2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

K 8548:2007

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序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲 ························································································································· 1

2 引用規格 ························································································································· 1

3 一般事項 ························································································································· 1

4 種類······························································································································· 1

5 性質······························································································································· 1

5.1 性状 ···························································································································· 2

5.2 定性方法 ······················································································································ 2

6 品質······························································································································· 2

7 試験及び検査方法 ············································································································· 2

7.1 試験及び検査方法の条件並びに結果 ··················································································· 2

7.2 純度 (KNO3) ················································································································· 2

7.3 水溶状 ························································································································· 2

7.4 pH (50 g/l,25 ℃) ·········································································································· 3

7.5 塩化物 (Cl) ··················································································································· 3

7.6 よう素酸塩及び亜硝酸塩 ································································································· 3

7.7 りん酸塩 (PO4) ·············································································································· 3

7.8 硫酸塩 (SO4) ················································································································· 3

7.9 ナトリウム (Na) ············································································································ 3

7.10 銅 (Cu)······················································································································· 3

7.11 カルシウム (Ca) ··········································································································· 4

7.12 鉛 (Pb) ······················································································································· 4

7.13 鉄 (Fe) ······················································································································· 4

7.14 アンモニウム (NH4) ······································································································ 4

8 記録······························································································································· 4

9 容器······························································································································· 4

10 表示 ····························································································································· 4

11 取扱い上の注意事項 ········································································································ 5

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6

(1)

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K 8548:2007

まえがき

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬

協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS K 8548:1996は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。

(2)

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日本工業規格

JIS

K 8548:2007

硝酸カリウム(試薬)

Potassium nitrate (Reagent)

KNO3 FW : 101.10

序文

この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3,Reagents for chemical analysis−Part 3:

Specifications−Second seriesを基に作成した日本工業規格であるが,対応国際規格の規定の一部に市場の実

態を反映していない部分があるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1

適用範囲

この規格は,試薬として用いる硝酸カリウムについて規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second series (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 0050 化学分析方法通則

JIS K 8001 試薬試験方法通則

JIS K 8355 酢酸(試薬)

JIS K 8848 ヘキサン(試薬)

3

一般事項

試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。

4

種類

種類は,特級とする。

5

性質

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K 8548:2007

5.1

性状

硝酸カリウムは,無色の結晶又は白い結晶性粉末で,水に溶けやすく,エタノールに溶けにくい。

5.2

定性方法

定性方法は,次による。

a) 試料1 gに水20 mlを加えて溶かす(A液)。A液10 mlに硫酸10 mlを加え冷却した後,硫酸鉄(Ⅱ)

溶液 (100 g/l) 2 mlを積層させると,二つの液の境界面に褐色の輪帯が現れる。

b) A液を用いてJIS K 8001の5.29(炎色試験)(1)(アルカリ金属及びアルカリ土類金属試験法)による

と紫が現れる。

6

品質

品質は,箇条7によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。

表1−品質

項目

純度 (KNO3)

水溶状

塩化物 (Cl)

よう素酸塩及び亜硝酸

りん酸塩 (PO4)

硫酸塩 (SO4)

ナトリウム (Na)

銅 (Cu)

カルシウム (Ca)

鉛 (Pb)

鉄 (Fe)

アンモニウム (NH4)

7

試験及び検査方法

7.1

試験及び検査方法の条件並びに結果

規格値

質量分率 %

質量分率 %

99.0以上

試験適合

0.001以下

試験適合

質量分率 ppm

質量分率 %

質量分率 %

質量分率 ppm

質量分率 %

質量分率 ppm

質量分率 ppm

質量分率 %

5以下

0.003以下

0.005以下

2以下

0.001以下

3以下

3以下

0.001以下

試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,

必要に応じて実施する。また,表1で規定する各品質項目の試験及び検査は,次の各試験及び検査方法に

よって行い,得られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)による。

7.2

純度 (KNO3)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料溶液 試料3 gを0.1 mgのけたまではかりとり,全量フラスコ250 mlに入れる。水30 mlを加え

て溶かした後,水を標線まで加える。この液25 mlを正確にはかりとる。

b) 操作 JIS K 8001の5.33(イオン交換滴定法)による。指示薬はブロモチモールブルー溶液,滴定用

溶液は0.1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液を用いる。終点は,液の色が黄色から青みの黄に変わる点とす

る。この場合,0.1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液1 mlは,0.010 110 g KNO3 に相当する。

