十分混合できるように行う。

5.2.3

皮の除去

試料に皮が含まれていた場合,ふるいでろ過し,全ての皮くずを分離して取り除く。

5.2.4

密集した沈殿物が発生していない場合

密集した沈殿物が発生していない場合は,試料を十分にかき混ぜて一様にする。

試料の調製中,可能な限り空気の巻き込みを避ける。試料は,使用前に空気泡を含んではならない。

5.2.5

密集した沈殿物が発生している場合

密集した沈殿物が発生している[硬く乾いた沈殿物ではない試料(5.2.1参照)]の検分を完成しなけれ

ばならない場合は,次による。

a) 全ての流動する塗料を,きれいな容器に移す。

b) パレットナイフを用いて,原容器の底から沈殿顔料を解きほぐして十分に練り混ぜる。

c) 一様な粘ちゅう(稠)度のものが得られた後,流動する塗料を少量ずつ数回に分けて原容器に戻し,

戻すたびに均一になるように注意深くかき混ぜる。

d) 試料は,使用前に空気泡を含んではならない。

6

粉体状製品の予備手順

これらの製品は,通常特別な手順を必要としないが,異常な色,大きい又は硬い塊の存在,異物の存在

などのような異常な点は,記録しなければならない。

7

一連の試料の混合及び分割

7.1

一般

一連の試料が,一様な製品から採取されている場合,それらを単独で試験するか,又は7.2及び7.3に規

定する分割試料を作るために混合するかのいずれでもよい。

7.2

液体製品及びペースト状製品

5.2に従って,各々の試料を十分にかき混ぜた後,それらの試料を適切な大きさのきれいな乾いた一つの

容器に移し入れて,かき混ぜ,振り混ぜなどによって十分にそれらを混ぜ合わせる。混合した試料が,均

質であるように見える場合は,JIS K 5600-1-2に従って分割試料を採取する。その分割試料を一つ以上の

きれいな乾いた容器に5 %の空隙が残るように入れ,密封をして,ラベルを貼り,必要ならば,容器をシ

ールする。

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7.3

粉体状の製品

様々の試料容器の内容物の全てを,きれいな乾いた適切な大きさの一つの容器に移して,十分に混合す

る。人手又は回転式分割機若しくは二分器を用いて,四分法によって,試料を適切な大きさ(1〜2 kg)に

分割し,分割試料を一つ又はそれ以上のきれいな乾いた容器に詰め,密封をして,ラベルを貼り,必要な

場合,容器をシールテープで巻く。

8

試料容器のラベル

試料容器のラベルに必要に応じ,次の項目を記載する。

a) 製造業者の名称及び製品の銘柄

b) 製造日付

c) 積送品の大きさ及びその詳細

d) 試料採取場所,試験年月日及び採取者氏名

e) 試料を採取したバッチ又は貯蔵槽,ドラムなどの整理番号又は番号

f)

調製日付及び調製者氏名

g) この規格の番号

試料を別の実験室に送付する場合,試料とともにラベルに示された詳細を書き写した送り状,及び(例

えば試料を受け取る実験室から)要求された場合,予備検分報告書(箇条9参照)を送らなければならな

い。

9

予備検分報告書

予備検分報告書には,少なくとも次の事項を含んでいなければならない。

a) ラベルに記載された試料の明細(箇条8参照)

b) この規格の番号

c) 試料の外観,透明性など

d) 観察された皮張り,及びろ過した場合,その手順

e) 観察された沈殿物及び混合,並びに適用した再混合手順(5.1.1参照)

f)

a)〜e) 以外の箇条5及び箇条6に規定する予備手順での観察結果

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附属書JA

(参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS K 5600-1-3:2015 塗料一般試験方法−第1部:通則−第3節:試験用試料の

検分及び調製

(I)JISの規定

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号

及び題名

3 用語及び

定義

内容

国際

規格

番号

(III)国際規格の規定

内容

箇条番号

チキソトロピーの定義

を規定

箇条ごと

の評価

削除

(V)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

チキソトロピーの定義を削除し

た。

JIS K 5500で規定されているため。

見直し時にISOに提案する。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 1513:2010,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD ··············· 国際規格を修正している。