2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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目
次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 照明設計基準 ··················································································································· 2
4.1 一般原則 ······················································································································ 2
4.2 照明環境 ······················································································································ 2
4.3 照度 ···························································································································· 3
4.4 グレア ························································································································· 4
4.5 光色及び演色 ················································································································ 5
4.6 保守 ···························································································································· 6
4.7 エネルギーへの配慮 ······································································································· 6
4.8 視覚表示装置を使用する視作業のための照明 ······································································· 6
4.9 環境の持続性 ················································································································ 7
5 照明要件一覧表 ················································································································ 7
5.1 照度要件一覧表の使用方法······························································································· 7
5.2 基本的な照明要件 ·········································································································· 7
5.3 事務所 ························································································································ 10
5.4 工場 ··························································································································· 11
5.5 学校 ··························································································································· 12
5.6 保健医療施設 ··············································································································· 13
5.7 商業施設 ····················································································································· 14
5.8 美術館,博物館,公共会館及び劇場 ·················································································· 18
5.9 宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店 ··············································································· 20
5.10 住宅 ·························································································································· 21
5.11 駅舎 ·························································································································· 24
5.12 駐車場 ······················································································································· 25
5.13 ふ頭 ·························································································································· 25
5.14 通路,広場及び公園 ····································································································· 25
5.15 運動場及び競技場 ········································································································ 26
6 検証の手順 ····················································································································· 28
6.1 照度 ··························································································································· 28
6.2 屋内統一グレア評価値(UGR)又はグレア評価値(GR) ····················································· 28
6.3 平均演色評価数(Ra) ····································································································· 28
6.4 相関色温度(TCP) ········································································································ 28
(1)
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ページ
6.5 保守 ··························································································································· 29
6.6 測定の許容誤差 ············································································································ 29
(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人照明学会
(IEIJ)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出が
あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS Z 9110:1979は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
(3)
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白
紙
(4)
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日本工業規格
JIS
Z 9110:2010
照明基準総則
General rules of recommended lighting levels
序文
この規格は,1958年に制定され,その後5回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は,1979年に
行われたが,その後の国内外の,社会的,経済的及び技術的な進展に対応するために改正した。
この規格は,人々の諸活動が,安全,容易,かつ,快適に行えるような視環境を作り出すための分野ご
との個別の照明基準を包括し,それらに含まれていない分野の照明基準を加えて規定した日本工業規格で
ある。
1
適用範囲
この規格は,主に人工照明によって,人々の諸活動が,安全,容易,かつ,快適に行えるための照明設
計基準及び照明要件の総則について規定する。ただし,非常時用照明を除く。
注記1 この規格は,特定の視環境を最適化するために照明システム及び技術をどのように設計する
ことが望ましいかを規定するものではない。
なお,この規格と個別の日本工業規格とで規定が重複する場合には,個別の日本工業規格
の照明基準を優先する。
注記2 特定の視環境を最適化するために照明システム及び技術をどのように設計することが望まし
いかについては,関連の国際照明委員会(以下,CIEという。)によるガイド若しくは報告書,
照明学会規格などに記載されている。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7612 照度測定方法
JIS F 8041 船舶の照度基準及び照度測定方法
JIS Z 8113 照明用語
JIS Z 8517 人間工学−視覚表示装置を用いるオフィス作業−画面反射に関する表示装置の要求事項
JIS Z 8726 光源の演色性評価方法
JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則
JIS Z 9111 道路照明基準
JIS Z 9116 トンネル照明基準
JIS Z 9120 屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準
JIS Z 9121 屋外陸上競技場,屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準