7.3

水溶状

水溶状は,JIS K 8001の5.2(溶状)による。この場合,試料は2 gを用い,濁りの程度の適合限度標準

JIS K 8001の5.2の (1)(濁りの程度の適合限度標準)(a)(澄明)を用いる。

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K 8548:2007

7.4

pH (50 g/l,25 ℃)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料溶液 試料5.0 gに二酸化炭素を含まない水を加えて溶かして100 mlにする。

b) 操作 JIS K 8001の5.5 (pH) (2)(操作)による。

7.5

塩化物 (Cl)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水を加えて溶かして20 mlにする。

b) 標準側溶液 塩化物標準液 (Cl:0.01 mg/ml) 2.0 mlに水を加えて20 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.7[塩化物 (Cl)](1)(比濁法)による。

7.6

よう素酸塩及び亜硝酸塩

溶液の調製,操作及び判定は,次による。

a) 試料溶液 試料1.0 gに水10 mlを加えて溶かす。

b) 操作 試料溶液に,よう化カリウム溶液 (100 g/l) 0.1 ml,JIS K 8848に規定するヘキサン1 ml及びJIS

K 8355に規定する酢酸1 mlを加え,5分間穏やかに振り混ぜる。

c) 判定 ヘキサン層は紅色又は紫にならない。IO3として約質量分率5 ppm以下である。

7.7

りん酸塩 (PO4)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水10 ml及び塩酸 (2+1) 8 mlを加え水浴上で蒸発乾固し,再び水10 ml及

び塩酸 (2+1) 8 mlを加え水浴上で蒸発乾固した後,水を加えて20 mlにする。

b) 標準側溶液 塩酸 (2+1) 16 mlを水浴上で蒸発乾固し,りん酸塩標準液 (PO4:0.01 mg/ml) 1.0 ml及び

水を加えて20 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.13[りん酸塩 (PO4)](1)(比色法)による。

7.8

硫酸塩 (SO4)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水10 ml及び塩酸 (2+1) 8 mlを加え水浴上で蒸発乾固し,塩酸 (2+1) 0.3 ml

及び水を加えて25 mlにする。

b) 標準側溶液 塩酸 (2+1) 8 mlを水浴上で蒸発乾固し,塩酸 (2+1) 0.3 ml,硫酸塩標準液 (SO4:0.01

mg/ml) 6.0 ml及び水を加えて25 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.15[硫酸塩 (SO4)](1)(比濁法)による。

7.9

ナトリウム (Na)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料1.0 gに水を加えて溶かし,100 mlにする(X液)。

b) 標準側溶液 試料1.0 gに水を加えて溶かし,ナトリウム標準液 (Na:0.1 mg/ml) 0.50 ml及び水を加え

て100 mlにする(Y液)。

c) 操作 JIS K 8001の5.30(炎光光度法)(3)(操作)による。

7.10 銅 (Cu)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料10 gに水50 mlを加えて溶かし,塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて80 mlにする。

b) 標準側溶液 試料10 gに水50 mlを加えて溶かし,銅標準液 (Cu:0.01 mg/ml) 2.0 ml,鉛標準液 (Pb:

0.01 mg/ml) 3.0 ml,鉄標準液 (Fe:0.01 mg/ml) 3.0 ml,塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて80 mlにする。

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K 8548:2007

c) 空試験用溶液 塩酸 (2+1) 1 mlに水を加えて5 mlにする。

d) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(2)(抽出液噴霧法)(d)(操作)による(操作の途中で得られ

るX液,Y液及びZ液は7.12及び7.13にも用いる。)。

7.11 カルシウム (Ca)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料5.0 gに塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて溶かし,100 mlにする(X液)。

b) 標準側溶液 試料5.0 gに塩酸 (2+1) 1 ml,カルシウム標準液 (Ca:0.01 mg/ml) 5.0 ml及び水を加え

て100 mlにする(Y液)。

c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1)(直接噴霧法)(d)(操作)による。

7.12 鉛 (Pb)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。

b) 標準側溶液 7.10のY液を用いる。

c) 空試験用溶液 7.10のZ液を用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2) (d) ③による。

7.13 鉄 (Fe)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。

b) 標準側溶液 7.10のY液を用いる。

c) 空試験用溶液 7.10のZ液を用いる。

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2) (d) ③による。

7.14 アンモニウム (NH4)

