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TCASが鳴ったのに「重大事故寸前」ではない? なぜ国交省は「重大インシデント」にしなかったのか考えてみた!

今回は、羽田沖で起きたANA機と国交省検査機の接近トラブルについて考えてみます。最接近時の高度差はわずか46メートル。空中衝突防止装置(TCAS)の回避指示が出て、搭乗客197人がヒヤリとする緊迫した事態でした。でも、国交省の対応は発生からたった2日で「当事者が危険を感じていなかった」と、あっさり「重大インシデント非該当」に。これで第三者機関の調査もナシになってしまいました。

普段、民間航空会社には厳しい姿勢で再発防止策を要求するくせに、自分のこととなると身内に甘い基準を持ち出してスピード幕引きを図る……。そんな「ダブルスタンダード」に思わずモヤッとしてしまいますよね。「時間が経てばどうせ忘れるだろ」なんて思われていたら、たまったものじゃありません。過密化する空の安全を守るための「正しさ」とは何なのか。行政の姿勢や情報公開、制度の課題まで、21の視点からじっくり掘り下げていきます!


羽田沖で起きた空の接近トラブルの概要

2020年8月4日早朝、羽田空港沖の上空において、日本の航空安全の根幹を揺るがしかねない重大な接近トラブルが発生しました。トラブルの当事者となったのは、上海(浦東)から羽田空港へと向かっていた全日本空輸(ANA)の968便(ボーイング767-300ER型機)と、国土交通省航空局(JCAB)が運用する飛行検査機(セスナ・サイテーションCJ4、登録記号JA010G)の2機です。

事故が発生しかけた当時の状況を整理すると、午前5時44分ごろ、国交省の飛行検査機は羽田空港のD滑走路(RWY05)から離陸し、神奈川県の三浦半島方面へ向けて右旋回を行っていました。一方、ANA968便はC滑走路(RWY34R)への着陸を目指し、上空から降下態勢に入っていた段階でした。この双方の飛行ルートが羽田沖の上空で交差し、接近状態に陥ったのです。


この接近に伴い、ANA968便の機内に装備されているTCAS(空中衝突防止装置)が作動し、パイロットに対して直ちに回避操作を行うよう求める「RA(レゾリュージョン・アドバイザリー)」が発出されました。RAの指示を受けたANA機は即座に着陸をやり直す「ゴーアラウンド(着陸復行)」を実施し、事なきを得ました。

乗客187人と乗員10人の計197人に怪我はなく、最終的には定刻から25分遅れの午前6時10分に無事羽田へ着陸しましたが、一歩間違えれば大惨事につながりかねない緊迫した状況だったといえます。


TCAS(空中衝突防止装置)とその作動の意味

今回のトラブルを深く理解する上で極めて重要な鍵となるのが、航空機に搭載されている「TCAS(Traffic Alert and Collision Avoidance System:空中衝突防止装置)」の仕組みと、その警告が持つ意味合いです。TCASは、周辺を飛行する他の航空機と自機との位置関係や高度差、接近速度をリアルタイムで監視し、空中衝突を未然に防止するために設計された高度な保安システムです。

TCASが発する警告には、段階に応じて大きく分けて2つのレベルが存在します。ひとつ目は「TA(トラフィック・アドバイザリー:接近情報)」と呼ばれるもので、衝突のおそれが発生する約25秒から48秒前に、パイロットに対して「周辺に接近中の航空機が存在する」という事実を注意喚起として画面や音声で知らせるものです。

そして、ふたつ目が今回ANA機で発出された「RA(レゾリュージョン・アドバイザリー:回避指示)」です。RAは衝突のおそれが約15秒から35秒前にまで迫った際、パイロットに対して「上昇せよ」「降下せよ」といった具体的な回避行動を強制的に指示する最終段階の警告システムです。国際的な航空ルールにおいて、TCASのRAが作動した際、パイロットはたとえ管制官からの指示と矛盾する場合であっても、最優先でRAの回避指示に従わなければならないと厳格に定められています。


