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投稿時に注意していること、守秘と薬機法

私は薬剤師・研究者として情報発信を続けています。
記事を書いていると、「この内容は書いても大丈夫だろうか」と手が止まることがあります。
専門家として発信する以上、一般のブログ以上に法令や倫理への配慮が必要だと考えています。
今回は、私が記事を書くときに特に意識している、守秘義務と薬機法について整理してみます。

最も注意していること
私は薬剤師・研究者という立場を明らかにして記事を書いています。
そのため、専門的な立場からの発信として受け取られることを前提に考えています。
健康情報は多くの人の判断に影響を与える可能性があります。
だからこそ、「正しい情報を書く」だけでなく、「書いてよい情報なのか」という視点も大切にしています。

守秘義務について
特に注意しているのが守秘義務です。
薬剤師の守秘義務は、刑法第134条第1項で定められています。
刑法第134条第1項では、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処するとされています。
さらに、薬剤師には薬剤師法でも守秘義務が定められています。
つまり、刑法と薬剤師法という二つの法的枠組みによって守秘義務が課されていることになります。
私は法律の専門家ではありませんが、ここでいう「業務上知り得た秘密」は、対面で話す場合だけでなく、インターネット上で発信する場合にも当てはまると理解しています。
そのため、患者さんの情報はもちろん、個人が特定される可能性のある内容は書かないことを基本としています。
また、法的な守秘義務とは別に、自分自身や家族、周囲の方々のプライバシーについても配慮し、必要のない個人情報は記載しないよう心掛けています。

薬機法について
もう一つ意識しているのが薬機法です。
薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
医薬品や医療機器などの品質、有効性、安全性を確保することを目的とした法律で、広告についても規定されています。
私は広告をするつもりで記事を書いているわけではありません。
しかし、専門家という立場で情報を発信している以上、意図しなくても広告と受け取られる可能性があることは意識しています。
そのため、いくつかの点に注意しています。
まず、広告要件に該当しないよう配慮しています。
薬機法における広告は、一般に「顧客誘引性」「特定性」「認知可能性」の三つの要件を満たす場合に該当するとされています。
そのため、特定の医薬品や製品を勧めているように受け取られる表現は避けています。
また、未承認医薬品や適応外使用についても慎重に扱っています。
エビデンスがある内容であっても、未承認医薬品や適応外使用を具体的に紹介することで、未承認広告とみなされる可能性があります。
そのため、具体的な薬剤名や使用方法には踏み込まないようにしています。
さらに、誇大な表現も用いません。
「副作用がない」「100%安全」といった断定的な表現や、特定の製品の優秀さを保証するような表現は、医薬品等適正広告基準に照らして問題となる可能性があるため避けています。

私の考え
薬剤師・研究者として学んできたことを、できるだけ分かりやすく社会へ還元したいという気持ちはあります。
一方で、情報発信のために守秘義務や法令を軽く考えることはできません。
記事を書くときは、「読者の役に立つか」だけでなく、「社会的責任を果たせているか」という視点も忘れないようにしています。
情報発信では、専門知識だけでなく、信頼も大切な財産です。
これからも、その両方を大切にしながら記事を書いていきたいと思います。

まとめ
・薬剤師には刑法と薬剤師法の両方で守秘義務が課されている
・インターネット上の発信でも守秘義務を意識して記事を書いている
・薬機法では広告該当性や未承認医薬品の扱いに特に注意している
・誇大広告や誤解を招く表現を避け、中立的な情報発信を心掛けている
・専門知識を伝えるだけでなく、社会的責任も意識しながら情報発信を続けていきたい


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