2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
K 6743:2016
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 種類及び記号 ··················································································································· 2
5 性能······························································································································· 3
6 外観及び形状 ··················································································································· 4
6.1 外観 ···························································································································· 4
6.2 形状 ···························································································································· 4
7 寸法及びその許容差 ·········································································································· 4
7.1 継手の寸法及びその許容差 ······························································································ 4
7.2 B形継手に加工する原管の寸法及びその許容差 ···································································· 4
8 材料······························································································································· 4
9 試験方法························································································································· 5
9.1 性能試験 ······················································································································ 5
9.2 外観及び形状 ················································································································ 6
9.3 寸法 ···························································································································· 6
9.4 試験結果の数値の表し方 ································································································· 6
10 検査 ····························································································································· 6
11 表示 ····························································································································· 7
11.1 継手の色 ····················································································································· 7
11.2 継手の表示 ·················································································································· 7
11.3 取扱い上の注意事項 ······································································································ 7
附属書JA(規定)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(A形)の耐衝撃試験方法 ··························· 40
附属書JB(規定)水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(A形)の浸出試験方法 ································· 45
附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 47
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
K 6743:2016
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,塩化ビニル管・継
手協会(JPPFA),日本プラスチック工業連盟(JPIF)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業
標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産
業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS K 6743:2011は改正され,この規格に置き換え
られた。
なお,平成29年10月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJIS
マーク表示認証において,JIS K 6743:2011によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
K 6743:2016
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipe fittings for water supply
序文
この規格は,2009年に第1版として発行されたISO 1452-1及びISO 1452-3を基とし,対応国際規格の
規定に,国内で使用されている製品の寸法,性能及び試験方法を追加して規定し,技術的内容を変更して
作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。
1
適用範囲
この規格は,JIS K 6742に規定する水道用硬質ポリ塩化ビニル管の主として接着接合に用いる硬質ポリ
塩化ビニル管継手及び耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(以下,継手という。)について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 1452-1:2009,Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage
and sewerage under pressure−Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)−Part 1: General
ISO 1452-3:2009,Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage
and sewerage under pressure−Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)−Part 3: Fittings
(全体評価:MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0203 管用テーパねじ
注記 対応国際規格:ISO 7-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads−Part
1: Dimensions, tolerances and designation(MOD)
JIS B 0205-2 一般用メートルねじ−第2部:全体系
JIS B 7502 マイクロメータ
JIS B 7507 ノギス
JIS K 6353 水道用ゴム
JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管
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2
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JIS K 6815-1:2002 熱可塑性プラスチック管−引張特性の求め方−第1部:一般試験方法
JIS K 6815-2:2002 熱可塑性プラスチック管−引張特性の求め方−第2部:硬質塩化ビニル(PVC-U)
管,耐熱性硬質塩化ビニル(PVC-C)管及び耐衝撃性硬質塩化ビニル(PVC-HI)管
JIS K 6816 熱可塑性プラスチック管及び継手−ビカット軟化温度試験方法
注記 対応国際規格:ISO 2507-1:1995,Thermoplastics pipes and fittings−Vicat softening temperature
−Part 1: General test method(MOD)
JIS K 6900 プラスチック−用語
JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法
JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
ISO 580,Plastics piping and ducting systems−Injection-moulded thermoplastics fittings−Methods for
visually assessing the effects of heating
ISO 1167-1,Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids−Determination of the
resistance to internal pressure−Part 1: General method
ISO 1167-3,Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids−Determination of the
resistance to internal pressure−Part 3: Preparation of components
ISO 7686,Plastics pipes and fittings−Determination of opacity
EN 802,Plastics piping and ducting systems−Injection-moulded thermoplastics fittings for pressure piping
systems−Test method for maximum deformation by crushing
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900によるほか,次による。
3.1
A形継手
射出成形によって製造する継手。
3.2
B形継手
JIS K 6742に規定する管を原管として,加工して製造する継手。
3.3
形式検査
品質が,設計で示す全ての性能に適合するか否かを判定するための検査。
3.4
受渡検査
製品を受け渡す場合に,必要と認められる性能に適合するか否かを判定するための検査。
4
種類及び記号
継手の種類及び記号は,表1による。
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3
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表1−種類及び記号
種類
記号
適用する管の記号
硬質ポリ塩化ビニル管継手
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手