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JIS Z 9122 屋内運動場の照明基準
JIS Z 9123 屋外,屋内の水泳プールの照明基準
JIS Z 9124 スキー場及びアイススケート場の照明基準
JIS Z 9125 屋内作業場の照明基準
JIS Z 9126 屋外作業場の照明基準
CIE 112 Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting
CIE 117 Discomfort glare in interior lighting
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
維持照度(Ēm)
ある面の平均照度を,使用期間中に下回らないように維持すべき値。
3.2
照度均斉度(Uo)
ある面における平均照度に対する最小照度の比。
3.3
屋内統一グレア評価値(Unified Glare Rating,UGR)
1995年にCIEが屋内照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値(以下,UGRという。)。
3.4
屋内統一グレア制限値(UGRL)
照明施設に対して許容できるUGR値の上限値(以下,UGR制限値という。)。
3.5
屋外グレア評価値(Glare Rating,GR)
1994年にCIEが屋外スポーツ及び広場照明施設のために規定した不快グレア評価方法に基づく値(以下,
GRという。)。
3.6
屋外グレア制限値(GRL)
屋外照明施設に対して許容できるGR値の上限値(以下,GR制限値という。)。
4
照明設計基準
4.1
一般原則
照明は,人間が活動するのに不可欠なものである。照明は明るさ感覚を向上させるだけでなく,犯罪を
抑制し,安全で健康的な生活環境を提供するとともに,人々の諸活動の安全性及び円滑性を確保し確実性
を高めるものでなければならない。また同時に,活動の場の雰囲気(例えば,楽しさ,華やかさ,活気,
くつろぎ,開放感)など,人々の複雑,かつ,高度な欲求の充足にも大きく寄与する必要がある。したが
って,照明要件は,種々の作業又は活動ごとに,適切に定める必要がある。
4.2
照明環境
照明設計においては,諸活動又はその場の雰囲気に対する欲求を,より少ない資源とエネルギーで実現
することを目指さなければならない。特に,明るさ,雰囲気の適否などの判断は,その場の照明だけでな
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3
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く,他の同類の作業領域及び周辺環境の照明との相互影響の上で構成されている。照明設計において周辺
環境と調和した照明を実現するには,個々の作業領域だけでなく周辺環境を含めた照明レベルを,社会的
合意の上で設定する必要がある。
良い照明環境を得るために照明設計では,次の事項を考慮する。
a) 人々の活動目的に合致した照明レベルの設定
b) エネルギーの有効利用
c) 周辺環境との調和
特に,照明レベルの設定においては,照度,照度分布,輝度,輝度分布,陰影,グレア,光色,演色性
など,諸活動の状況に応じて求められる照明の量と質とをともに満たすことが重要である。
この規格では,基準の設定が可能な中で最も重要な照度,照度均斉度,不快グレア及び演色性について
の基準を示す。ただし,作業領域における主な視対象が自発光によって視認される場合(液晶画面,蓄光
材などの場合)は,輝度を考慮する。人々の活動に対する基本的な照明要件を表5〜表8に,個々の作業
又は活動についての照明設計基準を,表9〜表25に示す。
4.3
4.3.1
照度
一般
人々の作業領域又は活動領域における照度及びその分布は,その諸活動を,安全,容易,かつ,快適に
行うための主要因である。この規格で規定する照度は,維持照度である。
注記 これらの照度値は,通常の視覚条件に対して有効であり,次に示す要因を考慮している。
− 安全性
− それぞれの作業又は活動に対して要求される条件
− 視覚快適性又は心地よさのような心理的・生理的な要因
− 経済性
− 実際の経験
4.3.2
推奨照度
作業領域又は活動領域における推奨照度は,箇条5による。推奨照度は,基準面の平均照度である。基
準面は,水平面,鉛直面,傾斜した面,曲面などである。基準面を特定できない場合には,床上0.8 m(机
上視作業),床上0.4 m(座業),又は床若しくは地面のいずれかを基準面と仮定する。
作業領域,又は活動領域の設計照度は,推奨照度を基に定める。設計照度は,照明設備の経年数及び状
態にかかわらず維持すべき値である。もし,視覚条件が通常と異なる場合には,設計照度の値は,推奨照
度の値から4.3.3に示す照度段階で少なくとも1段階上下させて設定してもよい。
次に示す場合には,設計照度を高く設定することが望ましい。
a) 対象となる作業者又は活動者の視機能が低いとき
b) 視作業対象のコントラストが極端に低いとき
c) 精密な視作業であるとき
次に示す場合には,設計照度を低く設定してもよい。
d) 対象が極端に大きい,又は対象のコントラストが高いとき
e) 領域での作業時間又は活動時間が極端に短いとき
4.3.3
照度段階
照度の違いを感覚的に認識できる最小の照度の差異を,ほぼ1.5倍間隔とする。照度段階は,次による。
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1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000, 7 500, 10 000,
15 000, 20 000 lx
4.3.4
照度均斉度
雰囲気を重視する場所以外では,照度の変化は緩やかでなければならない。このような作業領域,又は
活動領域における対象とする面の,照度均斉度の最小値を,箇条5に示す。照度均斉度は,この値未満と
してはならない。
4.4
グレア
4.4.1
一般
グレアとは,視野内の不適切な輝度分布又は極端な輝度対比によって生じる感覚であり,不快感及び見
る能力の低下を伴う。グレアには,その生じ方によって直接グレア,反射グレア及び光沢面によって生じ
る光幕反射がある。これらのグレアは,作業上の誤り,疲労,事故などの原因になるので,抑制する。
4.4.2
不快グレア(屋内)