数字で見る最接近距離と高度差のリアル

今回の空中接近事案において、国交省が公表したデータおよびウェブサイトのデータから、両機がどれほど接近していたのかを客観的な数値で見ていきます。国土交通省の公表によると、飛行検査機がANA機の前方下方を横切った後に記録された最接近時の数値は、「水平距離で約1106メートル(約1.1キロ)、高度差でわずか46メートル」というものでした。

時速数百キロという高速で移動する近代の大型旅客機やジェット機にとって、高度差46メートルという距離は一瞬で詰まってしまう極めて僅かなマージンです。ビルに例えれば15階建て程度の高さの差しかなく、上下のゆらぎや気流の変化ひとつで交差してしまうような超近接状態であったといえます。

また、航空機の位置情報を追跡する「フライトレーダー24(Flightradar24)」の公表データによれば、ANA機の正面付近を飛行検査機が通過したと見られる時点の気圧高度は、飛行検査機が約967フィート(約295メートル)、ANA機が約1083フィート(約330メートル)と記録されています。

この数値はあくまで気圧高度に基づく推計であり実際の絶対高度と完全に一致するものではありませんが、両機が極めて近い高度帯で交差していた事実を明確に裏付けています。この数字を見る限り、乗客や専門家が「ニアミス」と捉えるのは当然の感覚だと言えます。


国交省が「重大インシデント非該当」とした判断根拠

これほど緊迫した接近であり、最優先の回避指示であるTCAS RAが発出されたにもかかわらず、国土交通省航空局(JCAB)は翌日の8月5日、本件を航空法が定める「重大インシデント」には該当しない「非該当」と判定しました。では、国交省はいかなる根拠に基づいてこの決定を下したのでしょうか。

国交省側が挙げた主な判断理由は以下の点に集約されます。第一に、事案発生後に双方の機長から直接聞き取り調査を行った結果、両機のパイロットともに目視で相手機をしっかり認識できている状態であったこと。第二に、双方の機長が「重大な危険が差し迫った状態ではない」「衝突の危険や異常接近とは認識していなかった」と回答したこと。そして第三に、両機が最も接近したタイミングは、飛行検査機がANA機の前方を既に通過した後であったこと、の3点です。

つまり行政側の理屈としては、「パイロット同士がお互いを見えており、当事者本人が危険を感じておらず、最接近時にはすでに前方横切りを終えていたため、事故に直結するような危機的状況ではなかった」という論理展開です。国交省は、自動装置であるTCASの警告作動と、法的枠組みにおける重大インシデントの認定基準は切り離して評価すべきであるという見解を表明しました。


重大インシデント非該当がもたらす「調査対象外」問題

国交省が今回の接近事案を「重大インシデント非該当」と判断したことにより、航空安全の担保という観点において非常に大きな法的・手続的意味が生じることになりました。それは、国の第三者機関である「運輸安全委員会(JTSB)」による客観的な事故・インシデント調査の対象から完全に外れてしまったということです。

運輸安全委員会(JTSB)は、国土交通省の外局ではあるものの、行政の運用から独立した立場から航空事故や重大インシデントの原因を究明し、再発防止策を提言するための専門組織です。もし本件が「重大インシデント」と認定されていれば、JTSBの調査官が派遣され、飛行データレコーダー(FDR)やボイスレコーダー(CVR)の解析、管制官とパイロット間の交信記録の詳細な精査など、中立的かつ厳密な検証が行われるはずでした。

しかし、国交省自身が「非該当」と決定したことで、JTSBによる第三者的な調査の手が差し伸べられる機会は失われました。当事者の一方である国土交通省航空局が、自らの関与するトラブルに対して「問題なし(重大インシデントではない)」とお墨付きを与える形となり、検証の透明性という観点で極めて大きな不透明感を残すことになったのです。