水輸送用及び圧送排下水用硬質ポリ塩化ビニル管継手a)
注a) 対応国際規格に規定されている継手である。
5
性能
継手は,表2に示す性能項目の規定に適合しなければならない。ただし,B形継手は,耐圧性を除き,
7.2に規定する原管に適用する。
表2−性能
性能項目
引張降伏強さ
耐圧性
偏平性 a)
耐衝撃性
ビカット軟化温度
性能
MPa 45以上
割れ及びひびがあってはならない。
“異常なし”b) でなければならない。
℃ 76以上
mg/L 鉛の量に関して,0.008以下
mg/L 亜鉛の量に関して,0.5以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 1以下
異常があってはならない。
度 1以下
濁度
度 0.5以下
JB.4.2による浸出性
適用部分:それ
ぞれのポリ塩
化ビニル成形
部分
異常があってはならない。
色度
残留塩素の減量
亜鉛及びその化合物
臭気
破損があってはならない。
鉛及びその化合物
味
適用
箇条
40以上
74以上
浸出性
適用する継手
の記号と部分
mg/L 0.7以下
給水装置の構造及び材質の基準に関する
省令(平成9年厚生省令第14号)の別表
適用部分:それ
第一中の“給水装置の末端以外に設置され ぞれの接水部
ている給水用具の浸出液,又は給水管の浸 がポリ塩化ビ
出液に係る基準”による。
ニル以外の部
分
圧縮性
割れ及びひびがあってはならない。
熱間内圧クリープ性
破損があってはならない。
熱し(弛)緩性
“欠点”c) があってはならない。
不透明性
注a) B形継手だけに適用する。
% 可視光透過率が0.2以下
b) “異常なし”とは,JA.4による判定基準である。
c) “欠点”とは,ゲートを中心に半径0.3×(呼び径dn)の範囲内に発生したクラック,層間剝離及びひぶくれ
の深さが,発生部位の肉厚の50 %を超えるもの,この範囲外に生じたクラック及び層間剝離の深さが,肉厚
の10 %を超えるもの,並びにひぶくれが,肉厚の5倍の長さを超えたものをいう。ウエルドが開口した場合,
その開口部深さが,肉厚の50 %を超えるものをいう。
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6
外観及び形状
6.1
外観
継手の外観は,内外面が滑らかで,使用上支障となるきず,割れなどの欠点があってはならない。
6.2
形状
継手の形状は,TS及びHITSについては表8〜表27,IWPSについては表30〜表36による。接合部は,
実用的に正円の断面をもち,その端面は,継手の軸に対して直角でなければならない。
なお,外面の適切な箇所に,補強のためのリブを付けることができる。
7
寸法及びその許容差
7.1
継手の寸法及びその許容差
継手の寸法及びその許容差は,TS及びHITSについては表6〜表27,IWPSについては表28〜表36に
よる。
なお,許容差が,“%”で規定されている場合,計算の結果,小数点以下は,四捨五入とする。
7.2
B形継手に加工する原管の寸法及びその許容差
表7,表10及び表22〜表27のB形継手に加工する原管の寸法及びその許容差は,表3のとおりとする。
ただし,加工した継手の厚さが,JIS K 6742に規定されている当該呼び径の管最小厚さを下回らない場合
は,JIS K 6742に規定する管を原管としてもよい。
表3−原管の寸法及びその許容差
単位 mm
呼び径
外径
厚さ
基準寸法
最大・最小外
径の許容差a)
基準寸法
許容差
注a) 最大・最小外径の許容差とは,任意の断面における外径の測定値の
最大値及び最小値(最大・最小外径)と,基準寸法との差をいう。
8
材料
継手の材料は,次による。
a) 硬質ポリ塩化ビニル管継手の材料は,ポリ塩化ビニルを主体とし,安定剤,顔料などを加えたものと
する。
なお,可塑剤及び可塑剤を含む材料は,使用してはならない。
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b) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手の材料は,ポリ塩化ビニルを主体とし,安定剤,顔料及び耐候性
に著しい悪影響を及ぼすことのない改質剤などを加えたものとする。
なお,可塑剤及び可塑剤を含む材料は,用いてはならない。
c) ポリ塩化ビニル以外の部分の材料は,通常の使用及び施工に十分に耐えられるだけの強度及び耐久性
をもたなければならない。
9
試験方法
9.1
性能試験
9.1.1
引張試験
継手の引張試験は,JIS K 6815-1:2002及びJIS K 6815-2:2002による。ただし,試験片及び状態調節につ
いては,次によってもよい。
a) 試験片 A形継手の場合は供試継手から,B形継手の場合は供試原管から,受渡当事者間の協定によ
って適切な試験片を作製する。
b) 状態調節 試験片は,23 ℃±2 ℃で60分間以上状態調節を行う。
9.1.2
耐圧試験
継手の耐圧試験は,JIS S 3200-1による。ただし,試験水圧は4.0 MPaとする。
9.1.3
偏平試験
B形継手に加工する原管の偏平試験は,供試原管から長さ50 mm以上の環状試験片を切り取り,これを
23 ℃±2 ℃で60分間以上状態調節後,2枚の平板間に挟み,試験片の軸に直角方向に10 mm/min±2
mm/minの速さで試験片の外径が,その1/2になるまで圧縮し,管外表面を目視によって調べる。試験温度
は,23 ℃±2 ℃とする。試験片を圧縮する平板の寸法は,1/2まで圧縮したとき,変形した試験片より十
分大きくする。
9.1.4
耐衝撃試験
A形継手の耐衝撃試験は,附属書JAによる。B形継手については,B形に加工する原管を用いて,JIS K
6742の附属書JA(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管の耐衝撃試験方法)による。
9.1.5
ビカット軟化温度試験
継手のビカット軟化温度試験は,JIS K 6816による。
9.1.6
浸出試験
A形継手の浸出試験は,附属書JBによる。B形継手については,B形に加工する原管を用いて,JIS K 6742
の附属書JB(水道用硬質ポリ塩化ビニル管の浸出試験方法)による。
9.1.7
圧縮試験
継手の圧縮試験は,EN 802による。
9.1.8
熱間内圧クリープ試験
継手の熱間内圧クリープ試験は,ISO 1167-1及びISO 1167-3による。試験条件は,表4による。
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表4−熱間内圧クリープ試験の試験条件
9.1.9
供試体
試験温度
試験圧力
試験時間
呼び径160未満の
A形継手
呼び径160以上の
A形継手
呼び径90以下の
B形継手
呼び径90を超える
B形継手
熱し(弛)緩試験
継手の熱し(弛)緩試験は,ISO 580による。
9.1.10 不透明性試験
継手の不透明性試験は,ISO 7686による。
9.2
外観及び形状