屋内照明施設に対する不快グレアの評価は,屋内統一グレア評価方法に基づいて,次の式によって求め
る。照明施設のUGRは,表5及び表9〜表19に示すUGR制限値(UGRL)を超えないことが望ましい。
屋内統一グレア評価方法の詳細は,CIE 117を参照。
UGR
=
8
×
log
ここに,
.0
25 L
2
×
ω
×
∑
L
b
p
2
Lb: 背景輝度(cd/m2)
L: 観測者の目の方向に対するそれぞれの照明器具の発光部の
輝度(cd/m2)
ω: 観測者の目の方向に対するそれぞれの照明器具の発光部の
立体角(sr)
p: それぞれの照明器具の視線からの隔たりに関するGuthの
位置指数
それぞれのUGR段階とグレアの程度との関係は,表1による。
表1−UGR段階とグレアの程度との関係
UGR段階
4.4.3
グレアの程度
ひどすぎると感じ始める
不快である
不快であると感じ始める
気になる
気になると感じ始める
感じられる
感じ始める
不快グレア(屋外)
屋外照明施設に対する不快グレアは,屋外グレア評価方法に基づいて,次の式によって求める。照明施
設のGRは,表6〜表8及び表20〜表25に示すGR制限値(GRL)を超えないことが望ましい。屋外グレ
ア評価方法の詳細は,CIE 112を参照。
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GR
=
27
+
24 log
10
L
v
ℓ
L
ve
9.0
ここに,Lvℓ: 個々の照明器具(Lvℓ = Lv1 + Lv2 +…Lvn)によって生じる等価光幕
輝度(cd/m2)の合計
Lvn(cd/m2):個々の照明器具の光幕輝度,Lvn = 10×( Eeye/θ 2)
Eeye: 観測者の視線に対して垂直な面の照度(lx)(図1:水平下方2°)
θ: 観測者の視線と個々の照明器具とのなす角度(°)
Lve: 環境の等価光幕輝度(cd/m2),Lve = 0.035×ρ×Ehav/π
ρ: 領域(地面など)の平均反射率
Ehav: 領域(地面など)の平均照度(lx)
図1−視線方向と個々の照明器具との角度
それぞれのGR段階とグレアの程度との関係は,表2による。
表2−GR段階とグレアの程度との関係
4.5
4.5.1
GR段階
グレアの程度
耐えられない
じゃまになる
許容できる限界
あまり気にならない
気にならない
光色及び演色
一般
白色に近いランプの色の属性は,次の二つの特性によって特徴付けられ,これらは,別々に考えなけれ
ばならない。
a) ランプ自体の光色
b) ランプによって照明された物の色の見え方(演色)
4.5.2
光色
ランプの光色は,ランプが放射する光の見掛けの色(ランプの色度)に関係し,相関色温度(TCP)によ
って表現する。ランプは,相関色温度(TCP)に応じて,通常,表3のように3グループに分類する。光色
の選択は,心理状態及び,美的感覚にかかわる問題で,自然に見えるように考慮する。
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注記 光色の選択は,照度,部屋又は家具の色,周囲の気候,その使い方などに依存し,暖かい気候
では,一般に涼しい色温度の光色が好まれ,寒い気候では,暖かい色温度の光色が好まれる。
表3−ランプの相関色温度(TCP)
光色
4.5.3
相関色温度(TCP)
暖色
3 300 K 未満
中間色
涼色
5 300 K を超える
演色
光源の演色性を客観的に示すために,JIS Z 8726による平均演色評価数(Ra)を用いる。平均演色評価
数の最大値を100とし,この値は,演色の質の低下に伴って減少するものとする。平均演色評価数の推奨
最小値は,箇条5による。また,JIS Z 9101による安全色彩は,常に認識でき,明確に識別できなければ
ならない。
4.6
保守
推奨照度は,保守率を見込んだ維持すべき照度である。保守率は,選定した光源,選定した照明器具,
環境及び特定の保守計画を基に定める。
注記 保守率の算出方法には,照明学会の技術指針JIEG−001を参照。
設計者は,保守率を導き出した条件を明らかにするとともに,ランプの交換頻度,照明器具の清掃頻度,
清掃方法などを含む,包括的な保守計画を提示することが望ましい。
4.7
エネルギーへの配慮
照明設備は,エネルギーの浪費がなく,作業領域又は活動領域の照明要件を満たすことが望ましい。し
かしながら,照明設備の視覚的側面を,エネルギー消費を減らすことで妥協しないことが重要である。こ
のためには,適切な光源,点灯回路,照明器具,制御及び昼光利用を考慮する。
4.8
視覚表示装置を使用する視作業のための照明
視覚表示装置(Visual Display Terminal:以下,VDTという。)のための照明は,作業領域で行われるす
べての作業(例えば,VDT画面上と紙面上の文字を読む,紙面に書く,キーボード操作など)に適切でな
ければならない。
そこで,これらの領域では照明の基準及びシステムは,箇条5の照明要件一覧表から領域,作業又は活
動の種類に合わせて選ばなければならない。VDT画面,及びある環境下ではキーボードも,反射による減
能グレア及び不快グレアが生じることになる。このため,妨害となる高い輝度の反射を避けるように照明
器具を選択し,照明器具を配置し,照明器具の輝度を制御することが必要である。
設計者は,差し障りのある照明器具の設置位置を明らかにし,適切な輝度を選び,妨害反射(映込み)
を起こさない設置位置を計画しなければならない。
VDT画面への映込みを起こす照明器具の平均輝度の限界値は,表4による。垂直又は15度傾いた表示
画面を通常の視線方向(水平)で使用するところでは,照明器具の下半球光束による輝度の限界値は,照
明器具の鉛直角65度以上の平均輝度に適用する。
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表4−VDTを使用する視作業のための照明器具の輝度限界値
画面のクラス (JIS Z 8517参照)
画面の特性
照明器具の平均輝度の限界値
一般オフィスに適 すべてではないが, 特別に制御された
する。
ほとんどのオフィ 光環境を必要とす
ス環境に適する。
る。
2 000 cd/m2以下
200 cd/m2以下
影響を受けやすい画面及び特別な傾斜の画面を用いる場所では,上記の輝度限界値はより小さい角
度(例えば,鉛直角55度)を適用することが望ましい。
4.9
環境の持続性
照明設備が環境を破壊しないように配慮することが望ましい。したがって,照明機器の選定は,目的に
合ったものでなければならない。
5
照明要件一覧表
