M 8718:2017
追補
1
のまえがき
この
の追補
1
は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
が
JIS M 8718:2009
を改正した内容だけを示すものである。
JIS M 8718:2009
は,この追補
1
の内容の改正がされ,JIS
M 8718:2017
となる。
(1)
日本工業規格
JIS
M 8718
:2017
鉄鉱石ペレット-圧かい強度試験方法
(追補
1)
Iron ore pellets-Determination of crushing strength
(Amendment
1)
JIS M 8718:2009
を,次のように改正する。
5.1(サンプリング及び試験試料の調製)を,次の文に置き換える。
5.1
サンプリング及び試験試料の調製
ロットのサンプリング並びに試験試料の採取及び調製方法は,JIS
M 8702
の
10.8.2(各試験試料の調製)
における試料
A2
を用い,JIS
M 8702
の
10.8.2.4.1(高炉用ペレット)に従って,ペレットの粒度範囲は,
-12.5+10
mm
とするが,受渡当事者間の協定による粒度範囲としてもよい。
試験試料は少なくとも
1 kg,乾燥基準で,かつ,所定の粒度範囲に調製したものを採取する。
試験試料を
105
℃±5 ℃で恒量になるまで乾燥器の中で乾燥する。その後,室温になるまで冷却する。
注記 恒量とは
1
時間ごとの連続した測定試料の測定値間の差が,乾燥前測定試料の質量の
0.05 %以
下に達した場合をいう。