継手の外観及び形状は,目視によって調べる。
9.3
寸法
継手及びB形継手に加工する原管の寸法は,JIS B 7502に規定するマイクロメータ,JIS B 7507に規定
するノギス,又はこれらと同等以上の精確さ(真度及び精度)をもつものを用いて測定する。
9.4
試験結果の数値の表し方
9.1.1,9.1.5及び9.1.10の試験結果,9.1.6の“鉛及びその化合物”,“亜鉛及びその化合物”,“有機物[全
有機炭素(TOC)の量]”及び“残留塩素の減量”の試験結果は,表2の性能に規定する数値より1桁下の
位まで求め,JIS Z 8401によって規定の数値に丸める。また,9.1.6の試験結果は,JIS S 3200-7の9.(分
析結果の補正)による。
10 検査
継手の検査は,形式検査と受渡検査とに区別し,それぞれの検査項目は,表5で○が付いた項目とする。
各項目は,この規格に適合しなければならない。ただし,受渡検査は,受渡当事者間の協定によって表5
の項目の中から選択して行うことができる。また,浸出性の受渡検査は,一定期間ごとに行う。
なお,検査の試料の採取方法は,受渡当事者間の協定による。
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表5−形式検査及び受渡検査の項目
検査項目
検査
形式検査
受渡検査
引張降伏強さ
耐圧性
偏平性(B形継手に適用する。)
耐衝撃性
ビカット軟化温度
浸出性
圧縮性
熱間内圧クリープ性
熱し(弛)緩性
不透明性
外観及び形状
寸法
表示
11 表示
11.1 継手の色
ポリ塩化ビニル成形部分の継手の色は,硬質ポリ塩化ビニル管継手が灰色,耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ
ル管継手が暗い灰青色とする。
11.2 継手の表示
継手の表示は,次による。
a) 次の事項を継手の外側に,容易に消えない方法で表示しなければならない。
1) “
”の記号
2) 呼び径
3) 製造業者名又はその略号
b) 次の事項を継手又は包装の外側に,容易に消えない方法で表示しなければならない。
1) 日本工業規格の番号
2) 種類又はその記号
3) 製造年又はその略号
4) ベンドにはベンドの角度
5) VCソケットにはVC
11.3 取扱い上の注意事項
取扱い上の注意事項を,取扱説明書,技術資料などに記載し,これらを読む旨を製品,包装,送り状な
どに表示することが,望ましい。
注意事項の例を,次に示す。
a) 継手には,高所からの落下,放り投げなどによる過度の衝撃を加えない。
b) 継手には,直接ねじを切ってはならない。
c) 継手には,継手の材質に悪影響を及ぼす物質(例えば,アセトン,シンナー,クレオソート,殺虫剤,
白あり駆除剤など)の吹付け,塗布,接触などを行ってはならない。
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なお,上記の物質が直接継手に接触しない場合であっても,例えば,継手が浅く埋設されている場
合,上記の物質を地面にこぼすと,地中に浸透することによって,継手が侵される場合があるので注
意しなければならない。
d) 接着起因の事故を防ぐため,次の事項を守らなければならない。
1) 接着剤は,継手の種類に応じた適正なものを使用し,必ず,清掃した管と継手との接合面の両面に
薄く均一に塗布し,速やかに接合し,規定の時間,挿入力を保持する。
2) 接合後は,はみ出した接着剤を拭き取る。施工に当たっては,管内に充満する接着剤の溶媒蒸気を
追い出すために,換気などの対策を講じる。
e) 継手を屋外で保管する場合は,直射日光を避けるため,熱気のこもらない方法でシート掛けをするな
どの対策を講じる。
f)
給水栓用継手を用いて給水栓,化粧鋼管,ねじ切り鋼管などと接続する場合は,取扱説明書,技術資
料などに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守らなければならない。過度な締付けをす
ると,給水栓継手からの漏水又は給水栓継手が破損することがある。
g) 不等沈下,温度変化などによる伸縮に対応するため,必要に応じ適切な場所に,可とう性のある継手
を設置するなどの対策を講じなければならない。
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表6−A形の接合部寸法及びその許容差
単位 mm
呼び径
d1の 1/T
許容差
(最小値) (最小値)
の許容差b)
の許容
差
tの
許容差
注記 二点鎖線で示す形状にすることもできる。
注a) lの許容差は,
mmとする。
b) D,DTの許容差及びtの許容差のプラス側は,制限しない。
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表7−B形の接合部寸法及びその許容差
単位 mm
呼び径
d1の許容差
d1′(最小値)
受口端部は,上記の図の形状によらないことがある。ただし,d1及び
d1′はこの表による。
注a) lの許容差は,
mmとする。
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表8−ソケット(A形)
呼び径
単位 mm
注記 二点鎖線で示す形状にすることもできる。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) Lの許容差は,±4 mmとする。
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表9−径違いソケット(A形)
単位 mm
呼び径
注記 二点鎖線で示す形状にすることもできる。
注a) D及びD1の許容差は,表6のDの許容差による。
b) t及びt1の許容差は,表6のtの許容差による。
c) Lの許容差は,±4 mmとする。
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表10−VCソケット(B形)
呼び径
単位 mm
V側はポリ塩化ビニル管,C側は鋳鉄管と接合する。
注a) D及びtの許容差は,表6による。
b) l1の許容差は,±5 mmとする。
c) Lの許容差は,±5 mmとする。
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14
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表11−エルボ(A形)
呼び径
単位 mm
注記1 ストッパー部は,二点鎖線で示す形状とするこ
ともできる。
注記2 その他の二点鎖線で示す形状とすることもで
きる。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) tの許容差は,表6による。
c) Hの許容差は,15
−+ mmとする。
表12−45°エルボ(A形)
呼び径
単位 mm
