T 8125-5:2010

ページ

序文 ··································································································································· 1

1 適用範囲························································································································· 1

2 引用規格························································································································· 2

3 用語及び定義 ··················································································································· 2

4 要求事項························································································································· 3

4.1 留め具 ························································································································· 3

4.2 防護領域 ······················································································································ 3

4.3 チェーン速度による分類 ································································································· 3

4.4 切断抵抗性の要求事項 ···································································································· 4

5 前処理···························································································································· 4

6 切断抵抗性の試験 ············································································································· 4

6.1 原理 ···························································································································· 4

6.2 試料 ···························································································································· 4

6.3 試験器具 ······················································································································ 4

6.4 手順 ···························································································································· 6

7 足底ストラップの強度試験 ································································································· 9

7.1 原理 ···························································································································· 9

7.2 試料 ···························································································································· 9

7.3 試験装置 ······················································································································ 9

7.4 手順 ··························································································································· 10

8 試験報告書 ····················································································································· 10

9 表示······························································································································ 11

10 取扱説明書 ··················································································································· 11

11 図記号 ························································································································· 12

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 13

(1)

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まえがき

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本保安用品協会(JSAA)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確

認について,責任はもたない。

JIS T 8125の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS T 8125-1 第1部:チェーンソーでの切断抵抗性試験に用いるフライホイール駆動式試験装置

JIS T 8125-2 第2部:脚部防護服の試験方法及び要求性能

JIS T 8125-3 第3部:履物試験方法

JIS T 8125-4 第4部:手袋の試験方法及び要求性能

JIS T 8125-5 第5部:脚半の試験方法及び要求性能

JIS T 8125-6 第6部:上半身防護服の試験方法及び要求性能

(2)

日本産業規格

JIS

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手持ちチェーンソー使用者のための防護服−

第5部:脚半の試験方法及び要求性能

Protective clothing for users of hand-held chain-saws-

Part 5: Test methods and performance requirements for protective gaiters

序文

この規格は,2001年に第1版として発行されたISO 11393-5を基に,我が国での使用状況の多様性及び

品質向上に対応するため,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

この規格は,手持ちチェーンソーの使用によるリスクから,身を守るように設計する個人用防護装備に

関連する規格である。

個人用防護装備は,手持ちチェーンソーによる切断を完全には防護できないが,経験からある程度の防

護機能を満たす個人用防護装備の設計が可能である。

これらの機能は,次による。多くの場合,これらを併用する。

a) チェーンスリッピング:ソーチェーンが防護材料の表面を滑って人体を切断しないことによる防護効

果。

b) クロッギング:繊維,糸,その他の材料などがソーチェーンによってソーユニットに引き込まれ,ソ

ーチェーンの動きを停止させる効果。

c) チェーンブレーキング:繊維,その他の材料などがソーチェーンの速度を大幅に低下させてその前進

を阻む効果。

1

適用範囲

この規格は,手持ちチェーンソーによる切断に対する脚半の抵抗性の評価を行うための試験方法及び要

求性能について規定する。脚半の足底ストラップの強さを評価する性能要求事項及び試験方法も含まれる。

この規格は,JIS T 8101に適合する金属製先しん付きの安全靴と合わせて用いる脚半に適用する。これ

は,脚半だけではチェーンソーによる切断に対し部分的な防護しか得られないためである。

この規格は,木登り,森林内での使用などの踏み外す危険が非常に多い状況での使用を意図した脚半に

は適用しない。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 11393-5:2001,Protective clothing for users of hand-held chain-saws−Part 5: Test methods and

performance requirements for protective gaiters (MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

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2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS K 7215 プラスチックのデュロメータ硬さ試験方法

注記 対応国際規格:ISO 868,Plastics and ebonite−Determination of indentation hardness by means of

a durometer (Shore hardness) (MOD)

JIS L 1018 ニット生地試験方法

注記 対応国際規格:ISO 3175-2,Textiles−Dry cleaning and finishing−Part 2: Procedures for

tetrachloroethene及びISO 6330,Textiles−Domestic washing and drying procedures for textile

testing(全体評価:MOD)

JIS S 5037 靴のサイズ

JIS T 8101 安全靴

注記 対応国際規格:ISO 8782-2,Safety, protective and occupational footwear for professional use−Part

2: Specification for safety footwear (MOD)

JIS T 8125-1 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第1部:チェーンソーでの切断抵抗性試験

に用いるフライホイール駆動式試験装置

注記 対応国際規格:ISO 11393-1,Protective clothing for users of hand-held chain-saws−Part 1: Test rig

driven by a flywheel for testing resistance to cutting by a chain-saw (MOD)

