2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T 3223:2016
目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 要求事項························································································································· 3
4.1 一般 ···························································································································· 3
4.2 マルチルーメンカテーテル ······························································································ 3
4.3 物理的要求事項 ············································································································· 3
4.4 化学的要求事項 ············································································································· 4
4.5 エンドトキシン ············································································································· 5
4.6 製造販売業者から提供する情報 ························································································ 5
5 包装······························································································································· 5
5.1 一次包装 ······················································································································ 5
5.2 二次包装 ······················································································································ 5
附属書A(規定)内針針基及び内針の接合強度試験 ···································································· 6
附属書B(参考)不透明なカテーテルハブのカラー ····································································· 7
附属書C(参考)針先形状 ····································································································· 8
附属書D(規定)通気栓のリーク試験 ······················································································ 9
附属書E(参考)参考文献 ···································································································· 11
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
医療機器テクノロジー協会(MTJAPAN)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正
した日本工業規格である。
これによって,JIS T 3223:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(2)
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日本工業規格
JIS
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末しょう(梢)血管用滅菌済み留置針
Sterile, single-use intravascular catheters over-needle peripheral catheters
序文
この規格は,2013年に第2版として発行されたISO 10555-5を基とし,我が国の実情に合わせるため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,末しょう(梢)血管系に使用する単回使用滅菌済み留置針(以下,留置針という。)につい
て規定する。
注記1 平成31年9月30日までJIS T 3223:2011を適用することができる。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10555-5:2013,Intravascular catheters−Sterile and single-use catheters−Part 5: Over-needle