5.1
照度要件一覧表の使用方法
人々の活動に対する基本な照明要件を表5〜表8に,個々の作業若しくは活動,又は競技の内容につい
ての照明設計基準を,表9〜表25に示す。これらの表示方法は,次による。
a) 列1:領域,作業又は活動の種類(表9〜表22)・競技場,競技種目及び/又は競技区分(表23〜表
25)
列1では,特定の要件がある領域,作業又は活動を列挙するか,競技場,競技種目及び/又は競技
区分を列挙している。特に,領域,作業又は活動などが挙がっていない場合には,類似の状況若しく
はこれと同等と考えられる状況に対する値を採用する。
b) 列2:維持照度(Ēm,lx)
列2では,列1の領域,作業又は活動について,基準面における維持照度の推奨値を示す。
c) 列3:照度均斉度(Uo)
列1で示した領域,作業又は活動について,基準面における照度均斉度(Uo)の最小値を示す。
d) 列4:グレア制限値(UGRL又はGRL)
列1の状況にあてはまるUGR制限値(UGRL)又はGR制限値(GRL)を示す。
e) 列5:平均演色評価数(Ra)
列5では,列1の状況に対する平均演色評価数の最小値を示す。
f)
列6:注記
列1の状況に対する例外と特別な適用について,助言及び注記を示す。
なお,屋内作業場の照明に関する詳細は,JIS Z 9125による。屋外作業場の照明に関する詳細は,JIS Z
9126による。道路及びトンネルの照明に関する詳細は,JIS Z 9111及びJIS Z 9116 による。スポーツの照
明に関する詳細は,JIS Z 9120,JIS Z 9121,JIS Z 9122,JIS Z 9123及びJIS Z 9124 による。船舶の照明
は,JIS F 8041による。
5.2
基本的な照明要件
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表5−基本的な照明要件その1(屋内作業)
領域,作業又は活動の種類
ごく粗い視作業,短い訪問,倉庫
作業のために連続的に使用しない所
粗い視作業,継続的に作業する部屋(最低)
やや粗い視作業
普通の視作業
やや精密な視作業
精密な視作業
非常に精密な視作業
超精密な視作業
注記
表6−基本的な照明要件その2(屋外作業)
非常に粗い短時間作業
非常に粗い作業
(例:大きな貨物を手早く動かすなどの作業)
粗い作業
(例:連続的に行われる大きな物,危険物の取
扱い作業など)
正確な作業
(例:工具を使う作業,大工仕事など)
細かい作業
(例:電気・機械設備などの作業)
領域,作業又は活動の種類
注記
表7−基本的な照明要件その3(構内交通の安全)
歩行者交通が少ない場所
歩行者交通がやや多い場所
領域,作業又は活動の種類
最高10 km/hの低速交通
(例:フォークリフト,トラック,自転車など)
通常の交通
(最高40 km/h,バス停及びタクシー乗り場を含
む。)
通行人があり,自動車の切換え又は荷物の積込
み・積降しがある区域
注記
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表8−基本的な照明要件その4(環境の安全・保安)
領域,作業,又は活動の種類
非常に危険度の低い場所
(例:住宅・共同住宅の屋外,近隣生活空間
などの保安)
非常に危険度の低い場所
(例:産業構内で時々交通のある保管区域な
ど)
危険度の低い場所
(例:商品の貯蔵区域など)
港ではUoは0.25程
度。
危険度が中程度の場所
(例:頻繁に交通がある保管区域,コンテナ・
ターミナルなど)
造船所又はドック
ではUoは0.25程
度。
注記
危険度の高い場所
建設用地及び製材
(例:火・爆発・毒及び放射危険区域,電気・
場ではGRLは50。
石油・化学関係などの危険場所)
注a) 視線が水平な面にない場合には,Uoは対応する面における,対象の高さでの値とする。
b) 重要な又は長時間の視作業では,GRLは5単位低い値とすることが望ましい。
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5.3
事務所
表9−事務所
領域,作業又は活動の種類
注記
設計,製図
キーボード操作,計算
執務空
設計室,製図室
間
事務室
役員室
診察室
印刷室
電子計算機室
調理室
集中監視室,制御室
守衛室
受付
共用空
会議室,集会室
間
応接室
宿直室
食堂
喫茶室,オフィスラウンジ,湯沸室
休憩室
書庫
倉庫
更衣室
化粧室
便所,洗面所
電気室,機械室,電気・機械室など
の配電盤及び計器盤
階段
屋内非常階段
廊下,エレベータ
エレベータホール
出入口には移行部を設け,明る
さの急激な変化を避ける。
玄関ホール(昼間)
昼間の屋外自然光による数万lx
の照度に目が順応していると,
ホール内部が暗く見えるので,
照度を高くすることが望まし
い。
玄関ホール(夜間),玄関(車寄せ)
作業
VDT作業については4.8を参照。
VDT作業については4.8を参照。
VDT作業については4.8を参照。
1) 制御盤は多くの場合鉛直。
2) 調光が望ましい。
3) VDT作業については4.8を
参照。
照明制御を可能とする。
常時使用する場合は200 lx。
出入口には移行部を設け,明るさの
急激な変化を避けることが望まし
い。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11
Z 9110:2010
5.4
工場
表10−工場
領域,作業,又は活動の種類
作業
精密機械,電子部品の製造,印刷工
場での極めて細かい視作業,例え
ば,組立a,検査a,試験a,選別a
繊維工場での選別,検査,印刷工場
での植字,校正,化学工場での分析
などの細かい視作業,例えば,組立
b,検査b,試験b,選別b
色が重要な場合はRa≧
90,精密な視作業の場合
には1 000 lxとする。
一般の製造工場などでの普通の視
作業,例えば,組立c,検査c,試
験c,選別c,包装a
色が重要な場合はRa≧
90とする。
粗な視作業で限定された作業,例え
ば,包装b,荷造a
ごく粗な視作業で限定された作業,
例えば,包装c,荷造b・c
設計,製図
制御室などの計器盤及び制御盤な
どの監視
倉庫内の事務
荷積み,荷降ろし,荷の移動など
執務空間 設計室,製図室
制御室
共用空間
作業を伴う倉庫
倉庫
電気室,空調機械室
便所,洗面所
階段
屋内非常階段
廊下,通路
出入口
注記
色が重要な場合はRa≧
90,超精密な視作業の場
合には2 000 lxとする。
1) 制御盤は多くの場
合鉛直。
2) 調光が望ましい。
3) VDT作業について
