ガバナンスがなかった...学校現場
このnoteは辺野古沖転覆事故を追っています。
今回は、特別調査委員会が指し示した中で、個人的に「最も残念な」結論について、です。(委員会の報告としては真っ当です。)
報告書が示した残念な事実
学校法人同志社と同志社国際高校の間には、組織図や学校法人側がHP公開している形でのガバナンスが存在しなかった。
だから、平和教育・偏向教育が暴走した。
調査報告書は、後者をはっきり言及していませんが、誰がどう見てもそうなります。これをよく知る方々は、「だから偏向教育について指摘しなければならないのだ」とおっしゃるのだと思います。
木の根っこなので。
危機管理本部や法人側の監査室など、何1つ意味がなかった。なぜなら、「教育のことは各学校側に任せているから」。
イ 監査の対象及び範囲
(中略)
他方、学校法人同志社における監事監査の対象には「教員の教育研究の内容」は含まれないことから(同規程第4 条第2 項)、学校法人同志社の各設置校において教員が行う教育活動の内容自体については直接の監査対象ではない。
もっとも、学校法人同志社が2023 年の私立学校法改正(2025 年4 月1 日施行)を受けて2025 年3 月29 日理事会において決定した「内部統制システム整備の基本方針」では、内部統制システムの具体的内容の一つとして「2.リスク管理に関する体制」が挙げられ、また「4.監査環境の整備」「(2)」では「理事長は、理事会が決定する内部統制システムの運用状況について、監事に報告する。」とされている。
また、学校法人同志社の監事らが作成した2025 年8 月27 日付け「2025 年度監査計画」では、「1.監査方針」について「特に、リスク管理及びコンプライアンス遵守の状況について重点的な確認を行い、ガバナンスの強化を監査の重要な観点とする。」と記載された上、「2.監査事項」のうち「(1)学校法人の業務監査」の項目で、「「内部統制システム整備の基本方針」に係る運用状況」が業務監査事項の一つに挙げられている。
したがって、私立学校法及び学校法人同志社の規程等を踏まえれば、各設置校の教育活動が生徒の安全確保に支障のない態様等で行われるために構築されるべき安全管理を含むリスク管理の体制が、学校法人同志社及びその各設置校の運営上、適切に整備され、かつ適切に運用されているかの確認は、学校法人同志社の「リスク管理に関する体制」の運用状況として、監事監査の対象に含まれているものと考えられる。
しかしながら、本件事故前、学校法人同志社の監事監査が、同志社国際高校を含む各設置校が実施する研修旅行を含む校外活動についての決定プロセスや安全管理体制に及んだことはない。
リスク管理体制についても有名無実。
その他も取り上げるまでもなく...
これは、営業優先・経営者の理念優先で、企業が歩んできた「ガバナンス不全」不祥事と全く同じ構図です。
リスク・コンプライアンス・危機管理・ガバナンス
何ですかそれ、おいしいですか?儲かりますか?教育理念上必須ですか?
という方々によくある話。
教育現場における事実
介入を嫌う現場
教育基本法第14条2に違反するという文部科学省の調査書報告を例にするまでもなく、戦後教育がいかに「自分たち以外の"敵"を排除するか」となっている"教育自治"みたいなやつがあるので(厳密な定義はあえて避けますが、専門家がいらっしゃいますので、そちらに譲ります)、とにかく自分たちが絶対だ、国その他の介入は許さないというところが多いはずです。
学校の集合体 → 法人
学校法人自体、そもそも、積極的に経営と執行の分離のような時代背景に即した目的ではなく、学校そのものに法人格は持たせられないから設定しているようなものなのでしょう。
つまり、関係者ほぼ全員が、教育現場上がりで、信念の強い方々のはず。
一方、会社ガバナンス系の専門家は、理事等にはほとんどいなくて外部招聘でもしない限りいないでしょうし、仮にいたとしても、この教育現場空間では主体的に動くことはほぼ不可能。だったのではないでしょうか。
(体裁としての)危機管理
マニュアル改訂、法改正に合わせて、「強化します」と言ったところで、現実活動との乖離は滅茶苦茶あるのは、どの現場でもあるあるですし、教育現場なら尚更かと思います。
結果として、一般企業よりも更に「やってますアピール」だけにならざるを得なかったのではないかと推察します。
教員負荷
事実として、教員に課せられる労働量や、本件を含めて増え続けるリスク対策等を考えると、善意の業務が成り立たないのは当然です。
管理職体制や労務管理も含め、組織として責任を取れる構造になっていないのはほぼ明らかなのではないでしょうか。
校長への権限集中
暴走を止められない
まぁ、結局、不祥事あるあるの、これでしょう。
増して、a12教員は、辺野古での教育に関しては、2014年度の学年主任(a12教員)が発案しているところからの流れですから、そりゃ誰も暴走を止められない。a12教員自身が、自身のこだわりで導入し、10年以上継続している本プログラムの優秀さを信じて疑わない。
結局、ガバナンスがない組織なんてそんなもんだと思います。。。
脆弱な責任組織
仮に教頭を含めても、2名しかいない管理職相当の地位。
この状態で、管理監督者や経営に準ずる高度な責任感で教員が動くか、また、教員の課題時に組織としてカバーできるか。
まぁ、無理でしょうね。。
ここも、攻めには強いが防御力ゼロの、権力集中構造の悲劇なのだと思います。長いものには巻かれることになると思います。
だからこその文部科学省報告書
5月の時点で、「校長の責任は重大である」と明言されています。
つまり、このタイミングで、学校法人同志社は、一時的にでも体制を変えるべきだった。休養・暫定、なんでもいいので。
でも、学校法人には、校長以上の危機管理をできる人間がおらず、常務理事も主体的ではなかったのでしょう。。。
言い過ぎかもしれません
上記は、断定的想像を含んでいるため、言い過ぎかもしれません。
でも、恐らく、こういうことなんだと思います。
だからこそ、刑事罰ではなく、調査報告書を受けた処分は、刑事罰と別の観点で、かつ厳しく行われるべきだし、外部招聘も必須なのです。
日本大学がそれでうまく行ったか知らないですが・・・
批判しかしない文書は嫌いなのですが、今回は、これくらいは書くしかないかなぁと思ったので、敢えて記事にいたします。
(このnoteについて)
以下の想いで連載?しています。よかったらご一読ください