民間航空会社への厳しい指導と行政自身の対応の差

今回の国交省の対応に対して、多くの航空ファンや業界関係者、そして一般国民から強い不信感や違和感が噴出している背景には、行政側の「二重基準(ダブルスタンダード)」とも受け取れる姿勢があります。
普段、民間の大手航空会社やLCCなどで何らかの安全上のトラブルやヒヤリハット事案が発生した場合、国土交通省は厳しい姿勢で臨みます。状況に応じて厳重注意や業務改善勧告、業務改善命令といった行政処分を科し、時には航空会社の幹部を国交省本省に呼び出して事情聴取を行い、徹底した徹底的な原因究明と再発防止策の提出を強く要求します。

しかし、今回の事案でトラブルの当事者となったのは、まさにその監督官庁である国土交通省航空局自身が所有・運用する「飛行検査機」でした。身内の機体が絡むトラブルが起きた途端、発生からわずか1日程度という異例の速さで「重大インシデントには当たらない」とスピード決着をつけ、第三者調査も受けない形に収めようとした姿勢に対し、「民間には厳しく身内には甘いのではないか」「ダブルスタンダードではないか」という強い批判の声が上がるのは当然の成り行きだと言えます。


第3者委員会・客観的検証の必要性

行政組織が自らの関与する不祥事やトラブルを調査・評価する場合、原理的に「利益相反(コンフリクト・オブ・インタレスト)」が発生します。自分が当事者である事象に対して、自ら判定を下せば、どうしても自らに都合の良い解釈や判断へ傾斜してしまうインセンティブが働くからです。今回の空中接近事案において真の安全性を追求し、国民や利用者の信頼を回復するためには、国交省内部の判断だけに頼るのではなく、外部の有識者や安全工学の専門家、独立したパイロット組織などで構成される「第三者委員会」のような客観的な検証体制を構築すべきだと思います

第三者委員会が主導して、当時のレーダーデータや交信記録をオープンにし、法的定義のみならず実質的なリスクの度合いをニュートラルに評価する仕組みがあれば、判定結果がどうであれ国民の納得感は全く異なるものになっていたはずです。行政の自画自賛や自己免責とも取られかねない現状のシステムには、制度設計上の重大な構造的欠陥が存在していると言わざるを得ません。


飛行検査機側の帰責性と運航の特殊性

今回の事案において、問題の当事者となった「飛行検査機」とはどのような目的で運用されている航空機なのでしょうか。国交省の飛行検査機は、全国の空港に設置されている無線標識施設や計器着陸装置(ILS)、レーダー設備などが正常かつ正確に作動しているかどうかを、実際に空を飛んで電波を受信・計測しながら点検することを主な任務としています。

そのため、一般的な旅客機が決められた航空路(エアウェイ)を規則正しく飛ぶのとは異なり、飛行検査機は空港周辺の空域において変則的な飛行ルートをとったり、低空での旋回やアプローチを繰り返したりする特殊な運用が行われます。

しかし、運用が特殊であるからといって、通常運航している一般の民間旅客機の安全な飛行ルートを脅かして良い理由には絶対になりません。報道等によれば、離陸直後の飛行検査機が低い高度でANA機の進行ルート上へ進入した形になっており、管制官からも強力な注意喚起が出されていたとされています。検査という公的な目的があったとしても、過密な羽田空域において民間機との間隔維持を怠ったのであれば、飛行検査機側・国交省側の運航管理における帰責性は極めて重いと言わざるを得ません。


過去の羽田空港D滑走路トラブルとの共通点

国土交通省の対応に対する不信感は、今回の一件だけで突如として生まれたわけではありません。背景には、過去に羽田空港などで発生したトラブルに対する行政の不透明な姿勢の積み重ねが存在します。
その代表的な例として挙げられるのが、羽田空港D滑走路におけるトラブル処理です。D滑走路の構造上の不具合や、航空機のタイヤが破裂・パンクする事案が相次いだ問題において、国交省側は「因果関係は立証できない」といった姿勢を崩さず、問題の早期解決や積極的な情報公開に後ろ向きであるとの批判を浴びました。