は4.8を参照。
常時使用する場合は
出入口には移行部を設け,
明るさの急激な変化を避
ける。
注記 同種作業名について見る対象物及び作業の性質に応じて,次の三つに分ける。
a) 表中のaは,細かいもの,暗色のもの,対比の弱いもの,特に高価のもの,衛生に関係ある場合,精度
の高いことを要求される場合,作業時間の長い場合などを表す。
b) 表中のbは,a)とb)との中間のものを表す。
c) 表中のcは,粗いもの,明色のもの,頑丈なもの及びさほど高価でないものを表す。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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5.5
学校
表11−学校a)
領域,作業又は活動の種類
作業
学習空間
執務空間
共用空間
精密工作
精密実験
精密製図
美術工芸製作
板書
鏡面反射を防ぐ。
キーボード操作
VDT作業につい
ては4.8を参照。
図書閲覧
製図室
被服教室
電子計算機室
実験実習室
図書閲覧室
教室
照明制御を可能
とする。
体育館
公共施設につい
てはJIS Z 9122
を参照。
講堂
保健室
研究室
教職員室,事務室
印刷室
会議室
集会室
放送室
宿直室
厨房
食堂,給食室
書庫
倉庫
ロッカー室,便所,洗面所
階段
非常階段
廊下,渡り廊下
昇降口
車庫
注記
VDT作業につい
ては4.8を参照。
相関色温度は
4 000 K以上。
照明制御を可能
とする。
常時使用する場
合は200 lx。
出入口には移行部
を設け,明るさの
急激な変化を避け
る。
注a) 学校の運動場・競技場の基準は,表23〜表25の練習又はレクリェーションに準じる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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5.6
保健医療施設
表12−保健医療施設
領域,作業又は活動の種類
作業
剖検
窓口事務
包帯交換(病室),ギブス着脱
ベッドの読書
手術室
回復室
病室
消毒室,滅菌室,麻酔室
温浴室,水浴室,運動機械室,
物療室
一般検査室(血液,尿などの
検査),計測室
生理検査室(脳波,心電図,
視力などの検査)
剖検室,病理細菌検査室,ア
イソトープ室
X線室(撮影,操作,読影な
ど),X線透視室,内視鏡検査
室,聴力検査室
眼科暗室,眼底検査室
0 lxまで調光できる
ものとする。
相関色温度は
5 000 K以上で,50 lx
まで調光できること
が望ましい。
霊安室
院長室,所長室
研究室,事務室,医局,看護
婦室,保健婦室,薬局
製剤室,調剤室,技工室,中
央材料室
視診,救急処置,分娩介助,
注射,予防接種,製剤,調剤,
技工,検査
診療・検査
診察室
空間
救急室,処置室
視機能検査室(眼科明室)
執務空間
注記
手術部位の照度は,
全般照明:床面照度。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表12−保健医療施設(続き)
領域,作業又は活動の種類
共用空間
注記
会議室
照明制御を可能とす
る。
図書室
講堂,展示室,栄養室,相談
室
宿直室
配膳室,食堂
育児室,面会室
待合室
カルテ室,薬品倉庫
汚物室
動物室
暗室(写真など)
浴室,洗濯場,便所,洗面所
更衣室
階段
出入口には移行部を設
け,明るさの急激な変
化を避ける。
病棟の廊下,外来の廊下
床面照度。
非常階段
出入口には移行部を設
け,明るさの急激な変
化を避ける。
深夜の病室及び廊下
足元灯などによる。
玄関ホール
5.7
床面照度。
商業施設
表13−商業施設その1(物品販売店)
領域,作業又は活動の種類
エスカレータなど乗降口
エレベータホール
エスカレータ
レジスタ
包装台
商談室
応接室
休憩室
洗面所
便所
階段
廊下
アトリウム・モール
商店の一般共
陳列の最重要部
通事項
重要陳列部
注記
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表13−商業施設その1(物品販売店)(続き)
領域,作業又は活動の種類
注記
大形店
ショーウィンドウの重要部
(デパート,量
デモンストレーション
販店など)
重要陳列部
一般陳列部
重要階の全般
大形店などで売り
場別に業態別の効
果を必要とすると
きは,対応する項を
準用する。
特売会場の全般
店内全般
案内コーナ
コンサルタントコーナ
デザインコーナ
着装コーナ
コンサルタントコーナ
接客コーナ
店内全般
ファッション
ショーウィンドウの重要部
店(衣料,装身
重要陳列部
具,眼鏡,時計
スペシャル陳列部
など)
スペシャル陳列部の全般
高級専門店(貴
ショーウィンドウの重要部
金属,衣服,芸
重要陳列部
術品など)
一般陳列部
デザインコーナ
着装コーナ
店内全般
(スペシャル部を除く)
ドラマチックなねらいの陳
列部の全般
一般陳列部
コンサルタントコーナ
テスト室
店内全般
文化品店(家
ショーウィンドウの重要部
電,楽器,書籍,
ショーウィンドウの全般
CD,カメラ,
店頭の陳列部
パソコンショ
ステージ商品の重要部
ップなど)
ドラマチックなねらいの陳
列部
調光装置で減光す
ることが望ましい。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表13−商業施設その1(物品販売店)(続き)
領域,作業又は活動の種類
趣味,レジャー
ショーウィンドウの全般部
店(手芸,花,
重要陳列部
コレクション
モデル実演
など)
一般陳列部
スペシャル陳列部
スペシャル陳列部の全般
コンサルタントコーナ
店内全般
生活別専門店 ショーウィンドウの重要部
(日曜大工,育
デモンストレーション
児,料理など)
コンサルタントコーナ
店内全般
店頭
店内全般
スーパーマー
特別陳列部
ケット(セルフ
店頭
サービス店な
店内全般
ど)
日用品店(雑
重要陳列部
貨,食品など)
重要部分
注記
注記1 昼間,又は屋外向きのショーウィンドウの重要部は,10 000 lx以上が望ましい。
注記2 重要陳列部に対する局部照明の照度は,全般照明の照度の3倍以上とすることが望ましい。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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表14−商業施設その2(飲食,映画館その他興行場)
