2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
K 6558-1:2016
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 原理······························································································································· 1
5 装置······························································································································· 1
6 試験試料の調製 ················································································································ 2
7 試験試料の保存 ················································································································ 2
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 3
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
K 6558-1:2016
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本皮革産業連合会(JLIA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS K 6558の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 6558-1 第1部:化学試験用試料の調製
JIS K 6558-2 第2部:揮発性物質の測定
JIS K 6558-3 第3部:硫酸化全灰分,硫酸化不溶性灰分及び全灰分の測定
JIS K 6558-4 第4部:ジクロロメタン又はヘキサン可溶性物質の測定
JIS K 6558-5 第5部:水溶性物質,水溶性無機物及び水溶性有機物の測定
JIS K 6558-6 第6部:窒素含有量及び皮質分の測定−滴定法
JIS K 6558-7 第7部:なめし度の測定
JIS K 6558-8-1 第8-1部:酸化クロム含有量の測定−滴定法
JIS K 6558-8-2 第8-2部:酸化クロム含有量の測定−比色法
JIS K 6558-8-3 第8-3部:酸化クロム含有量の測定−原子吸光分析法
JIS K 6558-8-4 第8-4部:酸化クロム含有量の測定−ICP発光分光分析(ICP-OES)
JIS K 6558-9 第9部:pHの測定
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
K 6558-1:2016
革試験方法−化学試験−第1部:
化学試験用試料の調製
Leather-Chemical tests-Preparation of chemical test samples
序文
この規格は,2008年に第2版として発行されたISO 4044を基に,対応する部分については対応国際規
格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが,対応国際規格には規定され
ていない規定項目(試料の細切)を日本工業規格として追加している。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表に
その説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,全ての種類の革に適用でき,化学試験用の試料における調製方法について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 4044:2008,Leather−Chemical tests−Preparation of chemical test samples(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6556-2 革試験方法−試料採取及び調製−第2部:試料調製及び状態調節
注記 対応国際規格:ISO 2419,Leather−Physical and mechanical tests−Sample preparation and
conditioning(IDT)
EN 15987,Leather−Terminology−Key definitions for the leather trade
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,EN 15987を適用する。
4
原理
革を,一辺2 mm〜3 mmに細切する。
5
5.1
装置
細切機 革を,一辺が約2 mm〜3 mmに細切できるもの。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2
K 6558-1:2016
6
試験試料の調製
革を細切する場合は,細切機を用いるか,はさみ,革包丁などを使用する。一辺が約2 mm〜3 mmに細
切したものを分析用試料とする。
革包丁などで試料を細切するときは,共革を敷くものとする。
細切機で細切する場合は,細切機,試料受器などが他の物質で汚染されていないことを確認する。また,
装置の清掃には水を使用してはならない。少量の試験試料を細切し,それらを廃棄した後に装置をもう一
度清掃してから試験試料を細切することが望ましい。
試験片が湿っている場合(水分30 %以上)は,50 ℃未満の温度であらかじめ乾燥する必要がある。乾
燥温度は,高温が試料の性質に与える影響を考慮して選択しなければならない。
高温で試料を乾燥させた場合は,JIS K 6556-2に規定する試料の状態調節を行わなければならない。
7
試験試料の保存
細切した試験試料は,十分に混合し,清潔で乾燥した密閉容器に保管する。容器は,必ず局所的な熱源
から離して保管する。
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
K 6558-1:2016
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS K 6558-1:2016 革試験方法−化学試験−第1部:化学試験用試料の調製
(I)JISの規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇条番号
及び題名
内容
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
箇条番号
内容
3 用語及
び定義
4 原理
JISとほぼ同じ
箇条ごと
の評価
追加
革の細切
革の粉砕
変更
5 装置
5.1 細切機
粉砕機
追加
6 試験試
料の調製
革の細切手法
革の粉砕手法
追加
技術的差異の内容
JISではEN 15987に従うとし
た。
ISO規格では粉砕であるが,
JISでは,2 mm〜3 mm片に細
切を記載した。
用語及び定義の拠所を明示する
もので実質的な差異はない。
国際規格では粉砕手法を記載し
ている,国際規格の見直しの際,
細切について提案を行った。現
在,国際規格では2 mm〜3 mmの
細切手法を併用することが審議
中である。実質的な差異はない。
ISO規格では粉砕機の記載で
あるが,JISでは,2 mm〜3 mm
片の細切する細切機について
記載した。
ISO規格では粉砕手法の記載
であるが,JISでは,革の細切
の手法・手順について記載し
た。
我が国では細切機が市販されて
いるので記載した。
国際規格の見直しの際,提案を行
った。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4044:2008,MOD
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
4
K 6558-1:2016
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。