このように、都合の悪い問題が発生した際に、行政にとって好都合な解釈をしてくれる有識者や学者を集めて免責の論理を作り上げたり、徹底的な原因究明を曖昧にぼかしたりする体質が過去にも見られました。今回の飛行検査機の接近事案における「重大インシデント非該当」という判定も、そうした一連の「責任回避・身内庇護のパターン」の延長線上にあるのではないかと、多くの国民から厳しい眼差しを向けられているのです。


管制の指示とTCASの優先順位のジレンマ

過密化する現代の空港周辺空域において、パイロットは「航空管制官からの指示」と「機載装置(TCAS)からの警告」という2つの誘導情報に従って飛んでいます。原則としてパイロットは管制官のクリアランス(許可・指示)に従いますが、衝突の危険が迫りTCASの「RA(回避指示)」が作動した場合に限り、TCASの指示が管制官の指示よりも法的・運用的に絶対優先されます。

なぜなら、地上レーダーのデータ処理と人間(管制官)の判断・伝達には数秒のタイムラグが生じるのに対し、TCASは機体同士の電波交信によってコンマ数秒単位で最適・最速の回避行動(一方が上昇、他方が降下など)を計算して提示するからです。
今回の事案でも、ANA機のパイロットはTCAS RAが発令されたことを受け、管制の指示よりも事故回避を優先して即座にゴーアラウンド(着陸復行)を開始しました。これはパイロットとして100点満点の正しいリスク管理行動です。しかし、そもそも「TCAS RAを回避操作として発動させなければならないほど極限の状況に追い込まれたこと」自体が、空域管理のシステムとして大きなリスクであったことを直視しなければなりません。


「パイロットが落ち着いていた」から大丈夫というロジックの危うさ

国交省が今回「重大インシデント非該当」とした判断根拠の中で、特に危うさを感じさせるのが「双方の機長が目視確認できており、落ち着いて回避操作を行えた」「機長らが危険を認識していなかった」という定性的な理由です。プロのパイロットである以上、上空で緊急事態や予期せぬTCAS RAが発生しても、パニックに陥らず冷静に手順通り回避操作を行うよう高度な訓練を受けています。「パイロットが冷静に対処できたこと」はパイロット個人の卓越した技能とメンタルの成果であり、システムとしての危険性が低かったことの証明にはなりません。

もし「パイロットが冷静だったから事故のリスクは低かった」という論理を通してしまうなら、パイロットの優秀さに甘えて航空安全のシステム上の不備や管制エラーをうやむやにすることに繋がります。「当事者が恐怖を感じたかどうか」という主観的な感情を安全評価の軸に置くのではなく、客観的な数値(最接近距離・高度差・回避猶予時間)に基づいてリスクを評価する姿勢こそが、航空安全工学の根幹であるはずです。


「通過後の最接近」だから問題ないのか?

国交省側のもう一つの主張として、「両機が最も近づいたのは、飛行検査機がANA機の前方を既に通過した後だったため、安全上の問題は限定的だ」という論述があります。しかし、この解釈にも安全管理上の大きな落とし穴が存在します。航空機が前方を横切る際、交差する「前」から「直後」に至るプロセスのすべてが極めて高リスクな状態です。

前方交差を終えた直後であっても、後続機は先行機が撒き散らす強力な空気の乱れである「後方乱気流(ウェイク・タービュランス)」の影響をダイレクトに受ける危険性があります。特に大型の旅客機や高速機の後方に巻き起こる乱気流は、後続の機体を失速させたり姿勢を著しく崩させたりする十分な威力を持っています。

また、交差した直後というタイミングは、僅かな操縦ミスや風のあおりによって再び交差・接触する危険が隣り合わせの局面です。「前方を通り過ぎた後だったから重大インシデントではない」という切り捨て方は、現場の航空運用における実質的なリスクを著しく軽視した理屈であると言わざるを得ません。


