2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
S 0041:2010
目
次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 配慮事項 ························································································································· 2
4.1 自動販売機への接近 ······································································································· 2
4.2 購入商品の認識 ············································································································· 2
4.3 自動販売機の操作部 ······································································································· 2
4.4 その他の配慮事項 ·········································································································· 6
5 視覚障害者への配慮 ·········································································································· 6
5.1 点字表記 ······················································································································ 6
5.2 報知音 ························································································································· 7
5.3 音声表示 ······················································································································ 7
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
S 0041:2010
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
S 0041:2010
高齢者・障害者配慮設計指針−
自動販売機の操作性
Guidelines for older persons and persons with disabilities−
Operability of vending machine
1
適用範囲
この規格は,屋内に設置する自動販売機において高齢者及び障害者が無理なく操作できるように,形状,
高さなどについて規定する。
この規定の自動販売機は,商品取出口などの操作部が中央部にあるものに適用する。ただし,券類自動
販売機は除く。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性
JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の報知音
JIS S 0014 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の報知音−妨害音及び聴覚の加齢変化を考
慮した音圧レベル
JIS S 0031 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−年代別相対輝度の求め方及び光の評価方法
JIS S 0032 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法
JIS T 0921 高齢者・障害者配慮設計指針−点字の表示原則及び点字表示方法−公共施設・設備
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 0012によるほか,次による。
3.1
操作性
使用者が自動販売機を間違いなく使用するための,操作の分かりやすさ及び操作のしやすさ(JIS S 0012
参照)。
3.2
補助テーブル
手荷物,購入した商品などを一時的に置くためのテーブル。
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S 0041:2010
3.3
商品選択補助ボタン
手の届かない高さにある商品選択ボタンを代用する目的で,適切な高さの位置に設定された商品選択ボ
タン。
3.4
電子マネー
カード,携帯電話などに搭載したICチップに貨幣(硬貨及び紙幣)の電子情報を蓄積し,貨幣の代わり
にその電子情報を活用した貨幣の代替媒体のこと。
3.5
墨字(すみじ)
点字に対して,鉛筆,ペンなどで書いたり又は印刷したりした文字。
4
配慮事項
4.1
自動販売機への接近
自動販売機への接近に関する配慮事項は,次による。
a) 車いす使用者が自動販売機に接近しやすいような構造にする。
b) 車いす使用者の接近用,操作をするときの身体の支持用,つえ(杖)などの補助具の置き場として手