溶液の調製及び操作は,次による。

a) 試料側溶液 試料5.0 gに水を加えて溶かして140 mlにする。

b) 標準側溶液 アンモニウム標準液 (NH4:0.01 mg/ml) 5.0 mlに水を加えて140 mlにする。

c) 操作 JIS K 8001の5.11[アンモニウム (NH4)](6)(蒸留−インドフェノール青法)による。

8

記録

記録は,JIS K 0050の12.(記録)による。

9

容器

容器は,気密容器とする。

10 表示

容器には,次の事項を表示する。

a) 名称“硝酸カリウム”及び“試薬”の文字

b) 種類

c) 化学式及び式量

d) 純度

e) 内容量

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K 8548:2007

f)

製造番号

g) 製造業者名又はその略号

11 取扱い上の注意事項

硝酸カリウムは強酸化性なので,特に有機物との接触を避け,衝撃を与えないようにする。

警告 この規格の使用者は,試験室での作業に精通するように努めなければならない。また,この規格

の使用に関連して起こるすべての安全上の問題は記載していないので,MSDS(化学物質等安全

データシート)などを参考にして安全及び健康に留意した適切な措置をとらなければならない。

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K 8548:2007

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

JIS K 8548:2007 硝酸カリウム(試薬)

(Ⅰ) JISの規定

国際規

格番号

(Ⅲ) 国際規格の規定

内容

(Ⅳ) JISと国際規格との差異の箇条ごとの

評価及びその内容

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇条番号及

び名称

内容

1 適用範囲

試薬として用いる硝酸カ

リウムについて規定。

化学分析用試薬57

品目の仕様につい

て規定。

変更

JISは1品目1規格。

試薬の規格使用者が各規格を多

く引用しやすくするために1品目

1規格としている。

なお,対応国際規格は20年以

上見直しが行われていないため

市場の実態に合わない。国際規格

の改正を検討する。

JIS K 8001による。

追加

項目を追加。

編集上の差異であり,技術的な差

異はない。

4 種類

追加

種類の項目を追加。

JISは種類として“特級”だけな

ので,ISO規格と技術的な差異は

ない。

5 性質

追加

性質の項目を追加。

一般的な説明事項であり,技術的

な差異はない。

6 品質

変更

1) 品質に差異のある項目:よ

う素酸塩及び亜硝酸塩,ナ

トリウム,カルシウム,鉄。

2) 追加した項目:水溶状。

3) ISO規格の重金属をJISは

銅,鉛に変更。

ISO規格は,長期間内容の見直し

が行われず国際市場でISO規格

品が用いられることはほとんど

ない。また,技術的差異も軽微1)2)3)

である。

変更

JISは,試験及び検査方法の該

当項目ごとに規定。

編集上の差異であり,技術的な差

異は軽微。

箇条番

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

2 引用規格

3 一般事項

試験溶液

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

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7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

(Ⅰ) JISの規定

内容

箇条番号及

び名称

国際規

格番号

(Ⅲ) 国際規格の規定

内容

箇条番

7 試験及び

検査方法

7.1 試験及

び検査方法

の条件並び

に結果

純度

(Ⅳ) JISと国際規格との差異の箇条ごとの

評価及びその内容

箇条ごと

の評価

イオン交換滴定法

7.3水溶状

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

追加

イオン交換滴定法

K 8548:2007

一般的な試験及び検査方法の条

件並びに結果に関する事項であ

り,技術的な差異はない。

変更

試料量,指示薬を変更。

技術的な差異は軽微であり,対策

は考慮しない。

追加

項目を追加。

品質確保のために必要。

ISO規格の見直し時に,改正提案

の検討を行う予定。

溶液濃度はg/lで規定。

溶液濃度は質量分

率%で規定。

変更

1) ISO 規格は質量分率%で規

定,JISはg/lで規定。

2) JIS K 8001の5.5を引用。

JISは操作性から溶液濃度をg/l

で規定。ISO規格の見直し時に,

改正提案の検討を行う予定。

7.5塩化物

比濁法

比濁法

変更

1) 試料量, 標準液量を変更。

2) JIS K 8001の5.7を引用。

技術的な差異は軽微であり,対策

は考慮しない。

7.6よう素

酸及び亜硝

酸塩

溶媒はヘキサン。

溶媒はクロロホル

ム。

変更

クロロホルムをヘキサンに変

更。

JISは有害性の低いヘキサンに変

更。ISO規格の見直し時に,改正

提案の検討を行う予定。

7.7りん酸

塩 (PO4)