国交省自身の「好ましい状況ではない」という言及の本質

国交省は今回の事案について「重大インシデントには該当しない」と強気の結論を出した一方で、報道の取材に対して「TCASのRAが作動したこと自体は好ましい状況ではない」と言及し、飛行検査機の運航における安全性向上を図る方針を示しています。
この「重大インシデントではないが、好ましくはない」という二枚舌のようなコメントにこそ、行政側の苦しい胸の内と論理の矛盾が凝縮されています。もし本当に「パイロット同士も見えていて、何のリスクもない正常な運用範囲内」であったならば、「好ましくない」などという言葉が出てくるはずがありません。

実質的には「あやうく事故になりかねない極めて危険な事態(=好ましくない状況)」であったことを認めつつも、法的な「重大インシデント」に認定してしまうと自らの管理責任やJTSBによる外部調査が発生するため、言葉の綾を使って責任を回避しようとしている印象を拭えません。言葉のすり替えによって本質的な議論から逃げる姿勢は誠実とは言えません。


情報公開と説明責任(アカウンタビリティ)の欠如

現代の民主主義社会において、公的な行政機関には高いレベルの説明責任(アカウンタビリティ)と情報公開が求められています。特に人の命を預かる航空安全の分野において、情報の透明性は安全そのものを担保するための前提条件です。

しかし、今回の事案において国交省が公表した情報は限定的であり、プレスリリースや短時間の会見で示された結論ありきの発表にとどまっています。本来であれば、市民やメディアに対して、両機の詳細な飛行軌跡データ、時刻ごとの高度推移グラフィック、管制官とパイロット間の交信ログなどを積極的に開示し、「なぜ危険ではなかったと言えるのか」を誰にでも納得できる形で証明する努力をすべきではなかったでしょうか。

「決定したからそれに従え」「問題ないと判断したから大丈夫だ」という一方的な発表姿勢は、国民に対する説明責任を放棄していると言わざるを得ず、行政への信頼を自ら損なう結果となっています。


国民の「風化待ち」を狙う行政手法への懸念

行政の不祥事やトラブルにおいて、しばしば指摘されるのが「時の経過による風化を待つ」という対応手法です。事案が発生した直後は大きなニュースとして報道されても、数日から数週間が経過すれば世間の関心は別のニュースへと移っていきます。
今回の事案においても、発生からわずか2日で「重大インシデント非該当」と判定し、調査の対象外とすることで、これ以上新しい情報が外部に出てこない状況を作り出しました。大きな事件や問題に発展しないよう早期に「非該当」の蓋をかぶせ、時間が経過して国民やメディアが忘れていくのを静かに待つという戦略が見え隠れします。

「どうせ国民は時間が経てばすぐに忘れるだろう」という高飛車な姿勢がもし行政の根底にあるのだとすれば、それは国民を愚弄するものであり、決して許されるものではありません。安全に関わる重要な問いかけを、うやむやのまま風化させてはならないのです。


私たちが求めるべき再発防止策と制度改正

今回の事案を単なる行政批判で終わらせず、今後の空の安全へとつなげていくためには、具体的かつ抜本的な再発防止策と制度の改正を国交省に強く求めていく必要があります。

具体的には、第一に「国交省所有機が当事者となるトラブルが発生した場合の第三者調査義務付け」です。行政の自作自演・自己判定を排除し、強制的に外部の検証が入る法改正が必要です。第二に、「過密空域における飛行検査機の運航ルールの見直し」です。民間機の着陸ラッシュ時間帯と検査機の離陸アプローチ計画が交錯しないよう、時間帯の分離や優先順位の厳格化を徹底すべきです。そして第三に、「TCAS RA作動事案における情報開示の自動化」です。

RAが作動したすべての事案について、客観的な飛行データを匿名化した上で定期的に公表・データベース化し、航空業界全体でリスク情報を共有する仕組みの構築が求められると思いました!


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