peripheral catheters(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
ISO 594-1,Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment
−Part 1: General requirements
ISO 9626,Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices,Amendment 1:2001
ISO 10555-1,Intravascular catheters−Sterile and single-use catheters−Part 1: General requirements
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO 10555-1によるほか,次による。
3.1
カテーテル(over-needle peripheral intravascular catheter)
末しょう(梢)血管内に又は末しょう(梢)血管系から,液体又はディバイスを挿入又は引き出すよう
に設計された器具。
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3.2
針(needle)
少なくとも一つの内針が内針針基と接続し,貫通している組立品(図1参照)。
3.3
内針(needle tube)
体内組織に挿入しやすいように一端が鋭利になっている硬質の針。
3.4
内針針基(needle hub)
内針に接続し,内くう(腔)と通じる部品。
3.5
通気栓(vent fitting)
血液の流出を抑制若しくはできるだけ防止しながら空気を通気させる,固定形又は取外し可能な部品。
3.6
カテーテルユニット(catheter unit)
カテーテル,カテーテルハブ及びその他の接合部品で構成された組立品(図1参照)。
3.7
フラッシュバック(flashback)
血液が内針針基内に流れること。
3.8
精製水
日本薬局方(以下,日局という。)の医薬品各条に規定する“精製水”又は同等以上の水。
3.9
エンドトキシン試験用水
日局の医薬品各条に規定する“注射用水”又はその他の方法によって製造した水で,エンドトキシン試
験に用いるライセート(LAL)試薬の検出限界で反応を示さないもの。
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a
l1
1
2
3
4
5
6
7
0<a<1 mm(4.3.2参照)
有効長
カテーテル
カテーテルハブ
内針
内針針基
通気栓
刃面のヒール部
カテーテルユニット
注記 その他の機構には,ウイング,カテーテルハブとともに組み込まれた注入ポート,流路
に接続するその他の方法,逆流防止弁が付いているもの,内針に溝又は孔が付いている
もの,内針が中空でないもの,カテーテルにコーティングがしてあるもの,針刺し防止
機構などが含まれる。カテーテルには単管(シングルルーメン)と複数管(マルチルー
メン)とがある。
図1−代表的な留置針
4
要求事項
4.1
一般
留置針は,この規格以外にISO 10555-1にも適合しなければならない。
4.2
マルチルーメンカテーテル
マルチルーメンカテーテルは,各ルーメンの識別がユーザに対して明確でなければならない。
4.3
物理的要求事項
4.3.1
カラーコード
カテーテルユニットは,表1に従い,カテーテルの公称外径を示すためにカラーコード化されていなけ
ればならない。
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表1−カラーコード及び対応するカテーテルのサイズ
カテーテルの公称外径
色a),b)
実際の外径範囲
ゲージc)
紫
黄色
濃紺
ピンク色
深緑
白
灰色
オレンジ色
赤
水色
薄茶色
注a) 色は不透明又は半透明。不透明なカテーテルハブの推奨カラーは附属書Bに記載。
b) カラーコードは通常,カテーテルハブ又は結合部品に付ける。
c) ゲージ番号の使用は任意。
4.3.2
カテーテルユニット
患者端は挿入しやすいようにテーパーが付き,針に密着しなければならない。針全体がカテーテルユニ
ットに入った場合,カテーテルは刃面のヒール部を超えて突き出てはならない。また,刃面のヒール部か
ら1 mm以上離れてはならない(図1の寸法a参照)。
4.3.3
内針
4.3.3.1
材料
ステンレス管を使用する場合は,ISO 9626又はJIS G 4305に適合しなければならない。
4.3.3.2
針先
正常視力又は矯正視力で2.5倍に拡大して検査したとき,針先は鋭角で,そぎ端,ばり,及びささくれ
があってはならない。
注記 先端はノンコアリング設計されていることが望ましい。附属書Cに針先形状の代表例を示す。
4.3.3.3
内針針基
内針針基及びその他の部品は,フラッシュバックの検出が可能であり,内針の径に通じるように設計し
なければならない。内針に取外し可能な通気栓が付いている場合,内針針基はISO 594-1に適合の6 %(ル
アー)テーパー付きメスコネクタになっていなければならない。
4.3.3.4
内針針基と内針との接合強度
附属書Aに従って試験したとき,内針は内針針基の中で緩んではならない。
4.3.4
通気栓
必要に応じて通気栓を付けなければならない。附属書Dに従って試験したとき,15秒以内に通気栓から
漏れがあってはならない。
4.4
4.4.1
化学的要求事項
一般
4.4.2〜4.4.4によって試験したとき,4.4.3及び4.4.4の基準に適合するか,又はこれと同等以上の外国の
基準で試験したとき,その基準に適合しなければならない。
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4.4.2
試験液及び空試験液の調製
4.4.2.1
試験液
カテーテルユニット25本を,ほうけい酸ガラスでできた適切な容器に入れ,250 mLの精製水を加えカ