領域,作業又は活動の種類
食堂,レスト
ラン,軽飲食
店
遊興飲食店
映画館,その
他興行場
玄関
サンプルケース
レジスタ 会計
帳場
クロークカウンター
待合室
客室
食卓
客室内の調理台
調理室 ちゅう(厨)房
洗面所
便所
廊下
階段
玄関
レジスタ
帳場
クロークカウンター
出入口廊下
食卓
客室内の調理台
座敷(全般)
喫茶店の客席
雰囲気を主とするバー
キャバレーの客席,通路
調理室,ちゅう(厨)房
洗面所
便所
階段
玄関
入場券売場
ロビー
売店
観客席
洗面所
便所
映写室
映写室(上映中)
モニター室,調整室
モニター室,調整室(上映中)
廊下
観客席(上映中)
階段
注記 観客席,モニター室,調整室及び映写室は,調光できることが望ましい。
注記
舞台照明は含まれ
ない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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Z 9110:2010
5.8
美術館,博物館,公共会館及び劇場
表15−美術館,博物館,公共会館及び劇場
領域,作業又は活動の種類
美術館,博物
館
公共会館
入口ホール
彫刻(石,金属)
造形物
模型
彫刻(プラスタ,木,紙)
洋画
絵画(ガラスカバー付)
日本画
工芸品
一般陳列品
はくせい品
標本
映像
光利用展示部
ギャラリー全般
ホール
小集会室
教室
売店
食堂
喫茶室
研究室
調査室
収納庫,収蔵庫
洗面所
便所
廊下
階段
玄関
ロビー,ラウンジ
展示会場
大会議場
講堂
集会室
食堂
サロン
宴会場
結婚式場
結婚式場の控室
化粧室
ラウンジ
特別展示品部
注記
舞台照明は含まな
い。
舞台照明は含まな
い。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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Z 9110:2010
表15−美術館,博物館,公共会館及び劇場(続き)
領域,作業又は活動の種類
公共会館
楽屋
書棚,開架書庫
図書閲覧室
教室
カウンター
書庫
洗面所
便所
廊下,通路
階段
雑品置場,倉庫
玄関
ロビー
ホワイエ
売店
入場券売場
観客席
映写室
映写室(上映中)
モニター室,調整室
モニター室,調整室(上演中)
な(奈)落作業場所
出入口
楽屋
練習場
休憩室
洗面所
便所
廊下
階段
搬入搬出口
電気室
機械室
支度室
支度室の鏡
劇場,コンサ
ートホール
観客席(上演中)
支度室の鏡
注記1 展示エリアにおける照明は,鑑賞者にグレアを与えてはならない。
注記2 観客席,映写室,モニター室及び調整室は,調光できることが望ましい。
注記3 練習場は,調光できることが望ましい。
注記
主として人物に対
する鉛直面照度
主として人物に対
する鉛直面照度
舞台照明は含まな
い。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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Z 9110:2010
5.9
宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店
表16−宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店
領域,作業又は活動の種類
車寄せ
玄関
ロビー
フロント
帳場
クロークカウンター
宴会場
舞台照明は含まない。
宴会場兼会議室
舞台照明は含まない。
広間
食堂
娯楽室
客室(全般)
客室机
脱衣室
浴室
洗面鏡
洗面所
便所
廊下
階段
庭の重要
防犯
事務室
調理室,ちゅう(厨)房
レジスタ
番台
下足
ロッカー
休憩室
娯楽室
脱衣室
出入口
洗場
浴槽
洗面鏡
洗面所
便所
廊下
階段
宿泊施設(ホ
テル,旅館,
その他宿泊施
設)
公衆浴場
注記
主として人物に対す
る鉛直面照度
主として人物に対す
る鉛直面照度
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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Z 9110:2010
表16−宿泊施設,公衆浴場及び美容・理髪店(続き)
領域,作業又は活動の種類
美容・理髪店
結髪
毛染
セット
メーキャップ
調髪
顔そり
洗髪
着付
レジスタ
店内便所
廊下
階段
注記
5.10 住宅
表17−住宅その1
領域,作業又は活動の種類
手芸
裁縫
読書
団らん
娯楽
居間
書斎
子供室,勉強室
応接室(洋間)
座敷
食堂
台所
全般
勉強
読書
VDT作業
全般
勉強
読書
遊び
コンピュータゲーム
全般
テーブル
ソファ
飾り棚
全般
座卓
床の間
全般
食卓
全般
調理台
流し台
全般
注記
軽い読書は娯楽と
みなす。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22
Z 9110:2010
表17−住宅その1(続き)
全般
深夜
手芸
裁縫
ミシン
工作
VDT作業
洗濯
浴室・脱衣
室 ・化粧室
全般
ひげそり
化粧
洗面
便所
階段・廊下
全般
全般
全般
深夜
全般
鏡
靴脱ぎ
飾り棚
全般
表札・門標
新聞受け
押しボタン
通路
防犯
全般
パーティー
食事
テラス
全般
通路
寝室
領域,作業又は活動の種類
読書
化粧
家事室・作業
室
納戸・物置
玄関(内側)
門・玄関(外
側)
車庫
庭
防犯
注記1 それぞれの場所の用途に応じて全般照明と局部照明とを併用することが望ましい。
注記2 居間,応接室及び寝室については調光を可能にすることが望ましい。
注記
主として人物に対
する鉛直面照度。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
23
Z 9110:2010
表18−住宅その2(共同住宅の共用部分)
領域,作業又は活動の種類
共用部分a)
ロビー
エレベータホール
エレベータ
受付
集会室
管理事務所
洗濯場
浴室
脱衣室
廊下
階段
非常階段
物置
棟の出入口
車庫
ピロティー
構内広場
注a) 居住部分は,表17による。
注記
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
24
Z 9110:2010
5.11 駅舎
表19−駅舎
領域,作業又は活動の種類
A級駅a) 旅客関係