JIS T 8125-3 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第3部:履物試験方法

注記 対応国際規格:ISO 11393-3,Protective clothing for users of hand-held chain-saws−Part 3: Test

methods for footwear (MOD)

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

脚半 (gaiter)

足,足首及び下たい(腿)部の前面を,手持ちチェーンソーによる切断から防護することを意図した取

外し式の足覆い。

3.2

防護材料 (protective material)

手持ちチェーンソーの切断作用に対し,着用者を防護するように設計された材料。

3.3

カットスルー (cut through)

防護材料の切断試験で,最も身体側に近い防護材料面において,切断長さが10 mmを超えること。

注記 試料が単層又は複数層からなる素材で,それが例えば,脚半などの最終製品を構成したとき,

動いているソーチェーンを着用者の身体から見て外側になる試料の面に当てる。ソーチェーン

が試料の層を切りながら減速して止まったときに,ソーチェーンを当てた面と反対側になる面

に,10 mmを超える切断が生じることを意味する(JIS T 8125-1参照)。

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4

要求事項

4.1

留め具

4.1.1

一般

脚半の留め具は,面ファスナ方式であってはならない。

4.1.2

足底ストラップ

個々の足底ストラップは,箇条7によって試験したとき,250 Nの力で壊れてはならず,また,25 Nか

ら250 Nまで負荷をかけたとき,フックの動く距離は,50 mm未満でなければならない。

注記 足底ストラップがないタイプの製品の場合は,この要求事項は不要である。

4.2

防護領域

脚半の防護材料は,模擬ブーツ(6.3.2.1参照)の図1に示す網掛部分を覆わなければならない。

a) 水平方向 模擬ブーツ先端の14 mm未満の位置から,模擬ブーツの表底面から上に225±2 mmの高

さの位置で,ブーツ正面の中心線から模擬ブーツの表面に沿って左右にそれぞれ80 mm以上を覆う。

b) 垂直方向 下限は,模擬ブーツ表底面から25 mm未満,上限は,模擬ブーツ表底面から225 mm以上

の高さまでを覆う。

単位 mm

図1−防護領域

4.3

チェーン速度による分類

チェーンソーによる切断に対する防護性は,次に規定する防護性クラスによる。ただし,防護性クラス

1は,チェーンソー防護服として要求される最低限の性能に対応する速度である。

防護性クラス1:20.0±0.2 m/秒

防護性クラス2:24.0±0.2 m/秒

防護性クラス3:28.0±0.2 m/秒

防護性クラス4:32.0±0.2 m/秒

4

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4.4

切断抵抗性の要求事項

6.4によって試験したとき,模擬ブーツを覆う皮革(6.3.2.1を参照)のブーツ側に10 mmを超える切断

きずを生じてはならない。

5

前処理

試料は,試験前に洗濯及び乾燥を5回繰り返す。

この洗濯は,JIS L 1018の附属書6(繊維製品−繊維製品試験用家庭洗濯及び乾燥方法)の付表1(前面

投入水平ドラム形A1による洗濯操作)の操作2Aによる。また,乾燥は,回転式乾燥機によって行い,温

度は,70 ℃以下とする。

上記以外の場合は,次のいずれかによる。

a) 脚半に,洗濯及びドライクリーニングに不適との表示がある場合 脚半を10分間完全に水 (20 ℃) に

浸した後,水分の質量が95 %以上蒸発するまでライン乾燥を行う。

b) 脚半の洗濯は不適切であるが,ドライクリーニングには適していると表示されている場合 脚半は,

試験の前に5回ドライクリーニングしなければならない。通常,ドライクリーニングは,JIS L 1018

の附属書3(繊維製品−機械ドライクリーニングに対する安定性の測定)の9.1(普通の繊維製品のた

めの操作)に規定している条件で行う。

c) 脚半が洗濯及びドライクリーニングの両方に適していると表示されている場合 洗濯済み試料及び

ドライクリーニング済み試料(二組の試料)の両方に関して試験を行うか,又は製造業者からの要請

がある場合は,同じ試料の一組について,最初にドライクリーニングを行った上で更に洗濯する。

警告 b)及びc)の試験者は,通常の実験室での作業に精通しているとしても,安全及び健康に対す

る適切な処置を取らなければならない。パークロロエチレンは,吸引などによって,人体に

悪影響を及ぼすおそれがあるので注意して扱う必要がある。

d) 脚半が乾燥機を用いた乾燥に適していないと表示されている場合 脚半は,上記の方法で洗濯し,重

量で水分の質量が95 %以上蒸発するまでライン乾燥を行う[JIS L 1018の附属書6の6.1(操作A−

ライン乾燥)]。

6

切断抵抗性の試験

6.1

原理

脚半を取り付けた模擬ブーツに,所定の速度及び慣性特性で作動するソーチェーンを当てて,脚半にカ

ットスルーが生じているかどうかを判定して,チェーンソーに対する抵抗性を評価する。

6.2

試料

前処理の種類ごとに3組の脚半を準備する。試料のサイズは,JIS S 5037に規定する足長26.5 cmのブー

ツの上に装着するのに適したものとする。

6.3

試験器具

6.3.1

試験装置 試験装置は,JIS T 8125-1による。

6.3.2

脚半取付装置

6.3.2.1

左右の模擬ブーツ 模擬ブーツは,JIS K 7215によるデュロメータA硬さが95,密度が1.1×103

kg/m3である硬質ポリウレタンで成型する。

模擬ブーツの形状・寸法は,図2のとおりとする。これらの図は,ブーツの左足で,右足のブーツは,

同じ寸法で,断面形状は左足のものと鏡像関係とする。また,ブーツは,厚さが1.6±0.1 mmのクロムな

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めしの皮革で覆う。覆う部分は,少なくとも4.2による防護領域に対応しなければならない。