テーテルユニットを浸せきし(カテーテル及びカテーテルハブの内側を含めた全表面が精製水に接触する
+ ℃で2時間加温したのち,室温になるまで冷却し,カテーテルユニットの内外面から
ようにする。)3703
全ての水を容器に戻すようにしてカテーテルユニットを取り除きこの液を試験液とする。
4.4.2.2
空試験液
同時にカテーテルユニットを入れない精製水を同様の方法で操作し空試験液を調製する。
4.4.3
pH
試験液及び空試験液のpHを日局の一般試験法のpH測定法で測定したとき,両液のpHの差は1以下で
なければならない。
4.4.4
溶出金属の制限
原子吸光光度法又は同等以上の微量分析法によって試験液及び空試験液を分析し,試験液の測定値を空
試験液の測定値で補正したとき,試験液中の鉛,亜鉛,鉄の合計は5 mg/L以下で,かつ,試験液のカドミ
ウム測定値を空試験液のカドミウム測定値で補正したとき,試験液のカドミウム含量は0.1 mg/L以下でな
ければならない。
4.5
エンドトキシン
カテーテルユニットを10個とり,各カテーテルユニットの管内にエンドトキシン試験用水40 mLを約
10 mL/minで流し,その液でカテーテルの外面をよく洗い,洗液を合わせて試験液とし,日局の一般試験
法のエンドトキシン試験法によって試験を行うとき,0.5 EU/mL未満であるか,又はこれと同等以上の基
準に適合しなければならない。
4.6
製造販売業者から提供する情報
製造販売業者から提供する情報は,ISO 10555-1に適合し,次の情報を含まなければならない。
a) 各管くう(腔)の流量
b) 一部又は全体を引き抜いた針を再挿入しようとするときの警告
c) 表1で規定したとおり,製品の色が単位箱を通して見えない場合は,各一次包装のカラーコード,及
び外径
注記 ISO 10555-5で規定されている以外の単位系も追加規定する場合がある。
5
包装
5.1
一次包装
一次包装は,使用前に容易に破れるおそれがなく,微生物の侵入を防止することができ,通常の取扱い,
輸送及び保管中に,内容製品を適切に保護できなければならない。一次包装は,一度開封したら包装は簡
単に再シールできず,開封されたことが明確に分からなければならない。
5.2
二次包装
二次包装は,通常の取扱い,輸送及び保管中に,内容製品を保護するために十分な強度をもつものでな
ければならない。
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附属書A
(規定)
内針針基及び内針の接合強度試験
A.1 原理
内針針基及び内針に力(連続的な引張り力及び圧縮力)を加え,内針針基及び内針の接合部分の緩みに
ついて試験する。
A.2 試験器具
引張試験用の試験器具は,±1 %の精度で最大20 Nの力を加えることが可能であるものとする。
A.3 試験手順
A.3.1 試験直前に,針を相対湿度40〜60 %,温度22±2 ℃の状態に2時間置いておく。
A.3.2 内針針基及び内針を引張試験機のつかみ具に締め具で固定し,100 mm/minの移動速度で次の引張
り力及び圧縮力を一回ずつ加える。
− 公称外径が0.6 mm未満の針の場合,10 N
− 公称外径が0.6 mm以上の針の場合,20 N
A.3.3 内針針基及び内針の接合部を検査し,針基部が緩んだかどうか記録する。
A.4 試験報告書
試験報告書には,次の情報を含めなければならない。
a) 内針の識別番号
b) 内針の外径(mm)
c) 加えられた力(例 10 N又は20 N)
d) 内針が内針針基内で緩んだか否かの記載
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附属書B
(参考)
不透明なカテーテルハブのカラー
表B.1に推奨カラーの情報を記載する。
表B.1−不透明カテーテルハブの推奨カラー
カテーテルの公
称外径
カラーコード
三属性による色
の表示方法(マン
セル色図表)[2]
米国連邦規格
ドイツ国家規格
フランス国家
規格
紫
黄色
濃紺
ピンク色
深緑
白
灰色
1.9,2.0,2.1,2.2 オレンジ色
赤
水色
薄茶色
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附属書C
(参考)
針先形状
代表的な針先形状を図C.1に示す。
d0
d1
l
l1
l2
内針の外径
内針の内径
刃面長
第1刃面長さ
第2刃面長さ
α
β
θ2
γ
第1刃面角度
先端角度
第2刃面回転角度
第2刃面複合角度
図C.1−代表的な針先形状の例
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附属書D
(規定)
通気栓のリーク試験
D.1 原理
留置針を静水圧下にて擬似血液源に接続する。流体が針内へ流れるようにし,通気栓を通じて液が漏れ
る時間を計測する。
D.2 試験液
D.2.1 試験用塩化ナトリウム9 gを蒸留水又は脱イオン水に溶かし,1 Lの塩化ナトリウム溶液[0.9 %
(m/V)]に調製する。
D.2.2 塩化ナトリウム溶液(D.2.1)550 mL及び米国薬局方(USP)等級以上のグリセロール450 mLを混
ぜて試験液を調製する。
注記 液体の可視性をよくするために食用着色料(赤又は青)を混ぜる場合もある。
D.3 試験器具
D.3.1 定水位槽 静水水頭高さが400±20 mmであり,クランプ(留め金)又はバルブ(弁)付き,末端
にはせん(穿)刺可能な膜(例 ゴムキャップ)が付いている内径3 mm以上の導管とかん(嵌)合する
もの。図D.1に示す試験器具例を参照する。
D.3.2 ストップウオッチ又は同様の装置
D.4
試験手順
D.4.1 定水位槽(D.3.1)に試験液(D.2)を23±2 ℃で入れる。
D.4.2 導管の空気を抜き,クランプ又はバルブを閉める。
D.4.3 留置針を水平線から±5度以内に保持して,膜にせん(穿)刺する。
D.4.4 留置針に試験液が流れるよう,クランプ又は弁を開ける。通気栓の後方から最初に試験液が一滴落