注記 二点鎖線で示す形状にすることもできる。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) tの許容差は,表6による。
c) Hの許容差は,15
−+ mmとする。
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15
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表13−チーズ(A形)
呼び径
単位 mm
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表13−チーズ(A形)(続き)
単位 mm
呼び径
Rは,10 mm以上とする。
注記1 ストッパー部は,表11の注記1のようにすることもできる。
注記2 その他の二点鎖線で示す形状とすることもできる。
注a) D及びD1の許容差は,表6のDの許容差による。
b) tの許容差は,表6による。
c) H及びH1の許容差は,15
−+ mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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K 6743:2016
表14−給水栓用エルボ(A形)
呼び径
呼び
谷の径
ねじ山数
につきmm
ねじ部 d)
注記1 ストッパー部は,表11の注記1のようにすることもできる。
注記2 その他の二点鎖線で示す形状とすることもできる。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) tの許容差は,表6による。
c) Hの許容差は,15
−+ mmとする。
d) ねじ部は,JIS B 0203の平行めねじとする。
e) l2の許容差は,±1 mmとする。
f) H1の寸法には,S形とL形とがあり,その許容差は,
mmとする。
単位 mm
S形
L形
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表15−給水栓用ソケット(A形)
呼び径
ねじ部 b)
谷の径
ねじ山数
につきmm
単位 mm
呼び
注a) Dの許容差は,表6による。
b) ねじ部は,JIS B 0203の平行めねじとする。
c) l2の許容差は,±1 mmとする。
d) Lの許容差は,15
−+ mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表16−給水栓用チーズ(A形)
呼び径
ねじ部 d)
呼び
谷の径
ねじ山数
につきmm
単位 mm
注記1 ストッパー部は,表11の注記1のようにすることもできる。
注記2 その他の二点鎖線で示す形状とすることもできる。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) tの許容差は,表6による。
c) Hの許容差は,15
−+ mmとする。
d) ねじ部は,JIS B 0203の平行めねじとする。
e) l2の許容差は,±1 mmとする。
f) H1の許容差は,
mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表17−バルブ用ソケット(A形)
呼び径
呼び
基準径
の外径
ねじ部 b)
ねじ山数
基準径
につきmm
までの
aの
許容差
有効ねじ
部の長さ
(最小)
長さ
(最大)
単位 mm
注a) Dの許容差は,表6による。
b) ねじ部は,JIS B 0203のテーパおねじに準じる。
c) Lの許容差は,
mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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K 6743:2016
表18−金属おねじ付バルブ用ソケット(A形)
単位 mm
呼び径 D a)
呼び 基準径
の外径
ねじ部 b)
ねじ山数
基準径
aの
(最大)
(最小)
有効ねじ
につきmm
までの
許容差 部の長さ
長さ
(最小)
(最小)
注記 六角部又は八角部の材質は,I形は硬質ポリ塩化ビニル製,II形は金属製を示す。また,内部の接水部は,金
属製と硬質ポリ塩化ビニル製との2種類がある。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) ねじ部は,JIS B 0203のテーパおねじに準じる。
c) Lの許容差は,25
−+ mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表19−ユニオンソケット(A形)
呼び径
D1の許容差
単位 mm
Rは,1〜3 mmとする。
注a) D及びtの許容差は,JIS K 6742の表3(VP及びHIVPの寸法及びその許容差)による。
また,Dには外径の許容差を,tには厚さの許容差を適用する。
b) Lの許容差は,25
−+ mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表20−キャップ(A形)
単位 mm
呼び径
I形
II形
Rは,1〜5 mmとする。
注a) Dの許容差は,表6による。
b) tの許容差は,表6による。
c) Lの許容差は,05
+ mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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K 6743:2016
表21−伸縮継手(A形)
単位 mm
呼び径
(最小値)
(最小値)
dの許容差
(最小値)
ねじの形状は,JIS B 0205-2のピッチ細目による。
ゴム輪の材質は,JIS K 6353のI類Aによる。
注記1 ねじ部の外径寸法は,規定しない。
注記2 ゴム輪の形状及び寸法は,規定しない。
注a) Dの許容差は,±2 mmとする。
b) tの許容差は,表6による。
c) Lの許容差は,±5 mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25
K 6743:2016
表22−90°ベンド(B形)
呼び径
単位 mm
注a) D′の許容差は,±8 %とする。
b) R及びFの許容差は,±10 %とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26
K 6743:2016
表23−45°ベンド(B形)
呼び径
単位 mm
注a) D′の許容差は,±8 %とする。
b) R及びFの許容差は,±10 %とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
27
K 6743:2016
表24−22 1/2°ベンド(B形)
呼び径
単位 mm
注記 22 1/2°は22.50°に相当する。
注a) D′の許容差は,±8 %とする。