注記 多数の脚半を試験するため,模擬ブーツが深く切り込まれないような手段を試験装置に付け加

えておくことが望ましい。

単位 mm

a 脚の前側

a) 足部の断面図

b) 脚部の断面図

図2−模擬ブーツの形状・寸法

6.3.2.2

模擬ブーツを取り付けるベース ベースは,JIS T 8125-3による通常のブーツの取付けに使うも

のと同じものとする。

6

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6.4

手順

6.4.1

一般

キャリブレーション手順は,JIS T 8125-1の箇条7(試験装置のキャリブレーション)による。ただし,

キャリブレーション後は,次の事項を変更する。

a) チェーンソー試験装置は,JIS T 8125-1の5.3.4(ソーユニット取付器具)に規定する配置とするが,

その負荷は,30.0±0.5 Nでなければならない。

b) 接触点からスプロケットの中心までの水平距離は,300±2 mmでなければならない。

注記 JIS T 8125-1の図3を参照。ただし,JIS T 8125-1の5.3.4に従うと,試料に加わる力が15.0

±0.5 Nとなるため,スプロケットの中心から接触点までの水平距離を上記のように変更する

ことが必要である。

6.4.2

模擬ブーツへの脚半の取付け

模擬ブーツに脚半を実際の装着時と同様に取り付ける。

6.4.3

切断

6.4.3.1

一般

切断試験は,左右両方の脚半について図3に示すポジション1,2及び3で行う。

可能な限り,脚半を取り付けている留め具を切らないようにする。留め具が切れた場合には,試験報告

書に留め具の切断があったことを記録する。

一連の試験は,三つのポジションのそれぞれ左右について,合計6か所の切断試験で構成する。各試験

は,同一のチェーン速度で実施し,一つの脚半で2回以上の試験を行ってはならない。

チェーン速度は,4.3に規定する速度を適用する。

各試験の後に,試料のカットスルー及び模擬ブーツを覆う皮革の切断きず(4.4参照)の有無を調査して,

その結果を試験報告書に記載する。

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単位 mm

1〜3 ポジション番号:切断試験位置

図3−切断試験の位置

6.4.3.2

ポジション1の切断

6.4.2によって脚半を取り付けたブーツを,次のようにベースに固定する。

a) 模擬ブーツの足底が,かかと部分と先端部分とでベースに接触している。

b) 模擬ブーツの中心面が,ベースの中心面とそろっている。

脚半及びその留め具が,模擬ブーツとベースとの間に挟まった状態とならないように十分注意する。

ベースを水平面に対して0°に,そして模擬ブーツの中心面を試験装置の案内板に対して90°に向くよ

うに設置する。模擬ブーツの右側がチェーンソー試験装置の旋回軸に最も近くなるように向ける。

この配置は,図4に示す。

図3に示すポジション1で切断試験を行う。

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1 手持ちチェーンソー

2 ベース

図4−ポジション1の試験位置

6.4.3.3

ポジション2の切断

6.4.3.2によって,脚半を取り付けた模擬ブーツをベースにしっかりと固定する。

模擬ブーツのかかとが最も低い位置にくるように,ベースを水平面に対して45°傾け,ベースと模擬ブ

ーツの中心面とが垂直方向に向き,試験装置の案内板に対して90°に向くように設置する。

6.4.3.2によって,模擬ブーツの右側がチェーンソー試験装置の旋回軸に最も近くなるように向ける。

この配置は,図5に示す。

図3に示すポジション2で切断試験を行う。

1 手持ちチェーンソー

2 ベース

図5−ポジション2の試験位置

6.4.3.4

ポジション3の切断

6.4.3.2によって,脚半を取り付けた模擬ブーツをベースにしっかりと固定する。

模擬ブーツの脚の前面が最も高い位置にくるようにベースを水平面に対して90°傾け,ベースと模擬ブ