比色法

抽出比色法

変更

1) 試料量, 操作法を変更。

2) JIS K 8001の5.13を引用。

技術的な差異は軽微であり,対策

は考慮しない。

7.8硫酸塩

比濁法

種晶添加比濁法

変更

1) 種晶添加比濁法を比濁法に

変更。

2) JIS K 8001の5.15を引用。

7.9ナトリ

ウム (Na)

炎光光度法

炎光光度法

変更

1) 希釈溶液の濃度単位を変

更。

2) JIS K 8001の5.30を引用。

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K 8548:2007

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。

内容

(Ⅲ) 国際規格の規定

内容

箇条番

(Ⅳ) JISと国際規格との差異の箇条ごとの

評価及びその内容

箇条ごとの評

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

技術的差異の内容

7.10銅 (Cu) 原子吸光法(抽出液噴霧

法)

重金属(Pbとして) 変更

比濁法

7.11カルシ

ウム (Ca)

原子吸光法(直接噴

霧法)

7.12鉛 (Pb) 原子吸光法(抽出液噴霧

法)

重金属(Pbとして) 変更

比濁法

1) 試料量,操作法を変更。

使用者によって具体的な情報を

2) JIS K 8001の5.31を引 提供するためにJISとして必要。

用。

ISO規格の見直し時に,追加提案

の検討を行う予定。

7.13鉄 (Fe) 原子吸光法(抽出液噴霧

法)

1,10-フェナントロ

リン法

変更

1) 試料量,操作方法など

を変更。

2) JIS K 8001の5.31を引

用。

国際的にも広く普及している方

法に変更。ISO規格の見直し時

に,改正の検討を行う予定。

7.14 アン

モニウム

蒸留−ネスラー法

変更

1) ISO規格は蒸留−ネス

ラー法,JISは蒸留−

インドフェノール青

法。JISは有害性の少

ない試薬に変更。

2) JIS K 8001の5.11を引

用。

ISO規格のネスラー法は環境・安

全上,変更が必要。ISO規格の見

直し時に,改正提案の検討を行う

予定。

8 記録

追加

項目を追加。

9 容器

追加

項目を追加。

規格適合性を評価する関係で必

要な項目を追加。

10 表示

追加

項目を追加。

追加

項目を追加。

11 取扱い

上の注意事

原子吸光法(直接噴霧法)

蒸留−インドフェノール

青法

変更

1) 試料量,操作法を変更。

使用者によって具体的な情報を

2) JIS K 8001の5.31を引 提供するためにJISとして必要。

用。

ISO規格の見直し時に,追加提案

の検討を行う予定。

1) 試料量などを変更。

2) JIS K 8001の5.31を引

用。

技術的な差異は軽微であり,対策

は考慮しない。

箇条番号及

び名称

国際規

格番号

(Ⅰ) JISの規定

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K 8548:2007

注1) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1)〜3)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可能

性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分

率ppm〜質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。

なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1)〜3)の品質項目及び

品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的にあった高純度試薬など特殊用途の試薬を使

用することになる。

2) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこた

えているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格とし

ての存在意義が乏しい。

3) 今後の対策:注1)及び注2)の理由から,当面,対策を考慮しない。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6353-3:1987,MOD

被引用法規

第十四改正日本薬局方(平成13年厚生労働省告示第111号)

放射性医薬品基準(平成8年厚生省告示第242号)

食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)

普通肥料の公定規格(昭和41年農林省告示第284号) 附2 農業環境技術研究所法

関連する法規

消防法−第2条危険物第1類硝酸塩類第1種酸化性固体 (50 Kg)

労働安全衛生法−施行令別表1危険物(酸化性のもの)

関連する外国規格

アメリカ Reagent Chemicals ―American Chemical Society Specifications ACS (2000)

イギリス British Standards BS 6376-3(1989)

韓国 韓国産業規格 (Korean Standards) KS M 8057 (1993) KS M ISO 6353-3 (2002)

中国 国家標準 (Guojia Biazhum) GB/T 647 (1993)

チェコ Ceskych Technickych Norem(チェコ技術標準) CN 68-4422 (1989)

フランス Norme Française(フランス標準) NF ISO 6353-3 (1988)

ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 4217 (1977)

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD…………… 国際規格を修正している。