b) R及びFの許容差は,±10 %とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
28
K 6743:2016
表25−11 1/4°ベンド(B形)
呼び径
単位 mm
注記 11 1/4°は11.25°に相当する。
注a) D′の許容差は,±8 %とする。
b) R及びFの許容差は,±10 %とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
29
K 6743:2016
表26−5 5/8°ベンド(B形)
呼び径
単位 mm
注記 5 5/8°は5.62°に相当する。
注a) D′の許容差は,±8 %とする。
b) R及びFの許容差は,±10 %とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
30
K 6743:2016
表27−Sベンド(B形)
単位 mm
注a) D′の許容差は,±8 %とする。
呼び径
b) R,F,L及びHの許容差は,±10 %とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
31
K 6743:2016
表28−受口の寸法及びその許容差(IWPS)
単位 mm
呼び径
受口の平均内径
dim の許容差
だ円度b)
L(最小値)
0.25以下
0.3以下
0.4以下
0.5以下
0.6以下
0.7以下
0.8以下
0.9以下
1.0以下
受口の内面最大テーパは0.5°(0°30′)を超えてはならない。
注a) 受口の平均内径dimとは,受口長さの中央点で,相互に等間隔な二方向
の内径の測定値の平均値をいう。
b) だ円度とは,受口の同じ横断面で測定した内径の最大値と最小値との
差をいう。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
32
K 6743:2016
表29−差口の寸法及びその許容差(IWPS)
単位 mm
呼び径
差口の外径
d2の許容差
差口の長さは,対応する受口長さ(L)以上でなければならない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
33
K 6743:2016
表30−エルボ・チーズ及びソケット(IWPS)(A形)
単位 mm
呼び径
Z及びその許容差
90°エルボ
45°エルボ
90°チーズ
Zの
許容差
Zの
許容差
Zの
許容差
45°チーズ
Zの
許容差
ソケット
Z1の
許容差
Zの
許容差
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
34
K 6743:2016
表31−射出成形ベンド(IWPS)(A形)
単位 mm
呼び径
Zの許容差
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
35
K 6743:2016
表32−射出成形短寸ベンド(IWPS)(A形)
単位 mm
呼び径
Zの許容差
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
36
K 6743:2016
表33−径違い長寸ブッシュ(IWPS)(A形)
単位 mm
呼び径
呼び径d2
Zの許容差
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
37
K 6743:2016
表34−径違い短寸ブッシュ(IWPS)(A形)
単位 mm
呼び径
呼び径d2
注a) Zの許容差は,±1.0 mmとする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
38
K 6743:2016
表35−給水栓用エルボ・チーズ及びソケット(IWPS)(A形)
呼び径
ねじ部の呼び
単位 mm
注a) ねじ部の寸法及び長さは,JIS B 0203による。
b) Z1の許容差は,表30の90°エルボによる。
c) Z2の許容差は,Z1と同一とする。
d) Z3の許容差は,表30のソケットによる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
39
K 6743:2016
表36−バルブ用ソケット・ニップル及びブッシュ(IWPS)(A形)
単位 mm
バルブ用ソケット
バルブ用ニップル
呼び径
呼び径
バルブ用ブッシュ
(おねじ)
呼び径
バルブ用ブッシュ
(めねじ)
呼び径
ねじ部の
呼び
注a) Z4,Z5,Z6及びZ7の許容差は,表30の90°エルボによる。
b) ねじ部の寸法及び長さは,JIS B 0203による。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
40
K 6743:2016
附属書JA
(規定)
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(A形)の耐衝撃試験方法
JA.1 試験片
試験片は,供試継手をそのまま用いる。
JA.2 ジグ及び装置
JA.2.1 重すい(錘)の形状,寸法及び質量
重すいは,鋼製とし,その形状,寸法及び質量は,呼び径別に表JA.1及び図JA.1による。
表JA.1−重すいの形状及び質量
呼び径
重すいの形状
質量 kg
円柱状平底形
円柱状平底形
単位 mm
図JA.1−重すいの形状及び寸法
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
41
K 6743:2016
JA.2.2 受台
受台は,鋼製とし,その形状及び寸法は,図JA.2による。
単位 mm
図JA.2−受台の形状及び寸法
JA.2.3 試験装置
試験装置は,図JA.3に例を示す重すい離脱装置,重すい,重すい案内装置,受台などで構成される。
注a) 重すい離脱装置は,重すいを所定の位置に保持し,落下を自由に行える構造のものとする。
重すいの保持方法については,電磁石,空気圧などを用いる方法,機械的な保持方法な
ど,試験の目的に適したものを用いることができる。
b) 重すい案内装置は,コンクリート床に対し垂直であって,鉄製支柱によって強固に固定さ
れており,重すいの落下時における摩擦抵抗の少ない構造のものとする。
図JA.3−試験装置の例
JA.3 試験方法
試験片を,0 ℃±3 ℃で60分間以上状態調節後,JA.2.2に規定する受台に,衝撃位置が試験片の中央に
なるよう静置1)し,JIS Z 8703に規定する常温(温度20 ℃±15 ℃)の試験室内で速やかに表JA.2の規定
に従い,JA.2.3に例を示す試験装置で図JA.4のとおり行う。
注1) 試験片は,湯口を上側にし,スペーサ,ゴムバンドなどで安定させる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
42
K 6743:2016
表JA.2−重すいの落下高さ
呼び径