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9

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ーツの中心面とが垂直方向に向き,試験装置の案内板に対して90°に向くように設置する。

6.4.3.2によって,模擬ブーツの右側がチェーンソー試験装置の旋回軸に最も近くなるように向ける。

この配置は,図6に示す。

図3に示すポジション3で切断試験を行う。

1 手持ちチェーンソー

2 ベース

図6−ポジション3の試験位置

7

足底ストラップの強度試験

7.1

原理

各脚半は,模擬ブーツに取り付け,足底ストラップの最大引張り強度(又は脚半との取付部の強度)を

測定する。

7.2

試料

脚半に装着した足底ストラップのそれぞれについて,一組の脚半を試料とする。

注記 例えば,足底ストラップが二つある場合は,二組の脚半が必要となる。

7.3

試験装置

7.3.1

左右の模擬ブーツ 左右の模擬ブーツは,6.3.2.1による。

7.3.2

引張り強度試験機器(又はその他の既知の可変の力を加える手段) 0〜1 000 Nまでの範囲の負荷

が加えられるもので,±1 %以内の精度のもの。

7.3.3

取付装置 模擬ブーツを引張り強度試験機器内にしっかりと固定できるもので,負荷をかけている

間にもブーツを立っている状態に保持できるもの。

7.3.4

負荷をストラップにかけるためのフック 断面が直径15±1 mmの円形で,引張り部分の中心から

それぞれの側に25 mm以上の長さがある水平棒を含むものとする(図7参照)。

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単位 mm

1 引張り部分の中心

図7−負荷をストラップにかけるためのフック

7.4

7.4.1

手順

試料の取付け

6.4.2に規定するように模擬ブーツに脚半をしっかりと固定する。しかし,この試験の対象となっている

足底ストラップは,留め具によって締めてはならない。

脚半を装着した模擬ブーツを引張り強度試験機器に,負荷がかけられているときでも模擬ブーツの底が

水平に保たれるようにして,しっかりと固定する。

7.4.2

ストラップへの荷重負荷

試験対象の足底ストラップは,フックに通し,ストラップを脚半自体の留め具(バックル,スナップボ

タンなど)を用いて締める。

ストラップに垂直の引張り力を,ストラップ,留め具,又は脚半との取付部のいずれかが壊れるまで,

100±10 mm/秒で加える。

試験中に測定された最大の力を破壊強度として記録する。また,250 Nの荷重をかけたときのフックの

移動距離を記録する。

脚半に複数のストラップが付いている場合には,すべてのストラップについて試験を行い,破壊強度は

最も低い値を,フックの移動距離は最も大きい値を,それぞれ試験報告書に記載する。

8

試験報告書

試験報告書には,次の事項を記載する。

a) 試料の識別及び内容(製造業者,スタイルNo.,寸法など)

b) 規格番号

c) 前処理方法

d) チェーンソーに対する抵抗性の評価結果

− 一連の切断試験結果(6.4.3参照)

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− カットスルーの有無及びチェーン停止に作用した停止機能

− チェーン速度

e) 足底ストラップのあるものは,その強度及びそのフックの移動距離についての評価結果

9

表示

手持ちチェーンソーの使用者用脚半には,少なくとも次の事項を耐久性のある方法で表示しなければな

らない。

a) 製造業者名,商標又はその略号

b) 標識又は形番

c) シリアル番号又はロット番号

d) 製造年月又はその略号

e) 規格番号又は名称

f)

組合せ可能な安全靴の推奨サイズ指定

g) 防護性クラスによる速度分類(チェーンソーを表している図記号の枠外の所定の場所,できれば枠の

下部)

h) “もし防護材料が損傷した場合には,脚半を廃棄する。”という文章,又は類似の文章

i)

不適切な処理に対する警告を含む洗濯又はクリーニング指示事項

j)