ちるまでの時間を計測する。
D.5 試験報告書
試験報告書には,次の情報を含めなければならない。
a) 留置針の識別番号
b) 最初に試験液が落ちるまでの時間(秒)
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単位 mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
定水位槽
排水管
注入口
試験液
クランプ又はバルブ
留置針
膜
通気栓
導管
図D.1−通気栓のリーク試験用器具の例
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附属書E
(参考)
参考文献
[1] JIS T 3209 滅菌済み注射針
注記 対応国際規格:ISO 7864,Sterile hypodermic needles for single use(MOD)
[2] JIS Z 8721 色の表示方法−三属性による表示
[3] ISO 11070,Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires
[4] ISO 14972,Sterile obturators for single use with over-needle peripheral intravascular catheters
[5] ISO 80369-6,Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications−Part 6: Connectors for
neuraxial applications
[6] DIN 6164-1,DIN Farbenkarte; System der DIN Farbenkarte für den 2°-Normalbeobachter. Available from
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrasse 6, D-10787 Berlin, Germany
[7] NF X 08-002,Collection réduite des couleurs−Désignation et catalogue des couleurs CCR−Étalons
secondaires. (Limited collection of colours. Designation and catalogue of CCR colours. Secondary standards.)
Available from AFNOR, Tour Europe, Cedex 7, F-92080 Paris La Défense, France
[8] US Federal Standard 595a: Colors, Volume 1. Available from Superintendent of Documents, US Government
Printing Office, Washington DC, 20402 USA
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JIS T 3223:2016 末しょう(梢)血管用滅菌済み留置針
(I)JISの規定
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
箇条
番号
箇条番号
及び題名
3 用語及び
定義
(II)国際
規格番号
内容
JISとほぼ同じ。
箇条ごと
の評価
追加
JISとほぼ同じ。
追加
4.3.4 通気栓
JISとほぼ同じ。
追加
4.4 化学的要求事項
追加
4.5 エンドトキシン
追加
4 要求事項 4.3.3.1 材料
内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
3.8(精製水)及び3.9(エンドトキ
シン試験用水)を追加し,また,ISO
規格に記載のない“逆流防止弁が付
いているもの,内針に溝又は孔が付
いているもの,内針が中空でないも
の,カテーテルにコーティングがし
てあるもの”を図1に追記
ISO規格に記載のないJIS G 4305
を4.3.3.1に追記
ISO規格に記載のない“必要に応じ
て”を4.3.4に追記
利用者の利便性のため,旧規格の
記載に整合させた。
国内において使用実績があること
から併記した。今後,ISO 9626に
統一方向で検討し,次回改正時に
は統一を行う予定
現状において市場にある製品を考
慮したところ,製品改良などによ
って通気栓の必要がない製品も存
在することから,追記した。国際
規格の見直しの際,提案を検討
JISは,化学的要求事項を追記
ISO規格に記載のない項目である
が,これまでの認証基準との整合
から,追記した。
JISは,エンドトキシン試験を追記 ISO規格に記載のない項目である
が,これまでの認証基準との整合
から,追記した。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
箇条番号
及び題名
5 包装
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
5.1 一次包装
箇条
番号
箇条ごと
の評価
追加
JISは,一次包装の規定を追記
5.2 二次包装
追加
JISは,二次包装の規定を追記
内容
内容
T 3223:2016
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
技術的差異の内容
ISO規格に記載のない項目である
が,これまでの認証基準との整合
から,追記した。
ISO規格に記載のない項目である
が,これまでの認証基準との整合
から,追記した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10555-5:2013,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。