重すいの落下高さa),b)
注a) 重すいの落下高さの許容差は,±1 cmとする。
b) 重すいの落下高さは,試験片の上面から重すいの先端までの距離とする。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
43
K 6743:2016
スペーサの材質は,鋼製とする。
また,ソケット類は,衝撃が安定して加わるように湯口を打撃面から約45°回転させて試験片を静置する。
注記 図中の×は衝撃位置,↓は衝撃方向を示す。
図JA.4−試験片の衝撃位置及び衝撃方向
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
44
K 6743:2016
JA.4 判定方法
試験は,5個の試験片について,表JA.3に従って試験後の状態を目視によって調べ,次のとおりその性
能を判定する。
a) 5個の試験片の全てが破壊度1〜3の場合は,“異常なし”とする。
b) 5個の試験片のうち,2個以上が破壊度4〜10の場合は,“異常あり”とする。
c) 5個の試験片のうち,1個が破壊度4〜10の場合は,再度5個の試験片について試験を行い,全ての試
験片が破壊度1〜3の場合は,“異常なし”とする。
表JA.3−判定方法
破壊度
外観の状態
外面
内面
変化なし
変化なし
白化又はへこみができる。
変化なし
白化又はへこみができる。
ひびb)が入る。
白化又は張出しができる。
ひびが入る。
白化又は張出しができる。
白化又はへこみができる。
ひびが入る。
ひびが入る。
ひびが入る。
重すいが貫通する。
大きな割れが生じる。
変化なし
分離して破壊する。
注a) 破壊度2及び4については,内外面逆の場合も含む。
b) “ひび”とは,目視で調べて明らかに亀裂が生じている状態をいう。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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K 6743:2016
附属書JB
(規定)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(A形)の浸出試験方法
JB.1 共通的な条件
共通的な条件は,JIS S 3200-7の5.(共通的な条件)による。
JB.2 浸出液の調製方法
浸出液の調製方法は,JIS S 3200-7の6.(浸出液の調製方法)による。ただし,残留塩素の減量の試験
に用いる浸出液の有効塩素濃度は,1.0 mg/L以上1.2 mg/L以下とする。
JB.3 試料液の調製
継手の試料液の調製は,JIS S 3200-7の7.2(部品試験及び材料試験)による。また,浸出液1 Lに対す
る継手又は試験片の表面積は0.2 m2の割合とする。
なお,試験片は,継手を必要に応じて適切に切断したものとする。
試料液の調製時間は16時間以上とする。ただし,配水管として使用する場合は,試料液の調製時間を
24時間とする。
JB.4 分析方法
JB.4.1 ポリ塩化ビニル成形部分
ポリ塩化ビニル成形部分の分析方法は,JIS S 3200-7の8.(分析方法)による。
ただし,各項目の分析方法は,次による。
a) 鉛及びその化合物 鉛及びその化合物の分析は,JIS S 3200-7の附属書1(金属類等の分析方法)によ
る。
b) 亜鉛及びその化合物 亜鉛及びその化合物の分析は,JIS S 3200-7の附属書1(金属類等の分析方法)
による。
c) 有機物[全有機炭素(TOC)の量] 有機物[全有機炭素(TOC)の量]は,JIS S 3200-7の附属書
14{有機物[全有機炭素(TOC)の量]及び有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の分析方法}
による。
d) 味 味は,JIS S 3200-7の附属書16(味の分析方法)による。
e) 臭気 臭気は,JIS S 3200-7の附属書17(臭気の分析方法)による。
f)
色度 色度は,JIS S 3200-7の附属書18(色度の分析方法)による。
g) 濁度 濁度は,JIS S 3200-7の附属書19(濁度の分析方法)による。
h) 残留塩素の減量 残留塩素濃度の測定は,JIS S 3200-7の附属書21(残留塩素の測定方法)によって
行い,次の式によって残留塩素の減量(mg/L)を算出する。
c=b−a
ここに,
c: 残留塩素の減量(mg/L)
a: 検水中の残留塩素濃度(mg/L)
b: 空試験液中の残留塩素濃度(mg/L)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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JB.4.2 ポリ塩化ビニル以外の部分
ポリ塩化ビニル以外の部分の分析方法は,表JB.1の項目をJB.4.1によって行うとともに,継手の接水
する材料を明確にし,JIS S 3200-7の4.(項目)から選択し,それぞれの項目に適用されるJIS S 3200-7
の8.(分析方法)による。
ただし,亜硝酸態窒素の分析方法については,“水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定
める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)”による。また,今後,“水質基準に関する省令
の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)”が改正されて,
追加及び修正が行われた分析方法は,同告示の改正内容による。
表JB.1−ポリ塩化ビニル以外の浸出性共通項目
浸出性共通項目
味,臭気,色度,濁度
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附属書JC
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS K 6743:2016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手
(I)JISの規定
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条
内容
番号
埋設,地上及び建屋内外
の加圧水輸送用配管に
使用する硬質ポリ塩化
ビニル管及び継手の一
般的事項について規定。
箇条ごと
の評価
変更
二つのISO規格を一つのJISとし
た。ISO規格は管と継手との両方を
規定しているが,JISは継手だけの
規定である。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継
手を追加規定。
管はJIS K 6742で規定。
JISとして必要な用語及び定義とし
た。
実質的な差異はない。
継手の種類及び記号を追加。
使用者の利便性を考えて種類を明