JIS T 8101のS種以上に適合する安全靴とともに着用する。”という文章,又は類似の文章

10 取扱説明書

手持ちチェーンソーの使用者用脚半には,少なくとも次の事項についての取扱説明書を添付しなければ

ならない。

a) 箇条9による表示の説明

b) 製造業者又は輸入業者の名称,所在地及び電話番号

c) 脚半の修理方法,特に防護材料を修理してはならない旨の明記

d) 防護領域及び防護材料を変更してはならない,及び防護材料に切れ込みが入った脚半は,廃棄しなけ

ればならない旨の指示

e) 脚半は,木登り,森林内での使用などの踏み外す危険性の高い状況で用いられることを意図していな

い旨の注意

f)

脚半を廃棄する基準

g) 適正な装着方法

h) 防護範囲についての説明,すなわち図にサイズの指定が付いたもの(又はその脚半を装着してもよい

靴のサイズの範囲について)とともに,脚半が保護すべき部分についての忠告で,脚半が常に満たす

べき次の情報を含む。

− ブーツの装着者の先しんに少なくとも30 mmは重なっている。

− 脚半がつまずきの危険をもたらすほどにブーツの底に重ならない。

− 脚半の端とブーツの底との間に防護されないスペースを残さない。

i)

“すべてのリスクに対する防護を提供するわけではない”という文章,又は類似した文章

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11 図記号

この規格の要求事項を満たす脚半は,図8に示す図記号(ISO 7000-2416参照)を用いて視認できる箇

所に表示しなければならない。また,その寸法は,30 mm×30 mm以上でなければならない。

30 mm

図8−図記号:チェーンソーの防護(ISO 7000-2416参照)

参考文献 ISO 7000:1989,Graphical symbols for on equipment−Index and synopsis

page

附属書JA

(参考)

JISと対応する国際規格との対比表

JIS T 8125-5:2010 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第5部:脚半の試験

方法及び要求性能

(Ⅰ)JISの規定

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

箇条ごとの

評価

削除

ISO規格の3.1は,規格内で

用いていない用語のため削除

技術的差異はない。

3.3にカットスルーの定義を

追加

4.1.2に足底ストラップがない

製品についての注記を追加

規定内容を明確にする。

箇条番号

及び名称

3 用語及

び定義

内容

国際規格

番号

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

内容

追加

4 要求事

4.1留め具

追加

削除/追加

防護性クラス0を削除,防護

性クラス4を追加

防護性クラス0は,1999年末まで

有効のため削除した。クラス4は,

ISO規格の他の規格と整合性を図

った。

追加

引用規格をJISに変更

パークロロエチレンの取扱い

に対する警告を追加

国内での使用を考慮した。技術的差

異はない。

6.1原理

変更

後半の記述を削除し,6.3.2.1

の注記に変更

原理に記載するべき事項ではない

ため。

6.2試料

追加

試料のサイズを追加

技術的差異はない。

6.3試験器具

変更

6.3.2.1にISO規格の6.1後半

の記述を注記として追加

5 前処理

6 切断抵

抗性の試

技術的差異はない。

4.3チェーン速度に

よる分類

技術的差異の内容

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7 足底ス

トラップ

の強度試

8 試験報

告書

10 取扱説

明書

内容

6.4手順

7.4手順

(Ⅲ)国際規格の規定

箇条番号

内容

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策

箇条ごと

の評価

変更

6.4.1にキャリブレーション後

の調整に関する注記を追加

6.4.3.1のチェーン速度に関す

る記述を4.3に整合させ,“情

報がない場合には,20 m/秒で

試験する。”という記述を削除

し,“模擬ブーツを覆う皮革の

切断きず”を追加

理解しやすくするため。

技術的差異の内容

4.4の記述との整合性を図るため。

追加

7.4.2にストラップのフックの

移動距離に関する記述を追加

4.1.2の要求事項との整合性を図る

ため。

追加

e)にストラップのフックの移動

距離に関する記述を追加

7.4.2の追加との整合性を図るため。

変更

“防護材料に切れ込みが入っ

た脚半は,廃棄しなければなら

ない旨の指示”に変更し,強制

規定であることを明確化

9 h)との整合性を図り強制規定とし

た。原国際規格では,9では,“is to

be discarded”10は,“ shoud be

discarded”とあり,曖昧なため。

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11393-5:2001,MOD

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

− MOD………………国際規格を修正している。

箇条番号

及び名称

6 切断抵

抗性の試

験(続き)

国際規格

番号

(Ⅰ)JISの規定