コンコース
乗降場上家外
改集札口
出札口
精算窓口
案内所
駅長室
事務室
手小荷物上家内
コンコース
待合室
乗降場上家内
通路b)
洗面所
便所
車寄せ
乗降場上家外
窓口関係
改集札口
出札口
精算窓口
案内所
事務関係
駅長室
事務室
手小荷物上家内
待合室
乗降場上家内
通路b)
洗面所
便所
車寄せ
乗降場上家外
改集札口
出札口
待合室
乗降場上家内
通路b)
洗面所
便所
車寄せ
窓口関係
事務関係
B級駅a) 旅客関係
C級駅a) 旅客関係
窓口関係
注記
事務関係
事務室
注a) 適用に当たっては,一日の乗降客数,例えば,A級駅15万人以上,B級駅1万人以上,15万人未満,C
級駅1万人未満の3段階に駅級を分け,更に駅勢を考慮して級を選定する。
b) 通路には階段を含む。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
25
Z 9110:2010
5.12 駐車場
表20−駐車場
領域,作業又は活動の種類
屋内・地下
交通量:多い
交通量:中程度
交通量:少ない
出入りの多い
出入りの少ない
交通量:多い
交通量:中程度
交通量:少ない
エプロン
ヤード
エプロン,給油機器付近
ヤード
桟橋,臨海道路
車路
駐車位置
屋外
注記
5.13 ふ頭
表21−ふ頭
領域,作業又は活動の種類
一般貨物
エプロン
コンテナバー
ヤード
ス
臨海道路(主要部)
臨海道路(その他の部分)
カーフェリー
乗降用施設
バース
臨海道路(主要部)
旅客バース
臨海道路(その他の部分)
危険物バース
シーバース
注記
5.14 通路,広場及び公園
表22−通路,広場及び公園
領域,作業又は活動の種類
歩行者交通
屋外
地下
交通関係広場の交通
危険レベル
多い
中程度
少ない
多い
中程度
少ない
非常に少ない
多い
中程度
少ない
高い
中程度
低い
非常に低い
注記
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26
Z 9110:2010
5.15 運動場及び競技場
表23−運動場及び競技場その1(体操,格闘技など)
競技場,競技種目及び/又は競技区分
体操
柔道
剣道
フェンシング
相撲
ボクシング
レスリング
弓道
アーチェリー
公式競技
一般競技
集団体操
観客席
公式競技
一般競技
練習
観客席
職業試合
公式競技
一般競技
練習
観客席
屋 公式競技 ターゲット
内
射場
一般競技 ターゲット
レクリェ
ターゲット
ーション
射場
ターゲット
射場
射場
屋
外
注記
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
27
Z 9110:2010
表24−運動場及び競技場その2(球技,トラック・フィールド競技など)
競技場,競技種目及び/又は競技区分
卓球
公式競技
バドミントン
一般競技
レクリェーション
観客席
バスケットボール
公式競技
バレーボール
一般競技
レクリェーション
観客席
テニス
公式競技
一般競技
レクリェーション
観客席
硬式野球
プロ野球
内野
外野
観客席
公式競技
内野
外野
観客席
一般競技
内野
外野
観客席
硬式野球
練習,レクリ
内野
ェーション
外野
軟式野球
公式競技
内野
外野
観客席
一般競技
内野
外野
観客席
練習,レクリ
内野
ェーション
外野
ソフトボール
一般競技
内野
外野
観客席
レクリェーシ
内野
ョン
外野
公式競技
サッカー,ラグビ
ー,アメリカンフッ
一般競技
トボール,ハンドボ
レクリェーション
ール,ホッケー
観客席
陸上競技(トラッ
公式競技
ク,フィールド)
一般競技
練習
観客席
ゴルフ(練習場)
ティーグラウンド
フェアウェイ
パッティンググラウンド
注a) GRLは,屋外競技に適用する。
注記
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
28
Z 9110:2010
表25−運動場及び競技場その3(水泳,スキー・スケートなど)
競技場,競技種目及び/又は競技区分
水泳
一般競技
レクリェーション
練習
観客席
公式競技
一般競技
シャンツェ
リフト,ロープウェイ
ゲレンデ
アプローチ
ストップゾーン
アイススケート
屋
公式競技
ローラースケート 内
一般競技
レクリェーション
観客席
屋
公式競技
外
一般競技
レクリェーション
観客席
公式競技
一般競技
レクリェーション
公式競技
一般競技
レクリェーション
注a) GRLは,屋外競技に適用する。
飛込み
スキー
ジャンプ競技場
公式競技
カンテ・ランディングバ
ーン
アイスホッケー
フィギュアスケ
ート
スピードスケー
ト
6
検証の手順
6.1
照度
注記
鉛直面照度。
照度は,JIS C 7612に基づいて,関係のある領域の決められた点で測定する。測定値から求めた平均照
度が,設計照度を満足することを確認する。
反復測定には,同じ測定点を用いる。
照度均斉度は,決められた面において,表5〜25に規定する値を満足することを確認する。
6.2
屋内統一グレア評価値(UGR)又はグレア評価値(GR)
UGRは,照明器具製造業者が提供する。このUGR及びGRは,照明設備,そのレイアウト及び空間又
は領域の表面仕上げが,UGR及びGRの計算条件と一致しているかを確認する。
6.3
平均演色評価数(Ra)
設計で使用するランプの平均演色評価数は,ランプの製造業者が提供する。この平均演色評価数が,照
明設計を満足していることを確認する。ランプは,設計の段階で選定する。
6.4
相関色温度(TCP)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
29
Z 9110:2010
設計で使用するランプの相関色温度TCP値は,ランプの製造業者が提供する。TCP値が,設計値と一致し
ているかを確認する。
6.5
保守
設計者は,保守に関し次の事項について行う。
a) 保守率を明らかにし,この値を導き出したすべての条件を列記する。
b) 使用環境に適した照明器具であることを確認する。ランプの交換頻度,照明器具と室内表面の清掃頻
度,清掃方法などを含む包括的な保守計画を提供する。
6.6
測定の許容誤差
実際の照明では,計算による予測と測定値との間にずれを引き起こす多くの要因がある。計算精度が最
高の方法で計算した場合でも,個々のランプ,回路及びすべての照明器具の測光結果にばらつきが存在す
るので,ある程度の誤差を許容しなければならない。
参考文献 照明学会・技術指針JIEG−001 照明設計の保守率と保守計画