確化した。
箇条番号
及び題名
(II)国際
規格番号
内容
1 適用範囲 JIS K 6742に規定
する水道用硬質ポ
リ塩化ビニル管の
主として接着接合
に用いる硬質ポリ
塩化ビニル管継手
及び耐衝撃性硬質
ポリ塩化ビニル管
継手について規定。
埋設,地上及び建屋内外
の加圧水輸送用配管に
使用する硬質ポリ塩化
ビニル継手について規
定。
ISO 742及びISO 1043-1 変更
によるほか,用語及び定
義について規定。
ISO 1452-1によるほか,
用語,定義,記号及び略
号について規定。
規定なし。
追加
技術的差異の内容
HITSは日本国内で広く普及して
おり,削除は困難。
2 引用規格
3 用語及び
定義
4 種類及び
記号
用語及び定義につ
いて規定。
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K 6743:2016
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
内容
7 寸法及び
その許容差
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条ごと
の評価
追加
引張降伏強さを追加。
現在は,短期性能として必要。
引張降伏強さ
箇条
内容
番号
規定なし。
耐圧性
偏平性
耐衝撃性
ビカット軟化温度
規定なし。
規定なし。
規定なし。
追加
追加
追加
変更
耐圧性を追加。
偏平性を追加。
耐衝撃性を追加。
TS及びHITSは76 ℃以上,IWPS
は74 ℃以上。
継手の試験として必要。
継手の試験として必要。
HITSの性能として必要。
広く普及しており,一致は困難。
浸出性
水質への材料の影響に
ついて,飲料水の品質に
不利な影響を与えては
ならないと規定。
変更
浸出試験について規定するように
変更。
JISは水道法に基づく。WTO/TBT
協定例外規定。
圧縮性
一致
一致
一致
一致
外観
TS及びHITSの形
状
規定なし。
一致
追加
TS及びHITSの形状を追加。
周辺製品も含め,従来寸法体系の
製品が日本国内で広く普及してお
り,一致は困難。
IWPSの形状
TS及びHITSの寸
法及びその許容差。
規定なし。
一致
追加
TS及びHITSの寸法及びその許容
差を追加。
周辺製品も含め,従来寸法体系の
製品が日本国内で広く普及してお
り,一致は困難。
IWPSの寸法及びそ
の許容差。
表35及び表36の引
用規格
テーパめねじだけ寸法が異なって
いるため,JISを採用。
熱間内圧クリープ
性
熱し(弛)緩性
不透明性
6 外観及び
形状
(III)国際規格の規定
技術的差異の内容
一致
変更
箇条番号
及び題名
5 性能
(II)国際
規格番号
(I)JISの規定
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
箇条番号
及び題名
8 材料
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
箇条
内容
番号
JISとほぼ同じ。
箇条ごと
の評価
変更
規定なし。
規定なし。
追加
追加
引張試験の規定を追加。
耐圧試験の規定を追加。
9.1.3 偏平試験
9.1.4 耐衝撃試験
9.1.5 ビカット軟化
温度試験
規定なし。
規定なし。
追加
追加
変更
偏平試験の規定を追加。
耐衝撃試験の規定を追加。
継手の試験として必要。
HITSの性能として必要。
9.1.6 浸出試験
水質への材料の影響に
ついて,飲料水の品質に
不利な影響を与えては
ならないと規定。
変更
浸出試験について規定するように
変更。
JISは水道法に基づく。WTO/TBT
協定例外規定。
9.1.7 圧縮試験
一致
9.1.8 熱間内圧クリ
ープ試験
9.1.9 熱し(弛)緩
試験
9.1.10 不透明性試
験
9.2 外観及び形状
9.3 寸法
9.4 試験結果の数
値の表し方
一致
一致
一致
JISとほぼ同じ。
規定なし。
一致
変更
追加
形式検査及び受渡
検査
規定なし。
追加
内容
材料について規定。 ISO 1452-1
9 試験方法 9.1.1 引張試験
9.1.2 耐圧試験
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
ISO規格では再生材料の使用及び
材料のMRSについて規定してい
る。
継手の性能を規定すれば,特に再
生材料の使用及び材料のMRSに
ついて規定する必要はない。
再生材料の使用は,リサイクルの
観点から将来,規格化を検討する。
現在は,短期性能として必要。
継手の試験として必要。
試験片形状及び状態調節が異なる
が,実質的な差異はない。
JIS B 7502及びJIS B 7507を追加。 実質的な差異はない。
試験結果の数値の表し方について
実質的な差異はない。
規定し,JIS Z 8401及びJIS S
3200-7を追加。
形式検査及び受渡検査の規定につ
適合性評価に必要なため。
いて追加。
10 検査
K 6743:2016
50
K 6743:2016
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
内容
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
箇条
内容
番号
給水用継手,排水用継手
別に規定。
箇条ごと
の評価
変更
11.1 継手の色
11.2 継手の表示
JISとほぼ同じ。
11.3 取扱い上の注
意事項
附属書JA
(規定)
耐衝撃性硬質ポリ
塩化ビニル管継手
(A形)の耐衝撃試
験方法
附属書JB
(規定)
水道用硬質ポリ塩
化ビニル管継手(A
形)の浸出試験方法
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
JISはTSとHITSとの色を分けて規
定。
TSとHITSとを区別するために必
要。
変更
JISでは水の記号を規定。
JISでは,水の記号は,他用途と
の区別を容易にするために必要。
規定なし。
追加
注意事項の例を追加。
規定なし。
追加
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継
手の耐衝撃試験方法について規定。
製品を適切に取り扱うための情報
を提供するため。
HITSの試験として必要。
水質への材料の影響に
ついて,飲料水の品質に
不利な影響を与えては
ならないと規定。
変更
浸出試験について規定するように
変更。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 1452-1:2009,ISO 1452-3:2009,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
JISは水道法に基づく。WTO/TBT
協定例外規定。
箇条番号
及び題名
11 表示
(II)国際
規格番号
(I)JISの規定