すりなどを配置する。
4.2
購入商品の認識
購入商品の認識の配慮事項は,次による。
a) 販売商品のサンプル見本,庫内が直接見える自動販売機の収納商品,価格表示などが無理なく認識で
きるようにする。
b) 価格表示及び冷温表示は,JIS S 0032の規定によって読みやすい大きさの文字で表示する。
c) 販売可能及び売り切れ状態を知らせる表示は,JIS S 0031の規定によって背景とのコントラストに配
慮し,判別しやすくする。
4.3
自動販売機の操作部
自動販売機の各操作部における配慮事項は,表1による。
なお,床面からの高さは,図1のb)〜j) のA寸法とする。
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表1−各操作部における配慮事項
単位 cm
各操作部の形状などに関する配慮事項
床面から
の高さa)
(A寸法)
高さの基準
参照
する図
硬貨投入口
複数枚の一括投入ができる受皿タイプ
などを用いる。
受皿手前の上端部
図1 b)
紙幣挿入口
紙幣を滑らせながら片手で挿入できる
ようなガイドを設ける。
購入のために紙幣を置
く位置
図1 c)
返却レバー
指先が不自由な場合でも小さな力で容
易に操作できるようにする。
操作するレバーの上面
部
図1 d)
硬貨返却口
返却された硬貨が取り出しやすいよう
に,底面が手前に張り出しているよう
な構造とする。
返却された硬貨の下面
図1 e)
商品取出口
すべての使用者が手指を挟むことなく
商品を取り出すことができ,車いす使
用者が楽な姿勢で,片手で商品を取り
出せ,販売された商品が容易に認識で
きる構造とする。
販売された商品の着地
面
図1 f)
商品選択ボタン
押す位置が分かりやすいよう,ボタン
個々の独立性が明確な形状で,押した
際に適度な操作感覚がある。
ボタン部の中心位置
図1 g)
商品選択補助ボタン
それぞれのボタンがどの商品に対応し
ているかが明確である。
ボタン部の中心位置
図1 h)
補助テーブル
車いす使用者が自動販売機に接近する
ために,手などで握れる部分を設ける
ことが望ましい。
補助テーブルの上面部
図1 i)
電子マネー装置
カード読み取り部の中
心位置
図1 j)
操作部
注記1 商品選択ボタンの高さがやむをえず図1 g) の範囲に入らない場合は,商品選択補助ボタン[図1 h)]を設
ける。
注記2 各操作部は,操作に支障がない位置,形状及び可動範囲をもつものとする。
注a) 床面からの高さは,推奨寸法とする。
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a) 自動販売機の例
b) 硬貨投入口の例
c) 紙幣挿入口の例
図1−自動販売機及び操作部の例
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d) 返却レバーの例
e) 硬貨返却口の例
f) 商品取出口の例
g) 商品選択ボタンの例
h) 商品選択補助ボタンの例
図1−自動販売機及び操作部の例(続き)
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i) 補助テーブルの例
j) 電子マネー装置の例
図1−自動販売機及び操作部の例(続き)
4.4
その他の配慮事項
手荷物,購入した商品などを一時的に置く場所として,補助テーブルなどを自動販売機に備え付ける[図
1 i) 参照]。
5
視覚障害者への配慮
5.1
点字表記
視覚障害者への配慮として,代表的な点字表記を,表2及び表3に示す。点字は,JIS T 0921の規定に
よっていずれの場所に表示する場合でも,左から右に触読できるように配置する。点字表記は正しく行う。
注記 点字の表記方法は,日本点字委員会が発行する“日本点字表記法”に記載がある。
a) 貨幣の投入・回収,販売商品の取り出しなどに関する点字を,表2によってその対象物の近辺に表示
する。
表2−主要機能を表す点字表示
墨字
略語又は
置換した単語
点字読み
硬貨投入口
こいん
コイン
紙幣挿入口
しへい
シヘイ
硬貨返却口
おつり
オツリ
商品取出口
とりだしぐち
トリダシグチ
点字表記
b) 缶飲料,たばこなど,販売している商品の種類を表す点字の例を,表3に示す。硬貨投入口の近辺又
は補助テーブルが取り付けられている場合は,補助テーブルの縁の中央付近に点字表示することが望
ましい。
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表3−自動販売機の種類を表す点字表記の例
墨字
略語又は
置換した単語
点字読み
缶・瓶飲料自動販売機
かん
カン
紙容器飲料自動販売機
かみようき
カミヨーキ
たばこ
タバコ
たばこ自動販売機
点字表記
c) 商品名,販売価格及び冷温区分が認知できる点字シールがは(貼)り付けられるスペースを,その対
象物の近辺に確保することが望ましい。
d) 商品名,販売価格及び冷温区分を点字表示する場合は,商品選択ボタンの上又は左に,墨字及び点字
を併記して表示する。
5.2
報知音
報知音の例として,商品の冷温案内は,JIS S 0013及びJIS S 0014の規定によるほか,次による。
a) 貨幣を入れる前に商品選択ボタンを押すと,1回又は一定の間隔を置いて連続した2回の報知音を発
信する方法で判別できなければならない。
b) 報知音のON/OFFパターンの例は,表4による。また,その周波数は2.5 kHzを超えないことが望ま
しい。
表4−報知音による商品の冷温案内の例
区分
パターン
ON時間
OFF時間
報知音
0.1秒
ピッ
0.1秒
0.05秒
ピッピッ
コールド商品
ホット商品
5.3
音声表示
商品名,商品の保存状態などを音声で説明する機能を付加することが望ましい。
参考文献
JIS S 0024 高齢者・障害者配慮設計指針−住宅設備機器
JIS T 9201 手動車いす
JIS T 9203 電動車いす